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【弁護士監修】遺産相続のもらえる割合・配分・順位を家系図イラスト(図解)でわかりやすく解説

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月05日
遺産相続のもらえる割合・配分・順位を家系図イラスト(図解)でわかりやすく解説のアイキャッチ

100人いたら100パターンの相続がある。これは相続の相談でよく言われる言葉です。相続の割合では表せない思い、家庭環境があります。

今回は、夫が亡くなり相続財産として3000万円が残されたときの、それぞれ法定相続人による法定相続分の割合、遺留分の割合を家系図で表し、割合の比率と金額のパターンを作ってみました。

まず、優先順位の定義として、配偶者は必ず相続人になり、遺留分(=最低限もらえる相続財産)は法定相続分の半分の金額だということを押さえておきましょう。
※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

【被相続人】
被相続人とは、財産を遺して(のこして)他界した立場の方を被相続人と指します。
被相続人の死亡と同時に遺した財産を分割する、遺産相続が開始されます。

【法定相続分】
法律で定められた相続分の事を法定相続分と言います。
他に遺言による相続人の指定である場合、指定相続分と言います。指定相続分は法的相続分より優先されます。

【遺留分】
民法では相続人に対して、最低限の財産(遺留分)を残すように定めています。これを「遺留分制度」と言います。

遺産相続には優先順位があります

  • 絶対順位:被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻または夫)
  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:被相続人の親
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
  • 基本的には、上記の順位に沿って、遺産分割をしていきます。
    ですが、法的に効力がある遺言書があった場合は故人の方の遺志ですのでその通りに分配されます。

    ですが「遺留分」という、最低限もらえる相続財産が法律で定めれらています。仮に、自分以外の者に相続財産を渡すという公正証書遺言などがあった場合も、その割合は請求出来るのです。

    例えば、遺言状に「1人の相続人にすべての相続財産を渡す」と書かれていた場合は、相続財産(この場合3000万円)が一度その相続人に渡ります。そしてその後、遺留分が請求され、法定相続人各々に遺留分が戻って来る。これが相続の一般的な解釈になります。

    遺産相続において、遺留分の相続で家族がもめるケースの半分以上は、被相続人が離婚後に再婚していて、前妻が存命であっても、財産はすべて現在の妻に渡すという遺言があるというものです。このケースでは遺留分の問い合わせが大半です。

    また、相続でもめることが多いケースには以下のようなものもあります。

    ・生前に親に迷惑をかけたなどの理由から遺言書で相続人の権利を失った

    相続人の廃除・欠格

    ・特別にお金を受け取った

    特別受益

    ・親のために無償で貢献した

    寄与分

    状況に迷ったら弁護士など法律のプロに頼むのがよいでしょう。

    自分のパターンを見つけてみよう!

    5.夫(妻)の親や兄弟姉妹が相続人に居るパターン

    6.子供が居ないパターン

    7.内縁の妻や夫・前妻・愛人などが相続人に含まれるパターン

    8.上記に該当するものが無い方

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    相続人が配偶者と「子供」だけのパターン

    1-1.妻と子、全員の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。
    妻と子供全員の場合
    よくあるパターンで、妻と子×3人が相続するパターンです。

    妻は夫の相続財産の1/2である1500万円、子は残りの1500万円を子の人数で割り、500万円がそれぞれの法定相続分になります。

    仮に、妻にすべての財産を渡すという公正証書遺言などがある場合は、妻に3000万円の遺産が渡ります。その後、子が遺留分の請求をすれば1/12(1/2×1/3×1/2)の250万円を、それぞれの子が個人で請求できます。

    1-2.妻と実子・養子の子がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と実の子供・養子の子供がいる場合

    子が3人いて、そのうち1人が養子だったとします。

    「養子」とは具体的な血縁関係とは無関係に、自分たちの意思や家庭裁判所審判によって、人為的に法律上の親子関係を発生させる制度です。「縁組」で親子関係となった養子と養父(この例では『夫」)の間に実際の血縁関係がなくても、法律上の扱いは、血縁関係がある実子・実父と全く同じです。生命保険の死亡保険金を受け取ることもできますし、実子との間に相続財産の序列もありません。

