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年金支給を止める未支給(年金・保険給付)請求書の書き方・雛形・サンプル集

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更新日:2024年02月14日
年金支給を止める未支給(年金・保険給付)請求書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、未支給(年金・保険給付)の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

相続が発生した際に色々な手続きが生じます、その中の一つに被相続人(亡くなった方)の年金を止めなければいけません。

手続きを行う事によって、未支給(年金・保険給付)を届ける事によって遺族は未支給年金を受け取る事が可能で、一定の範囲の遺族は、遺族年金がもらえます。

提出の期限に関しては以下になります。

厚生年金に関しては、被相続人が死亡後10日以内に提出

国民年金に関しては、被相続人が死亡後14日以内に提出

年金の支払いは、亡くなった月分までとなります。

➀年金を受けている方が亡くなった際、まだ受け取ってない年金

➁亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金

未支給年金を受け取れる遺族は、未支給年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた以下、優先順位は(1)~(7)の順で未支給年金を受け取れます。

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族になります。

※自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金・保険給付を受ける事が出来ません。

未支給年金を受け取るには、「未支給(年金・保険給付)」の提出が必要です。

障害者年金や遺族年金のみ受給していた場合は市区町村役場へ死亡届を提出します。

■年金受給権者死亡届(報告書)の書き方

未支給の年金・保険給付を請求できない方は、死亡届(報告書)のみ記入してください。

雛形 年金受給権者死亡届(報告書)

■未支給(年金・保険給付)の書き方

年金支給を止める未支給請求書 書き方


・手続名:未支給(年金・保険給付)

・手続根拠:生年金保険法37条、厚生年金保険法施行規則42条、58条、75条

・手続対象者:

(1)請求される方が配偶者または子の場合

【住民票上同一世帯に属している場合】

┗世帯全員の住民票(死亡した受給権者は住民票の除票)

【住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一である時】

┗それぞれの世帯全員の住民票(死亡した受給権者は住民票の除籍)

┗別世帯となっている事についての理由書(または記入欄のキの欄に記入)

【住所が住民票上異なっているが、現に日常生活を共にし、かつ生活上の家計を一つにしている場合】

┗それぞれの世帯全員の住民票(死亡した受給者は住民票の除籍)

┗同居についての申立書

┗別世帯となっていることについての理由書

┗生計を同じくしていた理由をご存知の民生委員・町内会長・家主・事業主などの第3者の証明書またはそれに代わる書類

【単身赴任、就学または療養などのやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、その事情が消滅した時は、日常生活を共にし、生活上の家計を一つにする時】

例)生活費・療養費などの経済的な援助が行われている場合、定期的に音信・訪問が行われている事のどちらか

┗それぞれの世帯全員の住民票(死亡した受給者は住民票の除籍)

┗別居にしている事についての申立書

┗生活費など経済的な援助および定期的な音信・訪問が行われていた申立書

┗生計を同じくしていた理由をご存知の民生委員・町内会長・家主・事業主などの第3者の証明書またはそれに代わる書類

(2)請求される方が死亡された方の父・母、孫、祖父・祖母または、兄弟・姉妹、その他3親等内の親族である場合

【住民票上同一世帯に属している場合】

┗世帯全員の住民票(死亡した受給権者は住民票の除票)

【住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一である時】

┗それぞれの世帯全員の住民票(死亡した受給権者は住民票の除籍)

【住所が住民票上異なっているが、現に日常生活を共にし、かつ生活上の家計を一つにしている場合】

┗それぞれの世帯全員の住民票(死亡した受給者は住民票の除籍)

┗同居についての申立書

┗生計を同じくしていた理由をご存知の民生委員・町内会長・家主・事業主などの第3者の証明書またはそれに代わる書類

【住所が住民票上異なっているが、生活費・療養費等について生活の基盤となる経済的な援助が行われている時】

┗それぞれの世帯全員の住民票(死亡した受給者は住民票の除籍)

┗経済的援助についての申立書

┗生計を同じくしていた理由をご存知の民生委員・町内会長・家主・事業主などの第3者の証明書またはそれに代わる書類

・提出時期:

┗厚生年金に関しては、被相続人が死亡後10日以内に提出

┗国民年金に関しては、被相続人が死亡後14日以内に提出

・提出方法:以下の添付資料と一緒に年金事務所・街角の年金相談センタ―、または共済組合等へ直接か郵送

・手数料:かかりません

・添付書類・部数:

┗死亡した受給権者の年金証書(添えられない場合は、死亡届(報告書)に理由を記載)

┗亡くなった方の年金証書

┗死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

┗亡くなった方の年金証書

┗亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)

┗亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し(コピー不可)・個人番号の記載がないもの※1)

┗受け取りを希望する金融機関の通帳 ※2

┗亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」※3

・申請書様式:年金受給権者死亡届(報告書)・未支給(年金・保険給付)雛形に記載

・記載要領・記載例:年金受給権者死亡届(報告書)・未支給(年金・保険給付)記載例を元に

・提出先:年金受給権者死亡届(報告書)のみ場合

┗年金事務所・街角の年金相談センタ―、または共済組合等

・提出先:未支給(年金・保険給付)の場合

┗提出先:国民年金は住所地の市区町村役場

┗厚生年金は年金事務所や街角の年金相談センター、共済組合

┗以外の年金は船員保険、共済組合(JR・JT・NTT・農林)については、年金事務所・街角の年金相談センタ―

・受付時間:ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。

・相談窓口:ねんきんダイヤルまたは年金事務所

・審査基準:厚生年金保険法37条、厚生年金保険法施行規則42条、58条、75条の規定のとおり

・標準処理期間:おおむね3ヶ月

・不服申立方法:決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。

※1:平成27年10月5日から、希望者については住民票に個人番号の記載が可能となります。しかし、日本年金機構においては現在、個人番号の利用や受け取りができないため、請求書等に添付する住民票(記載事項証明書を含む)については個人番号の記載のないものの提出をお願いします。なお、住民票コードについては引き続き、記載されたものをご提出いただけます。

※2:金融機関から口座の証明を受けた場合は添付の必要はありません。キャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)等で替えることもできます。また、ネット銀行については受け取りできない銀行もあるためご注意ください。

※3:亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、「生計同一についての別紙の様式」の添付が必要です。詳しくは、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。


注意点

提出などが遅れたりすると、過払い年金が発生してしまうと、さかのぼって返還が必要になる場合があるので注意が必要です。

■年金受給権者死亡届(報告書)雛形ダウンロード

雛形 年金受給権者死亡届(報告書)

■未支給(年金・保険給付)雛形ダウンロード

雛形 未支給(年金・保険給付)

相続手続きに関する困りごとは弁護士へ相談を

未支給請求を含む相続手続きには、さまざまな法的要素が含まれます。

複雑な手続きや法律上の問題が生じている場合は、弁護士へ相談して手続きすることをおすすめします。

弁護士であれば、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれるでしょう。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

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