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【弁護士監修】死亡届と世帯変更届の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月15日
死亡届と世帯変更届の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、死亡届・世帯主変更届の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

遺産相続は期限があり、10ヵ月以内に行わなければなりません。

遺産相続のスケジュールに関して⇒

死亡届は死亡後7日以内に提出

被相続人(亡くなった方)が亡くなったら、まず「死亡届」を提出しなければいけません。

期限は死亡を知った日を含めて7日以内です。

また、世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」を提出します。

「死亡届」・「世帯主変更届」共に届け出をする方は義務付けられているのは親族や同居人などになっていますが、出向く人については、特に決まりが無く、葬儀社が代行することもあります、提出先は、被相続人(亡くなった方)の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。

死亡届と一緒に医師が作成した「死亡診断書」または、「死体検案書」を添付いたします。

通常は死亡届の右半分の死亡診断書(死体検案書)に医師が記入したものを病院から渡されます。

左半分は届出人が作成します。

死亡届の書き方

■死亡診断書右ページ(医師が記入)

死亡届右ページ

※こちらは医師が記入しますので、記入の必要はありません。

■死亡診断書左ページ

死亡届左ページ

役所では、死亡届の提出と同時に「死体埋火葬許可証」の交付を受け、火葬・埋葬を行います。

場所によっては、「死体火葬許可申請書」を提出して、許可証の交付を受ける場合もあるようなので、確認が必要です。


・手続名:死亡届

・手続根拠:戸籍法第86条、第87条

・手続対象者:親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人・任意後見人

・提出時期:死亡の事実を知った日含め7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)

・提出方法:届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出ください。

・本人確認書類:運転免許証、パスポート、健康保険証等

・手数料:手数料はかかりません。

・添付書類・部数:死亡診断書又は死体検案書・1通※これらの書面を得ることができない場合、届出先の市区町村へ問い合わせください。

・申請書様式:届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体)は、市役所、区役所又は町村役場で取得ください。

・記載要領・記載例:上記のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。

・提出先:死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場

・受付時間:届出先の市区町村にお問い合わせください。

・相談窓口:市役所、区役所又は町村役場

・審査基準:民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。

・標準処理期間:届出先の市区町村にお問い合わせください。

・不服申立方法:死亡届の不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てが可能です(戸籍法第121条)。


世帯主変更届の書き方

世帯主が亡くなった場合死亡から14日以内に「世帯主変更届」(住民票変更届)を提出

世帯主とは、世帯を構成する者のうち主として世帯の生計を維持し、その世帯を代表する者を指します。

この届け出により、住民票上の世帯主を変更することが出来ます。

父親から長男に世帯主を変更する場合などがよくあります。

■世帯主変更届の記載例※中央区バージョン

住民異動届 中央区

届出を出来る者は、新たに世帯主となる者、またはその同一の世帯の者でこれ以外の者が手続きをする際は、委任状などが必要になります、届け出用紙は市区町村役場の窓口に置かれています。


・手続名:世帯主変更届

・手続対象者:本人または同一世帯の方だけになります。その他の方が届出をする場合は、委任状が必要となります。

・提出時期:変更が生じてから14日以内

・提出方法:届書を作成し、変更される本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。

・本人確認書類:

(1)本人確認書類(免許証・パスポート・住民基本台帳カード等官公庁発行の写真付き証明をお持ちください(お持ちでない方は、健康保険証・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上お持ちください)、印鑑

(2)加入者のみ国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証等 ※世帯変更により、世帯主が変更されると、国民健康保険証等の世帯主の欄が変わるため、国民健康保険証を持参することが必要です。

(3)印鑑(不要な場合、拇印で済む場合もあります。)

・手数料:手数料はかかりません。

・申請書様式:届書用紙は、市役所、区役所又は町村役場で取得ください。

・記載要領・記載例:上記のとおり。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。

・提出先:変更される方の本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場

・受付時間:届出先の市区町村にお問い合わせください。

・相談窓口:市役所、区役所又は町村役場

・標準処理期間:届出先の市区町村にお問い合わせください。


■住民異動届雛形ダウンロード

住民異動届(日本語版)(英語版)(PDF:134KB)

■住民異動届 委任状雛形ダウンロード

住民異動届委任状(日本語版)(英語版)(PDF:134KB)

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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