    実際のところ、養子縁組を相続対策の一手段としてとらえる向きもあるのです。これは、
    ・相続税の基礎控除額を下げる
    ・生命保険の非課税枠を増やす
    ・小規模宅地等の評価減の特例を適用
    などを目的に、養子縁組で子の人数を増やすということです。相続権の順位は養子も実子も変わらず、同等に相続財産を受け取る権利が得られます。

    遺留分に関しても同様で、遺言で後妻に3000万円の遺産全額が渡った後、実子・養子は同様に、遺留分である相続財産の1/12、250万円を各個人で請求できます。

    1-3.妻と実子のほか、養子に出した子がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と子供・養子に出した子供がいる場合

    養子に迎え入れるのとは逆に、実の子を養子に出した場合はどうでしょうか。この場合、養子に出しても血縁関係が切れることはなく、他の兄弟姉妹と同様に相続財産を受け取る権利があります。

    しかし、「特別養子縁組」という実親との親子関係を完全に解消する養子縁組方法は例外で、血縁関係が切れてしまうため、相続財産権を受け取ることはできません。

    遺留分に関しては、妻に3000万円の遺産が渡った後、養子縁で出した子も実子同様に、遺留分(相続財産の1/12)の250万円が請求できます。

    1-4.妻と子がいて、子の中に既婚の娘がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と子供・養子に出した子供がいる場合

    娘が結婚して嫁いでいくと、その娘は夫婦で新しい戸籍を作ります。夫の姓を選択したからといって、嫁ぎ先である夫の家系の戸籍に入るわけではありません。

    かつては、嫁ぐ=相続を放棄するという考えがあったのですが、現在の民法では、結婚により自身の姓が変わっても、子である以上、法定相続分・遺留分の権利に変わりはありません。

    1-5.長男が相続財産を放棄している場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    長男が相続財産を放棄している場合

    相続権を放棄した場合は、放棄した者はその相続に関して初めからなかったものとして扱い、4人の法定相続人がいた場合は、3人として相続の分配をします。

    相続放棄は、土地の所有権の権利借金等の義務・債務の負担を受け継ぐ限定承認などです。

    同様に遺留分も放棄する事が可能です。

    1-6.子供の1人が相続排除・欠格になった場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    子供の1人が相続排除・欠格になった場合

    長男が夫の事を仮に殺してしまった場合、長男は相続欠格となり相続権を失い、残った財産を法定相続人で分けます。

    相続人の廃除は遺言書や裁判所などで手続きをすることによって相続権を剥奪する事が可能です。

    認められれば、遺留分に関しても当然剥奪されます。

    相続人が「配偶者」「子供」「孫」だけのパターン

    2-1.子供の孫がそれぞれおりその中の兄弟が亡くなって孫に代襲の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    子供の孫がそれぞれおりその中の兄弟が亡くなって孫に代襲の場合

    相続権のある兄弟の中の長男が亡くなってしまい、子供の子いわゆる孫にあたる者が繰り上げの相続人となり、相続権を得る事となり、代襲相続と指します。

    次男が健在なので、次男の孫は相続権は有りません、仮に次男が相続放棄した場合はその孫に相続権が渡り代襲相続者となります。

    代襲相続とは?⇒

    2-2.子供の1人が亡くなりその子供が代襲になった場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    子供の1人が亡くなりその子供が代襲になった場合

    夫・次男が亡くなり、長男に対する相続放棄をした場合、子供(夫から見れば孫)が代襲相続人となり次男が受け取る相続分をその子供が受け取る事になります。

    配偶者が亡くなり子供だけのパターン

    3-1.妻も亡くなり、3人の子のうちに養子に入った者と養子として出ていった者がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻も亡くなり3人子供で養子に入った・養子として出ていった場合

    妻も亡くなり、残る3人の子のうち1人は実子、1人は養子に迎え入れた者、1人は養子に出した者というケースでも、養子は実子と同じく法定相続人であり、養子に出した子とも血縁関係が切れるわけではありません。3人とも等しく法定相続人であり、子らは法定相続分を均等に分けます。

