遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

【弁護士監修】遺産分割×前妻のよくあるトラブル事例と解決案

この記事を監修しています
古閑 孝の画像

弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

49898 Views
更新日:2024年02月14日
遺産分割×前妻のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

ここでは遺産分割協議の際、前妻がいる場合のトラブル事例と解決案をご紹介いたします。

前妻との間に子供がいた場合にはトラブルのケースが多い

遺産分割協議でよく揉めるケースとして、夫に前妻が居るケースです。

よくあるパターンとしては、後妻と前妻の子供とは全く連絡を取ったことがないので、連絡が取りづらい・取りたくいない。

自身の知らないうちに遺産分割協議を進め、手続きが終わってしまわないか?も心配される方が多い様です。

離婚していると前妻との子供には相続権はない?

夫が亡くなり、前妻がおり離婚をしていた場合でも、子供にも相続権利があります。

仮に、ご自身が後妻で子供が1人いる場合は相続人となるのは前妻との間の子供・ご自身・ご自身との間の子の3人となります。

上記の様に相続人が配偶者と子供で3,000万円の相続財産があった場合、遺産の割合は配偶者が2分の1、それぞれ子供は残りの2分の1をその人数で等しく分けることになりますので4分の1づつとなり、ご自身2分の1(1,500万円)・前妻との間の子供(750万円)・ご自身との間の子(750万円)となります。

もし仮に、前妻との間の子供(750万円)を渡したくない場合は、公正証書遺言を遺しご自身・ご自身との間の子に遺産の比率を上げたりすれば遺留分の8分の1(350万円)まで軽減可能です。

前妻・夫との相続に関して弁護士へ相談する

お住いの地域
相談したい内容

↓遺産の割合をイラスト付きでまとめております。

全てを相続する遺産分割協議書を作りたい

■質問 前妻との間の子2名と自身が相続人。7、8年前に友人から借入をして購入した自宅の残債が残っている。
子供たちは、「借金を相続したくないので、おばちゃんが全部相続して。」と言っている。
遺産分割協議者を作成して、「自身が全て相続する」という内容を記載すればよいのかと司法書士に相談。
「そんなに簡単なものではない」と言われた。父親に相談すると、「料金を吊り上げるために、言ってる」と言うので、本当はどうなのかを知りたい。

■解決案 相続を原因とする所有権移転登記に添付する遺産分割協議書には、不動産の表示を記載する。
司法書士は、そのことを言ったのではないか。ただ、後々の紛争を回避するためには、分割協議時に相続財産を全て記載した遺産分割協議書を作成するべきであると考える。


数次相続が発生する前に処分を検討したい

■質問 被相続人は父。相続発生したのは5年前。
前妻とは死別しており、後妻がいる。前妻との間の子は6人(男3人・女3人)のうち、長男・長女・二女は既に死亡しており、長女には代襲相続人として子が1人いる。後妻にも連れ子が3人いるが、養子縁組しているか否かは不明。
主たる財産は不動産のみ。但し、どれも二束三文?
被相続人は昆布漁師をしており、漁で利用していた干場や倉庫・小屋などのほか、古い土地家屋が2軒、山林など。
相続人のうち、漁師を引き継いでいる者はなく、また古家も誰も利用していない。
後妻が病気を患っているため、数次相続が発生する前に処分を検討したいと思っているが、どうしたらいいか?

■解決案 まずは相続人間で、処分方法を検討するべき。但し、地方で尚且つ二束三文の不動産だと、売却が難しいケーズもあるだろうし、古家が建っているところであれば、建物の取り壊し費用の方が高額になるケースも多いので、よくよく話しうべき。


前妻の子も相続人になると思われるので、何とか面倒な共有関係を回避したい

■質問 自身の父母は離婚しており、子は長女及び二女の2人。
母は19年ほど前に再婚したが、再婚相手にも前婚歴があり、前妻との間に子が3人いる。
継父も母も、前妻の子とは現在音信がなく、どこに住んでいるかもわからないような状況。
因みに自身と二女は、再婚相手と養子縁組をしていない。
継父の主な相続財産として、自宅の建物があるが、土地は母名義、建物は父母でそれぞれ1/2ずつの共有名義となっている。また、築19年程度の建物であり、ローン等も特に残っていない。
継父は現在、病気を抱えており、死期が近いというわけでもないが、万が一のことを考えて相談したい。
相続が発生すると、前妻の子も相続人になると思われるので、何とか面倒な共有関係を回避するために、今の時点で母に所有権を移転させるか、場合によっては売却も検討している、遺言書を書くとか、何か良い方法はないか。

■解決案 子はいつまで経っても相続人であるが故、遺言書等で相続人を定めたとしても遺留分を請求される可能性は残る。
また、夫婦間で売買なり贈与なりを行うことは可能だが、売買であればそれなりの金額を、贈与であれば贈与税が課されることが懸念される。婚姻期間が20年未満なので、居住用の不動産の夫婦間の贈与の特例もまだ利用できない。
但し、建物が築年数が経ってるため、かなり評価額は低いと思われる。
贈与税がどの程度かかるのか、売買であればいくら位が妥当なのか、その他にどんな財産があるかで、もう少し具体的な相談ができるのではないかと思われる。


義母は、前妻との間の未成年の子供へ相続を希望しているが、自身は法定相続分は主張したい

■質問 ・夫名義のマンションに義母が住んでおり、義母は、前妻との間の未成年の子供2人にマンションの相続を希望しているが、自身は法定相続分は主張したい
・夫は会社を経営しており、実際の仕事は一人でやっていて、相談者は手伝いをしていたので、会社関係の借入金・売掛金等は把握できていたのと税理士にも相談してなんとかなりそうですが、マンションのローンや保険の契約内容が分からない為、何も出来ない。
マンションの一室にマンションの契約書等の資料があるはず。自身は不知で海外出身です。
義母が住むマンションの住宅ローンは、毎月18万円。団信に加入しているものと思われるが、義母に会ったのは、夫が1月に入院した日が初めてである。

■解決案 離婚した前妻との間の子供二人と相談者が相続人のため、話が進まないことが予想される。
相談者の法定相続分は2分の1となる。交渉が難航する事が想定されるので、依頼したほうが良い


前妻との間の子がおり、協力が得られず手続が進まない

■質問 相続人は母親。長女(先妻の子供)・二女・長男(相談者)・二男で、平成9年父親が死亡 相続の話は、有ったかはわからないが、最近、相続をする為、長女以外は、話をできる状態にあるが、長女とは付き合いもない為、住民票を取得住まいに何度か訪問するも、会えず。
前妻との間の子がおり、協力が得られず手続が進まない、直接、話ができないのであれば、専門家に頼んだほうが良いのでは

と思い相談したい。

■解決案 弁護士が代理人になって話した方が、上手くいくケースになります。


相続における、前妻がいる長男との相続に関して

■質問 祖母の相続について相談です。

わたしは相続人(次男)の息子で相続発生時の相続人は子の3人(長女・長男・次男)でしたが、相続手続き未了の内に長男が他界しました。

長男の相続人は、配偶者とその間に子が2人おりますが子の1人は養子に出ています。

また、長男は再婚で前妻との間にも子が2人います。祖母の相続について長男の相続する分はどうなりますか?

