遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

【弁護士監修】遺産分割協議でよくあるトラブル事例と解決案

この記事を監修しています
古閑 孝の画像

弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

62971 Views
更新日:2024年02月07日
遺産分割協議でよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺産分割では裁判や、協議のやり直し、など多くのトラブルが発生します。問題の中では、生前贈与や独り占めなどの問題が発生することも。
そんなよくあるトラブル事例を15のカテゴリ(別ページ)と、15のカテゴリで分けにくいトラブル事例・解決方法等を下部にパターンでまとめています。

よくある事例

 

遺産分割協議をやり直したい

遺産分割協議をしたら、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押し、印鑑証明書を添付します。
実印を押すことによって、遺産分割協議書には本人の同意があったと推定されることになります。
このことから、遺産分割協議が済んだ後は、原則として遺産分割協議のやり直しはできないということがわかります。
それでもやり直したいという場合は「相続人全員の合意」があれば遺産分割協議をやり直すことができます。
やり直しが起こりやすいケースについてみてみましょう。

 

●遺産分割協議が終わった後に遺産が出てきた

  この場合、遺産分割協議自体が無効ということはありませんので、後で出てきた遺産についてのみ遺産分割協議をするのが通常です。
  このようなことを考慮して、遺産分割協議書を作成する際に「遺産分割協議書に記載されていない遺産や新たに遺産が見つかった場合は〇〇が相続する」という文章を書いておくことがあります。
  しかし、新たな遺産が見つかった原因が相続人の悪意によるもの(わざと隠していたなど)だった場合や、新たな遺産が遺産の大部分を占めるものだった場合は、遺産分割協議の無効を主張することができます。

 

●遺産分割協議が無効だった場合

  一部の相続人で行われた遺産分割協議だった場合
   遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。そのため、わざと一部の相続人で行われた遺産分割協議や、後から認知された婚外子がいることが分かった場合などは遺産分割協議は無効だとされます。
   相続人以外の者を交えて行った遺産分割協議も無効です。

  遺産分割協議の際に詐欺や脅迫があった場合
   この場合は民法で定められている意思表示の無効事由に当たりますので、遺産分割協議が無効だと考えられます。

 

●遺産分割協議書の内容に沿った手続きが進んでいない場合

例えば父が亡くなり、兄弟2人が不動産の相続をした場合で、遺産分割協議の内容が「兄が不動産を相続する。弟には兄から不動産の代わりに法定相続分に相当する代償金を支払う」という内容だったとします。
遺産分割協議書を作成した後も、兄が不動産の相続登記をして兄の名義に変更しなければならないのにいつまでも手続きを行わず、相続の手続きが滞っているといった場合は、遺産分割協議のやり直しを検討することもあるでしょう。
しかし、このような場合でも弟が勝手に遺産分割協議をやりなおすことはできません。
この場合は家庭裁判所に調停や裁判の手続きを行って、遺産分割を進めていくことになります。

遺産分割について相談できる弁護士を探す

相続で揉める家族の特徴は?

 
相続でトラブルになる家族には特徴があります。
まず「被相続人となる人が相続について何も考えていない」ケースです。
残された家族のために、自分の財産をどう処分するのかをハッキリさせておかなければ、遺産分割協議でどう分けるのか、どう処分するのかなどで揉めてしまいます。

次に相続人となる親族との「親族関係が良くない」「親族関係が複雑」なケースです。
例えば自分の子供同士や配偶者と子供の仲が悪い場合、離婚・再婚をしており元配偶者との子供がいる場合などです。仲が悪いとそもそも遺産分割協議を普通に行えるかどうかというところから問題となります。行えたとしても、お互いに遺産を渡したくないなどの理由で揉める可能性があります。
また、親族の中のうちの一人だけが被相続人の介護や看護をしていた場合も通常通りの遺産相続をすると不公平感があるため揉める原因となります。

「主な相続財産が不動産」だという場合も注意が必要です。
不動産だと1つの家をパカッと二つに分けるができませんし、一階は兄・二階は弟が相続するといったこともまず不可能です。通常は誰か一人が不動産を相続して、相続できなかった相続人に相続分に相当する代償金を支払うことで解消されますが、みんなが不動産を欲しがった場合はそう簡単にはいきません。

■遺産相続の際に揉めやすいケース10のカテゴリ

遺産分割×遺言書のよくあるトラブル事例と解決案⇒
不公平な内容の遺言書が見つかった場合
遺言書の内容が「兄1人に全て相続させる」といった内容だった場合、遺産をもらえないことになった他の兄弟と揉めてしまう可能性があります。

遺産分割×介護のよくあるトラブル事例と解決案⇒
子供がいなかった場合
夫婦2人のうち夫が亡くなった場合の相続人は、妻と夫の親又は兄弟となります。
遺産分割協議は全員で行う必要がありますので、夫側の家族と妻一人が話し合うことになります。
気を遣うあまり、自分の取り分を主張できない可能性があります。

遺産分割×手続きのよくあるトラブル事例と解決案⇒
法定相続分で相続をしたら不公平になる場合
被相続人の介護や看護をしていた人や被相続人から贈与を受けた人が相続人の中にいた場合は、他の相続人との間で不公平が生じますので、揉める原因になりかねません。

遺産分割×前妻のよくあるトラブル事例と解決案⇒
評価しにくい遺産が多くあった場合
遺産の多くが不動産だった場合や、骨とう品や絵画(評価しにくい)がある場合はどのように相続をするのかで揉めてしまう可能性があります。

遺産分割×代襲相続のよくあるトラブル事例と解決案⇒
前妻との間に子供がいた場合
前妻の子も相続人になりますが、連絡を取ったことが無かったり連絡を取りたくないなどといったケースがあります。しかし遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので連絡を取らないわけにはいきません。

遺産分割×調停のよくあるトラブル事例と解決案⇒
代襲相続が起こった場合
相続人が亡くなっていて、その子供に代襲相続されることになった場合、あまり関係がない人に遺産をあげたくないということで揉めてしまうケースがあります。

遺産分割×認知症のよくあるトラブル事例と解決案⇒
相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合
認知症の方や未成年者がいても、その人たちを除いては遺産分割協議を行うことができません。
この場合は成年後見人や特別代理人を選任して遺産分割協議を進めることになります。

遺産分割×不動産のよくあるトラブル事例と解決案⇒
相続不動産に相続人が住んでいる
相続財産が自宅ぐらいしかなく、その自宅に相続人のうちの一人が住んでいた場合はトラブルになる可能性が高くなります。住んでいる人が出ていくのを嫌がる可能性が高いからです。

遺産分割×養子のよくあるトラブル事例と解決案⇒
養子縁組をしておらず相続人になれなかった
親が再婚した場合に、再婚相手との間で養子縁組をしていなかったら戸籍上のつながりがありません。
その再婚相手が亡くなった場合は相続人になれないので遺産ももらえません。

遺産分割×離婚のよくあるトラブル事例と解決案⇒
離婚や再婚が原因でトラブルが起こった
前妻の子供と後妻の子供がいる、前妻の子供と後妻との関係が悪いなどが挙げられます。

上記のカテゴリで分けにくいトラブル事例・解決方法等を下部に数百パターンでまとめておりますので、そちらも参考ください。

生前から話し合いを行い、揉めることが無い方へ

話し合いが結果まとまった際(預金は長女が相続し、有価証券は長女が相続し、土地・建物は次男が相続する)書面で遺す事や、公証人役場に出向き遺言書の作成や、生前対策を行い、相続税対策の準備をしてみるのも良いでしょう。

生前に話しておくことで、やれる事が多くなり、後々揉める事も少なくなるなど、相続に対して意識と心構えができるようなります。

現在遺産分割協議を行っている場合の方へ

すでに被相続人が亡くなってしまって、遺産分割協議をされているようであれば、話し合いに必ずしも全員が会って話す必要は無く、電話・メール・文書等でやり取りするのも問題ございませんが、遺産分割協議書というものを作成し、同意した全員の署名・捺印が必要になり、もし仮に相続人のうち、1人でも協議書の署名がなく、そのまま遺産分割を行うと協議書は無効とみなされ遺産分割をやり直す羽目になる場合がありますので注意が必要です。

遺産分割協議でよくあるトラブル例

遺産分割協議証明書が届き、署名押印の上、印鑑証明書を添付して返送するよう指示された

■質問 亡くなったのは、夫の父方の叔母。9人兄弟姉妹の6番目、独身で、子もなし、両親も既に死亡していたようで、法定相続人は兄弟姉妹となるが、兄弟姉妹で健在は叔父が1人残っているだけ。あとは自身の夫含めて、甥姪はいる。
先般、相続人である叔父から、その叔父を相続人の代表とするような内容の書面が送られてきて、そこに署名押印して返送した。
そうしたところ、その後、その叔父より「遺産分割協議証明書」が届き、署名押印の上、印鑑証明書を添付して返送するよう指示された。果たして返送していいのだろうか?