    ただし、実親との親子関係を完全に解消する「特別養子縁組」の場合は例外です。血縁関係が切れ、相続財産権を受け取ることができませんので、確認が必要となります。

    3-2.夫と妻の両人が亡くなり、その子だけの場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻も亡くなりその子供だけの場合

    親の一方がなくなると、期間を空けずもう一方の親も亡くなるケースがあります。また、仮にですが、不慮の事故などで両親が一度に亡くなってしまうケースもあるでしょう。

    両親がともに亡くなった場合は、夫・妻の両財産を子で分けることになります。注意点としては、亡くなったタイミングによって二次相続が起き、相続税が増加する可能性があるということです。こちらもしっかりと調べておきましょう。

    3-3.妻も亡くなり、3人の子のうち1人に財産の半分を渡すと遺言書に記載されていた場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻が亡くなり子供3人でその中び半分の財産を渡すと遺言書に記載されていた場合

    妻も亡くなっており、公正証書遺言に特定の子に対して財産の金額に指定があった場合、基本的には遺言書に沿って相続を進めます。

    このケースでは、長男に2500万円を相続させると指定があったとします。その場合、長女と次男はそれぞれ250万円ずつ受け取ることになります。

    ただし、このとき長女と次男の遺留分は500万円です。250万円しか受け取れないとしたら遺留分の侵害にあたりますので、受け取った250万円を差し引いた250万円の遺留分請求を、長男に申し立てることが可能です。

    ※遺留分の請求は、侵害を知ってから1年以内に行わなければなりません。

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    配偶者が亡くなり子供・孫だけのパターン

    4-1.妻・子供が亡くなり2人の子供と孫がいる代襲の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻・子供が亡くなり2人の子供と孫がいる代襲の場合

    相続権のある子供の次男が亡くなってしまい、子供の子いわゆる孫にあたる者が繰り上げの相続人となり、相続権を得る事となり、代襲相続と指します。

    長男・長女が健在なので通常の法定相続分で次男の嫁は相続権は無く、次男の子供が6分1の相続権を得ることになります。

    4-2.妻・子供も亡くなり孫に相続する場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻・子供も亡くなり孫に相続する場合

    相続権のある妻・子供である長男・長女が亡くなってしまい、それぞれの子供の子いわゆる孫にあたる者が繰り上げの相続人となり、相続権を得る事となり、代襲相続と指します。

    長男・長女の配偶者が健在ですが、血縁関係ではないので相続権は無く、それぞれの子供(孫)が相続権を得ることになるのですが、3分1で均等に分けるのではなく、代襲相続にあたりますので、それぞれ・長男の2分1の財産を孫2人で分ける4分1づつ、長女の2分1の財産を孫1人でそのまま相続する事になります。

    相続人に「夫(妻)の親」「兄弟姉妹」「孫」が居るパターン

    妻が健在している

    5-A-1.妻・子・夫の親がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻・子供・夫の親がいる場合

    妻と子が相続するパターンですが、先のパターンとの違いは、亡くなった夫の両親が健在である点です。健在でも夫との間に子がある場合、夫の両親に相続権・遺留分は発生しません。

    妻は夫の相続財産の1/2である1500万円、子は残りの1500万円を子の人数で分けます。仮に公正証書遺言で夫の父母や他人などに財産をすべて渡す、財産の一部を渡すといった指定があった場合は、遺留分として妻と子、ともに1/4ずつの請求権が発生します。子が1人であれば1/4ですし、3人いれば各々1/12(1/4×1/3)ずつとなります。

    5-A-2.妻、子(3人)、夫の両親がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    子供3人・母・父がいる場合

    夫が亡くなったときに夫の両親が健在であっても、妻との間に子がいれば、子は残りの相続分1500万円を子の人数(3人)で割り、それぞれ500万円を法定相続分とすることができます。

    相続権・遺留分は父・母にはありません。

    5-A-3.夫と子が同時に亡くなり、孫が代襲者の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    夫と子供が同時に亡くなりその子供が代襲者の場合

