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未成年後見人(みせいねんこうけいにん)

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更新日:2018年12月28日
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子供を守る未成年後見人

日本では成人としてみなされるのは20歳からです。選挙権こそ18歳からと変わりましたが、いろいろな契約を結ぶとき、未成年であるとまずは保護者の了承が必要になります。

悪質な訪問販売に会ってしまったときなども、「未成年だから契約は無効です。親が代わりに契約破棄を要求します。」といったようなことが出来るわけです。

しかし、必ずしも両親がいる子供だけではありません。急な事故で父親も母親もいっぺんに亡くしてしまう場合もありますし、病気で続けて亡くすこともあります。そういった場合には、誰が子供を守ってあげるのでしょうか。

そういった子供が不利益を被らないためにも、未成年後見人制度があるのです。

ではどのような人が未成年後見人になれるのでしょうか。また、生前に親が指定することもできるのでしょうか。

遺言での指定や家庭裁判所で選任してもらう

未成年後見人は、親がするはずだったことを代わりに行ってくれる人です。しかし、親が病気で長くないとわかっていた場合など、遺言で未成年後見人を指定することが出来ます。特に身内でなくても構いません。信頼できる人に頼むことが出来ます。但し人数は一人と決まっています。親の代わりになる人、という趣旨を含んでいるために、複数の人が後見人になるのではなく、親の代わりとして一人が選ばれるのです。

もし親の他界が急であった場合など、遺言において指定がなかった場合は、家庭裁判所に選任をお願いすることもできます。

しかし未成年後見人が、この立場を利用して悪いことをする可能性も否定できません。そういった場合に備えて、後見人には定期的に裁判所への事務報告の義務と、さらに未成年後見監督人という立場の人を置くことが出来るようになっています。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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