■解決案 かかる遺産分割協議証明書の内容を伺ったところ、全てをその叔父に相続させる旨が記載されているとのことなので、その内容に承諾できないのであれば、署名押印は避けるべきである。
まずは、その叔父に対して財産の詳細等を伺い、自身の夫が自分の法定相続分を主張したいのであれば、遺産分割協議をきちんと行った方がよい。


連帯保証に関し、母が過敏に反応し、相続放棄を言い出したがどうすればいいのか?

■質問 父の死亡について。4月に父親が死亡したが、10年前に父の妹の住宅購入に際し、連帯保証をしたようである。
現在は、違うマンションに居住しているようであるが、連帯保証に関し、母が過敏に反応してしまい、相続放棄を言い出したがどうすればいいのか?

■解決案 連帯保証債務は相続される。まずは、保証すべき債務が残存しているかどうかを確認しなければならない、その上で、連帯日証人にお変更を債権者に求めるべきである。


既に遺産分割が終わった相続に対して叔父・叔母が異議を主張。やり直ししなければならないのか?

■質問 (父方の祖父母の相続について)
十年以上前に祖父は死亡
→2年前、遺産分割協議書も取り交わし完了(長女・次女には現金300万、他は長男(父)が相続)

そして、去年に長男(父)が死亡したところ、長女の夫と次女ら(叔母ら)が終わったはずの遺産分割協議に異議を唱えだした。
分割協議書はしっかり作られているし、その他の財産が出てきた訳でもないので、自身としては長女・次女の主張はとおらないと考えているがどうなんでしょうか

■解決案 協議書を見せてもらわないとなんとも言えないが、上記の内容のとおりの協議書になっているのであれば、弁護士も相手方の主張はとおらないと回答する内容だと考える。
しかし、相手方は弁護士をたてて法律的に有利な主張の仕方で交渉してくる可能性もある。その時は、自身側も弁護士をたてた方が安心であると考える。


母の現金を管理していた妹が弁護士をたててきた

■質問 先日妹の代理人弁護士から書面が届いた。
母は、3年前から妹と同居をしていた。その結果、母の現金管理は全て妹が管理をしていた。
今回の遺産は、「預貯金のみ」と記載があった。預貯金の合計金額は、相続税の申告が必要な額である。
葬儀費用は、全て妹が清算をした。母が妹と同居をする際に、500万円を手渡している。そして、月額家賃として月額5万円を妹に支払っていた。
今回の質問は、
1妹の代理人である弁護士費用は、遺産から差し引いてもいいのか?
2母が入院中に、妹が現金を引き出し管理していたが、「相続は、遺産である預貯金の1/2ずつ」と記載あるが、その現金は遺産に含まれないのか?
3同居の際に渡した500万円は、相続分に加味されないのか?
4弁護士からの書面に、「貴殿の考えを率直に書いて事務所まで送付してほしい。」
と記載あったが、何か不利になることは無いのか?

■解決案 遺産分割は協議であるから分からないことを聞くことは何ら問題ない
23の現金を預かったというのであれば、遺産として戻すように交渉する。贈与であれば、特別受益。使ったのであれば使途不明金なので、きちんと説明を求める。
何れにしても協議書などに署名・押印をしない限り、手紙を出したから特別不利になることはないだろう。しかし相手は弁護士、貴方も弁護士に依頼を考えた方が良いのではないか?
4については、まだ話し合いの段階なので、思っていることは伝えた方が良い旨を伝える。
主張の相違が発生すれば、その時に争うことになる。話し合いで解決できなければ、裁判所の判断を仰がざるを得ない。


別居していた夫が亡くなった。自分の相続分は?

■質問 婚姻20年。6年半前から別居をしており、亡くなる1年半前に入院した配偶者が死亡した。
子はない。相続人は義父母と自身である配偶者。
死亡時に病院で、被相続人のかばんの中にあった義母名義の預金通帳に3400万円が在ることを確認したが、義母からは何も言われていない。写真は撮った。
自分は、そのお金を相続する権利があるのかないのかを聞きたい。

■解決案 奥さんが貯めていたかどうか、証拠が必要。被相続人名義の預金口座を調べ、履歴を取るべき。
預金間の動きが繋がれば、主張できるかもしれないが、夫婦の関係や義父母との関係、預金の出所など、様々な話を聞かないと弁護士も判断できないと考える。


連絡が取れない兄弟姉妹が2名。

■質問 祖父の遺産相続について。
祖父が死亡時、後妻と祖父の子7名で相続し、自宅を後妻が相続、アパートを兄弟姉妹7名で相続したが、その内の2名は行方不明であった。相続財産管理人を選任したが7年以上が経過したため、失踪宣告が行われることとなった。宣告により祖父の死亡時よりも失踪宣告により失踪者の死亡時が早まってしまった。
相続関係に問題はあるのか?

■解決案 失踪者が被相続人よりも以前になくなったことにより、相続の割合に変化がでる。すなわち、不在者として相続をした分は、初めから相続されておらず、他の相続人の遺産分割の対象となる。
よって、後妻と生存する兄弟姉妹の間で、遺産分割を行わなければならない。当然に後妻にも権利がある。


突然、相続に関する手紙が届いた

■質問 相続人は3名(兄2人と自身)
長男から突然現金書留に2000円と長男に全て相続させる内容に納得しろというような内容の手紙が届いた。
兄弟3人は仲が悪く 相続に関してきちんとした協議も行っていなかった。
これに応じてしまっても問題ないか?

■解決案 どういったものでも、納得の出来ないものに署名してはいけない。
遺産はなさそうであっても、本来きちんと開示してもらうなり、調査をしたうえで、納得がいくまで協議を行うべき。
一方的な要求を飲む必要はない。


アメリカ在住で印鑑証明が無い場合どうしたらよい

■質問 相続人中の一人がアメリカ在住である。
遺産分割協議書に印鑑証明書を添付しなければなら内容であるが、日本に住所を定めていないので、取得することができない。
この場合は、どうすればいいのか?

■解決案 住居地の在アメリカ日本国大使館か領事館へ行き、サイン証明書の発行を受けるしかない。
手続はそれほど大変ではないと聞いている


生前贈与を取り消せと言われた。可能なのか?

■質問 被相続人は養子がいたが、養子は被相続人よりも先に亡くなっている。
伯母の兄弟姉妹5名は全員亡くなっているので、その子供ら19人が相続人。自身の夫も相続人の一人だが、被相続人から生前に「面倒を看てもらうから」と、お金を受取っている。
今般、相続人の一人から、その受取った金額を返還せよと言われた。生前贈与を取り消すと言うのだがそんなことが出来るのか?

■解決案 相続人が受取った生前贈与は、特別受益であり持ち戻しの対象となる。しかし、其れは返還するわけではなく、贈与された金額を相続財産に加え、各々の相続分を計算し、贈与分が相続分を上回れば今回の相続する分がなくなるということであり、他の相続人よりも多かったとしても、返還する必要は無い。
持ち戻しの認識に誤りがあるので、きちんと主張するべき。


兄弟のうち、1人は行方がわからない。準備しておいた方が良いことはあるか

■質問 母は5年前に死亡。現在、父親は末期がん。兄弟姉妹は4人だが、その内の1人が行方知らず。
父親名義のマンションは、同居している妹夫婦が相続すればよいと思っているが、相続時にどうすればいいのか?財産は、マンションと預金少々。
生命保険も亡母が受取人のまま。こちらもどうすればよいか?

■解決案 相続が開始した後で、行方不明者がいると手続きは進まない。住所を探し、最後の住所地にも実在しなければ、不在者財産管理人を選任する。
選任がなされ、管理人が選任されたら、家裁の許可を得て、遺産分割となる。時間が掛かる手続である。
よって、生前にマンションの名義を変更しておくべきであると考える。預金も解約し、誰かの名で保管すべき。
公正証書遺言も有効な手続。
生命保険は、保険会社に電話して、具体的な手続を確認すべきであると思料する。


マンションの資産価値はどのやって計算すれば良い?

