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【弁護士監修】遺産分割×介護のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

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更新日:2024年02月10日
遺産分割×介護のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺産分割協議に関してトラブルの要素の中で被相続人の介護が関わった等の件が多く被相続人の面倒を看てきたのだから介護した分をプラスしてほしいという、話が多く出てきて親の介護は相続トラブルの原因になりやすいのがあります。

ここでは、介護に関してのトラブル事例と解決案をご紹介しております。

介護は寄与分に該当するか?

結論、単に親の介護をしただけでは相続では有利に働く事は難しいといえます。

しかし、相続において、無償で貢献したなど貢献度をによって評価されるのが寄与分といいます。

自身は、親の介護をしてきたら相続で有利になる?ならない?など、質問も多く、この分をどうにか、遺産分割に反映してほしい、1番貢献した者は自身だ!!などありますが、中々証明するのが難しい所のようです。

寄与分は被相続人の財産の増加や維持に貢献をした分を考慮して、遺産分割を公平にすることを目的とします。

亡くなった方の介護だけでは寄与分にあたるものを主張するのは中々厳しいのですが、仮に高額な介護にかかる費用を捻出し、財産が減少しなかった・食い止めた等の場合は、領収書類を根拠に寄与分を主張できるものと思われます。

遺産分配を考えるのであれば、生前の対策なども考慮したやり方・遺言書の作成・養子縁組をする・生前贈与をする・生命保険の受取人に指定等ありますが、一番は良好な家族関係を構築するのが一番です。

↓寄与分に関して詳しく

寄与分:故人が生前中に貢献してた人は相続分に影響する
亡くなった方の財産形成に特別に寄与したものについては、その分を考慮した遺産分割をしましょう。
相続人の中に、故人の生前中に代わって家業を助け...

↓生前対策に関して詳しく

生前贈与:節税対策、争いを回避する
生前に対策できる内容をまとめており、贈与、生命保険の活用方法をまとめております。
生前に対策をすることで節税・争相続など対策が可能です。
...

夫が亡くなり子供のいない叔母が高齢となり入院中

■質問 夫が亡くなり子供のいない叔母が高齢となり入院中。
父も存命中だが高齢でいつ何かあってもおかしくない。他の兄弟の中にも寝たきりの者がいる状況である。
叔母の面倒は、姪にあたる自身が介護をし面倒看ることになっている。
ついては、叔母は姪に必要な費用などはだすし、状況によっては不動産を売却して施設に入所することには賛同している。
しかし、何かしておかないと叔母の死後に揉め事になったり、請求を受けたり、いらぬ疑いをもたれるのではないだろうか?

■解決案 遺言による対策は有効(兄弟姉妹に遺留分は認められていない)
遺言がダメであれば、税金がかかろうが生前贈与も法律的にダメということはない
何れにしても、オバが意思判断できなくなると何も出来ないため、生前に貰えるものはもらい、トラブルにならないために事実の分かる書面を作成するなどは良いことと考える。


まだ父は健在だが、将来の父の相続について長女と揉めている

■質問 まだ健在なものの、将来起こりうる父の相続について質問。
父は現在、特養に入居しており、長女がその手続全般を行っている。
母は既に死亡しているため、父の相続人になり得る者は長女と長男のみ。
ところが、父の介護を巡って長女とトラブルになり、現在は音信不通に近い状態。連絡は全く取っていない。
一時期は特養に連絡をし、父の状況を伺っていたが、最近では、契約者である長女からの依頼で、父の状況もまったくわからなくなっている。
このまま、万が一、父が死亡してしまっても知らされない可能性がある。
大した財産はないと思うが、相続放棄は3か月以内に行わなければならないと聞いた。

どうすればよいか。

■解決案 相続放棄については、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるが、「知ったときから」であることから、もし亡くなったことを知ったのが、相続開始後3か月を経過していたとしても、その旨を説明すれば認められるかもしれない(←それは裁判所の判断になる旨は十二分に説明済)。

通常、預金であれ、不動産であれ、相続の手続きを行うためには、相続人全員の協力が必要になる。
したがって、なんら知らないところで、勝手に相続の手続きが進められることはない。
但し、公正証書の遺言があり、全てを長女に相続させるような内容になっていれば、相続の手続きされてしまうことはあるので、遺留分を侵害されたときから1年以内に請求すれば、遺留分の主張だけは可能。
自筆の遺言であれば、検認手続の中で、裁判所から呼び出しがあるはず。

いずれにしても、まずは長女との関係改善に努めるほうが得策であると考える。


母と、母方の叔父の相続について。自身は長男。

■質問 母と、母方の叔父の相続について。自身は長男。
母は3年前に死亡しており、法定相続分は父と長男及び長女。
長女は実家を離れており、一方で自身は独身で、実家で両親と生活を共にしてきた。
10年以上の間、両親の面倒や介護は、自身が1人で行ってきた。但し、金銭面については、両親それぞれの年金等から支出しており、自身の持ち出しはそんなにない。
3年前に母が亡くなった際に、預金500万円の相続について協議した結果、父は自分の相続分について放棄し、長女にハンコ代程度の20万円を渡しただけで済ませた。その後、長女より、母の相続については、これで終いにする、旨を書いた書面を渡されていた。

ところが、母の死亡する半年ほど前に、母方の叔父が死亡。
叔父の配偶者は既に他界しており、直系尊属もいなかったため、法定相続人は自身の母及び妹2人の3人であった。
ところが、話がまとまらないまま、相続人の1人である自身の母が死亡。つい最近になって、現金だけ等分に分配され、母の相続分については自身が預かっている。不動産については、未だ分割協議はできていない。

今般、父の介護に疲れて、その旨長女に話したところ、叔父の相続での母の相続分について要求された。
それも全て引っくるめて、長女が自分で書いて寄越した、母の相続については終いにする書面を以って、突っぱねることはできないのか。

■解決案 介護については、自身が金銭的な負担をしているのであれば、場合によっては寄与分を主張できる場合もあるが、自身は身体は使っているが金は使っていないので、寄与分の主張は難しい。
そうなると、長女の書いた書面を見た上でないと、長女の主張を覆すことができるか否かは判断できない。

→自身は、話をすれば、気のいいおじさん?という感じ。
自分自身は介護疲れで、蒸発してやろうと思っていたとのこと。
長女と話し合う気力もないので…とのことなので、それであれば代理をお願いすれば・・と伝える。

ますはその書面を探してみて、また連絡くださいで着地。 → 追いお願いします。


法定相続人や基本的な話を教えて欲しい。

■質問 祖父が亡くなるまでは、次女である自身の母の家族が祖父母と同居し、介護していた。
自身の母(次女)と三女が去年になくなった。その後、祖母は長女と同居している。
自身の母が亡くなって1周忌の際に、長女と祖母に不動産の登記がまだ祖父のままで有る旨説明を受け、更に、自分達にも権利がある旨の話をしていたので、法定相続人や基本的な話を教えて欲しい。

■解決案 法定相続人は、祖母と姉妹4人の合計5人で、内、次女及び3女がなくなっているので、次女及び三女については代襲者が相続人である。
法律的には介護をしていたとかという主張は相続の割合に影響しないが、任意での話し合いの中、考慮してほしい話をしてみることは可能で有る。


建物名義を長男の嫁に変更したい、その手続きをご教示下さい

■質問 父母が生前、介護の必要があり長男夫婦が同居を始めた。父が17年前に亡くなり、母は10年前に死去。
相続をしない状況で時間が経過しており、長男も80歳を超えたので、建物名義を長男の嫁に変更したい、その手続きをご教示下さい。

