遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

払い過ぎた相続税が還付されるケース

4904 Views
更新日:2020年10月27日
払い過ぎた相続税が還付されるケースのアイキャッチ

まず、相続税還付とは

相続税還付とは、「納め過ぎた相続税を取り戻すこと」をいいます。
税理士に依頼しているのになぜ?と思う方が多いと思いますので、納め過ぎになる理由、期限、手続きについて順を追って説明していきたいと思います。

相続税の納め過ぎになる理由

相続税を納め過ぎてしまう理由は、相続税に慣れていない税理士が申告するからです。

一般的な税理士は会社の顧問や個人の確定申告をメイン業務としており、普段扱う仕事が会計業務になります。
それに対して相続税は継続的な仕事ではないですし、年間の相続税の申告件数が税理士の数よりも少ない(相続税を納めた方は必見!!相続税が戻ってくる「相続税還付」ってご存知ですか?参照)ことから相続税に慣れる機会が少ないのです。

そして特に差が出てくるのが土地の評価になります。
預貯金であれば、残高が評価になるため誰が評価しても同じ金額になりますが、土地の評価では10人が評価すれば10通りの評価額が出る可能性もあります。
特に土地の評価では現地調査、役所調査で評価減要素を見つけることが出来るか否かが大きなポイントになります。
不動産評価になれていない税理士が評価をしている場合には、評価減要素を見落としている可能性は高くなります。

還付の期限と時効

相続税の還付請求をできる期限は亡くなってから5年10カ月以内となります。
5年10カ月の根拠としては、まず相続税の申告期限が10カ月以内となっています。
そして還付請求をする手続きである更正の請求は、法定申告期限から5年以内となっています。

ポイントは「申告をした日から5年以内」ではなく、「法定申告期限から5年以内」となっているため、申告をした日にかかわらず法定申告期限から数えます。
そのため、まとめると「亡くなってから5年10カ月以内」になるのです。

還付請求手続き(更正の請求書)

税金を納め過ぎてしまった場合に、税務署に対して還付請求する手続きのことを「更正の請求」といいます。

更正の請求とは

更正の請求は、相続税独自のものではなく、全ての国税に適用されるルールとなります。

更正の請求書を税務署に提出した場合、税務署は請求内容について調査を行い、還付するか否認するか判断することになります。
もしも否認されてしまって、納得できない場合には不服申立てをすることが出来ます。

税理士報酬はいくらくらい?

税理士の報酬は事務所ごとに異なっていますが、相続税還付では完全成功報酬にしているところが多いと思います。

逆に、着手金を取る事務所は還付を成功させる自信がないか、扱ったことがないと判断して間違いないでしょう。
相続税還付を依頼するのであれば、相続税還付専門の税理士事務所(又は税理士法人)に依頼することをお勧めします。
成功報酬の相場は35%から40%くらいが妥当だと思います。
相続税還付を専門に扱う税理士は少ないため、なかには50%というところもあるようです。

具体的な成功事例

相続税還付のなかでも特に税額へのインパクトが大きいものに「広大地」というものがあります。

広大地とは

広大地の要件は細かく、判断も難しいためここでは要件を割愛しますが、イメージはそのままですが、広くて大きい土地です。
目安としては土地の面積が500㎡以上であれば可能性が出てきます。
どのくらいのインパクトがあるのか、以前扱った事例を1件ご紹介します。

広大地で高額が還付された事例

当初の納税額が4,100万円という事例でした。

申告書の見直しをしたところ、減額要素は土地1カ所のみでしたが、広大地を適用することが出来ました。
結果、正しい納税額は2,800万円になり、差額の1,300万円が納め過ぎとなっていたため、更正の請求書を提出し、約3ヵ月後に請求内容を認める更正通知書が税務署から届きました。
それから約1か月後に1,300万円が税務署から入金(還付)されました。
広大地1カ所だけでこれだけの還付になりましたので、インパクトの大きさが分かると思います。
相続税還付は広大地だけではないですが、最もインパクトが大きくて分かり易い事例としてご紹介させていただきました。

相続に強い弁護士

この記事の著者

佐藤和基の画像

佐藤和基 (税理士)佐藤和基税理士事務所

亡くなってから5年10カ月以内に相続税を納めた方必見!! あなたの相続税を取り戻します。 当事務所では最高で相続税90%還付の実績があります!! ※4000万円のうち3600万円還付! 平成19年1月に相続最大手の税理士法人レガシィに入社...

ホームページはこちら

この記事を見た人が見ている記事

問い合わせの多い相続税に強い弁護士

相続税に強い弁護士相談

問い合わせの多い相続税に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険