■解決案 長男は生前、実家へ行き、祖母の預金を使用していた形跡となりますと、相続財産調査の必要性があります、財産調査、相続人調査、遺産分割協議、登記名義の変更、不動産の売買、遺産の分配という流れになります。

調停等にならないようであれば、着手金の一部として30万円から50万円をお預かりしすべて完了した時に、報酬を頂戴します。

全部で100万円くらいが目安ではないでしょうか。

ご依頼は当事者である相続人からでなければ受けられない。長男の相続人との交渉があるので、弁護士でなければ受けられない事案かと思われます。


実母が実父と離婚する際に、養育費等も殆ど支払われず苦労した

■質問 亡くなったのは実父で、私は前妻との間の子です。

他に相続人は、後妻、後妻との間の子1人、後妻の連れ子が2人(養子縁組している)の計5人になります。

去年に後妻から放棄をしてほしい旨の連絡が来て実父が亡くなったことを知った。

先方の話では、預貯金は葬儀代等で消えてしまい殆どなし。

後妻が住んでいる、後妻と実父の共有持分の不動産が1棟あるが評価は400万円程度。

法定相続分として40万円程度は支払う用意あり、との先方からの提案だったが、私としては、実母が実父と離婚する際に、養育費等も殆ど支払われず苦労したので贈与税のかからない110万円ギリギリを請求したが、そんな金額はのめないと、一蹴されてしまった。

不動産の登記も変更せず、そのままにしておくから、何かあった時に連絡しますと言われてしまったのだが、どうすればよいか?

■解決案 相手方の主張を全て信じてはいけません。

まず、相続人の確定、次に相続財産調査を行わなければ、事実かどうかの検証もでききません。特に3年前に受領したと聞いている退職金については、預貯金3口座の取引履歴を遡って取得する必要があると思います。

調査をする前に諦めるのは、得策とは思えません。なぜならば、死亡時から遡って2か月分の預金通帳のコピーしか渡されていないのでは、信用できない。

不動産も、実勢価格で評価をしなければなりません。

弁護士では相続人並びに財産調査が可能で費用は15万円+消費税+実費になると思います。


不動産の調査の件で調べる範囲に関してどこまで調査すればいいか?

■質問 義父が死亡時に腹違いの兄が、自らが60歳になった時に、遺産分割をしようということで保留にしてきた。

しかし、兄が60歳を迎える今年に急死してしまった。(兄は独身)

そこで、相続手続をしようとしたところ、急死の兄の実母(前妻)が判明した。

前妻は、兄が1~2才の時に離婚をしている状況である、前妻が生存しているのか等不明

前妻が、義父と離婚後再婚をして、子供がいた場合、兄の相続分はどうなるのか?

今後不動産の相続手続きをするときに、どこまで調査をすればいいですか?

■解決案 相続人の調査は何処までもおこなわなければならない。

不動産に関しては、調査の結果全相続人の協力がなければ出来ません。


息子が亡くなり、口座が凍結して支払いの引き落としが出来ず、督促状が届いている

■質問 一人息子が亡くなった。

息子は子供一人をもうけた後、前妻と離婚し後妻と結婚して一子を設けた。

今般、息子が死亡したが四十九日を過ぎて嫁が子供を連れて実家へ帰ってしまった。

息子の口座は凍結されており、公共料金や住宅ローンやカード決済がなされず、督促状が届いており、嫁に連絡をするが着信を拒否されているらしく連絡できない。

前妻との間の子も相続人であり養育費の支払いもできないでいるので困っている。

通夜の後、「相続財産の中から後藤家の墓を建立し、自分たちもそこに入れるようにして欲しい。」旨を伝えたが後妻は36歳であり子供は2歳。

■解決案 居場所が分かっているのであれば手紙・請求書を送付するなりするしかないのではないか。

後妻も、手続をしなければならないことは承知しているであろうから、ある程度の時間を経れば連絡をしてくるのではないか?36歳という年齢を考えれば、再婚の可能性もあり、お墓の話は重かったのではないでしょうか?

連絡が付かない状況が続くようであれば弁護士を介入させた方が良いかと思います。


今の妻が父親から所有している不動産・有価証券を相続するという話が合った

■質問 私の妻が義父の前妻の子です。

私の妻に対して、生前に所有している不動産と有価証券を死後、相続させる旨を口頭で伝えていたようだ(特に、遺言書等もなし)しかしながら、先般後妻からかかる不動産は生前に贈与され、あとは書類さえ提出すれば、所有権は後妻に移転する旨を聞かされた、自分の妻は相続分を主張することはできないのか?

■解決案 まずは、登記記録を確認してみてはいかがでしょうか?その上で、まだ所有権移転登記の申請書が提出されてないのであれば、所有者が死亡した今となっては、提出できないと思われます。

死亡後であっても、登記申請は場合によっては可能です。

相続財産を調査し価格で相続分をもらえます。


放棄を考えたが、前妻との間の子の相続分が増えてしまうから、相続放棄は難しいと法テラスに言われた

■質問 昨年4月に父親死亡。私は、母親の連れ子であり、父親とは養子縁組を行っていた。父親死亡後、3ヶ月くらいで、母親が言語障害となり入院。

原因は脳腫瘍。余命数ヶ月と宣告されて父は、前妻との間に3人の子供がいる。

法テラスで相談したところ、相続財産の目録を持ってくるように指示され、母の病状を説明すると、「前妻との間の子の相続分が増えてしまうから、相続放棄のお願いは難しい。」と言われた。

母の死亡によって前妻との間の子等の相続分が増えるのであろうか?

また、前妻は、最初の子を産んでから直ぐに家を飛び出し、現在のだんなさんと一緒に住むようになったそうであるが、父の子供となっている3人の子土どものうち、したの2人は父の子ではないのではないかと考えるがどうですか?

■解決案 お母さんの死亡により開始する相続に於いて、前妻との間の子らは相続人ではないので、相続分が増えることはない。

父親とその2人のこの間に親子関係が存在しない可能性がある。

親子関係負存在確認の訴えは利害関係人も申立が出来るが関係ないと思います。


亡くなった弟所有の車があり、私の自宅に置いていて、誰も利用していない

■質問 私の兄がH27.5月に死亡。亡くなった弟は離婚しており、前妻との間に子が3人いた。

今回、兄の死亡に際しては、私が喪主として葬儀を行い、子は参列者として呼んだだけで葬儀費用も、私と姉の2人で賄い、死亡届も私が提出していた。

そうした折に、役場から代表相続人選任のお願いなる書面が、私宛に届いた。

1そもそも、自分は現時点で相続人になるのか

2弟所有の自動車(10年以上乗っている車)があり、私の自宅に置いていて、誰も利用していないのだがどうすればいいか?

