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相続の書籍を執筆している先生に相続について聞いてみた

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更新日:2019年07月26日
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毎回、足を運ぶ虎ノ門
ここ虎ノ門には多くの弁護士事務所があり、日々問題に悩む相談者を受け入れています。
今回は、相続の本を執筆・その後最高裁判所の考え方が変わりその内容の改訂版を執筆し相続に注力をする弁護士先生に会ってみました。

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

なぜ?相続の本を執筆し、改訂版まで出す経緯となったのかお伺いしてみました。

久恒三平法律事務所に関して

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

---事務所の特徴を教えてください

弁護士歴は29年になり、独立して25年です。
ここに来る前は、すぐ近くの弁護士ビル2号館ってあるんですけども、そこに弁護士事務所を構えて、弁護士ビル2号館の時はまだ勤務弁護士はいなくて、弁護士は私1人で、事務員2名の計3名でやっていました。
現在は、勤務弁護士の榊原弁護士が加わってくれて2人でやっているというかたちです。
だから非常に小さな事務所ですが、窓の外は愛宕山で、見てのとおりロケーションも非常にいいのが特徴ですかね?

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

僕が所属している弁護士会の派閥の先輩弁護士が持っていらっしゃって、空いていたんですよ。
それでゴルフに行った時に、その先生がたまたま「空いているんだけど誰かいないかな?」って言うから、「私に使わせてくれませんか?」っていうことでここに移転してきました。

---独立してから、事務所の苦労などありますか?

他人のトラブルを背負い込むわけだから、やっぱり案件によっては非常にしんどい部分もあります。
むしろ相手方と対峙するというか、相手方に代理人が付くにしろ本人にしろ、それと丁々発止やるというか、要はそれは弁護士の業務というか仕事ですから、それを苦にしては仕方がないんだけど、依頼者にも結構クセのある人というか大変な人がいて、むしろ依頼者との信頼関係構築に苦労した記憶があります。

 

久恒三平弁護士先生に関して

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

---なぜ、弁護士を目指したんですか?

そんな大したことはないんですけど、自分の性格として組織とか企業に向かないなっていうのはあったし、大学の時に僕らは全共闘世代という感じで授業なんかもなかったりして、あんまり勉強を真面目にしなかったっていうか、だからこのまま卒業してどこかに就職してしまうっていうのも手応えがないなみたいな感じだったので、ちょっとやってみようかということで目指しました。
裁判官・検察官なども選択できるものがありましたが、組織が自分に向かないっていうのもそもそもあったし、やっぱり裁判官とか検事っていうのは国立大学とか、現役で通ったバリバリの連中とかっていうのに対してウェルカムっていう感じなんです。
でも、それよりも何よりも自分はそういう組織には向かないなっていうか、一応修習生の時に、僕らの修習期間って2年あったので、裁判所とか検察庁に入り込んで修習とかをしたんだけども、その時の雰囲気として、あまり自分としては合わなかったですね。

---先生の中で大切にしていることを教えてください

相談したいとか言ってきた人に対して、せっかく自分に電話、今だったらメールとかで連絡をしてきてくれたわけなので、そういう人を受け止めてやるっていうか、一応時間の都合を付けてでも話を聞いてあげて、できるアドバイスをするとか、受任してほしいっていうことなら受任をしてあげると。

双方に無理じゃなければということで、頼ってきた人については、せっかく弁護士だから、弁護士として話を聞いてアドバイスをしてあげるというのはやっています。
要するに、これはすごくおいしそうというか、おいしそうなんて言い方はアレだけど、ちょっとやればすぐ成果が出て報酬がもらえるなとかいうのはあるけど、そういうのにはこだわっちゃいけない信条でいます。
とにかく頼った人については自分のできることはしてあげるっていうことは大事にしてきているつもりです。

---ホームページに書いてあった、「常に依頼者の利益の擁護を誠実に迅速に行う」ってことですかね?

そうです。
要するに、おいしい仕事、うまい仕事、効率的な仕事とか、やっぱり弁護士はそれを考えてはいけないと思うんです。
何千万の経済的利益の案件でも、数十万でも、十万以下でも、裁判とかになったらやることは同じで、相手の対応次第によっては時間も掛けなきゃいけない場合があるんです。

だけど、「こんなのじゃ割に合わないな」とか言い出しても仕方なくて、それはもう結果で、そういう意味では非常においしい事件とか、大変な事件とかいうのは選べないんです。
それは受けた相談や事件を一生懸命対応してあげて、アドバイスをして、自分ができることをやってあげて、その結果なんです。
それは思っています。

お仕事に関して

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

---事案の構成比率ってどんなもんですか?

圧倒的に個人の方のご依頼が多いです。
会社の顧問もなどもやっていますけど、こういった、相続の本を出した関係もあると思いますが、インターネット経由で相続の相談など依頼などもあります。

---2人で一つの案件を対応しているんですかね?

