遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

受遺者(じゅいしゃ)

18105 Views
更新日:2018年12月24日
受遺者(じゅいしゃ)のアイキャッチ

受遺者とは遺贈(遺言の指定による遺産の贈与)を受ける者として遺言で指定された人を指します。

遺産相続が発生した際は、相続人を確定させることから始まり、遺言書があれば財産を取得する受遺者を考慮する必要があります。

遺言書があれば、その内容で遺産を取得する相続人が増える可能性があり、遺言書がなければ戸籍謄本を取り寄せて法律で定められた法定相続人を選任すれば終わる話になりますが、遺言書による財産の分与を遺贈と指します。

遺贈をする人を(遺贈者)、遺贈をされる人を(受遺者)と指し、遺言書の形式さえ整っていれば、遺言書で誰に何を相続させようが自由です。

つまり「財産を全て愛人に寄附する」や「保有している株を全て他人のAさんに渡す」という内容でも良いのです。

遺言書の内容によっては、相続人は納得出来ないと場合もあり「遺留分」という規定があり、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続出来る分の割合を定めたもので権利の主張が可能です。

この遺留分を超えて他の人が相続をした場合、「自分の遺留分を請求する」と主張することが出来、これを「遺留分減殺請求」と指します。

また、遺言者に負債(借金)があった場合、相続人と共にその債務を精算する必要があり、死亡後受遺者は、いつでも遺贈の放棄をする事も可能です。

2種類の遺贈があり、1つは「包括遺贈」、もう1つが「特定遺贈」です。

■包括遺贈

「財産の2分の1を相続させる」のように、相続する内容が具体的でないものです。

一方の特定遺贈は「保有している株式の中で、●●商事の株式について長女に相続させる」「●●の住所にある土地・建物を二男に相続させる」のように、特定の何かを遺贈するように具体的に指示されているものです。

包括遺贈の場合、包括受遺者は法律上相続人に準ずるという規定があり、分割協議に参加することが可能です。

そうしないと「財産の2分の1」と言われても何を受け取ればいいのか不明で一般的に「相続人」とは民法で定められた「法定相続人」と同じです。

受遺者は、その受遺者が法定相続人でもある場合は「相続人」であり「法定相続人」でもあり「受遺者」でもあります。これは「長男には土地を」「次男には会社を」のように、法定相続人に対して遺言を遺す場合を指します。

法定相続人ではなく受遺者ではある、という場合は当然「受遺者」ということになり、「愛人の●●さん」や「友人の××さん」などは単に受遺者、としか呼べません。

■特定遺贈

相続財産のうち特定の財産を示して譲渡することになります。

仮に「土地をAに遺贈する」「銀行預金をBに遺贈する」というように遺言書に書くことです。

財産の特定が明確なので、遺言が執行されやすいのが特徴で、遺言書の相続財産の記載が明確でないと、遺言が執行されない可能性があり、不動産を特定遺贈する場合は、法務局に記載されている不動産の表示通りに遺言書に記載しておかないと、遺贈の登記ができない可能性があります。

法定相続人とは⇒

遺留分とは?⇒

遺言書・遺贈をもっと詳しく⇒

遺言書に強い弁護士を探す⇒

遺留分に強い弁護士を探す⇒

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

遺産相続に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険