■解決案 1→現時点では、子3人が相続人になる。役場は死亡届を出された身内が一番連絡しやすいので連絡してきたのだろうと思うが、どういう意図で送ったのかは役場に聞いてみた方がいいと思います。

2→相談者は現時点で相続人でない以上、車を処分する権限なし。仮に第1順位の相続人が相続放棄をして、はじめて相談者が相続人となり得る。

例えば、被相続人に負債等があって、相談者自身も相続放棄をするのであれば、車の処分についても役場等に相談してみた方がよいと思われる。


大変な時に何度か支援をお願いしたが、息子たちは殆ど何もしてくれなかった

■質問 夫が長い入院生活の後、4月に他界。

遺言書の作成はないが、生前夫は私(妻)に自分の財産はこれまで苦労をかけた私と娘に全て譲るとの話だった、夫には前妻との間に息子が2人いたが、息子たちは夫の意向をわかってくれるからと言い残し亡くなった。

息子たちは父の死を受けて、自分たちの相続分を主張し、被相続人の資産状況を明らかにするよう求めてきた。

私としては、これまで娘と二人で被相続人の長い入院生活を支えてきたにもかかわらず、大変な時に何度か支援をお願いしたが、息子たちは殆ど何もしてくれなかった。

心情としては、息子たちには何も渡したくないが、法律ではやはり分けなければならないのか。

■解決案 法定相続分は、配偶者6分の1、卑属は各6分の1。最悪の状況でも不動産の持分を登記し、住み続けることは出来る。

相続財産を確定させ、立替金(介護の費用・入院費用・葬儀費用等)は、相続財産から清算し残った財産を法定相続分で相続するか遺産分割の協議を行うこととなります。


今回相続した財産の半分を、前妻との間の子2名に贈与したいのだがどうすればいい?

■質問 私は、亡くなった義父の子の配偶者で、前妻と離婚した後に婚姻した後妻。

今回相続した財産の半分を、前妻との間の子2名に贈与したいのだがどうすればいい?

■解決案 今、贈与する必要があるのかを考える。贈与は、年110万円以下であれば非課税だが、契約書や受取等をきちんと残すべき。

いずれは、配偶者が死亡し相続が発生する。その時に、特別受益を主張できるように、備えておかなければならない。

ご主人とじっくり話をし、贈与するか相続時まで保管しておくのかを決める。


姉2名に登記手続き等に協力を仰いだが協力がない

■質問 父が亡くなり、預貯金は母、不動産は私が相続する予定

しかし前妻との間の子(姉2人)がいるため、手続きを依頼していた司法書士に、その2人の印鑑と印鑑登録証明書が必要と言われた。

その先生に姉2名の住所など調べてもらい、49日が過ぎた6月頃、登記手続き等に協力をしてほしいと直接伺ったところ、何を今更そんなこと言って来てるんだという態度で相続も何もいらないが協力もしないとその時は言われてしまったため、また1月程時間をあけて落ち着いた頃にご連絡しますと伝ええることになった。

再度話をする予定だが、このまま印鑑登録証明書等協力をえられなかった場合は、どうすることになるのでしょうか?(姉2名とは交流なし。父は前妻の葬儀に参列した際に会っていると思う。)

■解決案 協力を一向に得られなければ、裁判の手続きを使うことになる、裁判の手続きは自分でも出来るが、依頼いただければお姉さん方とのお話しから裁判の手続きも行います。

裁判をしないで手紙や連絡だけをお願いした場合などはその時の状況や具体的な内容を聞いたうえで弁護士の判断になるが5~20万の辺りでお引き受けできると思います、こういった相談は多く、第三者が入ったほうが解決は早いと思われることもあります。


私は、父と前妻との間の子一方的に遺産分割協議書が送付され、全て後妻に相続させると記載されていた

■質問 私は、亡くなった父と前妻との間の子。1月に司法書士から、亡くなった父の名義が入っている不動産の登記手続きに協力して欲しい旨の連絡が、姉の元にだけ入った。

メールでの対応をしてもらえなかったため、連絡しないでいたら、5月に一方的に遺産分割協議書が送付され、父の持ち分を全て後妻に相続させる旨が記載されていた。

業を煮やし、司法書士に連絡し、相続財産が何があるかを問い合わせたところ、書面で固定資産税の評価額と、個人3人に合計で600万円の負債(1件は自分で書いた借用書のようなもの

もう2件はメモ書き程度で、誰々にいくら借りた、程度のもので詳細は不明)がある旨しか書かれておらず、その他預貯金等がどの程度あったかは不明

どのようにしたら、財産を確認することができるのか?今後の手続きをどうしたらいいのか?

■解決案 借用書らしきものは、債権者からの証明なり請求書なりを添付させる。預金口座の残高証明かコピーを要求

きちんとした相続財産目録と裏付資料の要求


相続権は前妻なのに、前妻の子3人に相続の権利はあるのか?

■質問 夫が亡くなったら相続人は誰になるか?子6人(前妻との間に子供3人、私との間に3人)親権者は、前妻なのに、前妻の子3人に相続の権利はあるのか?

■解決案 親権者は関係なく、前妻の子3人も相続人になります。


父が亡くなった不動産を単独か妹と共有名義で取得し、売却か分けたいと考えている

■質問 父が亡くなった。戸籍収集、協議書の作成(内容は、法務局で確認しながら)まで私が行っている。

母が平成26年10月に亡くなったが、約5年前に、父は再婚者で、実は前妻との間に娘Aが1人いる。

父が亡くなり一生懸命、附票からAの現住所を調べだし、手紙を出すに至った。

相手から相続については、任せると言われて困っている。妹は、父の世話もしていないAに、法定相続続渡すのは納得できないと言っており、任せられたのであれば1円でも多く相続したいという考え。私としては、とりあえずハンコ代ではないが、預貯金をAに渡し、不動産を単独か妹と共有名義で取得し、売却できれば妹と分けたいと考えている。

(相談1)そもそも、法定相続分を無視した上記内容で進めることに問題はないのか?

(相談2)不動産をそのまま利用し任意のタイミングで売却するか、今すぐ売却をした方が良いか悩む。

前妻との間の子 娘Aについて

父の命がいよいよ危ないかもしれないと言う時に、母から聞いた内容を伝え、相続の時に大変な思いをするので、娘の居場所等を教えてくれないかと伝えたが、父はとうとう口を開かずに亡くなった。

父が危篤状態になった時も連絡をつけたくて、一生懸命調べたが、生前では個人情報の兼ね合いから役所も附票等開示できないと言われ、これ以上調べるためには興信所等を使って下さいと言われた。

(※2)手紙の内容

父が亡くなったこと、相続人であること、3分の1相続する権利があることなどを伝えたところ、「まだ生きていると思わなかった。相続については、お任せします。これからお付き合い等あればよろしくお願いします。」と言った内容で返事があり、父のことも「さん」付で呼んでおり、血は繋がってるのに父親と思っていないように読み取れた。

私は、Aも父が亡くなる前に会いたいだろうと考え、大変な思いをしてでも連絡しないといけないと努力した。

それなのに、Aからの手紙を読めば読むほど、父のことが可哀想でならない。私が逆の立場なら、実の父親が高齢になった時、どうしてるかなど心配になるだろうし、何とか調べて会いに行きたいと思うのが親と子の関係として普通ではないのでしょうか?

