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不真正相続人(ふしんせいそうぞくにん)

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更新日:2018年12月29日
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不真正相続人とは

相続する権利がない人のことです。

まず、真正相続人とは、遺産を相続する正当な権利がある人のことを指します。
それに対し不真正相続人とは、遺産を相続する権利がない人のことです。

例えば、親子関係が存在していないのに子どもと称して相続資格を主張している人や、自らの相続分以上のものを勝手に占有している人を不真正相続人と呼びます。
不真正相続人と似た意味で表見相続人というものもあります。

こちらは、親子関係を証明する届け出自体が虚偽のものであったり、養子縁組が正当な手続きで行われていなかったり、また血縁関係があっても勘当された人のことを指します。
もし不真正相続人に財産が分け与えられていたら、それらを取り戻す権利が真正相続人にあります。

裁判所に訴えるにも時効があります。

不真正相続人によって真正相続人が相続財産をもらえなくなっている状態なら、裁判に訴えることができます。

ただこれにも時効があり、それを過ぎると真正相続人といえども訴える権利を失います。

その時効とは、不真正相続人の存在に気が付いた時から5年とされています。なので、不真正相続人の存在に気が付いていて何もせずに5年を過ぎると、遺産を取り戻すことは出来なくなります。これは真正相続人でなくても遺言執行者や相続財産でも訴え出ることができます。

また、相続が開始して20年を経過してしまうと、真正相続人が自分の正当な遺産分に疑問を持っていようといまいと、裁判所に訴える権利を失います。
なので、不真正相続人の存在に気が付いたら、早めに対策を練ることが大切です。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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