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寄与分を定める処分調停申立書の書き方・雛形・サンプル集

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更新日:2018年12月29日
寄与分を定める処分調停申立書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、寄与分を定める処分調停申立書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

被相続人(亡くなった方)の財産を維持・増やしたなど、多大な貢献があった場合に法律で遺産分割の際、被相続人の遺産財産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産を金額等で上乗せるという事です。

しかし、共同相続人でないといけない事で他人が無償でどんなに貢献したとしても、寄与分は認められません。

相続人・親子・夫婦間であっても、単に面倒を看たなどでは特別の寄与があったと認められませんので、注意が必要です。

例えば、事業に関する労務の提供・事業に関する財産上の給付・療養介護などが該当します。

寄与分の主張については、相続人同士の協議によって決めることになりますが、寄与分を考慮して欲しいという話し合いがまとまらなかった場合は、調停となります。

調停では、相続人双方から事情を聴いたり、資料等を必要に応じて提出した上で、解決の為、案を提示したり・必要な助言など行い、合意を目指した話合いが進められます。

調停でも話がまとまらず、不成立になった場合は、審判手続が開始されます。

■寄与分を定める処分調停申立書の書き方

寄与分を定める処分調停 書き方_1

寄与分を定める処分調停 書き方_2

■寄与分を定める処分調停当事者目録の書き方

寄与分を定める処分調停 当事者雛形 書き方_3


・手続名:寄与分を定める処分調停申立書

・手続根拠:寄与分で話し合いがまとまらなかった場合

・手続対象者:被相続人へ特別の寄与をした相続人

※申立人以外の共同相続人全員が相手方になります。

・提出時期:遺産分割協議前

・提出方法:以下の添付資料と一緒に、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が係属している場合は、その事件が係属している裁判所

・手数料:

┗収入印紙1,200円分

┗連絡用の郵便切手

・添付書類・部数:

【共通】

┗申立書 ※1通及び写しを相手方の人数分用意ください

┗被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗相続人全員の戸籍謄本

┗被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗相続人全員の住民票または戸籍附票

┗遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書・預貯金通帳の写しまたは残高証明書・有価証券写し等)

【相続人が、被相続人の(配偶者と)父・母、祖父・祖母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

┗被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖父・祖母の場合、父・母と祖父))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【相続人が、被相続人の配偶者のみの場合、または被相続人の(配偶者と)兄弟・姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合】

┗被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗被相続人の兄弟・姉妹に死亡している方がいる場合、その兄弟・姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

┗代襲者としての甥・姪に死亡している方がいる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:寄与分を定める処分調停申立書のとおり

・提出先:

・受付時間:相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が係属している場合は、その事件が係属している裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が係属している場合は、その事件が係属している裁判所にお問い合わせください

・審査基準:相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が係属している場合は、その事件が係属している裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:

┗家庭裁判所で話し合い(調停)1ヶ月~12ヶ月

┗家庭裁判所で話し合いがつかなければ、裁判所で裁判

・不服申立方法:

┗相続人同士で話し合いがつかなければ家庭裁判所へ

┗家庭裁判所で話し合いがつかなければ地方裁判所へ


注意点

・寄与分の主張をする場合、誰が見ても、もっともだと分かるような裏付け資料を提出し、特別の寄与があることを自ら立証しなければいけません。

・寄与分を定める処分調停が仮に不成立となった場合は、家庭裁判所ら、地方裁判所に移りそこで遺産に関する紛争調整調停を行う事となります。

・寄与分を定める処分の審判手続は、遺産分割審判の申立がなされていなければ不適法として却下されますので、注意しましょう

寄与分を定める処分調停申立書を弁護士に依頼するメリット

・弁護士が寄与分の主張の提出する申立書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所とのやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・弁護士が間に入る事により、寄与分に関わるトラブル・ストレスのない交渉を行うことができる

・寄与分の調査から、寄与分を定める処分調停にするのがよいのか、弁護士が間に入る事により公平な判断が期待できる

・様々な寄与分の相談ケースの実績があり経験豊富

■寄与分を定める処分調停申立書 雛形ダウンロード

寄与分を定める処分調停 雛形

■寄与分を定める処分調停申立書 雛形ダウンロード

寄与分を定める処分調停 当事者目録 雛形

困ったら弁護士に相談しましょう

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

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