■質問 父名義のマンションがそのままになっている。
現在母(91歳)が住んでおり、自身ら長男夫婦に住んでほしいと提案されている。それには、弟も同意してくれているが・・・

色々調べると、代償金を払わないといけないように思う。何れにしても無償で貰うわけにはいかないと、きちんと考えてはいたが・・・

その金額設定は、固定資産の評価額で良いのか?
弟にどれくらい払わないといけないのか?母の相続時に支払うという約束で問題ないのか?

■解決案 相続協議は自由である。金額設定も同様
争いになれば、実勢価格で計算することになる可能性がある。

父の相続と、母の相続は別であり。尚且つ、母は健在のため、母の遺産の分け方を生前に取り決めても効力がおよばないと考える。何れにしても、弟が合意してくれるのであれば、金額を決めて早く名義を変えた方が良いだろう。

また、母が91歳と高齢のため、意思判断に問題が出てきたりすると手続き自体が難しくなってしまうことも考えられる。


身寄りのない伯父。相続人は誰になる?

■質問 伯父(自身の父親の兄弟)が他界した、伯父は、妻も子供をいない。
伯父の両親(自身の父の両親)は、既に他界し伯父の兄弟(4人兄弟)及び養女も他界している。すると、相続人は、甥姪でいいか

■解決案 被相続人の兄弟が亡くなった時期と、被相続人の死亡日により、相続人が変動するため、まずは戸籍謄本を取寄せることからはじめなければならない


相続の期限などはあるのか

■質問 父は警察官だったため、訃報の知らせを新聞に載せなかったにも関わらず、毎日たくさんの人が訪れている。
父は癌で2年間闘病の末亡くなった。その際に、長野に住んでいる弟夫婦が仕事を休んでまで来てくれて、2ヶ月ほど看ていた。
厳格な家柄で、昔からお金の話などは出来ない・出来る雰囲気ではない。

ついては、遺産相続の話など自分から切り出すのが難しい一族であるが、一般的にというか法律で相続の話し合いはいつまでに行うとか決まりなどあるのか?
話がでなければ、どうなるのか?
父は、亡くなるまでの2年間で事細かな指示書ではないが、ああしてほしい、こうしてほしいという物を書いて母に渡していた。そういうきちんとした性格だったので、遺言書も書いている可能性は高いと思う。

■解決案 法律で遺産相続の期限の決まりはないが、一般的に四十九日など相続人などが集合した際に話し合いをする方が多い。
相続放棄3カ月、準確定申告4カ月、相続税申告10カ月以内という期限が定められているものもあるので注意が必要。
(遺留分減殺は侵害をしってから1年以内、10年経過で請求できなくなる)

自筆遺言であれば、家庭裁判所で検認の手続きが必要なので相続人に呼び出しの連絡がくる。
公正証書遺言の場合は、上記検認の手続きが不要、自身に連絡がなくとも相続手続きは可能。

自身の代わりに交渉や裁判が出来るのは弁護士だけである。


亡き父の兄が横暴で困っている

■質問 被相続人は父。法定相続人は、母及び子3人(長男・二男・長女)。自身は長女。

被相続人が住んでいた自宅は、17年ほど前に4800万円ほどで建て替えをしており、現在は4階建て。
そのうち、被相続人らが住んでいた居住部分以外は賃貸にしており、月50万円ほどの家賃収入がある。
尚、土地は被相続人の単有だが、家屋については9/10が被相続人で、1/10が長兄名義。
頭金として長兄が500万円ほど出しているが、残りの部分については、家賃収入から全て支払いが為されて、住宅ローンは完済している。

1、遺産分割に際し、長兄が、建て替えの際に自分が保証人になったから被相続人が住宅ローンを組むことができた、ということを理由に建物全ての所有権を主張しているが、いかがなものか。
2また、長兄は言動が乱暴なため、今まで非常に不愉快な思いをしているし、精神的な苦痛も味わっている。
遺産分割の際に、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは可能か。
3長兄は30年以上前に、長兄自身の自宅を建てる際に、被相続人から3000万円近い贈与を受けている。
遺産分割の際に差し引くことはできないのか。

■解決案 1住宅ローンを支払ってきたのであればまだしも、単に保証人になったことだけを以って、所有権全てを主張するのは乱暴すぎると思われるため、遺産分割協議の中で、かかる建物についても法定相続分を主張することは可能である。
あとは、既に1/10の持分を持っている長兄と共有関係になるのか、それが嫌なのであれば、代償分割にするのかは検討する余地があるものと考えられる。

2精神的苦痛に対する慰謝料の請求は非常に困難。請求することは可能であるとしても、認められるかどうかは分からない。

3生前贈与を主張することができる可能性はあるが、かなり前のことのようなので、立証が困難であれば難しいかも。

いずれにしても、長兄と感情的なもつれがあって冷静な協議ができなようであれば、代理人を依頼することを勧める。


祖父母と養子縁組しているが、実親の相続人になるのか

■質問 自身は高校2年の時に、母方の祖父母と養子縁組している。
生みの母は10年位前に亡くなり、父親は10年位病院に入っており、自身が財産管理や面倒をみており、報告書を妹に定期的に郵送している。
父親が余命数カ月と病院で言われ、自分としては、妹と財産を半分ずつと考えているが、養女にだされてた私はそもそも相続人なのでしょうか。

■解決案 実際の親である両親のほか、養子縁組した祖父母と4人の親がいることになるため、相続人になる


遺産分割について相談できる弁護士を探す

自身の配偶者の父親の妹が危篤状態

■質問 自身の配偶者の父親の妹が危篤状態。祖父母は既に他界しており、叔母は未婚で子供もいない。
父も亡くなっているが、父は再婚で、前婚時に4人の子供がいる。配偶者の母と亡父との間には、配偶者と弟がいる。前婚時の子供らとは全く付き合いがなく40年くらい経過している。此の状況で、叔母が亡くなった場合の相続人は誰か?

■解決案 相続人は、義父さんの子供6人。付き合いがなくても、探さなければならず、そこから相続の手続が始まる。戸籍を追っていく作業を行なわなければならない。
戸籍は連続しているので、必ず判明する。戸籍と附票とで現住所が判明する。
付き合いがないからと言って、相続人の一部だけで、遺産分割を行なうことはあり得ない。
相続人調査は、大変な作業であるので、その際には是非ご依頼下さい。


2007年に亡くなった祖母の相続について

■質問 2007年に亡くなった祖母の相続について。
自身の父親の長男は昨年3月死亡し、53%の持分は母、祖母の持分に付き、相続の話をしているが、学費の不均等につき、特別受益を主張されている。
父は大学卒業。長女は短大卒。二女が高卒で二男は中卒。学資の不均衡について、祖母の相続で調整すべきという。父親が学生時代の家庭事情など知る由もなく、どうすればいいか?

■解決案 学資の不均衡が特別受益に該当するかどうかは、個々の事案によって違いがあり、一概には言えない。
しかし、肝心なことは、今回は祖母の相続の話であり、学資を支払ったのが祖母かどうかが問題で祖父が支払っているのであれば、そもそも特別受益の話にはならない

伯母たちに、祖母が払ったことを証明できるかどうか、確認していくのが良いと考える。
学資が特別受益に該当するかどうかは、個々の事案によって判断が異なり、一概には言えない、判例も、ばらばらである。


母が亡くなり分割協議を進めたいが、姉が欲を出して来ている

■質問 2年前に父親が死亡したが、母親が認知症だったため、遺産分割を行なわなかった。
今般、母が亡くなり分割協議を進めたいが、姉が欲を出して来ている。
自宅には自身家族が居住し、住宅ローンの負担も自身は行なってきた。
姉は、母名義のアパートと預貯金の全てを相続したいと言っている。
自分は親の仕事も継ぎ、負債も負担したが、姉は勝手なことしか言わない、どうしたらいいか?

■解決案 遺産分割については、当事者の話し合いがまとまらなければ、調停を行なう。先ずは、財産の範囲を確定させなければ、話し合いもできない。登記情報を取寄せ、不動産の査定を行い、金融資産を明らかにして、負債も確定させる。
その上で、どのように分割するかを話し合う、当然、寄与分や生前贈与等に付いても考慮することとなる、財産調査から始めなければならない。


二男と長女は地方在住でで自身は東京

■質問 父親が平成21年に亡くなり、母が昨年1月になくなった。手続はまったく行っていない。二男と長女は地方在住でで自身は東京、相続手続を進めるには、どのような手順が必要か?