    夫と長男が同時に亡くなった場合は、長男の子、つまり孫が繰り上げの相続人となり、相続権を得ることとなります。これを「代襲相続」と言います。

    このとき、夫と長男の妻(嫁)には血縁関係がないので、相続権はありません。

    5-A-4.自身の子は相続放棄しているが、孫がいて、夫のきょうだいにも子(甥・姪)がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    兄弟の甥・姪はおり、自身の子供が相続放棄しその子供がいる場合

    図の通り、夫には既婚の姉(死亡)と未婚の弟がおり、妻との間にいる子は相続放棄しています。子が相続放棄をした場合、子は初めから相続人でなかったとみなされるので、孫による代襲相続は起きません。

    これは相続相談の多いケースで、孫が代襲者となるかならないかは、亡くなった順番によって変わるのです。仮に、相続放棄した子が被相続人(夫)よりも先に亡くなっていれば、代襲相続となり、孫は代襲者となります。

    また、仮に夫の妹(長女)が健在で相続放棄した場合にも、その子である甥・姪に代襲相続は起こりません。この場合、夫の弟(次男)の相続比率が1/8から1/4に上がり、相続額は750万円となります。

    5-A-5.母・父、兄弟・姉妹が亡くなり甥・姪がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    母・父、兄弟・姉妹が亡くなり甥・姪がいる場合

    妻に子供がおらず、兄弟・姉妹が亡くなっており、亡くなった兄弟・姉妹の子供(被相続人から見ても甥・姪)が代襲相続人となります。

    このパターンでは、妻が4分3、被相続人の姉が8分1、亡くなった兄の8分1を甥と姪で分け16分1となる、それぞれ姉、甥・姪は遺留分の相続権はありません。

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    妻が亡くなっている

    5-B-1.妻、父・母、兄弟・姉妹が亡くなりそれぞれ兄弟の子供(甥・姪)がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻、父・母、兄弟・姉妹が亡くなりそれぞれ兄弟の子供(甥・姪)がいる場合

    夫(被相続人)妻、兄弟・姉妹・母・父が亡くなっており、妻に子供がおらず、それぞれの兄弟・姉妹の子供(被相続人から見て甥・姪)が代襲者となり、それぞれ兄弟・姉妹が受け取るはずの相続分を分けるが、均等の分け方ではなくこのパターンでは、兄の相続分を子供で2分1を半分の相続財産の4分1で分け、姉の子供は1人なので姉が受け取る予定だった相続分2分1を相続し、遺留分はありません。

    5-B-2.妻も亡くなり子供がいなく、兄弟と兄弟の子供(甥・姪)がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻も亡くなり子供がいなく、兄弟と兄弟の子供(甥・姪)がいる場合

    夫(被相続人)妻が亡くなり、被相続人から見て兄弟・姉妹のみ健在の場合で子供がおらず、兄弟の子供(被相続人から見て甥・姪)が健在のケース、第二順位の父・母は亡くなっているので、第三順位の兄弟・姉妹がまず相続し、第三順位の兄の子供(被相続人から見て甥・姪)が代襲者となり2分1を子供の人数で割り4分1となります。

    5-B-3.妻が亡くなり父・母が亡くなり子供・兄弟がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻が亡くなり父・母が亡くなり子供・兄弟がいる場合

    夫(被相続人)と妻が亡くなりその際、被相続人から見て兄弟・姉妹、子供が健在の場合、第一順位が被相続人の子供ですので、均等に子供で3分1づつ分配します。

    兄弟は第三順位ですのでこのケースでは、相続権はありません。

    5-B-4.妻、兄弟・姉妹も亡くなり兄弟・姉妹の子供(甥・姪)と自身の子供がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    兄弟・姉妹も亡くなり兄弟・姉妹の子供(甥・姪)と自身の子供がいる場合

    夫(被相続人)と妻が亡くなりその際、被相続人から見て甥・姪、自身の子供が健在の場合、第一順位が被相続人の子供ですので、均等に子供で3分1づつ分配します。

    兄弟は第三順位で亡くなり代襲は行われずこのケースでは、被相続人から見て兄弟・姉妹の子供(被相続人から見て甥・姪)には相続権はありません。

    相続人に「子供」が含まれないパターン

    妻が健在している

    6-A-1.妻に子供がいない場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻に子供がいない場合

    妻に子供がいない場合、妻と第二順位の被相続人の親が分けます、比率は妻が3分2、父・母で6分1づつ分けます。

    6-A-2.祖父・祖母、父・母が死亡し妻と兄弟・姉妹の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    祖父・祖母、父・母が死亡し妻と兄弟・姉妹の場合

