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遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

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更新日:2018年12月29日
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遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは「遺留分請求」とも呼びます。

遺留分減殺請求とは、遺言書で特定の相続人に有利になるような内容の分割指示をされていた場合でも、不利になる、相続人の相続権を保証をある程度してくれる「遺留分」というものが、法律で定められております。

仮に夫が死亡してしまい、その夫が「甥にその全ての財産を相続させる」というような内容を遺言書に書いてあったとしても、妻は法律にのっとり定められた遺留分の分を請求が可能です。そして、遺言によって甥に与えられた財産の中から、妻の遺留分相当額を取り戻すことが可能です。

遺留分は、亡くなった方から見て兄弟姉妹にあたる人以外の法定相続人すべてに認められています。

しかし、遺留分をもらうためには、相続の開始を知ってから1年以内に遺留分減殺請求を行わなければなりません。

何もせずにそのままにしておくと、時効がきてしまい請求権が失われてしまいます。

遺留分減殺請求をしないということは、その権利を行使しなくてもいいということと判断され、遺産はすべて遺言書の内容にのっとって配分されてしまいます。

放っておいても遺留分が勝手に手元に来るというような制度ではありませんので注意しておきましょう。

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