父は母と再婚しているが、浮気だとかそういったことが理由ではなく、居場所がなかったようなことを理由に父は離婚したと母から聞いている。

上記のとおり、相続を任せると言われても、向こうの家庭状況・家族構成(収入など)も分からない。

貧しい思いをしているなら、妹と話をして、もう少し多く渡した方が良いとも思うし、何とか向こうの親戚等含めそういったことを調べる方法はないのでしょうか?

戸籍等も理由もなく職権で調べることはできず、ましては家計状況などは調べることはできない。役所に言われたとおり、興信所等を利用するしかないのではないか?

(※3)不動産売却のタイミング

空家問題等テレビで見たことなどを言われていたので、そういった問題を煩わしいと思われるのであれば、早く売却された方が良いのではと回答。

すると、ゆくゆく畑にしたりして利用したいとも思っている。

何にしても、決めるのは当事者。利用するか、売却するか悩むのであれば、Aを除いて私が(もしくは、妹と)相続しておけば、後で決めることができるのではないか?

■解決案 1相続人間で合意がなされれば問題ない。

2それを決めるのは相談者、こちらで今売却した方が良いなどと決める事はできない。(※3)


父が亡くなった際、後妻に相続してくてくれるよう頼まれた、200万ある

■質問 私は前妻との間の子で亡くなった父は再婚しており、後妻は連れ子あり。

但し、今現在、後妻と籍が入っているかどうかは不明(←以前に一度籍を抜いたと聞いた・・)連れ子も亡くなった父と養子縁組されているか不明。

父が亡くなった際、後妻に相続してくてくれるよう頼まれた後妻が言うところに拠れば、相続財産は預貯金200万円のみ。負債はなしとのこと。但し、生前に父は自営で事業を営んでおり、後妻が後を引き継いでいる・・とのこと。

相続財産も不明確だし、相続放棄をするつもりはないがどうしたらいいか相談したい。

■解決案 放棄をする必要はなく権利の主張をすべき。

先ずは、相続人の確定と相続財産の確定が必要。相続財産については、後妻に請求した方が良いと思います。


20年前の相続をする権利はあるのか?

■質問 私は前妻との子供(60歳代)

母親と父親は離婚している(子供は4人)。離婚した後、父親は後妻をもらって、地方に暮らしていたらしい。

H27.5に住宅の固定資産税が支払われていない旨、通知が届いた時に父親が20年前に亡くなっているのを知った。その時に後妻との子どもがいることも知った(弟)、他の親戚が連絡したことを聞いてみると、去年まで固定資産税は支払っていたが、病気になり(うつ病)仕事もやめている様子とのこと。

前妻との子供は自分を含め4人で、自分以外は相続放棄の手続きをした。自分は迷っている。

地方の土地は父親が半分と後妻が半分の名義になっているらしい。後妻は7年前に死亡している。

今の相続人は後妻の弟と自分だけなので、話し合いで半分もらえると、聞いたことがある本当か?、幼い頃に父親と離れ苦労した事実を腹違いの弟に告げ、相続財産を取得する気になっている。

■解決案 父親名義の土地1/2の半分なので1/4ではないでしょうか?話し合いで、先方が納得すれば別ですが・・・しかし20年前のおなので相続をする権利はあるが、取得時効を主張される可能性がある。

相談者様の状況は相当難しいと考える。


弁護士が最悪で解任したのだが裁判は続いているが出れないかもしれない、不利になるか?

■質問 夫が40歳病気で亡くなった。遺言書作成は出来なかった。

亡くなってすぐに前妻との子らが家に押し寄せ様々なものを物色等され、その後すぐに弁護士をつけ裁判を起こされた。

私もすぐに、とある協会を通じ弁護士を紹介してもらい依頼したが、依頼者の名前を何度も間違え裁判所に提出する書面・証拠等について一切相談もしてくれないで不利な状況にされ、他にも病院関係の書類など忘れ取りにいかせられたり、費用も上乗せされたり不満をあげたらキリがない。

6月末頃の裁判期日前に、紹介してもらった協会を通じて解任してもらった。

書類も返さないと言われたので、直接取りに行ったら杜撰な管理で、紛失された書類もあったが、全で受領したことの書類にサインしてしまい。慌てて取りに戻ったりしたが暴言はかれたり、その後も嫌がらせされたり散々な目にあった。

上記事情で、期日は延期してもらい次回7月になっているが、上記事情のせいなどで身体を壊して寝込んでいたため、出れないかもしれない。

出ないと不利になりますか?裁判所に事情を言ったら延期してくれますか?

■解決案 不利云々についても、詳細な資料も情報もないうえ、進行している案件なので回答は出来ません。

まずは、裁判所に連絡をすることが先決。正直に自分の状態を伝えること、そのうえで、期日を延期してくれるかは裁判所の判断になり、こちらでは回答出来ません。


父は再婚しており、現在は韓国人の配偶者がいる、後妻が葬儀をしたが費用は誰が払うのか?

■質問 父は再婚しており、現在は韓国人の配偶者がいる。

自身、次女・長男は前妻との間の子で後妻との間にも子がいるようだが、養子縁組はされていない。

相続財産は、千葉県にマンションが1部屋あるのみ(現在、後妻が住んでいる。)預貯金なし、生保は不明、負債の有無も不明。

1葬儀は後妻が勝手に執り行ったとのこと。費用は誰が払うのか?

2父は、癌で入院しており治療費もかかったとのことで、後妻からそれも遺産分割協議に組み入れて負担してほしい旨を主張しているようだが、そもそも払わなければならないのか?

3どこの生保に加入していたのか、どうやって調べたら良いのか?

■解決案 生命保険の調査については、弁護士は所属会を経由してす別の保険会社に対して、加入の有無の照会をすることができる。

しかし、受取人が指定されている生命保険は、死亡と同時に受取人の固有資産となり相続財産ではない。

一般的な葬儀費用や治療費等は、相続財産から生産すべき金員であり、後妻の主張は間違いでは無いが相続人が負担するのではなく、被相続人の財産から清算されるべき金員である。葬儀費用は、香典を控除したものとなる。


兄が亡くなり、離婚届が置いてあり、そこで、役所に問い合わせた

■質問 7月に兄が自殺、昨日にお葬式が終わった。

本日兄の部屋に入ると、離婚届が置いてあった。双方の署名押印済である。

そこで、役所に問い合わせたところ、離婚については、本人の死亡により成立はされるが、相続については別物になるため、弁護士に相談するようにと指示を受けたが、自身としては、再婚者とは多聞今月7月に婚姻をしている様子である。

そのため、誰も再婚者とは面識が無くお葬式に参列無し、子供もいない。これらの状況を踏まえ、遺産は前妻との子供達に相続をさせたいのだがどうしたらいですか?

