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【弁護士監修】寄与分:故人が生前中に貢献してた人は相続分に影響する

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年03月26日
寄与分:故人が生前中に貢献してた人は相続分に影響するのアイキャッチ

亡くなった方の財産形成に特別に寄与したものについては、その分を考慮した遺産分割をしましょう。

相続人の中に、故人の生前中に代わって家業を助けていたいた人、身銭を切って故人の財産が減少するのを防いだ人、病気の看病をしてきた人などいた場合、そうした働きに対して、その人が相当な対価を受け取っていなかった場合にその相続人は故人の財産を維持したり、財産を増やすことに特別の貢献をしたことになります。

他の相続人と同様に、法律に従った法定相続分だとすると、それは公平さがないと無いという事で、民法で亡くなった方の財産を維持したり、増加させたことに特別の寄与、貢献をした相続人に対して、本来の相続分を超える財産を取得出来る事としております。

この本来の相続分を超えて加算される部分を寄与分、貢献があった人を寄与分と指します。寄与分とは故人の財産形成に特別の貢献をしたものですから配偶者としての貢献や

親孝行は当然のように該当はしません。お金をもらって、看病や家業の手伝いをしたのも同様に該当しません。

寄与分にあたるケースとは?

寄与にあたるケース

寄与分は相続人が話し合いで決める。

貢献度をどのように評価するかは、共同相続人の協議によって決める事になっています。

金額には上限があり、全相続財産から遺贈の分を控除した額を超えることはできないとされております。

他には、相続人の遺留分を侵害する事のないように配慮し、もしもまとまらなければ、寄与者が裁判所に審判の請求をし、裁判所に定めてもらう事になります。

この場合は前提として遺産分割協議審判(調停)の請求がなされている事が必要です。

遺贈とは?⇒

遺留分とは?⇒

寄与分がある時の計算方法

寄与分がある時、各相続人の相続分は次のようにして求めます。

遺産総額が仮に1億2,000万円、協議の結果長女の寄与分が3,000万円の場合、まず、寄与分を相続財産から控除し9,000万円を求めます。

この1億2,000万円を法定相続分で分配し、寄与者には寄与分を加算します。

以下のケースでは長男が3,000万円、二男も3,000万円、長女は寄与分を含んだ金額で6,000万円となります。

寄与分がある時の計算の仕方

寄与分は争いの原因になりやすいとされています。寄与分を確実に相続人に与えたい場合は、遺言で指定相続分を多めに定めておくことが良いでしょう。

相続に関する困りごとは弁護士に相談を

寄与分に限らず、相続は法的要素を伴うため、慎重に進めないと後のトラブルに発展しかねません。
少しでも不安なことがあれば、弁護士へ相談してみましょう。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起こりやすいトラブルを未然に防いでくれます。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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