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知らなかったじゃ済まない!相続税を無申告だと重加算税が取られる?!

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更新日:2020年04月07日
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相続税の申告について、確認していきましょう。

相続税の納付は、所得税や法人税のように毎年あるわけではありません。ですから馴染みの薄い税金ではあります。ですが、他の税金と同様に、申告期限を過ぎると無申告として無申告加算税や重加算税などの税金が本来納付すべき税金とは別に徴収されることになります。

そこで今回はこれらの「申告期限を過ぎて申告してしまった場合の税金について」を時効にもふれながら紹介させていただきます。

相続税の時効はあるの?

相続税の時効は5年または7年と言われています。どうして5年と7年があるのでしょうか?

5年は善意で放置されていた場合の時効です。相続税は一生に一度の死亡者の死亡の日からはじまる相続財産にかかわる税金ですから、日ごろ自営業などで所得税や法人税を納税していない方にとれば、税金よりもお葬式や他のことで忘れてしまっている場合があるなどという場合です。

7年の場合は、意図的に課税逃れをするために、財産を隠し持ち、申告をしないといけないことが分かっていたのに無申告だった場合は、時効の期間が7年になるというものです。

重加算税ってどんな時に課税されるの?

先ほどの意図的な課税逃れの場合で、申告をしなかったとしましょう。

この場合は、罰則的な意味合いのある重加算税が本来の税金に加えて上乗せされて徴収されます。しかもその税率は、なんと本来の税金の額の40%にもなっています。ですから1億円の相続税がある人が重加算税を加算された場合は、1億4千万円の相続税となってしまうのです。

税務調査って何?

父親がこの世を去り相続が発生したとします。ですが息子は相続税を申告さえしなければ、父親の財産をそのまま移転できるだろうと思っていました。

ですがそうは問屋が卸しません。父親が死亡すれば7日以内に死亡届が市町村に提出されます。市長村は税務署に届け出をします。税務署はこの地点で、この人にかかわる固定資産などを把握できます。ですから死亡届を市役所へ提出しないということをしない限り、税務調査は必ず起こります。

預貯金の使い道までもが、税務調査の対象となるようです。莫大な資産家の場合、相続前に預金通帳から大金が引き出されていた場合は、課税逃れではないかとの懸念のもと、使い道などを求められるそうです。

被相続人(死亡した人)の財産の分散のために、隠し預金を持っていたとしても、親族の預金口座の残高を税務署は証券会社や銀行へ問い合わせてわかるそうですので、無謀な課税逃れのために、名義預金などの預貯金の移転はしないほうがよさそうです。

名義預金というのは、被相続人(死亡した人)が、相続税の財産を減らす目的などのために、配偶者や子などを名義人とした口座をつくり、その口座へ被相続人の現金を預け入れて財産を移転するものです。税務調査ではこの名義預金も、相続人が受け取った課税財産として相続税が課税されてしまいます。しかも発覚した場合となりますので、重加算税が加算されてしまいますので、生前の相続財産の移転は暦年贈与などを使い、毎年110万を限度額として少しずつ移転させていくことで、贈与税が0円となり、財産も移転でき、相続財産も減少できます。

税務調査は2日ほどかけて行われます。相続があったケースの4分の1ほどが税務調査の対象となる相続となっているようです。課税財産が2億円以上の場合は税務調査の対象となるようですので、資産家の方は要注意です。

延滞税って何?

延滞税は申告期限の翌日から実際に申告した日までに課される税金のことです。

相続では分割されていない財産というものがあり、未分割財産と呼ばれます。

贈与された財産がある場合で、その贈与の日が、相続開始年度であった場合は、贈与税の申告は不要で相続財産としてその財産は加算されて、相続税を支払うことになります。

未分割財産がある場合は、相続財産はあるものとして、相続開始年度に受けた贈与は相続財産に加算されます。

財産が未分割の場合、仮の相続税が計算されます。このとき、配偶者であれば、相続税の配偶者控除は適用されません。相続税の配偶者控除は未分割財産が分割されたときに、適用されます。また、未分割財産での申告期限から3年以内に分割をした場合という期限もあります。

そして分割財産が分割されたとします。

この場合、配偶者は相続財産について、配偶者控除を適用したことで、相続財産が減り、未分割財産を仮に分割して計算した相続税よりも安くなっていたとします。このときは、更正の請求をして、多く払い過ぎた税金を還付してもらうことになります。このとき、提出した申告書の提出日が実際の提出日となります。

ですが、この場合は未分割であったために、本来の申告期限にまにあわなかったということで、確定した申告書(未分割財産が実際に分割され、配偶者控除を適用した後の税額についての申告書)の提出日を期限内申告書の提出日とすることになりますので、延滞税は0円となります。

先ほどの、相続開始年度に贈与を受けたけれど、未分割財産が分割されていないので仮の相続税を算出していた場合も延滞税が0円になる場合があります。

それは、未分割財産が実際に分割されたとき、贈与受けた人が相続財産の分割を受けなかった、つまり相続財産が0円となった場合です。このとき、相続開始年度の贈与にはあたらなくなります(相続をうけていないので)で、贈与税の申告をしないといけません。ですがこの場合も、未分割財産という事情があったために、贈与税の申告をしなかった理由があるので、未分割財産が実際に分割されて、相続財産がなかったことによる贈与税の申告ですから、この申告を期限内申告とみて、延滞税は0円となるということになります。

延滞税率

このような理由がない場合の、単なる申告期限の後に提出してしまった場合の延滞税率はこのようになっています。

・申告期限から2ヶ月以内・・・7.3%(特例基準割合といづれか低い方)

・申告期限から2ヶ月以降に提出した場合・・・14.6%

重加算税の他には申告しなかった場合に加算される無申告加算税や、税額を本来の税額よりも少なく申告した場合に、加算される過少申告加算税というものもあります。

まとめ

いかがでしょうか?延滞税は期間についての罰則的な税金であるのに対し、重加算税、過少申告加算税や無申告加算税は申告しなかったなどの事柄に対して加算される税金であるようです。どの場合にどんな税金が加算されるかということは、迷うところです。ぜひともこのようなケースは?など疑問に思われたときは税理士にご相談ください。

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