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戸籍謄本(こせきとうほん)

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更新日:2018年11月03日
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まず、遺産分割の際に誰が相続人なのかを調べる必要があり、亡くなった方の戸籍謄本が無いと相続人を確定することが出来ません。

戸籍抄本と戸籍謄本を間違って取り寄せてしまう場合がありますが、亡くなった方の戸籍抄本では一部の人の情報しか記載されておらず、相続人が誰かわかりません。取り寄せる物を間違えないように注意が必要です。

戸籍謄本の取り寄せ方に関しては、亡くなった方の本籍地の管轄する市区町村役所で取り寄せることが可能です。

本籍地の確認に関して、亡くなった方の本籍地の記載も含めた住民票で確認が可能です。

誰が相続人となるのかが戸籍謄本には記載されております。

しかし、婚姻などで別の戸籍になったり、何らかの理由で転籍した場合や役所の都合で戸籍が変わっている場合などあります。

戸籍謄本が変更されているようであれば、前の情報は記載されていないのでさらに前の古い戸籍謄本を取り寄せる形となります。

戸籍謄本の見方が分からない、他に戸籍謄本はないのか?、相続人の漏れがないかどうか?弁護士などに相談してみましょう。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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