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姻族(いんぞく)

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更新日:2018年12月27日
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姻族とは既婚によって生じた親族を指します。

いわゆる、義理の親子・兄弟姉妹・自身の配偶者の血族のほか・兄弟姉妹の配偶者・子や孫の配偶者なども含みます。

未婚者には姻族という関係はありません、離婚した時には姻族関係が無くなります。

離婚と同時に自動的に姻族関係は消滅しますが、仮に配偶者が亡くなった場合は姻族関係終了届を提出しない限りは継続します。

配偶者の死亡後に姻族(配偶者の血族)と縁を切りたい場合は、血族の了解を得る事は不要であり、本人の意志で姻族関係終了届を提出し終了させる事が可能です。

他に直系血族という言葉もあります。

また、姻族関係終了届を提出した時は亡夫との関係も終了となるので、労災保険の遺族年金給付などの年金受給権が失効になるかもしれませんので、労働基準監督署にて確認が必要です。

提出方法は、届出をされる方の対象者人の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)市民課・区民生活課・戸籍課などあれば届書に署名・捺印して完了となります、また郵送によって提出することも可能です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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