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【弁護士監修】お腹の中の赤ちゃん(胎児)は相続人になるの?ならないの?

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弁護士 多田 晋作 淡路町総合法律事務所

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更新日:2018年12月29日
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お腹の中の赤ちゃん(胎児)は相続の対象になるのか

先日テレビのクイズ番組を見ていると、「お腹の中の赤ちゃんは相続人となれるかどうか」という問題がありました。

多くの解答者がNOを選択していたのですが、答えはYESです。民法第886条に、「胎児は、相続について既に生まれてきたものとみなす。」とあるからです。ただし「胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」とも規定されています。ですからお腹の中の赤ちゃんは相続権はきちんとありますが、死産だった場合にその権利を失うというわけなのです。

奥様が妊娠中に旦那様が亡くなってしまった場合

例えば、新婚のご夫婦の奥さんがお腹に子を宿したとします。しかし不慮の事故でご主人が亡くなった場合、相続人は奥さんとお腹の中の赤ちゃんとなり、1/2ずつ相続することになります。

この相続に関する遺産分割は、お腹の中の赤ちゃんが必ずしも無事に生まれてくる保障がないため、生まれてからすることになります。

相続人が未成年の場合は法定代理人が必要

相続人に未成年者がいる遺産分割の場合、未成年者に法定代理人を付けて初めて、遺産分割協議を行うことができます。通常未成年の子の法定代理人は親権者が勤めることになります。

しかし民法第826条第1項に

「親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」

とあります。

この遺産分割協議というものは、母親と生まれてきた子にとって、利害が対立する行為にあたります。ですから母親は特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があるのです。この特別代理人は相続権がなければ基本的に誰でもなれる資格があります。しかし、相続に関する専門知識を有する弁護士や税理士にお願いすることが望ましいです。

またお腹の中の赤ちゃんには代襲相続権も認められます。その胎児の父親がその親(祖父母)より先に亡くなった場合、胎児は父親を代襲することができ、祖父母の相続人となります。もちろん死産になってしまったら、相続権はありません。

このように、お腹の中の赤ちゃんにも相続権は認められます。

ただし死産だった場合には相続権はありませんので、遺産分割協議はお腹の中の赤ちゃんが生まれてくるまで待つのがポイントです。また遺産分割において母親は生まれてきた子の法定代理人とはなれないので、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することがポイントです。

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多田 晋作 (弁護士)淡路町総合法律事務所

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