■解決案 離婚については、婚姻に準ずることを踏まえ、届け出により効力が生じるため相続人に、再婚者は含まれる。

そこで、今後再婚者の行方及び、婚姻期間、別居期間等を調査のうえ、これらを考慮した遺産分割の協議になるかと思われます。

また調査等については、マツモト様からではなく、相続人であるお子様からの委任が必要ですので、本日に皆様が御揃いであれば一度整理した方が良いと思います。


Aは独身で、離婚歴が2回あり、前前妻との間に子が2人おり、滞納がある相続放棄をした場合はどうなるのか?

■質問 現在独身の男性Aのケアマネージャーをしているが、Aも危なくなっている。

Aは独身で、離婚歴が2回あり、前前妻との間に子が2人おり、他、親族としては姉が1人いる。

Aは独身で、離婚歴が2回あり、前前妻との間に子が2人おり、他、親族としては姉が1人いる。

Aは県営住宅に住んでいるが、家賃や住民税等の滞納があるようだ。

預貯金や不動産はなし。車が1台あり、県営住宅の駐車場に置いてある、Aの姉が県営住宅の契約時の身元引受人になっているようだ(保証人ではないとのこと)Aが亡くなった際、1相続人は誰になるのか?

2相続人全員が相続放棄をした場合、車の処分はどうなるのか?

3相続人全員が相続放棄をした場合、県営住宅の片付けは、身元引受人である姉がすることになるのか?

■解決案 1相続人については、現時点では子2人である。

2身元引受人である姉と相談し、陸運局、市区町村等で確認(放棄しているのであれば、家裁に確認するなど)

3姉に相談し、後は身元引受人の判断かと思います。


市役所から固定資産税の請求書が自身の元に届くようになり当初は放置をしていた

■質問 父の死亡による各手続きは、父の姉が行った。そこで、姉から、遺産として、保険金(学資保険?)を異母兄に300万円、自身に300万円それぞれ分けられた。

その後、市役所から固定資産税の請求書が自身の元に届くようになり当初は、放置をしていたがこの度結婚を考えてきちんと整理をしたいと考えた。

自身の手元にある固定資産税の納付通知書(約20、000円位)には、自身一人の名前で請求されている。

手元にある土地の謄本では、所有者は、父親名義のままであり、地目は畑となっている。

よって、上物があると考えられる為、納付書の詳細を確認するが、記載されて無いと回答、自身は土地の謄本しか手元に無い。

上記を踏まえ、今後自身が税金の支払いや、これまでの父への前妻や異母兄弟の態度を考えると遺産分けした300万円は自分が貰うべきであると考える。どうしたらいいですか?

■解決案 被相続人の姉(相談者の伯母)が相続の手続を進めたとのこと。話によれば法定相続分の2分の1ずつ分割しており、遡って相手方に渡されたお金を相談者へ渡せという主張は、筋が通っていない。

未分割の伊豆の不動産については、協議の必要がある。相手方の所在が不明とのことなので、相続人の調査から行えます。調査費用は、10万8000円+実費で可能です。

地目が畑であれば、上に建物が建築されている可能性はありません、「不動産屋に騙されて購入させられた土地」との発言もあり、価値のないものかも知れないと考察します。


結婚していたことが発覚、前妻との間に子がいて連絡を取りたい

■質問 姉に頼まれて、弟が相談電話をしてきた。

姉の夫が死んで、相続の手続を進めていたところ、50年前に結婚していたことが発覚、前妻との間に子がいて、司法書士に子の居場所を調査してもらった。

居場所はわかったものの、その相続人に手紙を出すにしても、お互い全く知らないので出すのに戸惑う。この際、第三者を入れて相手に通知を出してもらった方がいいと考えているので、詳しく相談に乗ってもらいたい。

自身は事業をやっており、その仕事の関係で、有名な弁護士に依頼している。(30万+成功報酬20%)しかし、その弁護士は上記姉の件については、お金にならない小さな案件なので断られた。(※本人色々聞いたり、調べられたようで相続についてもある程度理解されている方)そのうえで、ある程度は自身が姉にアドバイスをしているようである。

■解決案 前妻との間の子に対する手紙(内容証明)だけの依頼であれば、手数料5万円前後になります。


後妻が、飛び出した自分をよく思っていないようだ、そのような状況下で、自分は相続することはできるのか?

■質問 父は末期がん。自身は前妻との間の子で、2人兄弟。後妻との間に子はなし。

父は事業を営んでおり、当初は兄弟2人で父の事業を手伝っていたが、父と喧嘩になり6年ほど前にそこを辞めて飛び出してしまい、今は長男が代表として事業は続けている。

父が癌を患っていることを知り、見舞いに行った際、相続分が1/3がどうだ…などと言っていたと思うが、後妻が、飛び出した自分をよく思っていないようだ、そのような状況下で、自分は相続することはできるのか?

■解決案 まずは相続人間での合意が第1だが、法定相続分としては1/4ある


通帳等は後妻の兄弟姉妹が持っている、財産調査及び分割協議の代理を依頼した場合、費用はどれくらい?

■質問 自身は長男の妻。被相続人は父とその妻(後妻)

父は再婚しており、自身の夫は前妻との間の子で兄弟姉妹はなし、父と後妻の間にも子はなし。

父はH27.8月に死亡したが、その2か月前に後妻も死亡しており、後妻については、子はなく夫とは養子縁組はしていなく両親も死亡しており、兄弟姉妹が2人いる先般、後妻の兄弟姉妹から連絡が入り、遺産分割について話し合うことになっている。

尚、後妻の財産については、預貯金が200万円程度で自身の夫も、後妻とも父ともしばらく疎遠だったようなので、相続財産がハッキリはわからない。

父の分も、後妻の分も、通帳等は後妻の兄弟姉妹が持っている、もし、財産調査及び分割協議の代理を依頼した場合、費用はどれくらいかかるか?