    妻に子供がおらず、第二順位の被相続人の親が亡くなっている場合は第三順位の被相続人の親が相続権を持ち、妻4分3、兄弟で残りを分けます、このパターンでは8分1づつを分け、遺留分に関しては兄弟・姉妹はありません。

    6-A-3.兄弟と妻での場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    兄弟と妻での場合

    夫(被相続人)が亡くなり、被相続人から見て兄弟・姉妹のみ健在の場合で子供がいないケース、第二順位の父・母は亡くなっているので、第三順位の兄弟・姉妹がこのケースでは、相続権があり、妻が4分3、兄弟・姉妹は8分1づつ相続しますが、遺留分はありません。

    6-A-4.子供がおらず夫の父・母がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    子供がおらず夫の父・母がいる場合

    妻に子供がおらず、夫(被相続人)の母・父がいる場合、第二順位となりますので、相続権はそれぞれ妻3分2、母・父で6分1づつとなります。

    6-A-5.子供がおらず夫の父親がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    子供がおらず夫の父親がいる場合

    妻に子供がおらず、夫(被相続人)の母・父がいる場合、第二順位となりますので、相続権はそれぞれ妻3分2、父で3分1の相続割合になります。

    6-A-6.子供がおらず夫の兄弟がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    子供がおらず夫の兄弟がいる場合

    妻に子供がおらず、夫(被相続人)の兄弟・姉妹がいる場合、第三順位となりますので、相続権はそれぞれ妻3分4、妹で4分1の相続割合になります。

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    妻が亡くなっている

    6-B-1.妻も亡くなり親と兄弟の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻も亡くなり親と兄弟の場合

    夫(被相続人)と妻が亡くなりその際、被相続人から見て兄弟・姉妹、父・母が健在の場合、第二順位が被相続人の父・母ですので、均等に子供で2分1づつ分配します。

    兄弟は第三順位ですのでこのケースでは、相続権はありません。

    6-B-2.妻・父・母が亡くなり、子供がおらず兄弟がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻・父・母が亡くなり、子供がおらず兄弟がいる場合

    夫(被相続人)と妻が亡くなりその際、被相続人から見て兄弟・姉妹のみ健在の場合で子供がいないケース、第二順位の父・母は亡くなっているので、第三順位の兄弟・姉妹がこのケースでは、相続権があり、2分1づつ相続しますが、遺留分はありません。

    相続人に「内縁の妻」「夫」「前妻」「愛人」などが含まれるパターン

    妻が健在している

    7-A-1.夫が亡くなり、3人の子と受遺者にそれぞれ1/3の財産を渡すと遺言書に記載されていた場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    夫が亡くなり子供3人と受遺者へ3分1の財産を渡すと遺言書に記載されていた場合

    夫が亡くなり、公正証書遺言に財産分与の金額に指定があった場合、基本的にはそれに沿って相続を進めます。

    受遺者に1000万円を譲るという相続財産の金額指定があったとします。このケースでは、3000万円-1000万円の半分(1000万円)を妻が受け取り、残りの半分(1000万円)を3人の子(長女・長男・次女)で均等に分けることになるので、子が受け取れるのは各々333万円ずつです。

    このとき、妻の遺留分は本来1500万円なので、このケースでは差額である500万円の遺留分請求が可能です。

    一方、子(長女・長男・次女)の遺留分は250万円なので、遺留分の侵害にあたらず遺留分の請求はできません。

    ※遺留分に関しては、侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。

    7-A-2.妻と愛人にそれぞれ子供がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と愛人にそれぞれ子供がいる場合

    同じような説明になるのですが、被相続人との間の子供であれば認知されれば相続権は発生します。愛人の方は婚姻関係が無いため相続権は発生しません。被相続人の妻と揉める可能性があります。

