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相続の相談のコツ・仕方

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更新日:2018年12月29日
相続の相談のコツ・仕方のアイキャッチ

相続問題を解決できるのは弁護士だけ

弁護士・行政書士・司法書士・税理士の法律相談の範囲が違い、相続問題に関する一切の業務を行えます。

相談に来る方のケースで、司法書士先生や、税理士先生にお願いしているケースもあります、行政書士は書類の作成、税理士は税金の算出などが主な業務で、裁判所などで交渉・審判・控訴などの手続きを行えるのは弁護士のみとなっており、問題など、裁判所で話し合うケースに発展する事が考えられるのであれば、弁護士に依頼した方が良いと思えます。

業務内容 弁護士 行政書士 司法書士
相続の法律相談 △※1 △※1
遺産分割協議書の作成
代理人となって相手側と交渉 × △※2
民事裁判の代理 × △※3
調停の代理 × △※4
家事裁判の代理・審判代理 × ×
強制執行の代理 × ×

※1 資格にそれぞれ付随しており、法律相談について 行政書士・司法書士は相続全般の相談を受付れません。

※2 民事事件の簡易裁判所(経済的利益140万円未満)に管轄権があり、家庭裁判所管轄以外の家事事件に関して、認定を受けた司法書士の中の一部の司法書が裁判外で代理人となれます。

※3 民事裁判の代理について、認定を受けた司法書士は民事事件でかつ簡易裁判所に管轄権があるものについては代理人となる事が出来ます。しかし簡易裁判所に管轄がある民事裁判は、地方裁判所で行うことも出来ますが地方裁判所で行う場合は、認定を受けた司法書士でも代理人になる事はできません。

※4 調停の代理人について、民事裁判の場合と同じく、認定を受けた司法書士は、民事事件で簡易裁判所の管轄権があるものについての代理人となることができます。

弁護士先生に相談する前に情報をまとめておきましょう。

まず、相続の手続きは10ヵ月以内という期限がございます。

遺産相続のスケジュール⇒

電話・メールでも事前に整理しておいた方がよい情報は以下の6点があります。

これをまとめておくことによってお互いの時間を短縮でき、明確にゴールに向かって、弁護士先生から的確にアドバイスや助言を貰えると思います。

弁護士先生に話を伺うと、大半は愚痴から始まるケースが多く、相談する際には事実と気持ちの部分が混同しないように気をつけましょう。

1、誰が何でもめてしまっているのか(もめていれば)

2、遺言書の有無や形式(自筆・公正証書・秘密)

3、誰が、いつ亡くなったのか

4、亡くなった方の家族構成

5、遺産はなにか(不動産・預貯金・現預金・生命保険・葬儀代・有価証券・お墓代・車・遺留品)

6、自身の一番いい解決のご希望は何なのか?

相談するとお金がかかるケースがある。

一般的に相談1時間●●円など相談時間でお金を取るケースがほとんどでしたが、相談者がいきなり法律問題の解決を依頼することは考えづらいことです。

この頃、電話相談無料や初回無料等の弁護士事務所も多くなってきました、背景としては、相談時にそれが自身で解決出来る事なのか?、弁護士が介在する事に寄って解決出来る事案なのか?、ただの愚痴なのか?など聞き、助言をおこなう事によって、無料相談を受け付けることで、以降に仕事が入ってくる確率を高めているのです。

現在では、柔軟な料金体系が多く、電話相談無料、無料相談・初回相談無料・初回30分無料・初回1時間無料・有料30分5,000円~・有料1時間10,000円~など様々です。

必ず、あんしん相続ガイドの料金体系の確認や電話、メール等で必ず確認をしてください。

また、土・日でも電話の相談が可能であったりするケースがありますが、弁護士不在で休み明けに折り返す等と言われてしまうケースもありますのでそちらも確認をしてみてください。

弁護士先生によって回答内容が違うって事も・・

某テレビ番組で複数の弁護士を集め「弁護士の見解は?」という番組でそれぞれの見解が分かれる場合があります。相談内容が同じでも、答える先生によって回答やニュアンスが全然違います。

