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遺産争族で裁判までコジれやすいのは、相続財産5000万円以下が多い!それはなぜ?!

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更新日:2019年01月17日
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親族、血族というのは一番身近でお互いに助け合う存在です。もちろん、中には関係が良くない場合もあるとは思いますが、基本的には親愛の情を持っているはずです。
しかし、そんな親愛の情を持ち、仲が良いはずの親族も、血を血で洗う争いを引き起こしてしまうことがあります。
それは、遺産相続です。

ちらほらと”遺産争族”と揶揄される言葉がインターネット上で散見されたりドラマ化されるなど、近年では注目されています。
今まで仲睦まじく暮らしていた相続人同士ですら、裁判沙汰になってしまうことがあるのですから、問題視と言った方が良いかもしれません。
なぜ問題視されているのかと言うと遺産が元で裁判に発展するケースが年々増えているからです。それも「うちには争うほどの財産はない」と常日頃から思われている場合に多いのではないかと推測します。
というのも、想像も付かない遺産による裁判よりも、一般の家庭でもありえる程度の遺産を巡っての裁判が多いのです。
つまり、私達には関係ないと考えている方にこそ遺産相続は気を付けていただきたい事項なのです。

今回は、遺産争族と呼ばれる相続争いはどうして起きるのか、どんなケースで裁判沙汰になってしまうのかまとめてみました。
ぜひとも、相続が元で裁判までコジれてしまわぬよう、この記事で心構えや知識を身に付けていただければ幸いです。

お金持ちは争わない!?

お金持ちは争わない

一般の家庭でもありえる程度の遺産を巡っての裁判が多いとお伝えしました。

実際に遺産争族になるケースは、相続財産1000万円~5000万円クラスの遺産を巡って裁判になることが多いようです。

1000万円という遺産は、不動産を所有していれば、ほとんどこの額を超えてしまうのではないかと思います。つまり、単純に持ち家を持っているという生活水準であっても遺産相続になり得るのです。

持ち家や土地の不動産以外にも、預貯金や条件はありますが、場合によっては保険金も相続することができます。

最近では、個人で株の運用をされている方も多いので、さらに様々な要素が遺産に上乗せされるのではないでしょうか。こうしてみると皆さんが気づかないだけで、意外と遺産として受け継ぐ要素や金額は多いのです。

皆さんの遺産や相続に対する一般的な考えですと、一等地に大きな屋敷を構えている会社のお偉いさんか、芸能人に関係あるものという印象が強いのだと思います。

まさに自分達には縁遠い話だと考えている節があります。

そうした認識もあってか、いざ遺産相続だ、分割協議だ、となった際に予期せぬ金額に目が眩んでしまうのではないでしょうか。お金はあればあるだけ嬉しいものですから、邪な考えが生まれてしまうのも分かります。

しかし、金の切れ目が縁の切れ目という言葉もあります。お金をメインに人生設計をしてしまうと思わぬことで足をすくわれてしまいかねません。

相続をしなければよかった、となってしまうのではなく、相続で人生が好転した、と言えるようにしっかりと対策をしてください。

遺産相続で争わないためにはどうするか

相続で争わないために

それでは、どうすれば遺産相続で争わずに済むのでしょうか。

やはり、一番は家族や親戚間でしっかりと意思疎通を行うことです。

裁判に発展してしまうのは、いきなり相続という局面を迎え、各々が好き勝手に自身の意見を通そうとする故に起こってしまいます。

そうならないためにも、普段からどんなものが相続の対象になるのかどれぐらいの割合でそれぞれ相続人が遺産を受け取るべきなのか、ということを協議しておきましょう。

特に後者は、大変重要な要素です。

例えば、弟が親の介護をし、兄はノータッチという家庭環境ケースがあったとしましょう。

兄は長男なので、遺産の大部分を要求しますが、弟は晩年の世話をしたのだからと遺産を譲りません。分割協議で交渉が決裂した場合は、お互いの要望を裁判で争うことになります。

こうした場合も、普段から兄弟で取り分、割合を決めておく、可能であれば親=被相続人に遺言書を書いてもらうなど、準備をしておけば回避できたかもしれません。

特に遺言書は相続では、重要なアイテムになるので状況に応じて準備しておくことをおすすめします。

しかし、遺言書が元で相続争いになってしまうケースもあります。

性質上、相続人側が遺言の内容を把握できないことも多々あり、予期せぬ内容で骨肉の争いの種になる場合もあるのです。

そうしたことも加味し、被相続人と相続人全員で相続について膝を突き詰めて話し合いを行っていくのが最良かもしれません。

相続の形も一つではない

相続と聞くと被相続人の死後に行う印象が強いと思います。多くはそうなのですが、被相続人が生きている間にも出来る相続として生前贈与というシステムがあります。

これは、相続人に被相続人が存命のうちに財産を分けてしまおうというものです。基礎控除額が110万円に設定されており、年間を通してこの額以内であれば、税金はかかりません。

普段からの話し合いと合わせて計画的に相続争いを避ける事ができるので有効的です。

例えば、1000万円の財産を持った被相続人と相続人A、Bがいたとしましょう。生前からしっかりと遺産について協議し、Aが6割、Bが4割を受け取る算段になります。

では、Aは毎年100万円ずつ贈与し、計6年間。Bへは毎年100万円ずつ贈与し、計4年間で生前贈与していくことになります。

6年後には晴れて生前贈与で贈与税が掛かることもなく、遺産となる財産の分配も終わります。

上記の例であれば、AとBが相続で争う火種が生まれる事もなく、被相続人も安心して余生が過ごせるのではないでしょうか。

何事もそうですが、備えあれば憂いなしです。相続は関係ないと決めつけてしまうのではなく、いざという時のために少しづつでも考えるクセを付けていただければと思います。

話題として出すには勇気がいる議題ではありますが、後に醜い争いが起きる可能性を考えれば大したハードルではないのではないでしょうか。

この記事の著者

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相続相談弁護士ガイド 編集部

相続問題に関することを専門家と連携しながら情報発信しております。 悩んだり、わからないことがあるときは参考にしてください。 どーしてもわからない場合は、一度弁護士に相談するのもいかがでしょうか。

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