遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

熊本地震、激甚災害指定で相続税・贈与税が減税・免除される!?

5158 Views
更新日:2018年12月29日
熊本地震、激甚災害指定で相続税・贈与税が減税・免除される!?のアイキャッチ

相続もしくは遺贈又は贈与により取得した財産について、災害により被害を受けた場合において、相続税又は贈与税の減免措置を受けることが出来ます。

適用要件・条件

相続人ごとに判定し、ABのいずれかに該当すればよいことになっています。

  1. 相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
  2. 相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。

注)動産等とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。

提出時期

災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書は、災害のやんだ日から2か月以内に提出してください。

災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書は、申告期限までに提出してください。

申告期限前と申告期限後の取扱い

被害が申告期限前

被害相当額は課税財産の価額から控除して相続税額を計算します。

被害が申告期限後

被害相当額に対応する相続税額が免除されます。

しかし、この免税は延納などによる未納税額がある場合に限り適用され、完納されていれば適用されません。

ここが問題です。相続税を金融機関等から借入れて全額納付し、必死に、その借入金を返済している相続人であっても適用されないことになっています。

そこで、一定期間を区切り、相続により取得した財産に変動がない限り、完納している場合でも何らかの減免措置を講ずべきものと考えます。

まずは、市区町村で罹災(り災)証明書を発行してもらい、お近くの国税局にお問い合わせの上、ご確認してみてはいかがでしょうか?

この記事の著者

相続相談弁護士ガイド 編集部の画像

相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

この記事を見た人が見ている記事

生命保険を活用した相続税節税の3つのメリットと注意点の画像

2022年01月26日 6069 views

工藤将太郎 (保険関係)株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

遺産分割協議が終わっていませんが、相続税の申告は出来るのか?の画像

2021年03月10日 5694 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

問い合わせの多い相続税に強い弁護士

相続税に強い弁護士相談

問い合わせの多い相続税に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険