■解決案 後妻の相続についての法定相続分は、父が3/4、後妻の兄弟姉妹が1/4。

父の相続については、相談者の夫が単独で相続するので、後妻の相続についても、そのまま3/4の割合で相続人になり得る。


調停を行っており、不動産の相続はきっちり1/2ほしいと主張を行ってきている

■質問 叔母(80歳)の夫(叔父)がH26.11に亡くなった。

叔父には前妻の子供がいて、叔母とは子供がいなく、叔父が亡くなった時、銀行より前妻の子供に連絡をした。

相手(前妻の子供)は15歳の時に捨てられたと思っており、相続はきっちり1/2ほしいと弁護士(法テラス)を付けて主張してきている。

こちらも弁護士(弁護士会副会長)を付けて、今、調停をしており、9/4は第2回目の調停がある、こちらの弁護士は「法律どおり1/2」とばかり言っていて、こちらの心情を酌んでくれない。

他の意見を聞きたく相談させてほしい。

■質問 全ての土地建物の評価は5100万円位だが、その金額どおりに売れない場合、相手に渡す差額はどこから捻出するのか?叔母には家しかなく売却はしたくはない。現金を全部渡すことになっても、相続の1/2には達しない。

税理士は、叔母の家を担保にお金を借りれして支払うことも出来るというが、保証人は相談者がなるしかないのか?叔母は叔父の遺族年金で今後生活していく、大体、月に15万円くらい

生活も厳しいので現金も全部は渡したくはなく、都内の500万円の土地建物と地方の土地400万円の価値と試算されたが、不動産屋さんに聞くと売るときには、そんな価値はないといわれている。(狭小住宅に、道路が取れない土地だから)

弁護士が言っている意味は理解しており、その内容を叔母に説明するが、感情的になり理解してもらえない。

■解決案 確かに、法定相続分は1/2となります。心情的な部分は頼んでいる弁護士に、自分の意向をはっきり伝えたほうが良いと思いますが中々厳しいでしょう。


戸籍等書類の取得を頼んでいるが、代理人行為は弁護士しか出来ないとのこと

■質問 息子。父はH27.8月に死亡、前妻との子供が2人いる。付き合いはなく幼少の頃に、前妻とその子供2人が家に乗り込んできて、父と喧嘩になっているのを覚えている。

今回の相続では、争うことになると予想できる。父は母との婿養子に入っている。父は会社を立ち上げ、今は自身が継いでいる、生前、父は前妻との子供の件が心配で、出来る限り息子に財産を移行していた矢先に倒れ、千葉の土地と家、預貯金715万円の通帳は移行できずに死亡した。

葬儀屋の紹介で司法書士に戸籍等書類の取得を頼んでいるが、代理人行為は弁護士しか出来ないとのことで相談、先方とは会いたくもない、まずは先方に相続放棄をしてもらいたい、駄目なら、法定相続分で話し合いと思っている。

■解決案 まずは先方(前妻との子供)に連絡を取り、分割協議をしていくことになります。先方とは会うことや、頭下げて判子を押してもらうのも気が進まないのであれば、代理人を入れたほうがスムーズに進むのでは?

5400万円以下であれば非課税、葬儀費用や入院費の立替は、相続財産から控除できる。相手方との交渉は代理人を立てた方が良いと思います。


保険金が、先妻とのお子さんにも行くのであれば結婚は絶対できないのだが、どうなのか?

■質問 身内(親族関係の説明はなし)の相談。

40代女性のA氏は、婚活中である。長年、生命保険に加入しており、結婚した暁には、配偶者を受取人にする予定。

最近、結婚を考える男性B氏とお付き合いをしているが、B氏は離婚しており、前妻との間に子供が2人いる。

(相談内容)

親権は、前妻がもっており一緒に生活していない。

そのうえで、A氏が亡くなり払われる保険金が、先妻とのお子さんにも行くのであれば結婚は絶対できないのだが、どうなのか?

■解決案 受取人が指定されていれば、その方の財産となり。遺産の対象ではない。

しかし、受け取ったB氏が亡くなれば、親権に関係なく、子供らには相続する権利があるため、結果的にB氏の遺産は子供らが相続することになる、B氏が亡くなった時に、前妻との子に相続させたくないのであれば、遺言書の作成は必須と考える。

その他、生命保険は、契約内容(約款や規定)の確認が重要、受取人についてなども細かに設定されていることがあるので注意すること。


長男は生前から、被相続人にお金のことで迷惑をかけていた

■質問 被相続人は実父。長女である自身と長男は前妻との間の子であり、前妻は30年以上前に死亡。

後妻がおり、間に子はなし。長女だけ、後妻と養子縁組をしている。

長男は生前から、被相続人に金を借りに行ったり、借金を代払いしてもらったり、再三に亘り被相続人に迷惑をかけていた、被相続人は、それらを賃貸借として記録を残しており、差し引き1200万円くらいの残金がある。1それらの貸し借りを含めて相続の話し合いをすることは可能か。

2話し合いで解決しなかった場合、どうすればよいか。

■解決案 1相続するのであれば、債権者たる地位も相続するので、相続した分については請求することもできる。

相続人間の話し合いで解決できるのであれば、どのように分けることも可能。

2話し合いで解決できなければ、遺産分割調停→審判→訴訟ヘと移行。

いずれのタイミングでも和解は促されるであろうが、納得できなければ、審判及び訴訟では裁判所の判断は何らか出ます。


預貯金はなさそうで、相手方が話し合いに応じてこなければ、どうすれば良いのか?

■質問 被相続人は父。自身は前妻との子であり、前妻とは離縁している、後妻がおり、後妻との間に子もいる。

被相続人の死後、財産目録を出してもらえるよう、後妻に依頼したところ、土地の評価証明が送付されただけ、負債があったが生命保険で完済した。

その後の分割について、再三に亘って、後妻へ投げかけたが梨の礫で話が進展せず、自分で戸籍謄本等、資料を持参して目ぼしい銀行に確認したが、ほとんど預貯金はなさそう。

1相手方が話し合いに応じてこなければ、どうすれば良いのか?2負債があったとのことだが、相続する際に、どのような扱いになるのか?

因みに、被相続人は事業をしており、それは後妻が引き継いでいるようだ…とのこと、そのあたりの詳細は不明。

■解決案 1については、交渉の顔を代理人に代えてみて交渉してみるのか、はたまた遺産分割調停を提起してみるのか、方法は要相談。

2こちら側から言う必要はないでだろうが、相手方から相続分に応じて立て、替え払いした債務分を請求される可能性はあり。


総資産2800万円、前妻との子供2人は法定相続を主張している

■質問 突然H27年7月に夫が亡くなり、資産総額2800万円(預貯金・株で1100万円・家1700万円)について、前妻との子供2人は法定相続を主張している。(再婚同士だったとのこと)

相談人は現在の家を維持したい旨の希望を現在依頼している他の法律事務所の先生に希望したところ、現金300万払うしかないと言われ、現金300万もないと伝えたら、信託銀行で家を担保に借りることが出来ると言われたが、一方的に話され理解が出来ず、そういうものなのでしょうか?

・実は、自分の実家の相続も放置しているのがあり、今回依頼している先生が良かったらお願いしようかとも思っていましたが、理解が出来ず判断に戸惑っていると直ぐに「僕は辞めます」と言われ、依頼する気がなくなった。実家の件は弟が仕切ると言っていたのに全く手が付いていない様子。地方に土地・山林・家・アパートがあるが、売れて現金が出来ない限り相続手続きができないと思い込んでいる。

■解決案 聞いた内容で想像するに、法定相続を主張するお子さん達の相続金額は、1400万円について、預貯金の1100万円では不足する300万円をタケガミ様が負担すれば家は持ち物になるから、支払う金額を準備するための方法として信託銀行のお話をされたのだと思います。

本当は、自分で300万円は準備した方が良いかもしれない、利息等の支払が発生するのなら、借りるより、早く支払って自分の持ち物にして、縁を切る方も検討してみては?