    こちらも同様に法律上の婚姻関係にある男女との子(嫡出子)・婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)どちらでも平成25年9月4日以降に開始した相続では、嫡出子も非嫡出子も同等に権利が発生し、権利を主張するのであれば非嫡出子はDNA鑑定など証明が必要になります。

    7-A-3.妻と愛人にそれぞれ子供がいるが愛人の子供は認知されていない場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と愛人にそれぞれ子供がいるが愛人の子供は認知されていない場合

    認知されているものと同じような説明です。

    被相続人との間の子供であれば相続する権利は発生します。しかし、被相続人の子であることが認知されていない場合は権利を主張することが出来ません。
    愛人の方は婚姻関係が無いため、相続権は発生しません。

    こちらも同様に非嫡出子は権利が発生し、権利を主張するのであれば認知されることが必要なのでDNA鑑定など証明が必要になります。

    7-A-4.妻と子供・愛人・愛人との子供がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と子供・愛人・愛人との子供がいる場合

    非常に揉める相続のパターンの1つですが、愛人と夫の間に愛人の子供がいる場合は相続の権利がございます。

    もちろん、婚姻関係でもないので愛人には何の相続権も有りません

    こちらも同様で、婚姻関係のある男女間の子(嫡出子)・内縁などの婚姻関係のない男女間の子(非嫡出子)どちらでも平成25年9月4日以降に開始した相続では、嫡出子も非嫡出子も同等に権利が発生します。

    しかし愛人の子(非嫡出子)は、認知されることが必要なためDNA鑑定など必要になり、遺産分割協議では難航する事が予想されます。

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    妻が亡くなっている

    7-B-1.内縁の妻・夫の間に認知している子供がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    内縁の妻・夫の間に認知している子供がいる場合

    このパターンは内縁の夫・内縁の妻共に前妻・前夫、前妻・前夫との子供がいないパターンです。

    籍を入れてなくても・内縁の夫・妻の間に認知している子供がいる場合は相続の権利がございます。

    仮に認知されていない子供の場合でも平成25年9月4日以降に開始した相続では、嫡出子も非嫡出子も同等に権利が発生します。

    しかし、非嫡出子は認知されることが必要です。

    認知には以下の3つの方法があります。
    (1)認知認知:父が子を子として認めること
    (2)裁判認知:裁判をして父を決定します。DNA鑑定など証明が必要
    (3)遺言認知:遺言書で認知をすることです。遺言執行者が10日以内に届出をすることになっています。

    7-B-2.内縁の妻・夫の間に認知していない子供がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    内縁の妻・夫の間に認知していない(非嫡出子)子供がいる場合

    上記同様に内縁の夫・内縁の妻共に前妻・前夫、前妻・前夫との子供がいないパターンです。

    籍を入れてなくても・内縁の夫・妻の間に子供がいる場合は、認知されれば相続の権利がございます。

    婚姻関係のない男女間の子供(非嫡出子)でも平成25年9月4日以降に開始した相続では、嫡出子(婚姻関係のある男女の子)も非嫡出子も同等に権利が発生します。

    しかし、認知されるためには、裁判などでDNA鑑定などが必要になります。

    7-B-3.内縁の妻・愛人の子供がそれぞれいた場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    内縁の妻・愛人の子供がそれぞれいた場合

    ありえないケースに近いものですが、亡くなった方が婚姻関係を両方の内縁の妻・愛人同様にしていないのであれば両方とも相続権は発生しませんが、被相続人との間に子供がいるのであれば、認知されていれば相続の権利がございます。

    法律上の婚姻関係にある男女との子(嫡出子)・婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)どちらでも平成25年9月4日以降に開始した相続では、嫡出子も非嫡出子も同等に権利が発生します。
    相続する権利を主張するのであれば、非嫡出子は認知されていることが条件となります。
    愛人の方が子供の人数が少ない=相続財産が少なくなるのでもっと欲しいと、主張し揉めるかもしれません。

    7-B-4.前妻・後妻の間にそれぞれ子がいて、夫、前妻、後妻がともに亡くなった場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    前妻・後妻の間にそれぞれ子供がいる場合