■解決案 現在の登記名義人は誰か?先ずは、相続を原因と主る所有権移転登記を行い、長男名義とする、当然、遺産分割協議が必要で、兄弟の協力があることが前提、次に、兄からその配偶者への「贈与」を原因とする所有権移転登記を申請しなければならない。


自身は癌で、余命宣告を受けており、遺言書を作成している

■質問 亡くなったのは、15年前に死亡した、離婚した夫。相続人は娘1人。離婚当時、夫が娘の親権を取得し、自身は会うこともなかった。元夫が亡くなり、当時小学校1年生だった娘は、施設に入れられた。
自身は、数年後にその事実を知り、小学校4年の時に娘を引き取った。
その後、娘は成人し、現在は介護施設に勤めているが、相続財産を弁護士が管理していて、自身が自由に使えないことに関して、なぜかを聞きたいとの事。
自身は癌で、余命宣告を受けており、遺言書を作成しているとの事。

■解決案 被相続人が、遺言書にどのような内容を記載しているか不明。通常は、娘が健常者であれば、成年後見の問題はないが、遺言に「娘が○○才になるまで、信託財産とする。」などとかかれている可能性はあるか。
しかし、どちらにしても、相談者がその相続財産を使用できることはない。相談者は相続人ではない。


ほとんど顔も見せていなかった兄が見舞いにきて、相続の際に現金をくれというようなことを言ってきた

■質問 母は末期がんで、余命宣告を受けている。もっても夏までか?現在も抗癌剤治療を受けられるだけの体力はないので、少しでも楽にしてほしいという本人の希望で、薬を処方してもらいほとんど眠った状態になっている。(そのため、薬が効いている間は意識が朦朧としている。)
そんな時、ほとんど顔も見せていなかった兄が見舞いにきて、相続の際に現金をくれというようなことを言ってきた。唖然としている・・・
上記のとおり母の財産はほとんどないが、一緒に住んでいる自身名義のマンションを購入する際に1100万円援助してもらっている。(自身は600万円だしている)その事を、母から兄は聞いているため、いくらかくれよというのが主張だと思われる。
兄は一緒に住んでいた訳でも、介護していた訳でもない。なのに、いくらか渡さないといけないのか?

■解決案 話どおりであれば、兄は特別受益を主張してくると思われる。
特別受益は払い戻せという話にはならないので心配ない。
しかし、遺留分だけは兄にも最低認められた権利なのでその点を理解したうえで、兄とうまく交渉すべきと考える。


父は、お金がないため相続財産の不動産を売却したくてしたくてたまらない。

■質問 祖父母が被相続人(それぞれ公正証書遺言書ある)
妹は障害があり車いす生活(意思判断は問題ない) 祖父母と養子縁組をしている
ついては、相続人は長男の父と、養子の妹の2名である。
(遺言書)
祖父:遺言書で妹に全てを相続させる
祖母:A不動産を妹に全て、B不動産を父と自身に2分の1ずつ遺贈させる。不動産は売却せず守ってほしい旨
父は、祖母の預貯金から引き出された金額を返せと言ってくる ※祖母は意思はあったが要介護3で寝たきりだった。
大きな金額の引き出しは、銀行と祖母がちゃんと電話等で確認をしている。
(死後については領収書しっかりある。生前に自身の子が留学するお金を援助を受けているのみ)
父は、お金がないためB不動産を売却したくてしたくてたまらない。

■解決案 父の主張はとおらないと考えるが、話し合いで決着がつかなければ裁判。
父が主張できるのは遺留分(4分の1)と考える。
A不動産に1/10父名義が入っていることが後々面倒につながるのであれば、交渉して1/10の名義も貰い。
B不動産は売却して分ける方法なども考えられる。


祖父の介護を叔母へお願いした所、祖父の預金1300万を下ろしている

■質問 祖父の介護を母(長女)が当初していたが、仕事をしていたりしていて時間が中々なかったため、専業主婦である叔母(二女)に介護を頼むことになった。
ついては、祖父にかかるお金をだすために、祖父名義の通帳を叔母に預けた。
そこには、1、2年前に土地を売却した代金1300万円も入っていた。
そして、祖父が亡くなり通帳を相続人がいるところで見せてと話をすると急に逆上し、叔母の子供たちも、かばう様な状態で一切説明をしないと言いだした。
翌日通帳を渡されたが、残金はたったの1万円程。昨年の10月頃には既に引き出されており、そこから通帳はうごいてない状態であった。
母としては、使途不明金を返してとは思っていない。正直に何に使ったのか、どうしたのかを説明してほしいのが一番の希望。

■解決案 使途不明金については、説明を求め、状況によっては返還請求をするなど考えられる。
それを母が望まないのであれば、残った不動産を売却し、遺産分割をする際に、叔母については、既に上記金員を取得していることを認めさせ、叔母以外で分配するように協議するなど、依頼者の要望や、その時の状況に応じて弁護士が考えて交渉をする。


妹は自分の父に対し、一切何の援助もして来なく、権利だけを主張している

■質問 祖父の相続について母が母の妹と揉めている。
明治時代から続く酒屋で、祖父名義の土地に家と店舗があり、母と配偶者(父)が祖父の跡を継いで商売をしていた。
祖父と自身家族は同居しており、祖父の生活全般(生活費・保険・病院費・介護など)を両親が負担していた。
父も会社員ではあったが、祖父の商売を継ぐため会社を辞めた経緯があった。
今回祖父が亡くなり、母の姉は状況を理解してくれていた為、少しの金員を支払うことで、相続放棄をしてくれたが、妹は法定相続分の金員を要求している。
特に妹は自分の父に対し、一切何の援助もして来なく、権利だけを主張している。
両親も、妹の要求に対し精神的に参っており、見かねて相談をしてきた。
まずは、何をどうしたらいいのかわからないので、参考までに教えて欲しい。

■解決案 基本的な法定相続の説明をし、妹は法定相続分を主張する権利はあることを説明。
あとは話し合いで決めるところから始まる。
まず、こちらの主張をするにあたり、両親が祖父に対し、具体的にどのような金員の負担をしたのかを明らかにする必要があるので、それらの資料を準備すること
また、土地の評価価格も確認しておく必要があるのと、父と祖父が養子縁組をしているのかを確認する必要がある
話し合いが困難であれば、ゆくゆく裁判になる場合も考えられるので、よく調べておく必要がある。
また、現段階で話し合いが困難であれば、代理人を入れたほうが、遺産分割内容などを決める上でも効果的であるので、そこも併せてご両親に話した方が良い


現在母は87歳で要介護2

■質問 父が亡くなり、現金預貯金については、一旦母の口座にまとめている、不動産は弟の共有名義である。
相続税の心配ないと思うが、どうしたらよいか?
また、現在母は87歳で要介護2(持病は、リウマチがひどい)、杖があっても歩行は困難な状況で、ほぼ寝たきり。

現在定年退職した長男がよく通って介護している。(それまでは、自身や二女も交代で面倒を看ていた)ついては、母は弟に多く遺産を遺したいと言っているが・・・

■解決案 遺産分割協議、口頭の約束ではなく書面を作成する。

登記手続きも必要である。
2次相続となる母の相続では、相続税にかかりそうなので生前対策を考え、母の協力必須かと思う、弟(長男)に全てを相続させる遺言書があったとしても、遺留分は請求できる。弁護士の出番である。