■解決案 遺産の総額を調査して、遺産分割の内容を決定する。不動産の名義変更を行ない、売却するなら売却という流れとなる。
相談者の弟も妹も札幌在住であるが、何もしようとしないので、相談者がやらなければならない。


自分の子どもたちに姑の遺産を相続する権利は認められるのか?再婚したら?

■質問 夫は13年前に突然死。今回13回忌が終わり、親族から「これで法要も一段落、自分たちも年なので」と話があった。

姑は施設に入所することになったそうだ。認知症などが出てきているらしい
自分の子どもたちに姑の遺産を相続する権利は認められるのか?再婚したら?
長男に継がせていくという考え方が強い親族だが、既に長男に贈与されていた場合は何ももらえないのか?

■解決案 代襲相続が発生する。再婚して養子縁組をしても代襲相続の権利は変わらない。
逆に再婚した方と、養子縁組をしていないと子供らは再婚相手の相続人になれない。
生前に特別に贈与されたものなどがある場合は、特別受益を主張することになる。
しかし、生前に姑が自身の財産をどうするかは自由であり、それを阻止するなどは出来ない。


保険会社に確認したところ、法定相続人と言われた

■質問 父が契約者で母に保険をかけていた受取人は父のままだったので心配になり保険会社に確認したところ、法定相続人と言われた。もし母より先に自身が亡くなった場合はどうなるのか?

■解決案 相談者には子供がいるとのことなので、法定相続人はお母様からみて孫が法定相続人である


戸籍等の収集について

■質問 戸籍等の収集について。
被相続人の除籍は、亡くなっていることが記載されていないとダメだと思うが、相続人のものについては、亡くなった日以後に取得していれば、何等問題ないのではないか。

■解決案 問題無いと思います。不都合があると仰った人に、その理由を問い合わせてみれば良いのでは?


義理の妹が両親から離れない

■質問 義理の妹が毎日のように義理の母宅へ食事を持って行ったり、車で通院の送迎をしたりして、両親から離れない。長男である夫は、両親に万が一のことがあり、財産を全て妹に相続されることになっても致し方無い。と話している。嫁の立場として納得できない。義理の妹は、強欲で自分とは全く相性が合わないと愚痴り続ける。

■解決案 相談者が法定相続人ではないため、どうすれば少しでも義妹より多くの遺産を相続するにはと考えるのもおかしい話で、況してやご両親は、ご健在であるなら尚更です。どうしても相続分を増やしたいと考えるのであれば、まずはご主人と話し合い、義両親や義理の妹との関係を良好に保つ努力をしたほうがいいのではないですか?


将来起こりうる問題について、聞いておきたいだけ

■質問 将来起こりうる問題について、聞いておきたいだけ。
自身は父と同居していたが、今般、父に認知症の症状が出て、父は現在施設に入居している。
今までは、父が固定資産税を払ってきていたが、今現在は自身が住んでいるので自分で支払おうと思っている。
ところが、固定資産税の納税通知書の宛名を見たところ、宛名が父と、35年前に死亡した祖父となっていることが発覚した。
土地は借地で、自身が住んでいる建物の他に、おそらく祖父が建てたであろう今現在では誰も住んでいない古家も同じ敷地内に建っている。
父が認知症を患ってしまったことに加え、祖父の法定相続人である、父の兄弟姉妹(三男二女)のうち、行方不明になっている兄弟もいる。
将来的には、更地にして地主に返却しようと思っているが、自分の独断で建物を収去して、地主に返すことはできるのか。

■解決案 まずは、建物の名義を確認すべきである。
仮に、祖父名義と父名義の建物であったとするのであれば、原則は、きちんと相続人間で話し合った上で、どうするかを決めなければならない。
ただし、借地上の建物である上、かなり古い建物であるのであれば、借地権はあるにせよ、建物の価値は殆ど無く、取り壊しの費用がかかってしまうだけだと思われる。したがって、それを相談者が負担するというのであれば、取り壊してしまって、滅失登記を入れることは、可能か不可能かで言えば、可能である。


叔父と叔母が祖父名義の持分の相続をしたいと言ってきた

■質問 H27.12に祖父が亡くなり、自分の(自身)父は、祖父亡くなる前に他界している。母と弟が住んでいる土地、建物は半分は父名義、半分は祖父名義のまま。
叔父と叔母が祖父名義の持分の相続をしたいと言ってきた。母と弟が住んでいるので売却は考えず、相続分に見合う金額を算出したいが、何を基準にすればよいのか?祖父は会社を経営しており、今は孫である自分(自身)が代表取締役になっている。
叔父は取締役として勤務している。争いたくはないので、どのように話を進めてよいか聞きたい。

■解決案 母親と弟とどのようにしたいのか話し合い、自分たちの考えを叔父、叔母に伝えることが先決だと思います。
話し合いの結果、また連絡ください。何か手伝えることがあると思います。


分割に関しての質問

■質問 母が亡くなり。
1遺産分割協議書がなくても銀行の預貯金を引き出すことが出来ると銀行が言っていたが本当なのか?
2家の名義に、母の持分2分の1となっている、分割協議書がなくても登記は出来るのか?

■解決案 銀行預貯金の引き出しは、各銀行によって違うと思いますが、各銀行相続手続きの書類は全てにおいて記入すると思います、その書類には法定相続人全ての署名・捺印が必要になると思います。
登記においては、法定相続分どおりの登記なら協議書は必要ないかも知れませんが、母名義のものを1人だけに所有権を移転するなら、やはり分割協議書が必要となります、最初から作成するなら預貯金等全てにおいて協議書に載せたほうがいいのではないでしょうか?


勝手にお金を使ってしまった場合、取り戻すことは可能なのか?

■質問 亡くなった父の預金を、ニートの弟が勝手に解約して使おうとしている。
母が施設に入院しているが、母を訪ねて、保険証等を持ち出したようである、弟が勝手にお金を使ってしまった場合、取り戻すことは法的に可能なのか?

■解決案 先ずは、金融機関に連絡を入れ、預金口座を凍結すべき。そうすれば勝手にお金を払戻できない。
お金が既に払い出しされてしまった場合は、返還請求をすることは出来るが、ニートでお金を持っていない人から、現実的に取り戻すことは不可能。


二男は何もしてこなかったにもかかわらず、法定相続分を主張してきた

■質問 亡くなったのは、自身の妻の父方の祖父。
祖母は既に死亡しているため、法定相続人は、子2人(自身の妻の父(長男)、及びその弟(二男))。
祖父が死亡するまで、長男が同居し、面倒を看てきた。
相続発生後.二男は何もしてこなかったにもかかわらず、法定相続分を主張してきており、それに納得ができない。
生前、被相続人の面倒を看てきたことを以って、法定相続分以上を相続することはできないのか。

■解決案 特別寄与については、扶養の範囲を超えて、被相続人の財産の減少を防いだりしないと主張は難しい。
話を伺う限りでは、扶養の範囲ではないだろうか?


遺産分割について相談できる弁護士を探す

3男がそれらの土地は自分のものだと主張している、この土地は誰のもの?

■質問 昨年、母方の伯父が亡くなったが、そこで母方の祖父及び曽祖父名義の土地(空き地、未使用)があることが発覚した。
因みに、固定資産税は、亡くなった伯父が支払っていたようだ。
母は5人兄弟姉妹(3男2女)で、現在、健在なのは3男だけ。3男がそれらの土地は自分のものだと主張している、この土地は誰のもの?