    前妻との間に子がある夫が再婚し、後妻との間にも子が生まれた場合、前妻の子も後妻の子も同等に相続権・遺留分が発生します。

    仮に、籍を入れていなかったり、子の認知をしていない(非嫡出子)場合でも、相続の開始が2013年9月4日以降であれば、相続に関して、嫡出子と非嫡出子の権利は同等です。

    ただし、非嫡出子である場合は、DNA鑑定など夫の子である証明が必要になります。

    7-B-5.妻が亡くなり子供が3人、内縁の妻と子供の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻が亡くなり子供が3人、内縁の妻と子供の場合

    愛人同様に揉めるケースで、こちらも内縁の妻と夫の間に子供がいる場合も同様で相続の権利がございます。

    もちろん、事実婚といえども婚姻関係でもないので内縁の妻には何の相続権も有りません。

    婚姻関係のある男女間の子(嫡出子)・内縁などの婚姻関係のない男女間の子(非嫡出子)どちらでも平成25年9月4日以降に開始した相続では、嫡出子も非嫡出子も同等に権利が発生し、権利を主張するのであれば非嫡出子はDNA鑑定など証明が必要になります。

    7-B-6.妻も亡くなり子供と親がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻も亡くなり子供と親がいる場合

    夫(被相続人)と妻が亡くなってしまった場合、その子供と夫の母・父(夫から見ると母・父)がいた場合、第一順位が被相続人の子供ですので、均等に子供で3分1づつ分配します。

    上記に該当するものが無い方

    妻が健在している

    8-A-1.妻と既婚の娘がいて、娘の夫が婿養子である場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と娘・婿養子の夫がいる場合

    婿養子とは、結婚(婚姻)と同時に配偶者である妻の両親と養子縁組することを指します。養子縁組した者は養親の相続人となり、法定相続人の資格を得ますます。

    仮に娘夫婦が離婚しても、娘婿の養子縁組をそのままにすれば、妻の親の財産を相続する権利は残ります。法定相続分・遺留分の権利にも変わりはありません。

    8-A-2.祖父・祖母、父・母、兄弟・姉妹が死亡し姪・甥がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    祖父・祖母、父・母、兄弟・姉妹が死亡し姪・甥がいる場合

    夫が亡くなり、相続人が代襲相続になっており、兄弟・姉妹の子供(被相続人から見ると甥・姪)が代襲者となり、第三順位の兄弟・姉妹の子供が代襲者となり、相続権を得ます。

    このケースでは、姉の夫・弟の妻には相続権はありません。

    8-A-3.妻と子供・養子縁組していない夫の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と子供・養子縁組していない夫の場合

    婿養子でない場合、戸籍に入らないので相続権はありません、仮に婿養子=養子縁組ですので縁組をすれば、相続権が発生し法定相続分は4分1、遺留分は2分1となります。

    8-A-4.妻と戸籍上実の子供だが会った事もない場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻と戸籍上実の子供だが会った事もない場合

    極めてまれなケースですが真実の実親子関係がないのに戸籍上『実子』とされている子供「藁(わら)の上からの養子」といい、他人の子を実子として出生届けをして育てることなどを指します。

    そういう事で、戸籍上は実子としての外観を備えることとなるため、養子であることを隠す方法として戦後間もなくこのような事例が多くあったようです。

    原則として「藁(わら)の上からの養子」には相続権がないということで、相続権を求めるのであれば、裁判を起こすしかないという事で、生活実態があった期間の長さ・親子関係が否定されて本人らが受ける精神的苦痛・経済的不利益・関係不存在を申し立てた側の経緯や動機などで争う事になります。

    8-A-5.胎児と被相続人の兄弟・姉妹の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    胎児と被相続人の兄弟・姉妹の場合

    妻のお腹の中に子供(胎児)がいる場合も当然の様に相続権があり、このケースではお腹の子は次男か次女にあたります、もし死別してしまった場合、相続の順位が変わり被相続人から見た兄弟・姉妹が第三順位となり相続権が発生します。

    しかし、生まれてきた場合は子供に相続権が発生し、第三順位の兄・妹は相続権は消滅します。

    8-A-6.長男が夫を殺害してしまった場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    長男が夫を殺害してしまった場合

