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【弁護士監修】遺留分のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

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更新日:2024年02月13日
遺留分のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺留分に関わる「よくあるトラブル例」をページ下部にまとめております。
※金額等に関しては一例です。必ず弁護士事務所によって変わりますので、まずは弁護士に問い合わせしてみましょう。その際に状況を伝え、料金等も再度訪ねてみましょう

遺留分とは?

 まず、遺留分とはどんなものなのでしょうか。
 遺留分は、民法で保障されている「一定の法定相続人(法律の規定によって相続人となる人のこと。配偶者や子、親兄弟など)に認められる最低限度の遺産の取り分」のことです。

 遺言書を作成することにより、被相続人(亡くなった方)は生前に持っていた自分の財産を、誰にどの位分配するのかなどを自由に決めることができます。
 遺言書の内容は、被相続人の意思によるものなので、法定相続分(民法によって定められた遺産の取り分)を超えた配分をしたとしても、法定相続人以外の人に財産を遺贈することになっていたとしても、その内容が優先されます。

 ということは、例えば「全財産を愛人に相続させる」といった極端な内容の遺言書でも優先されるということになりますが、それでは本来遺産を受け取ることができたはずの法定相続人は一切遺産を受け取ることができません。これでは法定相続人は納得できない事が多いのではないでしょうか。

 そこで、民法で「遺留分」を定めることによって、法定相続人が最低限度相続できる財産を保障しています。

遺留分の割合は?

まず、遺留分をもらうことができるのは、民法1028条により次の相続人に限られています。
 ・被相続人の配偶者
 ・被相続人の子供(養子、胎児、代襲相続人(※))
 ・(被相続人に子供がいない場合)被相続人の直系尊属(親のこと)
 ※代襲相続人…本来遺産を受け取るはずだった被相続人の子などが、被相続人よりも先に死亡した場合などによって相続権を失った場合に、その人に代わって相続人となる人のこと。孫などがこれに当たる。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 法定相続人には兄弟姉妹が含まれますが、遺留分には兄弟姉妹は含まれませんのでご注意ください。

 そして、それぞれが遺留分をもらえる割合は次のようになっています。

相続人の種類 遺留分全体の割合
配偶者だけ 1/2
子供だけ 1/2
配偶者と子供 1/2
配偶者と直系尊属 1/2
直系尊属だけ 1/3

遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人になる場合は、元々もらえる相続分の1/3、その他の場合は元々もらえる相続分の1/2となっています。
 例えば家族構成が祖父、祖母、父、母、兄、弟で、父が亡くなった場合で遺留分の割合をみていきます。
 子供や直系尊属が複数人居た場合は、遺留分全体の割合になるように分けていきます。
 
相続人が母だけだった場合…1/2
相続人が兄、弟だけだった場合…兄1/4、弟1/4
相続人が母と兄、弟だった場合…母1/4、兄1/8、弟1/8
相続人が母と祖父、祖母だった場合…母2/6、祖父1/12、祖母1/12
相続人が祖父と祖母だった場合…祖父1/6、祖母1/6

このようになります。これが、それぞれが請求できる遺留分の割合です。
 本来の法定相続であれば、母のみであれば100%相続できますし、母と兄弟でも母1/2、兄弟がそれぞれ1/4ずつ相続ができますので、遺留分はその半分しかもらえないことになります。それでも、少しでも手元に残せるというわけです。

こんな時に遺留分の請求ができます

 遺留分をもらうためには、「遺留分減殺請求」をしなければなりません。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対して請求します。遺留分は当たり前にもらうことはできませんので、遺留分をもらいたい場合はきちんと請求をしなければなりません。
遺留分減殺請求ができるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。代襲相続人も請求することができます。
相続開始時点で生まれていなかった胎児についても,生きて生まれてきた場合には遺留分減殺請求権を有するとされています。

相続欠格事由がある人や、相続放棄をした人は遺留分減殺請求をすることができません。
また、遺留分減殺請求には期限があります。期限については後程詳細にお伝えします。

この遺留分減殺請求ですが、次のような場合に請求をすることができます。
 ・相続開始(被相続人が亡くなった日)前1年以内に行われた贈与
 ・被相続人と受贈者(贈与を受けた人)が遺留分を侵害していることを知ってなされた贈与
 ・特別受益に該当する生前贈与
 ・死因贈与
 ・遺言による遺贈
 ・「相続させる」旨の遺言
 その他、相続分の指定や遺産分割方法の指定などが対象となります。

ちなみに遺留分減殺請求をする場合は、請求の順番があります。まず遺贈から請求し、それでもなお遺留分の額に満たない場合は贈与に対して請求を行います。

遺留分は遺言に左右されるのか

もし、被相続人が残した遺言書が、法定相続分や遺留分を下回る割合の遺言書だったとしても、その遺言書は有効です。
遺言書の趣旨としては、法定相続分と異なる割合で遺産の配分をしたいといった、被相続人の意思を尊重する物です。ですので、その遺言書が法定相続分や遺留分を侵害するものだったとしても、遺言書が無効になるというわけではありません。
そもそも、遺留分を侵害されている法定相続人が遺言書の内容を認めれば、遺言書の内容のとおりに相続がなされます。
 そのため、遺留分自体は遺言に左右さません。とは言っても、遺言書の内容自体は有効ですので、被相続人の意思を尊重しようとすれば、実質的に左右されてしまうということになってしまうでしょう。

特によくあるトラブル事例①相続が発生したが、子供なのにもらえるはずの財産がもらえない?

