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遺産相続(いさんそうぞく)

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更新日:2018年12月28日
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遺産相続とは、亡くなった方の財産である遺産をその子供配・偶者や孫が受け継ぐことを指します。

亡くなった方「被相続人」と指し、遺産を受け取る人を「相続人」と指します、遺産相続は、被相続人が死亡したと同時に開始され、相続人に受け継がれます。

一般的に権利義務は人、物(遺産)の2つから構成され、財産上の人の死亡による権利義務の全体をまとめることを承継と指します。

相続とは、この権利義務の主体部分の変更であり、もちろん被相続人から相続人にという形です。

人の部分は、被相続人と相続人になり、その他に借金があれば債権者、結婚・離婚をしていれば前妻・現妻、結婚をしていなくとも愛人・内縁の妻、会社があれば売掛があれば、取引先・役員・顧問の税理士・弁護士・司法書士、他にも法定相続人ではない親族・友人・知人など様々な人が関係します。

また、家を借りていれば借家人・地主・借地人、遺言書が存在する場合であれば、遺言を執行する者、受遺者、贈与があれば受贈者なども関係してくる場合がございます。

物(遺産)要は何が相続財産になるかとしては、建物・土地・現金・債権・株式・有価証券・美術品や骨董品等

権利義務なども相続財産に含まれ、NTTの電話加入権・特許権・著作権・漁業権・採石権・債務(連帯債務・保証債務)・墓地・墓石等様々あります。

被相続人(亡くなった方)を取巻く複数の利害関係者が集まるので、話し合いや手続きは簡単には済まない場合がほとんどになります。

遺産相続の手続きの流れに関して ※簡易版

相続開始から10ヵ月以内に完了させなければいけません。

➀死亡届を提出し、遺言書の確認、生命保険の請求をします。

➁亡くなった方の財産に何があるのか調査し、負債も含めて財産目録を作成します。

➂亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等と、法定相続人全員のすべての戸籍謄本等集め、法定相続人が誰々なのかを正確に特定します。

法定持分はどれ位なのかが一目でわかる相続関係説明図を作成するのがお勧めです、また関係者全員の氏名・続柄・現住所なども一覧にしておいた方が良いでしょう。

➃亡くなった方の財産を、法定相続人全員で 誰が、何を、どの様に相続するのかを決定します、遺言書があれば遺言書による分割を優先します。

また、相続人間の合意が全員あれば、自由に遺産配分を行っても構いません、極端な話で誰か1人がすべての遺産を取得するということも可能で法定持分などは無視しても構いません。

※遺産分割協議書・銀行等の手続き用紙に、相続に関係する全員の署名・捺印(実印)・印鑑証明書をもらえればよく、遠方の方が居る場合は、互いに電話・手紙・メール等で話がまとまっていれば構いません。

➄遺産分割協議で決定した内容で、遺産分割協議書を作成します。

➅遺産の名義変更を行う、遺産分割協議書や銀行・役所等の手続き先の用紙(遺産分割協議書に記載してある法定相続人全員の署名・押印)、各人の印鑑証明書と必要な戸籍謄本等を添付しそれぞれの機関(銀行・保険会社・陸運局・証券会社・法務局) に提出します。

➆相続税の申告・納付を行います。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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