    これはありえないケースですが、長男が夫を殺害してしまい相続権を失ってしまうケースでこれを、相続欠格と指します。

    相続廃除というものもあり、被相続人に生前に虐待、侮辱、非行等が有り、被相続人の意志で相続権を剥奪する事も裁判所の手続きで可能です。

    このケースの通り、長男は相続権を失うわけですので、長男・長女・次男で相続財産を分ける事になります。

    8-A-7.妻のお腹に子供がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻のお腹に子供がいる場合

    妻のお腹の中に子供(胎児)がいる場合も当然の様に相続権があり、このケースではお腹の子は次男か次女にあたり生まれるか・死別するかで相続の比率が変わります。

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    8-B-1.前夫の子供と内縁の夫の子供の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    前夫の子供と内縁の夫の子供の場合

    夫とは逆のケースでも同様ですが、事実婚と言われていても婚姻しているわけではないので内縁の夫には相続権は有りません、こちらも同様で内縁の夫との間に子供がいるのであれば、相続の権利がございます。

    平成25年9月4日以降に開始した相続では、法律上の婚姻関係にある男女との子(嫡出子)・婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)どちらでも同等に権利が発生し、権利を主張するのであれば非嫡出子は認知してもらうためにDNA鑑定など証明が必要になります。

    8-B-2.夫も妻も亡くなり、残された3人の子の他に、妻の前夫に連れ子いる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻が亡くなり子供が3人の他に次の夫に連れ子いる場合

    3人の子を持つ夫婦がともに亡くなったとします。妻の前夫には連れ子がいたので、3人の子からすると、母親に血のつながらない子がいたという状況です。この場合、妻と前夫の連れ子には法的な親子関係はなく、妻の実子から見たら、前夫の連れ子は赤の他人です。

    仮に、妻と前夫の連れ子が養子縁組をしていれば、その連れ子と妻は法的に親子となるため、相続権・遺留分の権利が発生しますが、血縁関係自体はないため、養子でないならば相続権もありません。

    もし、遺言書に3人の子以外の者に財産をすべて渡すという内容の記載があれば、長女・長男・次女は遺留分を請求できます。

    8-B-3.妻・子供も亡くなり、婿養子の夫がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻・子供も亡くなり、婿養子の夫がいる場合

    夫・妻・子供も亡くなってしまい相続権は、婿養子である長女の夫へすべての財産3000万円が渡る事になります。

    婚姻届とは別に養子縁組届を役所に提出することで、夫は初めて養子になり、ただ妻の氏を名乗るだけの場合、夫に妻の両親の遺産に対する相続権はありません。

    8-B-4.妻・兄弟も亡くなって母・父・兄弟の妻がいる場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    妻・兄弟も亡くなって母・父・兄弟の妻がいる場合

    夫・妻・兄弟・姉妹も亡くなってしまい相続権は、被相続人の母・父がいる、第二順位となります。

    このケースで、長男の妻は養子縁組をしていないので、相続権は発生しません。

    こちらも一緒で、婿養子の件と一緒で、婚姻届とは別に養子縁組届を役所に提出することで、妻は初めて養子になり、ただ長男の氏を名乗るだけの場合、長男の父(被相続人)に対しての遺産の相続権はありません。

    8-B-5.イレギュラー版、被相続人は長男・妻・夫が亡くなっており、兄弟が亡くなりその中に腹違い兄弟の場合

    ※相続財産が3000万円の時、黒文字が「法定相続分」 赤文字「遺留分」の割合です。

    イレギュラー版、被相続人は長男・妻・夫が亡くなっており、兄弟が亡くなりその中に腹違い兄弟の場合

    夫が無くなくなってしまったケースではないのですが、その中の兄弟が亡くなって兄弟の相続で腹違いの兄弟がいる場合、第一順位・第二順位がおらず、親が亡くなった場合であれば相続の比率は変わらないのですが、腹違いは兄弟姉妹(けいていしまい)と相続用語で指し、比率が変わります。

    この場合も比率が変わり、遺留分は兄弟・姉妹ともにありません。

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