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法定後見とは? 補助や補佐、後見について詳しく説明

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更新日:2018年12月28日
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法定後見とは、本人が精神障害・認知症などにより判断能力が不十分となった際に、家庭裁判所へ親族が後見人等の選任を申立て、後見人等を家庭裁判所が選任する事を指し、成年後見とも言うことがあります。

具体的には、親族が認知症になった、判断能力が不十分な為に財産管理、法律行為をすることが困難になっているので支援してくれる人が必要だという場合に、その人のために、その人に代わって入院契約をしたり(代理権)何か不利益の契約をしてしまった場合の取消ができたり(取消権・同意権)する代理人を家庭裁判所が後継人を選任します。

法定後見人が本人を支援する内容は、法律で決めており、判断能力の不十分といっても症状は人それぞれです。

対象となる方(被後見人)の症状にあわせて、保護・支援する範囲が違います。

そのため、その人の症状に応じて、医師の診断書をもとに家庭裁判所が補助、保佐、後見の3つの種類に分類しています。

つまり、必ずしも全ての権限を後見人にお願いするというわけではないのです。

補助

申立時に選択した特定の法律行為を代理をします、また申立時に選択した重要な法律行為に同意・取消をしたりします。

具体的には、初期の痴呆状態・精神障害により、判断能力が不十分ながらも、自身で法律に関わる契約等ができるかもしれないが、それでもその契約が適切に判断できるかどうか心配があるため、第三者に代理・補助をしてもらう方がよい方が該当します。

まだまだ、元気だが、高価な物など購入するには誰かの援助があった方がいいかもしれないという位

同意権・取消権

介護サービスを受ける契約・不動産を購入する場合についてのみなど支援される人が範囲を決定する事が可能です。

保佐

重要な法律行為に同意・取消しが可能で、申立等の選択した特定の法律行為を代理が出来ます。

具体的には、痴呆症がある程度進んだ高齢者・知的障害・精神障害により、自己判断能力が著しく不十分な場合、日常の買い物は自身で判断可能ですが、不動産の売買、借金の借り入れ、金銭等の保証人になる、車を購入するなどの、財産行為の中で重要な部分に関しては、自身では適切に判断することができないために、第三者の支援を常に受ける必要がある方が該当します。

同意権・取消権

範囲は、法律で定められています。

代理権

代理権の範囲は、本人が選択します。

後見

日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。

具体的には、精神障害により判断能力がなく、自身の財産を管理・処分するなどが全くできない方を指し、本来は判断能力がない為、自身のみで物事の判断・決定することが厳しい、日常の買い物などを代わりに第三者にしてもらう必要がある、自身の居場所や親族の名前等の日常的な事柄が判断・分からなくなっている方が該当します。

代理権

本人に代わり契約締結する等の法律行為を行えます、例えば、本人の親族等が亡くなった場合に、その共同相続人の1人となった際に、遺産分割協議を、本人に代わって代理する事が出来ます。

取消権

本人が何か不利益な契約を締結してしまった際に、契約を取り消して、無かった事にすることができます。

具体的に、1人で暮らしている場合、高額商品などを訪問販売業者等から購入してしまった場合、その商品購入契約を取り消す事が可能です。

日常の買い物の購入契約等については、本人の判断に任せるので、取消権の対象とはなりません。

■具体的に取り消せる項目

・金銭を借り入れたり、借金の保証人になる

・貸しているお金の返済を受けたり、貯金の払戻しを受けたりする

・不動産等、重要な財産について、購入・売ったり、手に入れたり・手放したりする

・民事訴訟で原告となる訴訟行為をする

・相続の遺産分割・承認・放棄をする

・贈与すること、仲裁合意・和解をする

・贈与・遺贈を断ったり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受ける

・新築・増築・改築や大修繕をする

・一定の期間を超える賃貸借契約をする

※保佐人は9つの行為全部について取り消すことが可能

■手続きに関して

●申立人

・本人・配偶者・4親等内の親族等・※市町村長・他

※申立を行う親族がいない等の場合で、「特に必要があると認めるとき、福祉をはかるため」の申立権者と指定されています。

●必要な書類

・申立書

・申立書付票

・申立人の戸籍謄本

・本人の戸籍謄本

・本人の戸籍の附票

・本人の登記されていないことの証明書

・本人の診断書

・後見人候補者の戸籍謄本

・後見人候補者の住民票

・後見人候補者の身分証明書

・後見人候補者の登記されていないことの証明書

■申立先

・本人の住所地の家庭裁判所

■費用

・収入印紙800円、収入印紙2,600円、切手3,000円から5,000円程度

・鑑定費用5万円~10万円(診断書で鑑定の必要がある場合)

選択した申立内容によって異なります。

後見開始の申立 800円

保佐開始の申立 800円

保佐開始の申立+代理権付与の申立 1,600円

保佐開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権拡張の申立 2,400円

補助開始の申立+代理権付与の申立 1,600円

補助開始の申立+同意権・取消権与の申立 1,600円

補助開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権付与の申立 2,400円

すでに、法律判断力あり、これから後見制度を適応させたいのであれば、任意後見制度というものがあります。

この記事の著者

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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