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【弁護士監修】2年前に終わった不公平な相続配分をやり直す方法とは?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2021年11月10日
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法定相続分と遺留分(いりゅうぶん)

相続人が故人(亡くなった人)の遺産を相続できる割合には、「法定相続分」による割合と「遺留分」による割合があります。

法定相続分とは

例えば、家族構成が夫・妻・子供AとBの2人の場合に、仮に夫が亡くなったとした場合、「法定相続分」は妻が1/2、子供ABが1/4ずつと民法で定められています。

しかし、この割合は遺言書がなかった場合で、亡くなった方が遺言書を遺していた場合は遺言に沿った割合になります。

法定遺留分とは

一方、「法定遺留分」とは、遺言書などで相続財産が法定相続分以外の割合で分配が定められていたりする場合に、相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合を定めたものです。

例えば、上記のご家族のケースで夫が亡くなり、子供Aのみに全財産を相続させるという遺言があったとしても、妻は全財産の1/4、子供Bは1/8(法定相続分の半分まで)を遺留分としてAに請求することができます。

※ただし、この遺留分は法定相続分とは違い、兄弟姉妹には適用されないので注意が必要です。

やり直し(是正)はできるか?

さて、今回のタイトル「2年前の不公平な相続配分を、やり直しできるかどうか?」ですが、2年前に行われた相続の分配が法定遺留分を下回る割合による分配であれば、是正できる可能性があります。

この場合、保障された割合に満たなかった分を「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」することになります。

しかし、この遺留分減殺請求権は、「割合が少ないことを知った日から1年、知らなくても相続開始から10年」で時効消滅してしまうので、今回の場合、2年前の時点で、相続した財産の割合が遺留分に満たなかったことを知らず、また、割合が少ないことを知ってから1年が経過していなければ、遺留分減殺請求をすることによって不公平を是正できることになります。

注意点

遺留分は、相続人が故人の遺産の一定割合を相続できるように保障する制度ですが、一旦、遺産分割協議に合意をして、相続する割合を決めてしまうと、遺留分減殺請求ができなくなってしまうこともあります。

したがって、今回のタイトルの場合でも、遺産分割協議を行っていない状況で、一方的に相続財産の分配を受けており、尚且つその財産の価額が法定遺留分を下回る金額であれば、不公平な配分の是正を求めることができる場合があると考えられます。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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