伯父の不動産の売却したお金を分けるのだが、そこで姉と対立している

■質問 伯父、母の順番で死亡した。
母の面倒は自身がしており、母の相続の時に、姉が相続放棄をしようかと言ってきたが、そこまでする必要はないと言って、いくらかは相続させてあげた。
後は、伯父の不動産の売却したお金を分けるのだが、そこで姉と対立している。
私は伯父から2000~3000万円生前に貰っている、お金の流れとしては、母が受取、母から渡してもらった。
※伯父が相談者にあげたくてくれたものである。(姉もいくらか貰っていると思っているが分からない)
姉の主張は、伯父から上記金員を生前貰っているのだから、不公平である。よって、少なくとも不動産の売却したお金については全て相続するという内容。
(母の介護をしたことを寄与分云々を理由に姉の主張を拒めるかについては、叔父の相続の話しであれば関係ない)
特別受益等に該当しそうだということは、自分でも調べた。それを読んでいると、更に、足りなければ請求されそうでこわい。
裁判も無視してよいか地元市役所の無料相談にいったが、その弁護士は相続はやってない先生で話し聞くだけでタイムアップだった。

■解決案 申告のとおり正直に話をすれば、特別受益にあたると考えられる。
しかし、遺産分割は話し合いなのであるから、相手方の主張を黙ってのむ必要もない。
姉がそれ以上の主張、お金を払えなど言ってきたら反論するべきである。裁判を無視していれば相手方の主張を認めたことになる。主張はしなければならない。
弁護士に依頼すれば、代理人として出廷するので安心。(30万+2万通信+実費*消費税は、必ずかかる費用。経済的利益が発生した場合は、成功報酬有。)


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代表相続人を決めろといわれている役場からの通知を返送すれば相続できるのか

■質問 自身(A)の父(B)は3人兄弟で、長男(C)及び長女(D)がいた。
またAには、母(E)と妹(F)がいる。
本件の被相続人(X)は、Dの配偶者であり、夫婦の間に子はなし。
Dが3年前に死亡しており、Xの両親も既に死亡しているため、法定相続人はXの兄弟姉妹及びその代襲者となる。
一方で、XとBは、共にBの父の姉(G)と養子縁組しており、養親を共にする兄弟となっているが、Bも既に2年前に死亡しているため、代襲者であるA及びFも法定相続人である。
この度、Xが死亡して役場から代表相続人を決めて欲しい旨の通知がEの元に届いた。
EはX所有の戸建てに住んでおり、賃料等を払っていなかったことから、使用貸借で住んでいたようである。
また、Xは晩年、夫婦で介護老人施設で生活しており、D死亡後は、別の施設に移って生活していたとのこと。
その際、Xの実兄弟がXの預金通帳等を預かり、今も管理しているようだ。
自身の母Eが、今もX所有の不動産に住んでいることから、何とかAがその不動産を取得したいと考えているが、相続関係が複雑すぎてよくわからない。代表相続人を決めろといわれている役場からの通知を返送すれば相続できるのか?どうしたらよいのか、まったくわからない。

■解決案 A及びFと、Xの実の兄弟姉妹及びその代襲者が法定相続人になると思われるが、相続関係が複雑なので、まずはきちんと戸籍で相続人を確定させる方が良いと思われる。
その上で.相続人間で協議して、どのように相続するのかを決めなければならないが、法定相続分で考えれば、A及びFと、Xの実の兄弟では割合が異なる(A及びFは、Xの実の兄弟姉妹の1/2)。
不動産については、そのように主張してみて、応じてもらえなければ、代償分割なども検討しなかればならないと思われる。
いずれにしても、役所からの通知は、固定資産税等の関係で、相続人間での窓口的な人を決めたいだけなので、それを提出したところで相続したことにならない。
相続人間での何らかの合意がなければ、銀行預貯金の解約や、不動産の名変も勿論できない。複雑な事案であり、戸籍の収集等もかなり困難であると思料するので、専門家に依頼する方が良い事案であると思われる。


長女は自分にとって都合の良い物件を相続したいと言って、協議がまとまらない

■質問 父親が亡くなり、複数の収益物件の不動産がある。担保が付いたままのものもあり、分割の方法が決まらない。
自身は、今後、母親の介護に費用が掛かることを考え、全てを母親名義にすればよいと考えているのだが、長女は自分にとって都合の良い物件を相続したいと言って、協議がまとまらない、こんな場合、どうすればよいか。

■解決案 相続人中に自分勝手な人が存在すると、遺産分割協議がまとまらない。どうにもならなければ、全ての物件を法定相続分で登記すればよい。固定資産税も自己の持分に応じて負担し、収益も受領する。
負債も法定相続分で相続するので、銀行は全員に連帯保証を求めるはずなので、同じこと、借金等の負の財産も、相続財産である。


遺言書が正式ではないのにマンションの譲渡が進んで弁護士をたてられた

■質問 去年に母親が他界しました。長女のわたしは相続放棄済みです。財産は母名義の800万円のマンションです。

施設に入居していた母親の介護は、わたしと長男で二男は同居していたが何もしていませんでした。

二男に脅かされて作成した遺言の体をなしていないメモがあり、そこには二男にマンションをあげる旨の記載です。

二男は300万円を別途長男から支払ってもらいマンションを売却して代金を折半と主張しており、相手方は弁護士を立ててきております。

■解決案 メモは遺言書ではありませんし、また300万円を支払う根拠は何もありません。

相手が代理人を付けているのであれば、こちらもその必要があると考えられます。


私も住んでいる建物を二女が相続したいと主張してきている

■質問 10年前に父が死亡。四十九日の法要前に母が脳溢血で倒れそのまま入院。

13年間介護の末、本年に死亡。長女は既に死亡しており、その子2名が代襲相続。二男は、若年性痴呆症で、20年間自分が面倒を見てきている。

母親の四十九日で集まった際、二女が「法定相続分を相続したい」と言ってきており、相続財産は私の夫婦と二男が住む、父親名義の土地建物だけであり、母の財産はない。

■解決案 寄与分の主張をした方が良いと思います。二男の介護に関しては、本件相続の話ではない。

不動産の評価を出し、相続財産から清算されるべき被相続人の費用を算出。二女が自宅建築時に父親から借り受けて未返済の額を特別受益として計上。

相続財産を割り出し法定相続分で分割する。その後、二男の療養介護に関する費用の清算と、今後の負担分の計算をし。纏まらなければ調停の申し立てをし、まとまらないようであれば、弁護士を立てた方が良いと思います。


介護・ローン・固定資産税・負担したが、その不動産を他に相続し、預金もすべて欲しいと言われた

■質問 母親名義の土地の上に、長男が二世帯住宅です。2年ほど前から亡くなった母の介護・住宅ローンの負担・固定資産税の負担をしてきております。

亡くなった母は生前に「住宅は長男が相続すればいい」と言っていた。

長女に住宅の土地と建物を長男が相続し、現預金を折半でという話をしたところ、預金を全部欲しいと言い出した。

■解決案 相続財産を算出する  立替金を清算する  残った財産を遺産分割

仮に、土地の金額の方が現預金より大きかった場合、2年分の介護負担分を寄与分として主張


母親の面倒を見ることが条件で、長男夫婦が同居し母親が他界、預貯金を分ける話になっている

■質問 既に父親は他界しており、母親が数ヶ月前に死亡し兄弟6人が相続人

相続財産は、母と長男夫婦が住んでいた不動産と預貯金が少々あります。

父親が他界した際に、全てを母親に相続させ、その後、母親の面倒を見ることが条件で、長男夫婦が同居した。

母親は100歳超で死亡したが、亡くなる直前まで元気であり、介護等が必要になることはなかったとのこと。

長男としては、母親の面倒を一応みていたのだから、不動産は自分が取得して、預貯金を残りの5人で分けろと考えているが、残りの兄弟は、不動産も売却した上で、全てを6等分と主張、長男としては、住む家もなくなってしまうことから、それを断固として拒否し双方、現時点では話し合いの余地はないのだがどうすればよいのだろうか?