■解決案 そもそも、祖父名義の土地であれば、祖父の相続が発生した時点で、誰が相続人になり得たのか、そして、それらの相続人は今現在生きているのか、若しくは数次相続が発生してしまっているのかなど確認する必要がある。

祖父が40年ほど前に亡くなっているのであれば、その時点で相続人になり得た子、及びその子の相続人間できちんと遺産分割協議を行わなければならない事案である。
曽祖父名義の土地についても同様、曽祖父については、もっと前に亡くなったりしているだろうし、数次相続が2重にも3重にも発生していると思われるので、現在の相続人を確認するだけでも、かなりの労力になると思われる。


長男は、相続は全て自分が受けるので、ほかの人は相続放棄をしてくれと言ってきている

■質問 H28.6に義母が亡くなり、配偶者である義父は健在、子供3人(内、次男の嫁より相談有)も健在。長男より「相続税が掛かるから、早く相続したほうがいい、明日、印鑑証明を持って来い。」と電話があり次男(自身の夫)も納得して電話を切ったが、よく考えてみると何か腑に落ちない。相続のことを聞いてみようかと相談電話をした。夫が当事者だが相談電話をすることが出来ないため、嫁である自分が電話した。
長男は、「相続は全て自分が受けるので、ほかの人は相続放棄をしてくれ。」と言ってきている。

■解決案 納得いかない書類には署名捺印はしないように、相談者も納得し、受任をするなら法定相続人の夫からの委任というのも理解している。


実家を継いだ末弟が急死

■質問 父は5人兄弟の3番目。長兄と4番目は既に亡くなっている。今般、実家を継いだ末弟が急死した。
祖父死亡時に、末弟を跡取りとすべく、皆が相続放棄を行なったが、今回の末弟の相続により、以前の放棄した権利が復活するのでしょうか?末弟には子供はいません。

■解決案 以前の相続放棄によりなくなった権利が復活する訳ではなく、新たな相続の開始があったということ。
末弟に配偶者がいるかどうかで、相続分は違う。
配偶者がいれば、配偶者4分の3で残り4分の1を二男と三男で分けることとなる。配偶者がいなければ各2分の1の相続分となる。


自分の相続分を増加させるための記載方法は?

■質問 土地の相続につき、遺言で姉二人が相続することとなっており、各々5分の3と5分の2と仮登記されている。
今般、遺産分割協議書を作成するに付き、路線価よりも高額で売買できそうな土地を売却した際に、自分の相続分を増加させるための記載方法は?

■解決案 相続を原因とする仮登記はない。
分割協議書の記載は、「長女は土地の5分の3を相続し、二女は5分の2を相続する。
そして、その2名は代償金として長男に対し金○○百万円の代償金を支払う。」と記載する。


叔母(母の兄妹)が亡くなった。独身だった

■質問 叔母(母の兄妹)が亡くなった。独身だったため、兄弟姉妹が相続人となり、母を含め10名以上となった。
そのうちの一人が弁護士に依頼をし、それぞれ取り分をきめた遺産分割協議書に署名・押印をし母もその弁護士に任せた。
しかし、その後3ヶ月以上経過したが連絡がとれなくなった。
母は神経質な性格で、詐欺ではないが、印鑑証明書なども送ってしまい騙されたんじゃないかと心配しており、母に変わって自身が連絡をするに至った。

■解決案 銀行が10行以上あれば、手続き自体は3ヶ月以上かかるのは間違いない。
印鑑証明書のみで何か出来るものではないので、それは心配ないだろう。
しかし、その弁護士だけでは更に時間がかかる可能性もあるし、母が不安なのであれば、依頼してもらえればこちらから代理人として連絡含めアプローチをすることは可能と考える。


相続をしたいが、後日保証債務を請求されるのであれば、相続放棄をしたほうがいいのか?

■質問 15年前に実父が他界した。実父には、銀行から弟(叔父)の事業に対する借入れの保証債務として2000万円を請求されていた(叔父が破産した)。
この保証債務について、当時弁護士に依頼して、担保に入っていた自宅を売却し債務の一部に充てた(売却金額800万円)
保証債務は、実父が実印を叔父に預けていた結果、負わされていたものであることを訴え、債権者側も認めたという経緯がある。既に、債権者からは7年前から督促を受けていない。当時お願いをした弁護士は既に引退をされているため、連絡が取れない。
預貯金等の遺産があるため、相続をしたいが、後日保証債務を請求されるのであれば、相続放棄をしたほうがいいのか?どうすればいいですか。因みに弟は、消息不明である。

■解決案 弁護士がどのような話で解決を図ったのか判らないため、債権者に確認をしてから、相続するのか、放棄をするのか考えたほうがいい。
また、遺言書も無いため、相続をするとなると、消息不明の弟を探さないと預金等の手続きも難しい。まずは、債権者に保証債務について確認をし、放棄をしたほうがいいのか検討されたほうが良いと思います。


長男の遺産相続使い込み対策について

■質問 遺産相続使い込み対策。長男が遺産の使い込みをしており、預金等の残高が無い。香典も使っている。どうしたらいいか?香典等は、葬儀費用で使い果たしたと言っている。

■解決案 相続財産の調査をする。預金口座の取引履歴を取寄せ、精査する。
葬儀費用や病院費等、明らかに被相続人の為に使用した費用以外は、管理をしていた長男に確認しなければ、その所在は判明しない。
勇気を出して確認していくべきである。


自分は、相続するものがあるか兄に聞きたい

■質問 一年位前に、兄に「土地の名義変更に必要だから」と言われ、印鑑を渡した。母が亡くなり遺産の話をしようと思うが、土地建物の名義変更は終わっているものと思う。自分は、相続するものがあるか兄に聞きたいが、兄妹仲が悪くなると困る。どうしたらいいか?

■解決案 名義変更の為に印鑑が必要と言われたのであれば、不動産の名義は長男になっているのでは?
登記情報を確認しなければならない。恐らく、父親名義の不動産を、長男名義にしている。
法務局で登記情報を取得するべき。
地番が分からないので、登記申請書を閲覧し、所在調査。登記情報が取得できなければ、ご依頼を考えた方が良いと思います。


葬儀費用の領収書を紛失してしまった

■質問 葬儀費用の領収書を紛失してしまったが、どうすればいいか?

■解決案 葬儀社からのものであれば、再発行してくれます。


遺産分割について相談できる弁護士を探す

もともと夫と両親は関係が悪かったが、相続をきっかけにさっそく揉めている

■質問 夫が46歳で癌のため亡くなった。自身は37歳で婚姻歴は3年だった。
もともと夫と両親は関係が悪かったが、相続をきっかけにさっそく揉めている。
まず夫の姓を名乗るのか、旧姓を名乗るのかと問われており、それによっては相続させないような物言いだがどうなのか? 遺族年金ももらえなくなるのか?
夫は余命宣告を受けていたため、亡くなる2日前に弁護士に依頼をして遺言書も作成しておろ、四十九日の際に、それを見せる予定である。
それを頼んだのは、母から紹介してもらった弁護士(遺言執行者もその弁護士になっている)遺留分を支払わなければならないことなどは、その弁護士から説明を受けている。

■解決案 姓を変更しても相続には影響無・遺族年金も問題ない

四十九日の後に動き出す?


30年前に贈与を受けたお金は、特別受益として考慮すると言い出した

■質問 義父は、3年前から施設に入所していた。兄は義父の家に同居しており、二男、三男は30年前に義父ら各々500万円を贈与され、実家の敷地内に自宅を建築し、同一の敷地内に皆が住んでいる状態。
今般の相続で、兄が「30年前に贈与を受けた500万円は、特別受益として考慮する。」と言い出した。
二男である夫は、「それなら父の家で生活していた兄は、家賃を払ってないじゃないか。」と喧嘩状態。
施設に父親が入所してから、兄は父の家を大改造しているが、その費用は兄が自分で出したと言っているが、父のお金の管理をしていたのは兄である。預金通帳を見せてもらっていないが、500万円は兄が言うとおりに、相続財産から引かれてしまうのか?

■解決案 相続人間の不公平感を取り除くため、生前贈与は特別受益として、相続財産に持ち戻さなければならない。
そして、生前贈与の金額を含んだものを相続財産とみ無、核相続人の相続分を決め、贈与分を控除する。兄の言っていることは、正しい。しかし、父親の財産については、精査する必要があるので、預金の取引履歴は取寄せるべきではないか。相続人はそれができる。大規模修繕の費用を父親の預金から使っている可能性があるのではないだろうか?


このままでは遺産分割協議書の作成ができず、申告期限をすぎるのが心配

■質問 夫が亡くなり、10ヶ月以内に相続税の申告をしようと思っているが、長男が風来坊で最近連絡が取れなくなった。
何度も携帯に連絡して、伝言も残しているのに一向に返事がない。このままでは遺産分割協議書の作成ができず、申告期限をすぎるのが心配。代理人として、書類を記入して提出は可能か?