複数の先生に相談した方が理解が深まる、ということが言えますので、内容が曖昧な場合、複数の先生に初めは相談しても良いと思います。

※注意点としては、弁護士を決め、書類を交わした時点で、解任まではその先生でお願いしないといけず、受任中に同一内容の相談を他の先生にする事は弁護士の中のルール上、相談には乗っては行けないので、必ず断られますので、弁護士先生の選び方は慎重に行った方が良いと思います。

相談の料金は弁護士事務所によって様々

弁護士に依頼すると大きく分けて、二つ料金がポイントで掛かります、依頼した時にかかる「着手金」、もう一つは事案が終了した際に「成功報酬」というものが二点あります。

事案が解決し、着手金30万円、成功報酬300万円という請求になった場合、着手金も成功報酬の中に入っておりますので、残り270万を払う事になります。

※弁護士事務所によっては、交通費等実費で掛かるものを別途、請求がある事務所もありますので確認をお勧めいたします。

成功報酬の考え方に関して、経済的利益から成功報酬帆算出する。

経済的利益の額とは、例えば、相手側から1,000万円請求されていたとします。

弁護士に依頼した結果、700万円で決着したとします、すると請求金額が300万円減額できたことになります。

これが経済的利益の額になります。

訴えられた場合の経済的利益の額

例えば、相手から1,000万円請求されたとします。

弁護士に依頼した結果、700万円で決着できました、この場合の経済的利益の額は、1,000万円-700万円=300万円となります。

300万円をベースに弁護士は弁護士費用の報酬金を計算します。

ところが、着手金は弁護士に依頼したときに支払います。

しかしこのときはまだ決着していないわけですから、いくらを経済的利益の額として着手金を計算するか、 これは弁護士によって異なる場合があります。

例えば、請求額の1,000万円を経済的利益の額として計算する弁護士もいれば、 過去の判例等例に大体の金額を想定し、請求額から和解想定金額を引いて、経済的利益の額を計算する弁護士もいます。

着手金には計算式があり、1,000万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は59万円になります。

300万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は24万円ですみます。

まず、何を軸に経済的利益の額にするか、弁護士と契約前に確認する必要があります。

相手に請求している場合の経済的利益の額

相手に1,000万円の慰謝料を請求した場合、経済的利益の額は請求額の1,000万円になります。

この金額をベースに着手金が計算されます、そして相手との交渉の結果、700万円で決着できたとします。

この場合の経済的利益の額は、獲得できた700万円となり、700万円をベースに弁護士は弁護士費用の報酬金を計算します。

つまり、着手金は1,000万円をベースに計算され、報酬金は700万円をベースに計算されることになります。

ところが、このようなケースが考えられます。

弁護士に依頼する前に相手との話し合いでは、 相手は500万円でなんとかならないかと、500万円までなら支払うと言っていたとします。

しかしあなたは納得できずに、弁護士に1,000万円の交渉を依頼したとします。

そして最終的に700万円で和解できたとします。

このときの経済的利益の額ですが、そもそも相手には500万円の支払う意思があったのだから、 700万円-500万円=200万円が経済的利益の額と勝手に思い込んでしまいがちです。

しかしこの場合の経済的利益の額を200万円で計算する弁護士もいれば、700万円で報酬金を計算する弁護士もいます。

ですからこの点も弁護士に確認が必要です。

また着手金についても、そもそも相手は500万円を支払うと言っているのだから、

請求額の1,000万円-500万円=500万円で着手金は計算されるだろうと勝手に思い込んでしまう方がいます。

この点も弁護士に確認が必要です。

1,000万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は59万円になりますが、 500万円を経済的利益の額として着手金を計算すると、着手金は34万円ですみます。

このように経済的利益の額が異なれば着手金や報酬金など弁護士費用が違ってきます。

ですから、経済的利益の額に関してはどのように解釈するのか、きちんと委任契約前に弁護士に確認してください。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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