■解決案 話し合いの余地がないので、はじめから裁判がいいのか?という旨の相談でしたが、家事事件は一応、調停前置主義がとられているが例外があるかもしれませんが・・・長男としては、不動産を譲る気はない、と息巻いているようだが、状況からして、訴えを他の兄弟から提起されたら不利である気がします、何もしないでそのまま居座り続けられたらなど抜本的な解決にはならないが、居住に重きを置くのであれば、法定相続分で登記をしたらいいと思います。


叔父は結婚もしておらず金の亡者で訴えを起こしており祖父は裁判所に頻繁に呼び出されている

■質問 二男の叔父は結婚もしておらず金の亡者。

当時、同居していたが、祖母の介護等は何もしなかった。

叔父は、祖母に保証人を付け祖母の死後、横浜の祖母の姉が所有していた家に引っ越している。

長男家族は、関東在住であるが、介護のために都内の実家へ頻繁に通っていた。

現在、叔父が訴えを起こしており裁判所に頻繁に呼び出されている。

祖父は、最近うつ病っぽい、叔父は、祖父が祖母の財産を個人的に費消していたと主張しているようで祖父がかわいそうである叔父を名誉毀損で訴えることはできないのか?

■解決案 状況を考えると、遺産分割の調停をおこされているものと思われます。

代理人が付いていないのであれば弁護士を立てるべき、相談者様の父親からの委任も取り付ければ、代理人として裁判所へ行くことができるので気持ちも楽になるでしょう。

調停案件なので着手金は50万円程掛かると思います。


一方的な手紙のやり取りで相続放棄をしてほしいとの話がきたが、自身はどれくらい貰えるのか不明

■質問 姉から4月頃祖父と父が亡くなったので相続の話しがしたいと手紙がきた。

私からすぐ連絡先と電話番号等を書き話しをしましょうと返事をしたが、電話はなく、5月に手紙で返事がきた内容は、相続放棄をしてほしい。できなければいくらかのお金を渡す。

今後祖母の介護等あるからなど書いてあったが、具体的な遺産の内容などは記載無し

姉とは仲が悪い。祖父・父は、資産はあったので負債の心配はないと思う。(姉の住所が、4月の手紙は都内、5月の手紙は地方に変わっている。)

自分は家を出しているし、きっちり法律どおり欲しいとは思わないが、きちんと財産は何があったのか開示してほしいとその旨と、遺留分のことを手紙で返事しようと思っているが一応、どうすればいいか質問した。

■解決案 お姉さんと仲が悪く、交流もないのであれば感情的にもなりやすく、個人での交渉は大変かと思います。

弁護士であれば、相続人の確定、財産調査、協議から裁判まで代理人として行うことができ、遺留分の件も、きちんとした文書で意思表示をしなければいけないため、弁護士にご依頼をされた方が良いと思われます。


介護等の面倒を見てきた寄与分を認めてもらいたい

■質問 兄弟姉妹の相続で私が傍に住んでいて、介護等の面倒を見てきた。寄与分を認めてもらいたいがどうすれば?

■解決案 司法書士さんを交えて相続の話をし、皆で寄与分を決定する。

皆で決められない場合、家裁で寄与分を決めてもらう。 土地についての寄与分、預貯金についての寄与分という考え方はない。


実家を弟が相続し、40万もらえるが仲が悪く姉が介護が必要でお金は渡したい

■質問 父親名義の土地建物に、弟と同居していた母が死んで姉夫婦は隣家に住んでいる。

弟は実家を自分が相続し40万円を姉に渡すと言っている、弟とは私は双子だがとにかく仲が悪い。

今般の相続に関しては、姉に介護等の世話になっているので、きちんとお金を渡したい。

私は相続しなくてもいい、姉は母の連れ子のようだがどうすればいいか?

■解決案 父親の相続も絡むので父母共に出世時から死亡時までの戸籍を収集。

相続当時の財産調査が必要です。

裁判にならない様に穏便に話し合う→分割協議→分配の順で手続が進み4800万円までは非課税で間違いなくもめるので、調停事案であると思います。価格は着手金として50万円+実費。利益があれば成功報酬となります。


交通事故の損害賠償で結構な金額が口座にある、相続人の調査はどうすればよいか?

■質問 母親の姉を引き取って介護の面倒を見てきた。

現在は、施設に入所しているが、入所前の交通事故の損害賠償で結構な金額が口座にあるのだが、相続人の範囲と行方知れずの該当者を探すにはどうすればよいか?

■解決案 行方が知れない相続人は調査をすれば調べることができます。

探さなければならなく相続分は、当該者を除いたお母さんの兄弟が8人なので、8分の1ずつが法定相続分。代襲があれば代襲者の数で、8分の1を除すこととなると思います。


法定相続分で単純に分けるのではなく、母の面倒を良くしてくれた弟に多く遺産を渡したい

■質問 相続財産も全てオープンにして、話し合いを行っている。不動産の売却も完了し、後は現金を分ける。

後は、介護等やってくれた二男にいくら多く渡すかを決めたい。

■質問の内容は、法定相続分で単純に分けるのではなく、母の面倒を良くしてくれた弟(二男)に、その分厚く遺産を渡したいと考えているのですが、その点について教えて頂きたい。

■解決案 寄与分というものがあり、相続人が〝寄与分〟を認めてもらうためには、特別の寄与であることが条件です。

したがって、妻として今まで夫の世話をしてきたとか、単に子が親の面倒をみたといったような理由では、特別の寄与には該当しません。

介護した事実のみでなく、何度も足を運ばれた際の交通費やお母様にかかる費用(入院費や治療費等)を立て替えたものがあれば、その点をまず遺産から控除した後、各法定相続分で分配するなど。

いずれにしても協議なので相続人皆さんの合意がとれるのであれば、自由に話し合いで決めて問題ありません。


父が亡くなってから兄は異常ぶりが酷く5700万の横領で遺産分割調停を起こしている

■質問 遺産分割調停を起こしている。一回目の期日が来月

父が亡くなってから兄は異常ぶりが酷くなり、生前から母と相談者にも暴言や暴力、現在も相談者に恐喝まがいのことしてくる。

預貯金から3000万円引き出した(医療費等高額にかかると予想した為、現在は2200万程残ったものは保管している)ことに対して5700万円横領しただの、ありもしないことなどとにかく滅茶苦茶な事を言ってきており、弁護士や警察に相談すると言っている。(滅茶苦茶な張り紙攻撃もある)

自身も警察に相談したが動いてもらえなかった。

・兄は両親生前の昔から不良でそれがショックで、父は一時期自宅ではなく違う場所から会社に通勤していた。

・兄もボートレースなどに明け暮れて母の資産を使っており、贈与もある。

・介護のために仕事も3年前に辞めた。それらにかかるお金として毎年100万円貰う口約束していたが、毎月生活に8万円程しかかからない!100万円お金は盗んだような言われよう(差額有、全部使ってはいない)

・私の通帳や、その他証拠書類等まで全部持って行かれ何処にあるか不明どうしたらいいか解らない。

■解決案 5700万円横領したと言っていることについて事実と違うことを証明する。

その為に、通帳の履歴や何に使ったか領収書など証拠を集める。

最終的な費用も、難易度等に応じて相談して決めることも出来ます。

法定相続分の取り分も有りそうなので弁護士と相談して決めた方がよさそうです。


相続の手続きをお願いしたいと思っておりますが、今の状況で何が該当するか?

