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相続税還付はかんたん過ぎるほどにかんたん!!

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更新日:2022年07月13日
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【相続税の見直しを躊躇する理由は全て勘違い】

納め過ぎた相続税を取り戻す「相続税還付」は非常に相続人の方から喜ばれるサービスですが、中には見直しをお願いすることに対して乗り気ではない。という方がいらっしゃいます。
それはなぜなのでしょうか?
理由としては全て「勘違い」であると言えます。

想定される勘違いには次のようなものがあります。

  • 面倒くさい
  • 税務調査が入ったのでもう税額が変わらない
  • 相続人から反対を受けているので手続きが出来ないと思っている
  • 最初の申告をお願いした税理士とは今後の付き合いもあるのでばれたくない

全て勘違いです!!
以下、順を追って説明したいと思います。

【面倒くさいと思うのは勘違い】

通常の相続手続きは財産の内容を調査して預貯金の残高証明書を入手し、戸籍謄本、印鑑証明書を入手して、相続人全員で分割協議をして…
とても大変な思いをしている方が多いため、「相続=面倒」という印象を持たれているのでしょう。
しかし、相続税還付では還付専門の税理士に「相続税申告書・添付資料一式」を預けるだけですので、実はかんたん過ぎるほどにかんたんなのです。
資料を預けるだけで、あとは還付専門の税理士が勝手に頑張って減額要素を探してくれます。

【税務調査が入ったのでもう税額が変わらないと思うのは勘違い】

税務調査は追徴課税を狙ってくるため、納税者が有利になるような減額要素はほとんど指摘してもらえません。
減額要素を見つけるためには土地の現地調査や役所調査をして手間暇をかけることになるため、税務署もそこまでは手が回らずに減額要素に気付いていないのが一般的です。
また、既に税務調査が終っているということは、これ以上増額になることはないと言えます。
つまり全くリスクがないため、相続税の見直しをする上ではこれ以上還付しやすいことはないというのが実情です。
税務調査が終っている方こそチャンスなのです。

【相続人から反対を受けているので手続きが出来ないと思うのは勘違い】

これも完全な勘違いで相続税還付は相続人1人で請求することも出来ます。
相続税は各相続人が各々納めていますし、還付請求をする際も各々が請求をする事になります。
還付を受ける話ですので出来れば相続人全員で手続きをすることをオススメしますが、もめている場合などには1人で還付請求することも可能です。

また、「勘違い」で反対している相続人がいる場合には、とりあえず1人で還付請求をしてみて、実際に還付に成功してから教えてあげるのも良いでしょう。

【最初の申告をお願いした税理士にばれると思うのは勘違い】

相続税還付の手続きでは、更正の請求書という書類を税務署に提出します。
その際に「税務代理権限証書」という委任状を添付することになります。
そのため、税務署からの通知も当初の税理士ではなく、新たに「税務代理権限証書」を添付した税理士に連絡が来ますので、相続人の方が自分から言わない限り当初の税理士に知られることはありませんのでご安心ください。

以上が一般的な「勘違い」となります。
相続税還付の除斥期間(時効のようなものです)は亡くなった時から5年10ヵ月となっています。

勘違いで、還付の可能性をつぶしてしまうのは非常にもったいないことです。
あなたの相続税は大丈夫ですか?

相続に強い弁護士

この記事の著者

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佐藤和基 (税理士)佐藤和基税理士事務所

亡くなってから5年10カ月以内に相続税を納めた方必見!! あなたの相続税を取り戻します。 当事務所では最高で相続税90%還付の実績があります!! ※4000万円のうち3600万円還付! 平成19年1月に相続最大手の税理士法人レガシィに入社...

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