榊原弁護士と2人でやっていますので、分担をしてやるっていうのではなくて2人でやっています。
大体、書面は榊原弁護士が書いてサポートしてもらってますが、2人でやって、裁判に行くのも2人で行っていますし、ご相談に来た方の話を聞いてアドバイスをするのも2人でやっています。
だから、もっと規模が大きくなっちゃうとそれはできなくなっちゃうから、案件もそんなに多くないせいもあるんだけど、私はこういうのがいいなと思っています。

---また、なぜ相続の本自体を、改訂版の前ですけども、要は相続というのに着目してやろうとしたんですか?

この初版本の「はじめに」っていうのを見ていただければ分かるように、長いこと弁護士をやっていてというか、われわれ人間に必ず生じる法律問題っていったら相続ですからね。
法律問題って何かっていうと、これも書いていて、こんなのは言わずもがなだけど、どういう権利義務が発生しているのかっていうのが法律問題なんです。

確かに、離婚とか交通事故もあり得て、それに特化している人もいるけど、だけど交通事故や離婚が全員に生ずるわけじゃないでしょ?
交通事故に遭わない人だっているんだから、免許を持っていなかったってぶつけられて交通事故ってあるけど遭わない人もいるし、離婚だって、離婚する人が3分の1とかいわれているけど離婚しない人もいると。

それに対して、人間はみんな死ぬので、相続しない人はいないんです。
しかも、自分だけじゃなくて自分の親が死んでも、自分が相続人っていうことで相続は発生するし、自分の配偶者が死んでも自分が相続人っていうことは発生するんです。
だから、一度ならず二度三度と必ず生ずる法律問題が相続なんです。

相続っていうのは、死んだ人のことを被相続人というんだけど、その被相続人が汗水流して、一生涯かけて築き上げた財産をどういうふうに承継するかという重大な問題なんです。
それに周りの相続人とか関係者も重大な利害を有するっていうすごく大事な法律問題であって、必ず生ずる法律問題であるにとどまらず重大な法律問題でもあるんです。

その相続なんだけど、一昨年から相続税の網の目が広がって基礎控除額が4割下げられて、相続税の申告・納付しなきゃいけない人が増えたので、「相続税、相続税」っていうことで、要するにハウツー本っていうか、ちまたでいろいろ出ているけど、ちゃんとその前提としての相続とか遺言とか、そういうことを「こういうような制度になっているんですよ」「こういうことなんですよ」というのを分かりやすく論理的に説明している本っていうのはあんまり本屋さんに行っても見られないんです。

正々堂々、「相続とか遺言とか遺産分割協議っていうのはどういう制度なんです」と、「どういう構成になっているんです」というのを自分の弁護士としての実務経験も踏まえて、ちゃんと優しい言葉で分かりやすく示してあげるということを意識して、ぜひともこれなら僕が書かなきゃというか、書けるというか、ということで書きました。

学者じゃないから、この本の遺留分減殺請求でどういうふうに細かく展開していくんだとかいうことまでは書いていないし、なかなかそこまでは私も専門的に研究しているわけじゃないんで明快じゃないんだけど、皆さんに「相続とか遺留分というのが全体的にどういう制度なんですよ」ということは十分に書けるというか、示すことができるというふうに思っていたので書こうということで。

---本を書くキッカケというのは何なんですか?

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

文章を書くことは嫌いじゃないので、例えば交通事故とか、離婚とか、相続のこととかをエッセイ風に自分の弁護士としての経験談を入れて書こうかなと思っていたんだけど、やっぱり今言ったように相続は一番大事なんだということで、相続に特化すべきだと思ってそれを書こうと思いました。

---改訂版などの出すきっかけ

相続税の問題で、一番最後に「世の中は基礎控除額を4割も下げられたんで相続税は大変ですよ」っていうことを書いているけど、「あとがき」の一番最後に書いたように、「相続税の申告・納付は遺産総額が基礎控除額を上回る一部の人たちだけの問題ですが、遺産を誰がどのように承継するかという相続問題はわれわれ人間の全員について生ずる問題です」と、こういうことを私は逆にちゃんと提示したかったというのがあります。

また、気持ちの部分になってしまいますが、長年、顧問先など長い付き合いの会社の社長さんたちとか、周りの私のお世話になっている人とかに、自分の弁護士としての経験を踏まえて、何かお礼といったらアレだけど、プレゼントとして差し上げられたらということで、これを周りの人に送ってあげたんです。

---その反響はどうでしたか?

結構、評判はいいんです。
みんな非常に読みやすくて分かりやすいって言ってくれるんです。
特に税理士先生の何人かは、「これは良い本だ!」っていうので、周りに人に薦めたとか言ってくれるんです。

---最初の本の執筆って大体どれぐらい掛かったんですか?