一年前に籍を入れた妹の夫は母親に相続放棄をしてくれと言ってきている

■質問 妹は20年来の内縁の夫がいた、病気を患い、余命一年となったところで、相手(内縁の夫)が前妻と離婚し、妹と籍を入れた。母親は健在で、妹から生活をみてもらっていた。一年前に籍を入れた妹の夫は母親に相続放棄をしてくれと言ってきている。母親も少しは貰いたい、法定相続分を主張するのはいけないことなのか?夫となった人は、お骨も自分の墓に入れるし、引越しも考えていると言っている。このまま連絡が取れないようになるのがさびしい。

■解決案 法定相続分の主張はいけないことではありません。相手方が印鑑と印鑑証明を持ってきてくれと言っているなら、ちゃんと遺産分割してもらったら、印鑑と印鑑証明をつけますといったらよいのでは?


自身のそれぞれ法定相続人は誰になるのか?また同時に死亡した場合は?

■質問 夫との間に子供はおらず、お互いに前夫(前妻)との間に子が2名いるが養子縁組をしていない。

趣味で良く登山に行くので、傷害保険に加入中であるが、保険屋さんの説明で保険金の受取人は、法定相続人になる内容だと説明を受けた。ついては、自分達の場合、それぞれ法定相続人は誰になるのか?また同時に死亡した場合はどうなるのか知りたい。

■解決案 配偶者と被相続人の子供が相続人となる。

同時に死亡した者(民法 32 条の 2 )の間においては、相続 しません。ついては、それぞれの子供が相続することとなる。


東京の裁判所での調停を希望移送の申し立てが可能なのか?

■質問 長野の実家に住んでいた実父が他界。自身は被相続人と前妻との間の子。

相続人は、東京在住で長野の実家に住んでいる後妻と異母妹。不動産に関しては、相続させる旨の遺言書があり登記済。

預貯金等のその他財産が未分割のため、後妻が長野家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をおこなった。家庭裁判所から期日指定通知が届いたが、東京の裁判所での調停を希望。移送の申し立てが可能なのか?

■解決案 遺産分割の調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てる。異母妹をも相手方としたため、長野に管轄が生じている。移送の可能性は低いため、電話会議システムを利用するべき。長野家庭裁判所に確認し、初回から電話会議システムの利用が可能かその手続はどのように行うのか確認する。


今回後妻から、不動産の所有権移転のため実印を借りたいと申し出がきた

■質問 被相続人は9年前に死亡(東京での居住は、賃貸だった。)

今回後妻から、不動産の所有権移転のため実印を借りたいと申し出がきた。自身の母は、被相続人とは20年前に離婚、その後、後妻と再婚をするが、離婚をした。(後に、死亡している。)

後妻は、被相続人と離婚後、被相続人名義の土地・建物に居住し、商売をしている。そして、被相続人は、後妻に対し月額3~5万円を送金していた形跡がある。理由は不明。

9年前、地方に居住していたが、被相続人の知人から被相続人が既に末期状態であることの連絡を受け、上京し、死に際まで被相続人に寄り添い病院を転々とした後、最後は病院で息を引取った状況

葬式は、まだ20代であったため、知人の協力のもと行った。

今回後妻は、自身、母(前妻)にまでも実印を借りたいとの問合せが入っており、何もわからず実印を渡すわけにもいかない、今後どうすればいいですか?また、銀行に父親名義の預金が60万円ある。

■解決案 銀行のお金に関しては、相談者が唯一の相続人であるため、相談者しか受領できない。

離婚した後妻には権限がないため、実印を渡してはいけない。


現時点で後妻の相続人になり得るのは、6人兄弟姉妹で4人は死亡している

■質問 被相続人は父。父は再婚をしており、後妻が健在。子は、自身含めて3人。但し、全て前妻との間の子。

父が死亡した際、相続の話し合いは何も行っておらず、相続財産の詳細についてはほとんどわからない。

自宅不動産(土地家屋 約200坪、鹿児島、他にも同じ敷地内で農地としている土地も200坪ほどあり)があり、それが被相続人名義であることだけわかっており、名変はしていない。

子3人は、後妻と養子縁組をしていない。後妻と父の間に子はなし。後妻の両親は既に他界しており、現時点で後妻の相続人になり得るのは、6人兄弟姉妹。

但し、6人のうち4人は死亡しており、代襲者がいたり、行方不明者がいたりするようだ、もし、このまま後妻が亡くなってしまった場合、不動産はどうなってしまうか。

■解決案 このまま、父の相続の手続き未了のまま、後妻が亡くなってしまうと、相談者等は後妻の相続人になり得ないので、不動産の持分が、後妻の相続人である後妻の兄弟姉妹になってしまうので、権利関係がかなり複雑になってしまう。

今の時点で、父の相続について話し合いをしておくか、後妻と養子縁組するか、するなど、対策は講じた方が良いと思われる。


任意の協議を行なわずに、いきなり調停の申立ができるのか?

■質問 前妻との間の子と後妻並びに後妻との間の子2名が相続人。

医療過誤により死亡した父親の相続に関し、前妻との間の子等との仲が険悪であり、遺産分割についてうまくいかない。

医療過誤に関しての慰謝料は確定しておらず、先の話だが、任意の協議を行なわずに、いきなり調停の申立ができるのか?

■解決案 いきなり調停を申し立てても問題はありません。調停は話し合いなので、遺産分割の話し合いを裁判所で、調停委員を交えて行なうということです。


兄の勤務先から退職金等を支払う為に、法定相続人を特定して下さいとの依頼があった

■質問 兄の勤務先から退職金等を支払う為に、法定相続人を特定して下さいとの依頼があったが、何をどうして良いのかわからない、前妻との間に息子が1人居るので戸籍の取寄せ等について聞きたい。

また、兄の財産についても調べる必要があるのだが、どうやって調べればよいのか分らない。

現在母が住んでいる家の名義は兄の名義であるとのことなので、会社からの協力要請を断ったとしても、不動産の件で名義変更等に協力を仰ぐ必要があると思われるので、相続人の特定及び遺産分割協議について、弁護士に依頼する場合、費用について知りたい。

■解決案 相続人を調査するには戸籍を追って行かなければならない、被相続人の費用等を立て替えているので、相続財産から精算してもらわなければならない。費用に関しては20万円くらいをお預かりさせて頂き必要によって追加していくかもしれません。


昨日火葬手続が終わり、これから手続をすすめるが、何からしたらいいのか?