■質問 私は相続人の配偶者(妻)義母がH27に死亡。相続人は夫とその弟及び妹

夫は脳出血で倒れ、現在は療養中→事理弁識能力は概ねあるとのことだが、やや怪しい面もあり。

現在リハビリ中で、文字を書くことは難しい(まったく書けない訳ではないが、利き手と逆で練習中。)生前に義母所有の不動産を、私の夫名義に変更している(他の相続人は了承済らしい。)また、義母所有のアパートも生前に売却し、義母の口座に一度は入ったものの、義母の税金の支払いや義母が入居していた有料介護施設の費用等に充てたりした(夫も入居時に建替えており、それにも充当した。)弟は生前、お金に困っており、借金の建替えや生活費等、金の無心を義母に再三していたことから相続発生時も、一切相続分は受け取らない旨を約束しており簡易な書面にはしているとのこと

■解決案 兄妹弟間で一定の話し合いができている状況であれば、遺産分割協議書を作成した上で、預貯金の解約手続きをすることになると思われる。但し、相談者の夫の状況次第では、後見人?が必要になるかも。


介護等を引き継ぐ際に、通帳なども妹に全て渡したが、残っていないと思うと言われた

■質問 母が亡くなり、相続人は私と妹の2人。双方共に近くに住んでいる。

母が亡くなる6年前から1年間程は私が世話をしていたが、その後は妹が変わって面倒を看ていた。

介護等を引き継ぐ際に、通帳なども全て渡した。その時点では、残金幾らかあったが(写しとらなかった)相続の話をするために、あきらかにしろと2、3回直接会って話しをしたが、「生活費などに使ってしまい残っていないと思う」などと言い、結局明確な回答をしてこないまま時間が経っている。

使途不明なものもあると思われ弁護士に依頼を検討している。

■解決案 何れにしても、相談料もかからないのであれば相談して、地元でも相談して比べてみてはいかがか?


自筆証書遺言があるが、被相続人が書いたものではないと考えている

■質問 自筆証書遺言があるが、被相続人が書いたものではないと考えている。財産は全て長女へ

立替金(葬儀費用・入院費・介護費)の清算を執行者の弁護士に請求しているが一向に支払われない。

自分も弁護士に依頼している。

何故、こんなに時間が掛かるのか?自分は被災者でお金がない。何とかできないのか?

遺言書の無効を主張していくために、筆跡鑑定を依頼しようと考えている。

■解決案 弁護士同士の話になっているのであれば、そろそろ清算されるのではないか?不安なら、自分が依頼している弁護士に、進捗状況を確認すればよい何れにしろ、相続の手続は、相続人の確定に相続財産の確定と時間がある程度掛かるものであることは事実。

繰り返しになるが、依頼した弁護士に進捗を確認するしかないと思います。


家を改装した、しかし老朽化し兄は、義父母が死亡した際には建物を取り壊して土地を売却し、半分ずつ分ければいいという

■質問 配偶者の父親名義の土地建物に、10年前から同居中。入居に際し、2750万円を掛けて3階部分を改装した。

しかし、建物自体は老朽化している。

両親とも90歳を超えているので介護等も大変だが、何よりも子供がいないので、配偶者に何かあった際には、自分には何の権利もなく心配でしょうがない。

夫に何かあったとしても、自分が安心して居住できるように建物の名義を変更できる方法は無いのか?

配偶者の兄は、義父母が死亡した際には建物を取り壊して土地を売却し、半分ずつ分ければいいと言う建物の改装に大金を使った自分としては納得できないのだが、何とかならないか?

■解決案 建物が区分所有となっていない以上、配偶者の名義に変更できない。

唯一、相談者の気持ちが叶えられるであろう手続は、遺言書を残してもらうことである。配偶者から、うまく話をしてもらい、遺言書の作成をお願いするしかないと思います。


姉が現金5000万を隠しているようだが、証拠がない

■質問 母親(死亡)相続アパート(父が相続)土地、姉と相談者と半分ずつ相続

最近、父親が死亡 姉が介護も含め、面倒を見ていたが、父親の預貯金も含め、自身が考えていた額よりかなり少なく姉からは、これしかないと言われたが・・土地の半分は、姉が買い取ると言っているが、納得できない。

姉には専門家に頼んでも無駄だと言われたが何か、方法はないものでしょうか?隠している現金は5000万円くらいにはなるようで、姉が現金を隠しているようだが、証拠がない。

■解決案 最後は、姉に訴えかけていくしかない。相続税の申告期限まで、姉を説得し、どうにもならなければ税務署に「姉が現金を隠していると思われるが、証拠がない。間違った申告書に印鑑を押したくないのでどうすればいいか」と相談するしかない。


相続の分割での争いは今のところ特になく、どうやって相続すれば、税金面や今後に向けていいのか?

■質問 自身は長女で被相続人は父。相続人は母と、長女・長男の3人。

相続の分割での争いは今のところ特になく、どうやって相続すれば、税金面や今後に向けていいのかを相談したい。母に単独で相続させると、介護保険料の負担が上がってしまうことを懸念している。

■解決案 子供2名は持家のため、小規模宅地の特例を使うことができない。

母親が全て相続し、今回の相続税は掛からないが、母親の所得の問題がある。生前贈与等の工夫をし、相続税対策を行なわなければならない。


自分は介護に専念するために退職して父親の年金で生活をしてきたが父親が亡くなってしまった

■質問 母親は10年前に亡くなり、15年間車椅子生活をしていた父が亡くなった。自分は介護に専念するために退職して父親の年金で生活をしてきた。

父親が亡くなり、ぽっかりと心に空洞ができてしまい、死んでしまいたい衝動に駆られている。自分が死んだら、妹と弟が相続をすることで問題は無いのか?50代後半で介護無職、何の希望もない。

■解決案 まだ、四十九日も終わっておらず、やらねばならないことも沢山あるはず。

今後の生活を考えて不安になる気持ちは理解出来るが、目の前のやらねばならないことを先ずは考える。

遺産分割の話し合いの中で、今までの介護の状況や今後の生活の事を、妹たちに訴えた上で、一緒に考えてもらうべき。今から悲観的になっても何も始まらない。


税理士に申告面ではお願いしており分割案が出てきたが、長男である兄の意向が強く反映されている

■質問 不動産の賃貸業を行なっていた父親が昨年12月に死亡。父親の代から世話になっていた税理士に申告面ではお願いしており分割案が出てきたが、長男である兄の意向が強く反映されており、法定相続分とは全く違う内容となっており、とても承服できる内容ではない。何度か話し合いを持ったが、「自分は長男だから。」という主張を繰り返し「納得できなければ調停する。」と言っている。

父親の代から懇意にしている弁護士にも相談しているようだが、その方も長男なのだからと言っているようだ。

介護の問題もあり、母親もアルツハイマーを発症しているので、同居している兄には譲歩をする提案をしているのだが、全く聞き入れない。自分が主張していることを客観的に聞いてもらい、意見を聞かせて欲しい。

■解決案 地方では今でも「長男が家を継ぐ」という考え方をする場合が多くある。しかし、現在の民法では、同順位の相続人の相続分は相等しいものと決められている。その原則の下、先ずは母親の今後の生活と病気療養中の二男の生活を考慮し、長男の介護の負担を考えた上で遺産分割の話し合いを進めるのがいいのではないか。

長男は40代後半で、今後婚姻の可能性もあるが、家の存続ということに重きを置くよりは、現実の生活を考える必要があるものと考える。

話し合いで決着できなければ調停ということも考えられ、第三者である調停委員に中に入ってもらった方が解決への早道である場合もある。10月には相続税の申告を控えており、話し合いが付かなければ法定相続分で申告を行い、後で修正するしかない問題は無い。


田舎なので、実家を継いだものが、全てを相続する考えが強い

■質問 自身は、就職の関係でだいぶ前に東京に出てきている。次男が、実家で父親の介護にあたっていた。

田舎なので、実家を継いだものが、全てを相続する考えが強いので、父親が存命中、実家の他に一箇所土地・建物については、相続をする(遺言書にて)を書いてもらっている。

弟から、相続については、土地・建物を、一箇所づつ、相続、預貯金(株券も含む)2200万円については、次男2100万円(今後、建物の修理、墓守の為)長男100万円を、提案された。

両親の面倒も含めて、かなりの負担をかけたので納得はしているのですが、一般的には、妥当な金額でしょうか?