1年ぐらいです。
自分としては自信作っていうか、これは非常に読みやすくて良い本ができたと思って周りの人にも配ったりしたら梯子を外されたような感じで、私が初版本を出したのが去年の8月の末なんですが、12月の年末に最高裁が今までの考えを改めるというようなことを言ったんです。

初版本の中で、「皆さんはよく分かってないかもしれませんが」っていうことで、「ここをよく聞いてくださいよ」みたいな感じで、「例えば被相続人のお父さんが死んでお父さんの銀行預金があって、相続人が奥さんと子ども2人の場合、奥さんが2分の1、子ども2人はそれぞれ4分の1で相続分を有します。もし1000万の預金があったとしたら、子どもは4分の1の相続分があるので250万を自分に渡せと銀行に言って、銀行が『遺言書があるかも分からない』とか『遺産分割協議書を出してください』とか言って250万円を払ってくれないとしても、それは裁判所に出れば通用はしないんです。

権利義務としてはあなたに払戻請求権があるし、銀行は支払わなくちゃいけない義務があるということです。現に裁判なんかが起きたらこっちの勝ちで、銀行は払戻請求をされた時から遅延損害金を付けて払い戻されなきゃいけないんです。それでも銀行とすれば面倒なことには巻き込まれたくはないということでなかなか払わなかったとしても、支払請求できますよ」ということを明確に示して書いたんです。

---なるほど

それが、見事に最高裁が年末に「銀行預金なんかは遺産分割協議の対象になるんだ」という、それはどういうことかと言うと、遺産分割協議の対象になるんだよって言ってもなかなか一般の人には分からなかったんだけど、結局は個々の相続人からの法定相続分の払戻請求っていうのはできないということです。

要するに、合有みたいな状態なんです。
遺言があれば別ですけど、だから遺言が大事で遺言を書きましょうっていうことですが、遺言がなかったら全員の合意書、書面の題は遺産分割協議書でも、合意書でも何でもいいんですが、相続人全員の合意が必要なんです。

相続人全員っていうのはどうして分かるかというと、お父さんの生まれた時からの戸籍謄本から現在の死亡するまでを全部つなげてみて、相続人はこれだけで間違いはないかというのを確定して、その戸籍謄本を、今はそれは法定相続情報証明制度っていうことで5月からできたじゃないですか?
法務局にそういう証明書を出してもらえば、銀行なんかが何カ所もあっても、いちいち全部戸籍謄本を出す必要はないんです。

---でもそれはいいですね。

今、広告なんかで法定相続情報証明制度だけに関する本だって結構、出回っていますよ。
銀行なんかが何カ所かあったら、もう戸籍謄本とかの原本を預からせてくださなんていっていったら、そこで止まっちゃうからね。
でも、証明書を出してもらってそれを銀行とか法務局に渡せば、それで登記の変更とか預金の払戻しはできちゃうのです。

---全然知らなかったです、勉強になります。

そのこともこの本にはいち早く、これは4月末に出したんだけど、「5月にはできます」って書いて、本当にできるのかなって思ったらできましたからね(笑)。

---本の出版に関して苦労した所は最初に初版本を出したところなのに、最高裁で覆っちゃったって箇所ですかね?

そうです。
とにかく、最高裁が「遺産分割協議書がなければ払戻請求ができない」と、今までの考えを改めると言って、だから私が初版本でウソを書いたんじゃないんですよ。
最高裁の考え方って何だって言いますけど、権利義務っていうのは裁判所が認定するものですから、それの一番の最高機関が最高裁判所ですから、世の中の制度というのは最高裁判所の言うとおりに動くんです。

---やっぱりそれだけ最高裁の決定がそんなに影響するものなんですね。

従わなければいけないんです。
従わなければいけないんですけど、さっきも相続で遺産分割調停の申し立てをする人が来ていたんだけど、なんかその人の話しでは「40万とかの少額だったら一部の相続人からの払戻しにも応じている」って言っていたんです。
銀行は何か一筆入れさせて。
それが今、非常にまた問題になっているんですよ。

---難しいですよね。

そういうことになったんで、私の初版本で書いたのが結果的にはウソというか、間違いになったからっていうんで、この改訂版を書いたわけです。

だけど、そうなると今度は一方で、私もそう思ったんですけど、大問題は、例えば今までご主人の口座から毎月生活費を出して奥さんが一緒に暮らしていた場合に、ご主人が亡くなっちゃったらもう下ろせないと、子どもたちの同意書、印鑑がなければ下ろせないということになると、奥さんの生活が成り立たないんです。

---想定されるデメリットというのがそれなんですね。

それに最高裁の決定は何も対処していないんです。
だから、それをどうするんだっていうことで、今、法務省なんかでいろいろと検討しているみたいなんだけど。

---今、また検討しているんですね。

だけど、銀行もお客さん商売だからあんまりむげなことも言えないっていうんで、結構、そういう少額の払戻しについては、「今までもそうやって、やってきたんなら奥さんの生活に必要なんだな」みたいな感じで、本当は払戻しに応じちゃいけないのに、応じているみたいなんです。
---まだ浸透していないっていうことですよね?