■解決案 利害関係人である母親が代理人になることはダメ。また、勝手に署名捺印するなど論外。
不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことを検討すること、一時的に行方が分からなくなる程度なら、もう少し待っていてもよいもではないか?


そろそろが相続税の申告期日

■質問 祖母がなくなり、明日遺産分割協議書にサインをするため、伯父宅に姉と呼ばれている。
そろそろが相続税の申告期日で、今年の2月、伯父から連絡があり、遺産分割しいくらか渡すと言われた。
しかし、その後何の連絡もなく、いきなり明日来るように言われ困惑している。父が他界後、祖母宅には正月に挨拶に行く程度の付き合い。
なんの説明もなく、祖母の財産も把握していないのにいきなりサインは出来ないとも考えるが、それ相応の金額であれば、サインすることも考えている。それは姉も同意権である。
相続税の申告期日を過ぎると、厄介なのかと思い躊躇している部分もある。

■解決案 納得出来ないものにサインをするのはいかがなものか。一度承諾してから覆すことは不可能に近い。
相続税は、分割協議が済んでいなくてもできる。まずは、自分の意思をはっきりと伝えてみてはいかがでしょうか?


実家の建物も古いので、基本的には預金以外は放棄したいのだが、それはできるのか?

■質問 自身の父親も含め、相続人3人は遺産を放棄したい(相続したくない)、預貯金は分割したいが、山林や田畑は、相続をしたくない。
実家の建物も古いので、基本的には預金以外は放棄したいのだが、それはできるのか?
できないとすればどうするのか?役場に引き取ってもらうことはできないのか?
遺産分割を行う際に、老朽化した実家を売却して、金銭を分ける場合、解体費用が多く掛ってしまった場合、例えば父親が相続した場合でも他の者に請求できるのか?また、その内容を協議書に記載できるのか?
また、手続を弁護士に依頼すると幾らの費用が必要か?

■解決案 相続放棄は自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、もうできない。
遺産分割協議を経て、不動産の名義変更までは行わないと、役所との交渉も出来ない。
そのまま放置をすると、現在の相続人に付いても今後相続が発生してしまい、権利関係が複雑となる。手続きを今のうちに行うことを勧める。
相続の手順は、①相続人調査、②遺産調査、③遺産分割、④登記申請の順で行われる。

その後、遺産を相続した登記名義人が、市町村役場と掛け合うのが順番。
一連の手続きにかかる費用は、30万円~50万円くらいではないか。実費は別途かかります。


祖父母の財産が二男の子供へ、移動しているようである

■質問 祖父母の財産が二男の子供へ、移動しているようである。長男の子供である自身は、納得できない。
どのようにしたら、自分たちが損しないようにできるか?
長男は早くに亡くなり、母も三姉妹も苦労した。祖母と二男は仲が良く、うまくやっている気がする。

■解決案 不動産に付いて、登記情報を調べれば、状況が分かる。祖父母名義の不動産が在れば、相続の手続はこれからだし、二男名義になっていれば、遺留分減殺の可能性あり。
しかし、費用対効果の問題。不動産の価値等も考慮する必要ある。
取り敢えず、不動産の名義人を調査しなければ、手続は進まない。


今から、遺産分割協議を行うことは可能か?

■質問 被相続人は自身の母方の祖母。相続が発生しているのは12年前。
祖父はすでに亡くなっており、被相続人には子が3人(長男・長女・二女)いたが、相続発生時点で、長男と、自身の母である長女も既に亡くなっており、長男は未婚で死亡しており、長女には子は自身1人しかいないので、相続人となるのは、二女と代襲相続人である自身のみ。
被相続人は施設に入居しており、二女が面倒を看ていた、持ち家等はない。
その当時、代襲相続というものを知らなかったので、自分が相続人だと思わず、相続については二女にすべて任せていた。
相続開始後、しばらく経った後に、どういう意図だか分からないが150万円ほどの現金をもらったことはあった。

当時、家を建てて引っ越ししたばかりだったので、新築祝いなのかな・・・と思っていた。
その後、二女から二女の子のために、遺産で3,000万円のマンションを購入して、残りは貯金しているような話を聞いていた。また、被相続人方の曾祖母名義の山林を、売却したような話も聞いた。ここ数年は、特に連絡を取り合っていない。
今から、遺産分割協議を行うことは可能か?もし、代理をお願いしたら、費用はいくらくらいかかるのか?

■解決案 遺産分割協議を全く行っていないのであれば、できるかできないかで言えば可能ではあるが、年数が経過しているので、遺産が処分されてしまっている可能性はあると思われる。
相続開始後12年経過。取引履歴の取得も難しい。遺産に付いての情報は全く無く、何もできない。


妹が代表相続人として取り仕切っていたが、財産目録も作らない

■質問 H27.8母が亡くなりました。妹が代表相続人として取り仕切っていたが、財産目録も作らず、どのくらい何があるのか教えてくれない。
今となっては妹がうまくやっているとしか思えない。法定相続分はもらいたいと思っているが、どうしたらよいのか?

■解決案 まずは、相続人全員で話し合いをすべき、なにも聞いてない、していないところで言っていても進まないので、相続人全員で話し合いをして分割協議をし、分割協議書を作成したほうがいいのでは?


相続税の申告を行なう前に、登記の変更を行なっても良い?

■質問 長男の自宅の2分の1、二男の自宅の4分の1が父名義。遺産分割協議が整い、長男、二男は自らの自宅の父親名義の持分を取得できれば、他の財産はいらないと言っている。
相続税の申告は必要な状況だが、相続税の申告を行なう前に、登記の変更を行なっても良いのか?

■解決案 相続税の申告は10ヶ月以内。申告前に登記変更を行なっても何等問題はない。
しかし、遺産分割協議書の記載は、細かく行なわないと、登記申請や預金の解約時に不都合が生じるので、遺産目録を詳細に記載するか、別途添付しなければならない


長男夫妻が管理していた当時、預金も相当目減りしており、私的流用が疑われる

■質問 2年前に亡くなった長男が、母親と同居しており、通帳等の管理をしていた。
兄の死亡後、兄嫁がその管理を行なっていたところ、1年前から私が引き継いだ。当然、実印も印鑑カードもである。
今般、実家の建物の登記情報を取寄せたところ、母親の持分46分の17が、長男の配偶者とその娘の名義に変更されていた。実印や印鑑カードは私が保管しており、印鑑証明書は取得していない。
長男夫妻が管理していた当時、預金も相当目減りしており、私的流用が疑われる。
姉もおかしいと言っており、どうしたらいいか。

■解決案 長男とその配偶者による使い込みが考えられるし、建物の持分移転に関しては、完全に侵奪である。
被害回復のためには、預貯金の取引履歴の調査や、改印届や印鑑カードの再発行の際の書面等、相当調査を行なわなければならない。介護認定の状況や医師のカルテや治療歴等を調査しなければならない。
しかし、費用対効果の問題もあり、何処まで追求するかは、お姉さんとの話し合いで決めるしかない。
全体の相続財産と比較し、やられ損も一つの選択肢かも。


未成年の子供が不利益を蒙るような分割案には、なかなか許可をしてもらえない?

■質問 妻が亡くなり、相続人は配偶者たる自分と息子2名。下の子は未成年者。法定相続分ではない内容で、遺産を分けたいと思っているが、未成年者の場合は特別代理人を選任しなければいけないと、調べたら出ていた。
税理士に聞いたところ、未成年の子供が不利益を蒙るような分割案には、なかなか許可をしてもらえないと言っていた。本当か?

■解決案 本当です。特別代理人は、未成年者とその法定代理任たる親権者の利益が相反する場合に選任するが、法律の趣旨は、親が自分に都合の良いような内容で勝手に子供の権利を侵害できないように、特別代理人を選任しなければならないと定められている。
裁判官に納得してもらえるような書面の作成は、弁護士のノウハウである。


遺産分割について相談できる弁護士を探す

銀行に取引履歴の開示を求めても、長男の同意がないと出来ない等と言われている

■質問 義母は10年位前に亡くなり、そのころまでは、私夫婦と長男と義父と生活をしており、長男の面倒も含め二男夫婦(私達)がみていたが、長男が子持ちの女性と結婚をしたのを機に長男夫婦が義父と生活をしていた。
義父は会社を2つ経営していたが、亡くなった後の相続について長男が税理士と相続税支払い期限の4日前に財産目録と分割については8対2でお願いしたいとの申し入れをしてきたため、納得がいかないと伝え、結果的に1/2づつで税金を支払った。
銀行に取引履歴の開示を求めても、長男の同意がないと出来ない等と言われ、財産の把握も中々進まない。
夫も相続人なのに何故長男に出来ていることが出来ないのか?