■解決案 一般的な概念は無く、あくまで、相続者間での話し合いです。納得していないのであれば、話をしてみたら如何でしょうか?


母が亡くなる前に介護が必要であったりした訳ではないが、実家を離れた自分が半分も貰った

■質問 被相続人は母。父は既に他界している。相続人は、自身(長女)と長男のみ。

長女は結婚して実家を離れているため、自宅は長男に引き継いでもらいたいと考えている。

現金については、被相続人が長女・長男の各名義で500万円ずつの定期預金をかけており、それ以外に800万円ほどの預貯金があった。そこから入院費用や葬儀代等を差し引いて、残りは折半しようと長男が言ってくれている。

特段、亡くなる前に介護が必要であったりした訳ではないが、実家を離れている自分が半分ももらってしまっていいのか?

■解決案 法定相続分は2分の1ずつであるが、法定相続人間で協議がまとまれば、どのように分割しても問題ありません。


遺産分割の手続はどのように進めればよいか相談したい

■質問 亡くなったのは父。母とは離婚が成立しており、子は長男と二男。二男は既に死亡しており、自身は長男。

30数年前、父のDV被害から逃れるため、母と長男・二男は逃げて生活しており、その後、父母は離婚が成立、被相続人とは長らく音信不通であった。

数年前に自身が仕事で被相続人の実家である新潟県に行った際、実家を訪ね、消息を確認したところ、所在や、その当時はまだ健在であることなどがわかった。

その後、相続が発生したが、老人介護施設で亡くなっていた、とのこと。

生活保護を受給していたが、その後、親族の相続により、現金3600万円が相続財産として残している。

現時点では長男と二男の代襲者(未成年の娘が1人。)が法定相続人と思われるが、二男もまた家族に対しDVをしており、妻及び娘とは離れて生活しており、現在の所在が不明。二男と妻との間は離婚が成立しているとのこと。遺産分割の手続はどのように進めればよいか相談したい。

■解決案 被相続人と長期に亘り音信不通であったのであれば、まずは相続人調査をきちんとした上で、代襲者との遺産分割協議になると思われる。

しかしながら、二男からのDV被害を受けていたことを考えると、所在確認が容易にできるか分からない、相続に関しては相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍等を収集する必要があり、調査を行なっていけば、配偶者が相続人かどうかや代襲相続人である姪の所在も調査できる。


母がなくなり相続の話し合いになると思うが、何をどうしたら良いのか

■質問 母がなくなり相続の話し合いになると思うが、何をどうしたら良いのか。(色々調べている途中)

上記遺産しかなく、不動産を取得希望、色々調べると現金を支払うことで解決する方法があるようで、恐らくそうなると思っているが、価格は評価額や路線価、時価一体どれで話し合わないといけないのか?長女は心配ないが、二女とは不仲のため、介護のこと含めて色々面倒なことを言って来そうだ・・・

■解決案 遺産分割協議は、話し合いでまとまれば自由に決めて構わない。

不動産の価格も話し合い。相談者らは、お金を支払って解決を考えているのであれば、評価額など安い金額で交渉するなどが考えられる、介護云々については、親の扶養義務の範囲のことであれば、それを理由に多く相続できるということにはならない、感情が絡み、揉める案件。弁護士に依頼する方が早く解決出来ると思います。


母親は、自分が受取った死亡共済金で公庫の残債を支払おうとしているが、親族一同はそれに同意しない

■質問 父とは母13年間別居。最後の1年は同居していた。

財産は、母親が住む実家の土地建物と共済金800万円と公庫からの借入残。母親は、自分が受取った死亡共済金で公庫の残債を支払おうとしているが、親族一同はそれに同意していない介護もせず、葬儀も親族任せで何もしなかったのに、今では母親と連絡も取れず、どうしていいのか分からない。

■解決案 死亡共済金は、受取人の順番が決まっており、配偶者は第一順位。800万円であれば相続人の人数×500万円が非課税なので、相続税の対象にもならない。

実家の土地建物の評価から公庫からの借入を控除した金額が相続財産。母親が公庫の借入を生命保険で支払えば、他の相続人に対して求償権を取得することとなる、どちらにしても、相続財産の確定から行なわなければならない。


2年前から要介護であった母が亡くなった相続人である妹との間で、双方相手方の特別受益を主張している

■質問 2年前から要介護であった母が亡くなった。相続人である妹との間で、双方相手方の特別受益を主張している。どの部分は特別受益になるのか。

介護の割合に長女8割・次女2割(理由 次女は離婚して戻ってきたので、母との暮らしの長い長女が多く介護する状況であった)

1長女は毎月15万円を母の口座から下ろし、3万円を食費で費消し、12万(約288万円)を介護報酬として受け取っていた。次女は親の面倒を見るのは当たり前で報酬はおかしいと主張。

2次女の子ども3人の教育資金(約10~15年前)計700万円。母の口座から次女が下ろしていた。次女は、祖母には孫の扶養義務があると主張。

3母名義の土地の一部を月極め駐車場にしていた。シングルマザーの次女を心配し、母がその管理を次女に任せ、その報酬として毎月8万円を15年間(約1400万円)を次女はもらっていた。

4長女は独身、次女は結婚する際(33年前)婚礼道具として150万円相当の用意をしてもらっていた。

今回、次女から1の部分についてクレームがあったので、自身も逆に次女の受け取ってきた金額について納得できなくなっている。

■解決案 特別受益や寄与分の主張は、お互いに主張を尽くして、落としどころを探るしかないもの。

特に、特別受益は争いの元であり、伝聞の応酬で終わるケースも多々ある。

調停でも、お互いに言わせるだけ言わせて、折衷案で和解させるようなところがあり、双方の歩み寄りがなければ、決着しない。1から4までの全てが特別受益である。


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不動産分を含め財産の半分を現金で主張されている

■質問 自身は約30年両親と同居母は平成25年頃死亡し、母の預貯金は父が相続済み

土地・建物の名義は父であったが、平成20年頃お風呂とトイレ等のリフォームを行ない工事代金については、自身がローン(10年)で返済中で、あと2年の返済がある。

1自身としては、預貯金を相続人である兄弟2人で分割すればよいと考えていたが、姉から不動産も含めた金額の半分を主張をされたが、同居・介護等についての負担については考慮されないものなのでしょうか、不動産分を含め財産の半分を現金で主張されている。

■解決案 介護等の負担分についてはお姉さんに主張し、遺産からその分を差引いてもらえるよう意思を伝える。

また、現金での精算が難しいようであれば、不動産については、持分を登記してもらい、固定資産税も持分に応じて負担を求める方法もある。


二女が義母の年金が振り込まれる口座の管理をしていたが、1000万強を使い込んだ

■質問 相続財産の計算の仕方の質問です、二女が義母の年金が振り込まれる口座の管理をしていたが、1000万強を使い込んだ。今回の相続で考慮すべきかどうか?二女は、「借りたもの」と、言い訳している。

■解決案 相続財産の算出は預貯金額を確定し、不動産に関しては土地は路線価で、建物は固定資産税評価額で数字化する。

全ての資産の合計から、葬儀代や治療費・入院費等の立替金を差し引き、残ったものが相続財産となる。

その財産を法定相続分のとおりに分けるか、話し合って、法定相続分とは違う割合で分けることを遺産分割協議という。

被相続人の療養や介護などを通じ、財産の維持や増加に協力した者には、寄与分が認められるが、寄与分は話し合いで決める。

使い込みの話は、相続とは別問題で使い込みの金額を明らかにさせ、それをどのように返済していくのか義母との間で、債務承認並びに弁済契約書を締結させること。


私は祖母の面倒を見てきたのだが、世話もしない次男が相続分を請求することが納得出来ない

■質問 今回、祖母が亡くなり、祖父は既に他界、今回相続人となる長男は3年前に他界、よって次男・長男の子供2名の合計3人が相続人となる。

今回、祖母が亡くなるまで長男の妻(私の妻の母親)がお世話をしてきた。なのに関わらず、全くなんのお世話もしてこなかった次男が相続分を請求することが納得出来ない。さらに、自分には全く相続分が無いことも納得出来ない。

そこで、知人に相談をしたところ、祖母の年金分は、義母はもらえると聞いたが事実ですか?