最高裁が決定したんだから、浸透すべきなんですがね・・・・
---では、最高裁の決定はあるものの、今、銀行がそういった対応をしちゃうところがあるから、やっぱりそこにギャップがありますよね?
だから今、大問題になっているんですよ。

さっきご説明したように、相続っていうのは全員が直面する法律問題って言ったけど、遺産の中に不動産もそうだけど預金も入っているので、そのほとんどが預金が絡むじゃないですか?
それが、勝手には下ろせなくなっちゃっているんです。

だから私が一番言いたいのは、遺言を被相続人が書くべきだっていうことなんだけど、日本は契約社会というか自分の権利義務というのは自分で合意して発生させるものだっていう「私的自治の原則」というのがあって、この本にも書いてあるけど、そういう意識がないんで遺言を書かないんですよ。

---ちなみに、どのようなときに法律って変わるんですか?

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

それは社会情勢というか、必要性というか、現にこの本でも書いているけど「非嫡出子の問題」があります。

例えば奥さんがいて、その奥さんとの間に子どもがいると、しかし愛人もいて愛人との間に子どもがいる場合、何年か前までは愛人との間の子は非嫡出子といって本来の奥さんとの間の子どもさんの半分しか相続分がなかったんです。
だけど、最高裁大法廷が、「憲法14条の法の下の平等の原則に反する」「非嫡出子には何も責任はなく嫡出子と平等だ」「民法の規定は憲法違反だ」ということで、最高裁が判断して変わったんです。

だから今のご質問で、そういう社会の情勢や必要性というようなことで変わっていくんです。
だけど、昨年末の預貯金の払戻請求で全員の合意がなければ駄目だというのは、果たしてそれほどの社会情勢や必要性があったのかっていう。

この本にも書いたけど、確かに何で最高裁がそれまでの考え方を改めて全員の合意がなければ駄目なんだというふうにしたかというと、特別受益の問題があって、相続人が2人だけなんだけど、一方が生前に多額の遺産をもらっていたというものだったんです。

要するに例えば1000万の預金があった場合に、2人だったらそれぞれ2分の1で両者とも500万ずつ銀行に払戻請求ができるんだというふうにしちゃったら、下ろした者勝ちになってしまうので、本来なら特別受益として生前に遺産分けみたいなかたちでもらっていたら、そっちは少なくっていうのが正論で合理的な考え方じゃないかということなんです。

だから勝手には返還請求はできない、遺産分割協議の対象になるということは、要するに特別受益とか寄与分とかを考慮して上で払戻請求というのができるということなんです。
もちろん当事者が「もう平等でいい」っていうことでそういう合意書を付ければ、それは当事者の自由で生前にもらっていても平等になります。
とにかく遺産分割協議というのを経て全員の合意書を踏まえた上での返還請求のほうが実情にかなうということです。

---要は、ちゃんと話し合いをして下ろす、請求をしてきなさいよっていうことですよね。
そうです。

遺言がなければね。
そのほうが合理的だという話です。
だけど、一方では凍結してしまって下ろせなくなっちゃって、それで困るんじゃないかっていう由々しき問題にはなっているんです。

最後に

久恒三平法律事務所 久恒三平弁護士

---弁護士歴29年、振り返って見ていかがですか?

確かに、他人のトラブルに関与するというのは、しんどいって言えばしんどいけど、やっぱり一生懸命、自分ができることをやってあげるっていうのは非常に手応えがあるし、だから弁護士活動ができる間はやりたいとは思います。

---最後に相談に来られる方とか依頼者の方にメッセージがあればお願いできればと

この本にも書いたけど、日本は私的自治の原則というか契約社会っていう認識が少ないので、自分に関する権利義務というのは自分の意思で他人との合意で決まるんだということ、その辺をちゃんと明確にしていくということが大事だと思います。

賃貸借でもなんでもそうだけど、いざトラブルになったときに「いや、こうだったはずだ」とか、やっぱり権利義務というのはちゃんと明確にというか、自分の権利義務というのは自分で設定するんだということをわきまえてやっていくということが、自分が死んだ後に自分の財産をどういうふうに継承させるかという遺言ということに通じることだと思うんです。
相続で困ったときは相談してみてください。

様々な経験から、色々とお話しさせていただけると思います。

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久恒 三平 (東京弁護士会所属 / 久恒三平法律事務所)

常に依頼者の利益の擁護を誠実にそして迅速に行うことをモットーとしております。 まずは、どんな問題でもご相談ください

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