■質問 自身は、腹違いの弟2人がいる。

前妻、再婚とも離婚、生前は、仕事の都合で、同僚の家族宅に居候していた。闘病生活の末、病院で死亡、昨日火葬手続が終わり、これから手続をすすめるが、何からしたらいいのかアドバイスをしてほしい、自身が知る範囲にて、預金口座は、2口座で、既にATMから数千円程度を出金済、生命保険は、医療保険で、死亡保険については、今のところ確認できていない状況です。また現在被相続人の出生からの戸籍を取寄せ中です。

■解決案 相続の手続は、相続人の確定、相続財産の調査。夫妻については郵送物やカードのチェック。私物の確認順番にこなしていくしかない。


恐らく自分自身で相続手続きを行うことは困難と考えている

■質問 夫は、癌で若くして亡くなった、遺産はあるが、法的に知識などが全くないと思われる夫の母と独身の姉が実家に住んでいるが、名義は亡くなった夫名義となっている。

訳あって、自身と夫は再婚して今年で8年目になるところであったが、夫の親族には隠していた。

夫が癌を親族に告白する際に、自身の存在も告白するに到った。状態が非常に悪かったため、相続についての話し合いなどは生前全く行われておらず、現在も特に行っていない。

夫には、前妻との間に娘2名(うち1名は高校2年生未成年)、相談者も連れ子(高校3年生娘未成年)有りで再婚、連れ子と夫は養子縁組をしていた。

この状況では、恐らく自分自身で相続手続きを行うことは困難と考えており、弁護士の見解を聞きたい。また、依頼した場合どういった手続きが想定されるのか?

相続放棄はしないが、不動産等については、前妻方より夫の親族の意向に沿いたいと考えている。

■解決案 遺産分割の内容次第では、特別代理人の有無。

また、夫方の親族との示談交渉から取り決めなどが考えられる、不動産を相続するとなった場合は、登記手続きも必要。


相続人は、誰なのか?自身は未成年なのだが

■質問 父(43)が亡くなった。母は44歳。父は一度離婚経験があり、その前妻との間に2人の子供がいる。

母は、欲言えばお人好し、悪く言えば頼りない。そのため、親戚から父の財産をオジオバが狙っているため、守ってあげた方が良いと言われた。

実際にオジは、毎日くらい頻繁に家に来ている。(株の詳細等を調べている様子?)母親は断る事もしない。相続人は、誰なのか?自身は未成年なのだが、いると相続が出来ず、オジオバに相続がいってしまうのか?また、前妻との間の子とはどうなってしまうのか?

■解決案 申告どおり(遺言書無)であれば、法定相続人は、母と相談者、前妻との間の子2人の4人が相続人。

よって、オジオバは相続人ではないため、相続には関係ない。よって、好き勝手に口座をいじることなどは出来ない。

しかし、相続税にかかるようであれば申告10箇月の期限があるし、面識がほとんどない前妻との間の子たちとも協議が必要となり、そちらが本当の手続き上の問題、母親がそれらに疎く、自分で手続きが出来ないようであれば、期限はまってくれないし、早急に依頼されるべきと考える。

まずは、母親と、相談者が一番信頼できる親戚などの大人に伝えてご連絡下さい。


現時点では父の後見人だった司法書士が間に入って話しているものの話がまとまらない

■質問 父の相続、及び二次相続として、母の相続対策について相談したい。自身は長女、母は健在であり、長男はH27.3.に既に死亡し、後妻と前妻との間の子A(24歳)がいる、従って、父の相続についての相続人は、母と長女及びAとなる。

前提として、現在Aは長男の相続に関して、代理人を就けて、後妻と地裁で係争中。

その中で、長男の預金通帳に、長女の子Bへの300万円送金した履歴が出ており、その点を長女はAから突っ込まれている。これについては、Bの奨学金を申請するに際し、長男に保証人を依頼した。その際、長男が懸念を示し、一旦は拒否されたため、母が長女のために…と貯めていた300万円を母から譲り受け、それを担保として長男に提供し、保証人になってもらっていた。Bは大学を卒業し、就職もでき、奨学金の返済をきちんとすることを前提に、担保として提供していた300万円をBの口座に返金してもらった…との経緯があったとのこと。

父は、自筆の遺言書を遺しており、検認手続は済、内容としては、不動産は全て母に、とあるだけでその他の財産についての記載はなし。

不動産のうち※2については、土地は父名義だが、建物が祖母(父方)の名義のままになっている。

祖母は40年以上前に死亡。その当時の相続人は祖父及び、父と伯母であったが、相続手続き未了のまま祖父死亡、伯母に成年後見人が就いており、父にも晩年、後見人として司法書士が就いていた。

後見人同士で、かかる建物の所有権をを父に移転させることで、ほぼほぼ話はまとまっていたが、所有権移転させる前に父も死亡してしまっている。

また、生保については、受取人が定まっていないものと、受取人が母になっているものとがある。

自身としては、遺言書どおりに不動産は相続させた上で、不動産については売却してしまいたい。

その余りの財産については、法定相続分で分割することも検討しているが、現時点では父の後見人だった司法書士が間に入って話しているものの話がまとまらない。話し合いが長期化しており、精神的にもストレスになっているので代理人を就けようか検討している。

併せて、近い将来発生する母の相続についても相談したい、因みに、母の保有財産は、現金 1000万円、有価証券 約400万円、不動産(大分県別府市に土地家屋) 約1000万円尚、母も長女に全て相続させるということで、公正証書遺言を作成しようと思っている。

■解決案 父の相続と、長男の相続、及び母の相続については、それぞれ個別で考えなければならない。

いずれにしても、父の相続についても、母の相続も見越して、総合的に検討した方がいいと考える。

数次相続の手続は、一つ一つの決着を着けていかねば、最終の解決とはならない、何もかもを一緒にして考えては、解決に至るはずもない。

先ずは、祖母の相続に関して片を付け、父親の相続について決着をさせなければならない、その上で、母親の相続対策を考える。一つ一つ、が近道である。

遺産相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

遺産分割はさまざまな法的複雑さが伴い、慎重に進めないとトラブルに発展しかねません。
そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。
弁護士であれば、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれるでしょう。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら月々2,250円〜加入できるベンナビ弁護士保険がオススメです。

困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

この記事の監修者

古閑 孝の画像

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

この記事を見た人が見ている記事

遺産分割×代襲相続のよくあるトラブル事例と解決案の画像

2024年02月10日 43263 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

遺産分割×離婚のよくあるトラブル事例と解決案の画像

2024年03月19日 15139 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

親が離婚し疎遠だった親の相続が発生。どうしたらいい?の画像

2024年03月11日 62954 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

【離婚経験者は必見!】アナタは大丈夫?離婚時に考慮されていない相続問題って?の画像

2018年12月29日 4493 views

相続相談弁護士ガイド 編集部

【相続で役にたつ】婚姻・離婚などの戸籍の見方を教えます!の画像

2019年04月15日 11197 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

遺産相続に強い弁護士相談

目次

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険