次男は、関東在住で既に自宅を所有しているため、祖母名義の不動産はいらないからその分を現金で相続したいと希望している。

■解決案 祖母の年金は亡くなられたら、それ以上の相続は無い。

土地建物の謄本を取得し、内容を確認するべき。 名義が祖父のままであれば、長男の妻にも相続権が発生する。

寄与分は相続人に対して認められている権利であり、相続人以外の者は主張できないが、心情の部分での訴えは二男に対して行って言っても良いのではないか?法定相続分を基準に調整をすべきである。


離婚した後、親から援助を受け不動産のローンを支払っていた、姉が相続分を主張してきている

■質問 夫は28歳の時に、父名義の土地に家を建てた。

住宅ローンを組み支払っていたが、婚姻した

同居が始まった嫁姑の仲が悪く別居することとなったが、借りるよりいいと思い、住宅を購入しローンが二つになった。

父親からは、月に3万円から5万円の支払いを受けていた。

今年に父が入院し、預金口座等は姉が管理するようになった。

父死亡後、姉から100万円を受け取り、葬儀費用や寺の費用等を支払った。姉は、預金口座のお金を明らかにせず、土地の所有権の半分は自分のものだと主張する。私らは、実家のローンも負担しており、不公平だと考えている。

また金庫が二つあるが開かないのだが壊してもいいのか?

■解決案 銀行で取引履歴を取得し、話し合いに臨むべき。姉が預っていた間の預金の出し入れについては、姉は説明する義務がある。

実家の土地の件も含め、寄与の主張をするべきだが相続財産が確定しないと、寄与分の計算もできない。金庫は、姉が立ち会っている時に開けるべき。

姉夫妻と話をした後に、再度連絡を下さい。揉めるようであれば、代理人を立てて話を進めた方が良いのではないかと考える。

金庫を壊すのは、姉が一緒の時がよく後でもめる原因となる。


相続財産は土地のみ被相続人と同居していた二男は、居住権を主張しており分割協議が進まない

■質問 相続人は、3人(長男71歳、二男66歳、三男59歳)相続財産は、実家の土地(査定6600万円)のみ。被相続人と同居していた二男は、居住権を主張しており分割協議が進まない。

土地の一部は道路拡張の関係上、区に売却する可能性あり

私は住宅ローンもあり、現金での解決を希望どうすればよいか?

■解決案 相続税の心配もある。寄与分の有無は別にして、基本的には3分の1ずつの権利

解決策は3通り。売却して代金を分けるか、相続分を現金で代償分割してもらうか、法定相続分通りの共有登記を行うかもしれません。


特別受益の範囲、持戻しの免除について聞きたい

■質問 特別受益の範囲、持戻しの免除について聞きたい。

また、寄与分の認められる範囲も知りたいです。

■解決案 特別受益とは、被相続人から生前に贈与等を受けていた者がいる場合に、相続開始時の財産を法定相続分どおりに分けると、不公平が生じることになるので、この特別受益分を加算して具体的相続分を算定を行います。これを特別受益の持戻しといいます。

特別受益の範囲とは、主に生前贈与や遺贈を受けたものを指します。

具体的には婚資、大学等の学資・不動産等の贈与があります。

また持戻しの免除については、上記の贈与または遺贈したものを持ち戻さなくてよいと被相続人が表示したときは、この被相続人の意思を認めようとするものです。

寄与分の認められる範囲とは、例えば被相続人の事業を無給で手伝ってきた場合や、被相続人の家の増築資金を援助した、被相続人の療養や介護を行い、被相続人の財産の増加や維持に寄与したものについては寄与分の範囲として主張することができます。

寄与分は、相続人が話し合って決めることとなっております。


自身は海外に住んでいた、両親や兄は田舎に住んでいた、長男に相続させるものという家督制度があり、自身はもらえない

■質問 私の母の相続について、父はH24年に既に他界している。子は私と兄の2人で父が亡くなった際は英国に住んでいたが、両親や兄は田舎に住んでいたためか、長男に相続させるものという家督制度の名残があって、父親の相続の際は相続放棄の手続を行った。

以前から兄とは折り合いが悪く、母が亡くなったことすら知らせていなかったが、義姉から手続きに協力してほしい旨の連絡が入り、亡くなったことを知った。

今回の母の相続に関しては、貰える分があるならば貰いたいが、どのようにしたら良いか?どのような相続財産があるかも不明確です。

■解決案 相続に関しては、財産目録の開示請求を行なう。法定相続分は2分の1となるので、介護などの寄与分を考慮しながらの遺産分割協議となる。


放棄しろと話が、地方に住む姉は放棄に応じるよう、何か釈然としない

■質問 長年患っていた父親の相続について。三女家族が同居して面倒を看てくれていたが、三女の夫がレストランを開業する資金等も負担してもらっていた。

相続が開始して8ヶ月が経過したが、財産を開示して欲しいと言っても応じない。先日は、「放棄して欲しい。」と言われた。地方に住む姉はケンカをしたくないようで、放棄に応じるようだが、何か釈然としない。

自分としては、姉妹仲を壊してまで主張していいのかどうか迷う部分もある。皆さんはどうしているのか?

■解決案 よくあるケースです、相続財産を開示してもらい、三女に負担がかかった部分は、寄与分として考慮。

特別受益分は持ち戻しの計算をなし、最終の相続財産を確定した上で、各人の相続分を話し合うのが正当な手順。

勿論、感謝の気持ちは大切だが、わだかまりを残したまま、今後も仲良く付き合えるはずはない。

きちんと手順を踏み、相続税の申告が必要かどうかの判断もしなければならないので、開示請求を行わなければならない。


母に対し資金的な援助をしていた弟が30歳くらいから、毎月10万円ずつ10年間、母に渡していた、自身も欲しい

■質問 弟からの「手続依頼書」と表題の手紙が届いた。「財産は全て自分が相続したい。異論があるならば連絡下さい。」というもの

弟が高校3年生の時に父親が死亡し私は既に婚姻しており、相続は母親一人が取得した。

その後、弟は大学を卒業したが、その間に私も母に対し資金的な援助をしていた。

弟が30歳くらいから、毎月10万円ずつ10年間、母に渡していた。そのことがあって今回の手紙となったのだと思う、自分も、多少の財産が欲しいと考えるがだめなのか?

■解決案 弟が母親の扶養を行っていた事実は、寄与分として金額を2人で話し合い相続財産から控除する。

残った財産を2分割し、相談者はその額を相続。弟はその額並びに寄与分の金額の合計額を取得する。

自己が負担した時代もあったのであるから、弟の寄与だけではないことを主張し、話し合う必要がある。

任意の話がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を起こさなければならない。


義母がH25年に死亡したが、相続手続きが未了のまま、義兄が死亡

■質問 私の妻が相続人であり、被相続人は義母と義兄。

義母がH25年に死亡したが、相続手続きが未了のまま、義兄が死亡、

義姉と遺産分割の話し合いが拗れている。

1仮にこのまま拗れた場合、調停を提起することになると思うが、義母・義兄の分、それぞれで調停を提起しなければならないのか?