■解決案 長男は財産の8割を主張している以上、代理人を入れて解決することが望ましく、取引履歴等の問題も弁護士会を通じて照会かけるとか、調停の中で裁判所に調査してもらう方法も検討できるので、弁護士に依頼することを勧める。


相続財産は土地だけなので、相続放棄の手続をしろと言われ、憤慨している

■質問 祖母の相続について。震災後に祖母の土地の上に、建物は伯母の配偶者が新築し、伯母家族と同居。
祖母は年金を2ヶ月に50万円程もらっており、預貯金が残っていないはずはないのに、「生活費としてもらった」と言われた。相続財産は土地だけなので、相続放棄の手続をしろと言われ、憤慨している。
預金通帳も破棄したと言われ、全く納得できない。今後、どうすれば良いのか?

■解決案 通帳等がなくても、死亡当日の残高証明や取引履歴は銀行が発行してくれる。
先ずは、相続財産目録を作成しろと強く主張する。出てきた資料を基に、財産調査を行なう。
母が放棄をしなければ、伯母は財産を相続することが出来ないので、根気良く交渉を続けるしかない。
遺産の調査をするには、亡くなったのはが出生時から死亡時までの一連の戸籍・原戸籍・除籍を収集しなければならず、上手くできない様であれば依頼して下さい。
何れにしろ、相続の意思を伝えることから始めなければならない。


一回、長男にあげると言ったものだが、もらえるものかどうか?

■質問 父名義の土地の上に、長男の嫁が2棟の建物を建築し、一方に両親が生活していた。
父が亡くなった後、土地の名義を長男に移し、預貯金を分配した後に、長男の嫁が「トイレや屋根の修繕費を100万円立て替えているので、返して欲しい」と言い、母から回収した様だ。
借用書等無い様だが、こんなことが許されるのか?今になって、妹が、父が持っていた古銭を分けて欲しいと言いだした。
一回、長男にあげると言ったものだが、もらえるものかどうか?

■解決案 長男の嫁は、自分名義の建物の修繕費なのだから、母親に請求することはおかしい。
返還請求をすべきと考える。建物の使用料をもらっていないという主張には、地代と相殺と言えば良い。
古銭に付いては、遺産分割が口頭で成立しているようなので、「形見分け」という口実で、頼んでみたらどうか?


特別受益?遺留分?今から何か出来るのか?

■質問 昨年亡くなった母の相続。一年を目処に相続の話し合いをしようということで、今年一周忌も終わり遺産分割協議を行った。
残った現金数百万を4人の兄弟で分けると言うことでまとまり、書面取り交わした。
しかし、その後兄弟のうちの一人が生前にマンションの購入費で大きな金額をもらっていることがわかった。(証拠は、銀行を調べてみればわかると思う。)
特別受益?遺留分?今から何か出来るのか?話をしてもいいのか?

■解決案 遺産分割協議は相続人間で自由で話し合って決める事ができる。
不満があるのであれば主張することは自由だ。
また、書面の内容次第では全てをはじめから協議しなおす事は困難な可能性がある。
しかし、納得出来ないのであれば裁判でもなんでも主張してみることを考えることは悪いことではない。


10年以上Aを面倒みたことに対して両親から何かもらえないのか?

■質問 内縁の夫Aが、癌で余命1年と宣告されている。
預貯金等はほとんどなく、私もAも生活保護を受給している。
Aの両親に相談しても、勘当したAに関しては一切かかわらないので相続も何もかも面倒はみない。そっちでやってくれと言う。
それでも、Aの財産をもらうことはできないのか?10年以上Aを面倒みたことに対して両親から何かもらえないのか?

■解決案 内縁者は、相続人にはなれない。
生前に贈与、遺言書、相談者の子供とAの養子縁組や、相談者とAの婚姻など何か対策しなければ、法律上Aの両親が相続人となる。
10年以上面倒を看たことを請求にかえるのは難しいと考える。そもそも法律は内縁者に寄与分も認めていない。


他の兄弟姉妹も死亡してしまって数次相続が開始されている

■質問 亡くなったのは母方の祖母。祖父は既に死亡していたため、法定相続人は子6人(2男4女)
母は長女で40年以上前に死亡しているが、それ以外の5人は当時健在で、二女が相続について取り仕切り、特に遺産分割協議等はしないで、自分が預かっておく、と言ってそれっきりになっていた。
親族間で、そろそろ話し合った方が・・・と言っている矢先に、二女が死亡してしまった。
二女の法定相続人である、夫や子に確認するも、何も知らないとのこと。
因みに、他の兄弟姉妹も死亡してしまって数次相続が開始されており、健在なのは三女のみでどうすればいいか?

■解決案 資料が何もなければ、確認のしようがないが、銀行名くらいわかれば、履歴を確認することはできると思われる。
但し、あまり古い履歴については出てこないかもしれない。やってみなければわからない。


法人に関しては税理士に任せれば良いのか?支払いはどうするのか?

■質問 義父は一人で合同会社を作り、居酒屋を経営していた。アルバイトを一人使っていただけ。
今般相続が発生し、居酒屋の支払いや個人の借金等、負債が上回っているので相続放棄を検討しているが、法人に関しては税理士に任せれば良いのか?支払いはどうするのか?
夫の妹や弟は、居酒屋を継続しようと話し始めている。足並みが揃っていないが、大丈夫か?

■解決案 相続はあくまでも個人の資産・負債に付いてのみ。法人の負債に付いては、個人が保証している場合のみ
個人の負の相続財産に組み込まれることとなる。本件の場合は、法人の借金は法人に入ってくる保険金で賄えるとの事なので、個人が保証をする必要はない。しかし、会社に対する支配権は、株なり出資によって決まり、その株なり出資に関しては相続の対象となる。会社の定款等を確認しなければならない。
相続の放棄は、相続人個人個人が行なうものであり、他の相続人と足並みを揃える必要はない。個人で行なえば足りる話である。


妹は宗教に嵌っていて、「神の御意思」で全てを済まそうとしている

■質問 母の相続に付き、妹が財産開示をしない。気になって登記情報を取寄せたところ、3年前に妹に贈与されていた。
遺留分の請求はできると思うが、他の財産はどうやったら調べられる?
妹は宗教に嵌っていて、「神の御意思」で全てを済まそうとし、話し合いにならないがどうすればいい?

■解決案 遺留分減殺請求は、口頭でも有効だが、争いになったときの為に内容証明を用いる。
相続財産の預貯金は、調べるしかない。亡くなったのはの生活圏内の金融機関で調査。
相続人と亡くなったのはとの関係や、亡くなったのはが亡くなっていることを証明し、履歴を請求。
相手方との話が進まなければ、調停の申立。不調であれば地裁に申し立てる。


長男と二女は、長男が相続すべきで長男の言うとおりにしろという考え方のようだ

■質問 祖母が亡くなった。長男と二女は、長男が相続すべきで長男の言うとおりにしろという考え方のようだ。
それで一方的に印鑑と印鑑証明書を送れと言われたが、私たちにも権利があることが調べて分かったので、きちんと内容を聞かなければそんなことは出来ないといったところ、忙しいし書類もスーツケースやダンボール1箱分程あるので、送るなんてできないから見たいなら、こちらに来るなり好きにしろという様な感じ。
長女の伯母は、私らと同じ考えで法律どおりに貰いたい考えで、何かあったら私に相談しなさいと協力的である。

■解決案 地方では、家督相続などの風習のなごりがある場合もある。本件もそういった事情からきているのかもしれない。
何れにせよ遺言書がなければ、相談者の言うとおり法定相続分を主張することは何も悪くない。
詳しい情報が全くわからないのであれば、隠される前に見せてもらえるのあれば見せてもらうほうが得策という考え方もあるだろう。
上記の考え方をもち、なおかつ目上の相手方と当事者だけで話し合い円満解決はほぼ不可能ではないか。
弁護士に依頼することを前向きに検討されることをすすめる。


遺産分割について相談できる弁護士を探す

亡くなった人のローン・入院費はどうすればいいのか?

