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普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)

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更新日:2018年12月20日
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普通養子縁組とは

養子縁組を聞いたことがある人は多いと思いますが、普通養子縁組とはなんなのでしょうか。

そもそも、養子縁組には二種類あります。それは、普通養子縁組と特別養子縁組です。

普通養子縁組とは養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になることです。一般に言う養子です。
一方、特別養子縁組とは戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにしたものです。

なぜ、このように二つの養子の種類があるのかというと、本来の養子縁組は普通しかなく実親との関係を完全に断つことができませんでした。
ただ、家の跡継ぎを残すためだけに作られたものでした。
しかし、それではいけないと1988年に新たに子どもの福祉のために特別養子縁組というものを作ったのです。

遺産相続時に普通養子縁組だとどうなる?

戸籍上では二重の親子関係になっている普通養子縁組の遺産相続はどうなるのでしょうか。
戸籍ごと養親に移す特別養子縁組の養子の子どもはもちろん実子と同じ権利を持ち、相続税にも含めることができます。しかし、二重戸籍になっている普通養子縁組の養子は違います。

まず、相続権については実子と同じ権利があります。戸籍には名前が入っているのですから当然といえば当然です。また、実親の相続権もあります。ここが、特別養子縁組と違うところです。二重戸籍になっているので、どちらの親からも遺産を相続される権利があるということです。

次に、相続税についてです。これは、「法定相続人の数」というものがキーワードになってきます。特別養子縁組だと「法定相続人の数」に人数制限から外れて含めることができます。

しかし、普通養子縁組では、「法定相続人の数」に入れることのできる養子は実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人までと決まっています。つまり、実子と養子の人数によっては養親からは相続税はもらえず、実親からだけになるということです。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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