220年前に、義兄から200万円もらっていて車を購入した。義姉からそれは生前贈与である旨を提起しなければならないのか?主張されているのだが、そもそもその200万円に対して贈与税を支払わなければならないのか?

■解決案 2件を一つの調停で行うことは可能。相続人が同じでもめてる事案なので、200万円の特別受益は主張されるものと覚悟した方がいい

寄与分については基本的に相続人について認められる権利で金額もケースバイケースなので何%という質問には答えられない。


当初法定相続分で分割することで話はまとまりかけていた、当初兄を信じていたが、たしかに領収書を捨てたなど不審な点も多い

■質問 父が亡くなった。(父は20年前区議会議員をやっており?自営のクリーニング業は辞め長男が継いだ)

父は亡くなる2年前から成年後見人(弁護士)が選任されていた。

当初法定相続分で分割することで話はまとまりかけていた。

協議内容 現金各360万円、不動産はそれぞれの法定相続分で共有名義にすること。

しかし、姉が上記後見人がつく1年半程前は長男が財産を管理しており、その際の使途不明金について納得が出来ないので徹底的に追求すると強気の交渉に出た。

そうしたところ、兄も激怒してしまった。

自身は当初兄を信じていたが、たしかに領収書を捨てたなど不審な点も多く、葬儀代だけ折半と言っていたのに、納骨に関わる費用や法事の費用も折半だと強い口調で言われたりするので正直、信用できないと現在は思っている。

もめている当事者は、姉と兄だが、亡くなった人のことを何年もずっと傍で看てきたのは自身のみ。

それは、姉も兄も分かっている。後見人がつくまでは、自腹をきってばかりで財産が底をついた、後見人がついてからは、精算できるものはしてもらっており、後見人も立場上あまり言えないが、自分が一番被後見人のことを思って動いていたことは分かっているという事をやんわり言ってくれた。

■解決案 法定相続分で分割で話を勧めれると思います、

看病等についやした費用についての寄与分等を主張するつもりもないし、姉と兄も認めない所が心情だと思います。

このまま、相談者だけが辛い思いする必要はない。何れにしてもご自身で解決できる状況ではないと思われ、早急に弁護士を入れるべきと思います。


祖母の面倒は、叔母が看ており、財産管理も叔母で現在の状況に関して相談できないか?

■質問 祖母の面倒は、叔母が看ており、財産管理も叔母。特に自宅に保管してあった現金はどうなったのか分からない。

相続人である父と叔母は、喧嘩になり話が出来ないと思う。

1不明なお金はどうなる?

2約束は口頭で問題ないのか?

3第三者に入ってもらう場合どのくらいの費用がかかる?

4裁判になった場合は面倒を看ていなかった父は不利か?

■解決案 遠方の場合でも依頼自体は、電話と郵送のやり取りで問題ない。裁判についても、一度は最低行かないと行けないが、電話会議を認めてもらえれば日当などの削減になります。何れにしても、上記事情があるなら代理人をたてたほうが解決ははやいと予想される。

1財産調査+相手方に開示請求

2必ず書面を取り交わす

3最低20万~と説明

4それが理由で、割合が減るということはなく叔母が寄与分等を主張してきても、それは協議することとなり、話し合いで決着がつかなければ最終的な判断は裁判所に委ねることとなる。


父は生前、事業を個人で営んでいたが、いつからか会社組織に変更していた

■質問 被相続人は父。自身は三女。

相続人は母と自分含む四姉妹に加え、三女の夫も養子縁組されており、合計6人。

父は生前、事業を個人で営んでいたが、いつからか会社組織に変更していた。

その際、夫を役員に据えており(本人には事後承諾しか得ていなかったとのこと。)、会社の負債も三女夫婦が抱えており、今現在も返済している。

遺産分割については、母と長女及び次女は、三女に不動産も含めて譲る旨の話し合いはできているのだが、四女だけが全く話し合いに応じてくれず、致し方なく遺産分割調停の申立をし、回数も数回行われているが、話がまとまらず、審判に移行することになりそうな状況。

四女としては、代償弁済を求めているわけでもなく、単に他の三姉妹と不仲であったため、それが原因ではないかとのこと。

1父母と相談者夫婦は15年以上同居しており、生活費や父母の面倒などは、すべて三女夫婦がみてきた。それに対する寄与分の主張はできないのか。(←調停委員には難しいと言われた。)

2四女は、父の生前、結婚準備のための費用として400万円程出してもらっており、また事業もしているため、その開店資金として100万円も出してもらっている。自分は何ももらっていない。何ら立証できるものがないが、特別受益として主張できないか。(←これも調停委員には難しいと言われた。)審判に移行した際の、見通し等、ご教示願いたい、とのこと。

平成11年に個人から法人へ。資本金は1000万円で、自身と父が出す、個人の財産も会社の資産もごちゃごちゃにしている。

■解決案 会社の半分の株式は相続財産だが、会社の持ち物は会社の財産。その財産は株式の価格に反映される。

■質問1については、相続の寄与の話ではなく扶養の話。相続人中に、被相続人の財産の維持及び増加に特別の寄与をした者に認められるのが寄与分であり、相談者の主張は扶養の問題。

2については、他の相続人が知っているかどうか?特別受益は受益を受けた当事者が認めない場合、こちらに立証責任が生ずる。相手方が認めなければ難しい。


兄が一番叔母の面倒を看てきたから、自分が8割の財産をもらうという話が出てきている

■質問 7人兄妹であった自身の父親の、唯一残っていた妹が死亡。相続人は、自身の兄と従兄弟が1名。この場合の相続分は、各自3分の1となるのか?

また兄が、「自分が一番叔母の面倒を看てきたから、自分が8割の財産をもらう。」と主張しているが、そんな主張は通るものなのか?

■解決案 法定相続分については、従兄弟が2分の1で、相談者とその兄は各自4分の1となる。

相談者の兄の主張は、寄与の問題である。寄与とは、被相続人の療養や介護、業務等に貢献して、被相続人の財産の維持若しくは増加させることに特別に寄与したことにより認められるもので、単に世話をやいたとか面倒を看たというだけでは、認められない。更には、寄与分は相続人間の話し合いで決めるものである。


司法書士から居場所を探し、放棄のお願いをしようと会ったところ、「法定相続分どおり貰いたい」と言われ困惑している

■質問 母は12年前に亡くなり、母親名義の家に住んでいる。亡くなる前に、実の兄がいて幼少の頃に養子に出されていると母より聞いていた。自分とは面識はなかった。

土地の名義変更をするのも兄の承諾がないと変更できないことは知っていたが住所も知らない、会ったこともない兄を探そうとは思わなかった。今年になって、母親名義の土地が行政の区画整理にあたり、名義変更をしなければならない。

司法書士に頼んで居場所を探してもらい、相続放棄のお願いをしようと会ったところ、「100万では足りない。法定相続分どおり貰いたい。」と言われ困惑している。今月になって調停申し立てを兄からされ、11月に調停があるとの書類が届いた。司法書士の知り合いの弁護士に話を聞いてもらったが態度が悪く、他の弁護士を探しています。自分たちの主張としては建物解体費用と固定資産税の半分も持って貰いたいが主張は出来るか?すでに市から既に800万円を受領しており、来年3月までに建物を解体し、土地を引き渡さなければ、残り800万円を受領することができない。また、寄与分の主張の可否は?

■解決案 寄与分の主張に関して固定資産税の半額は請求できる。しかし、土地使用料の請求は受けるかも知れない。

調停で期間が切られているのはきつい。しかし、調停は話し合いだから、自分の主張を行わなければならない。

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白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

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