■質問 亡くなったのは、母の内縁の夫。私は母の実子。
母は前夫とは死別しており、15年ほど生活を共にしていた。
内縁の夫と母の間に子はないが、実子が1人いる。
今般、相続については、相続財産は現金預金が10万円ある程度で、他は負債(自動車ローンが140万円ほどと、入院代が約15万円ほど)があるだけであった。
葬儀に関しては、喪主を母が務め、葬儀費用も約25万円ほどかかったので、一旦は母が立て替えていた。
母も生活が苦しかったこともあり、実子に連絡して、現金預金10万円を葬儀代に充てることに了承してもらっていた。
1車は誰も使っていないが、ローン含めてどうすればいいのか
2入院費はどうすればいいのか

■解決案 1・2、いずれも、相談者の母は、内縁関係だけで婚姻関係になかったのであれば、法定相続人になり得ない。

したがって、車の処分権限もなければ、ローンや入院費の支払い義務もない。
まずは法定相続人である実子とよく話してみるべきであるが、負債しかないことを鑑みると、法定相続人も相続放棄をする可能性が高いのではないかと思われる。
そうなった時に、亡くなったのはの預金口座から引き出した10万円が問題になることも考えられるので、返還する準備はしておく方がいいと思われる。
心情的な問題はあるだろうが、母にはまったくの支払義務はないので、中途半端に支払わない方がよいのではないか。


母が亡くなったが、きちんとした遺産分割の話し合いが出来ていない

■質問 母が亡くなったが、きちんとした遺産分割の話し合いが出来ていない。
原因は、長男がきちんとした対応をしないため。(四十九日に具体的な話が出るかと思ったら出なかった)
ついては、次男からメールで話をもちかけたが返事はない。どうしたらよいか?次男と三男は、きちんと貰えるものは相続したいと考えている。と言うのも、父が亡くなった時は、長男からうまく丸め込まれた様な経緯があるので、今回はきちんとしたい。(※三男は外国国籍・在住)

■解決案 話し合いで決着がつかなければ裁判で争うほかない

銀行などは調査できる
自身で出来ないのであれば、弁護士に依頼すべき案件


両親が昨日心中した、相続権の質問をしたい

■質問 父の親族から父だけ犬猿されていた節があり、疎遠で祖父の相続で、父には2000万円位の金額の提示があったようだが、父は納得できず遺産分割は不成立のまま。
また、両親が昨日心中し、叔父に連絡したが、葬儀等自分達で勝手に行って下さいと冷ややかな対応であった。
自分達は、祖父の相続分を主張することが出来るのかとの質問

■解決案 生前お父様が2000万円で納得出来なかった金額は法定相続分として妥当な金額だったのか等を検証するためにも、代理人を立てて相続財産の開示から始め、粛々と交渉・手続きを進めるほうが良い


母の相続で姉と揉めていて、母親の相続税を一部支払っている

■質問 母の相続で姉と揉めている。姉の夫は父の事業を継いでおり、また、土地建物は母名義で、母が存命の時に、母・姉・姉の夫名義でローンを組んでいた。
姉の主張は、事業を閉めるにあたり、その処理費や住宅ローンがあるため、自身には相続できるものがないとの主張だった。
しかし、相続税については法定相続分である1/3の税金を自身は支払っている。
自身は姉の主張に納得いかず、話し合いを持ちかけたが、返事がないまま、先日弁護士に依頼したから今後は弁護士から通知が来るといわれ、あまりにも不誠実な対応に腹が立っている。
弁護士から手紙がきたら、もう、姉の言うとおりに事が進んでしまうのか?

■解決案 いくら弁護士が就いたからといって、法に逸脱している内容はさすがに言わないと思う。
また、これまで姉と直接話しができなかった状況は改善されるので、通知がきたらその内容をよく確認して反論があればちゃんと反論をする
また、事業の兼ね合いもあるので、書面の内容を見て、やはり弁護士にちゃんと相談したほうがいいと思います。


自身の考えは、唯一の遺産たるマンションを、二人で分けるには?

■質問 父が亡くなり、兄と遺産相続の話をした。自身は持ち家で、兄は賃貸受託に居住。
自身の考えは、唯一の遺産たるマンションを、二人で分けるには、1どちらかが相続して、相手に代償金を支払う。
2共有で相続して、賃貸に出し、賃料を分け合う。
3売却して金銭を分け合う。
上記のどれかしかないと考えていたが、兄から「自分が相続したい。お金は払えない。」というものだった。
昨日、告別式が終わったが、その後にその話しをされ、頭が真っ白になった、自分の考えが正しいのか?

■解決案 考え方は、正しく、3つの内の、どれかの方法を選択するしかなく、兄の申し出は理解不能である。
しかし、兄も父の死を目の当たりにし、気が動転している可能性もある。
亡くなったばかりで、そんなにあせらなければならない話ではない。
一週間くらい時間を置き、冷静に考えるべき、兄も、自分の主張がおかしいということに気付くはず。
その上で、落ち着いて冷静に話をするべき。
二人での話が、平行線でまとまらないようであれば、相続財産を確定させなければ、話は進まないと考えます。


二女に土地、長女に現金と考えていたが、二女が悪性の病であることが判明し母の考えが長女に土地、二女に現金という遺言書を残そうと考えていることがわかった

■質問 ・母は90才で自分が正しいと思っている人。母は好意にしている司法書士がいる。
・自身である長女には結婚しているが子供はいない。
二女には子供4人いて、母は土地を二女に残せば二女の子供たちが土地を継承してくれると考え、以前は二女に土地、長女に現金と考えていたが、二女が悪性の病であることが判明し母の考えが長女に土地、二女に現金という遺言書を残そうと考えていることがわかった。
自身としては、土地と現金をそれぞれ半分づつがいいと考えるが、どうしたらよいか?

■解決案 ・遺言書を残すのはお母様の意思なので、仮にお母様の好意にしている司法書士に相談しても、司法書士はお母様の意思に基づく遺言を作成する手伝いをすることになる
生前に母が遺す遺言の内容は、母が決めるので母と話す以外ない。
そのうえで、母が生前贈与をしてくれるなら、それはそれで母の意思なのだから、相談者にメリットがあるのであれば贈与してもらうのも1つの考えだ。


遺産分割協議で決められたお金を支払ってもらえない場合、請求できる方法はありませんか?

■質問 遺産分割協議が成立し、書面も取り交した。
自身を含めた子たちはそれぞれ4,000万円を分配されることに決まっていたが、母から実際に振込まれた金額は1,000万円のみであった。またその振込まれた金額も返せと母から言われている。
何度も残りの3,000万円を支払ってもらうように催促したが、一切払わないと言われる始末。

母が税理士や会計士に相談していて相続税については既に支払ったとのことだが、それも疑わしい。
実際に遺産分割協議で決められたお金を支払ってもらえない場合、請求できる方法はありませんか?

■解決案 契約不履行で訴えることになるのではないか?何れにしても、契約書など詳細を聞かなければ回答できません。


任意での遺産分割協議は成立たず、相続税の支払期限が4月半ばにくる

■質問 ・母の名義の土地で長女夫婦は会社を営み、生活もしている。
・任意での遺産分割協議は成立たず、相続税の支払期限が4月半ばにくるので、とりあえず、形上は2分割にして相続税を計算し、その相続税を1/3負担する予定で700万円を準備する話になっている。

■解決案 ・未分割での申告はしなければなりませんので、注意が必要です。

遺産相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

遺産分割協議はトラブルが生じやすく、さまざまな法的な複雑さが伴います。そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、遺産相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

相続に詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら月々2,250円〜加入できるベンナビ弁護士保険がオススメです。

全国の弁護士を見つけるには、以下をご活用ください。

相談できる弁護士を探す

お住いの地域
相談したい内容

この記事の監修者

古閑 孝の画像

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

この記事を見た人が見ている記事

遺産分割×調停のよくあるトラブル事例と解決案の画像

2024年02月10日 51453 views

白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

相続税のよくあるトラブル事例と解決案の画像

相続税のよくあるトラブル事例と解決案

2019年01月17日 10644 views

白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

今後は、配偶者の遺産相続割合が拡大される?の画像

2018年12月29日 4903 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

親の扶養義務や生前の資金援助など、遺産分割で揉めてしまいそうな場合の対処法の画像

2024年03月26日 16644 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

遺産分割協議が終わっていませんが、相続税の申告は出来るのか?の画像

2021年03月10日 5667 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

遺産相続に強い弁護士相談

目次

問い合わせの多い遺産相続に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険