「遺言書で自分以外のものにすべてを渡すと記載があった」
「長男・長女が「自身が長男なんだからすべて相続するのが当たり前」と主張してくる
「親の名義の建物に住んでおり売却できないのでそのままにしてほしい」
などの主張があった場合、自分自身の相続財産の権利が無くなってしまうのではないか?などお悩みの方が多いのではないでしょうか?

仮に公正証書として正式に遺言書として遺されている場合でも、相続人の相続財産の権利が全く無くなるのではなく、法定相続人であれば「遺留分」という最低限の相続財産を貰える権利があります。
※各相続人の関係・範囲など家系図によって有・無はあります。
遺留分の権利を主張する事を「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)」と言います。

権利を主張するかどうかは相続人の自由であり、「遺留分減殺請求(=自己の遺留分の範囲まで返還を請求する)」を申立てする事が可能です。

特によくあるトラブル事例②-相続財産に対する各相続人の遺留分-

●配偶者と子供が相続人 配偶者が4分の1・子供が4分の1
●配偶者と父母が相続人 配偶者が3分の1、父・母が6分の1
●配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者が2分の1、兄弟・姉妹は遺留分はなし
※兄弟・姉妹には遺留分の権利はありません、遺言によって相続権利を与えないようにすることもできます。
●配偶者のみが相続人 配偶者が2分の1
●子供のみが相続人 子供が2分の1
●直系尊属(曽祖父母・祖父母・親・子供・孫・曽孫)のみが相続人 直系尊属が3分の1
●兄弟・姉妹のみが相続人 兄弟・姉妹には遺留分なし

【注意】遺留分には時効があります!

 遺留分減殺請求には時効があります。
 民法第1042条に、次のように規定されています。

 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 ・相続の開始、贈与又は遺贈があった事を知った時から1年間行使しないとき
 ・相続開始の時から10年を経過したとき
 この期間内に遺留分減殺請求を行わなかった場合は、遺留分減殺請求権は時効を迎えてしまいます。時効になってしまうと、受け取れるはずだった遺留分を失ってしまうことになります。
 もし、遺留分請求をしようと思っている場合は、早めに請求することをおすすめいたします。

 ちなみにこの期間についてですが、相続の開始があった事、贈与又は遺贈があった事を「知った時」から時効消滅の期間がカウントされ始めますので、知らない限りは時効消滅の期間は進行しないことになります。
 とはいっても、相続開始の時から10年の期間を過ぎてしまったら消滅してしまいますので、特に相続の開始から時間が経った後に知ってしまった場合には、一刻も早く請求をするようにしたほうが良いでしょう。

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【具体例も有】遺留分のトラブル例と解決策

母はまだ健在だが、今後についての相談をしておきたい

■質問

母はまだ健在だが、今後についての相談をしておきたい。自身は長男。
母は92歳でまだ健在。認知症等も入ってなく、元気に生活している。
父は既に他界しているため、母の相続が開始された場合の法定相続人は、長女・二女と長男の3人。
母は、長男にすべてを相続させる旨の公正証書遺言を作成しているので、相続が開始されたら遺留分を請求されると思われる。遺留分の計算はどうなるのか。
因みに、母は各法定相続人に各500万円ずつ、7年ほど前に贈与をしている。
その他に、相談社の妻と、共に成人している2人の子へ、合計1600万円ほど贈与している。
遺留分対策で、今からでも出来得る対応策があれば、検討しておきたい。

■解決案

各法定相続人に生前贈与された500万円ずつ、合計1500万円も相続財産として計算した上で、遺留分算定の金額を考えることになると思われる。
相談者の妻と子への贈与は、相続人ではない者への単なる贈与であるため、相続財産にカウントする必要はないと思われる。


税の申告が10ヶ月で期限も迫っている

■質問

公正証書遺言有
妹76% 他兄弟4人 各6% で分ける内容は遺留分は各10%だが、長男と自身(三男)は8%で納得をしているが、二男と四男が納得しない。
二男と四男を納得させる方法はあるか?
また税の申告が10ヶ月で期限も迫っている。とりあえず妹以外の兄弟を8%とする内容の遺産分割協議書を作成し、文面に但し協議は継続して行うと文言を入れようと思うがこれで問題ないか?(税務署に遺言書の内容と変わるようであれば協議書は必要と言われた。小規模宅地の特例を使うには、相続人全員の判子が必要とも聞いている)
自分は納得しているので、申告まで完了したら、後は納得していない者らで話し合ってほしいが。

■解決案

二男と四男の遺留分は法律で認められた権利なので、それ未満の内容で認めさせる方法はない。話し合いしかない。
しかし、遺留分以外に争点がないのであれば、裁判になっても遺留分は認められる可能性は高い。
協議が完了していなくても、期限ないに申告は必要。
そのため、税務署が必要というのであれば書面も必要になるだろうし、書面は自由だが、内容が申告に適しているか等は、正確な確認は税務署ないし税理士に確認すること。(まずは申告が必要であることを二男・四男に理解してもらい。協議は継続して行うことになるだろう。裁判の代理人が出来るのは弁護士だけである。)


長女夫婦の子2名が代襲相続人になると思われる、自身は二女の立場

■質問

亡くなったのは父、法定相続人は、母と長女及び二女。それに加え、長女の夫が養子縁組されていたが、既に他界しているため、長女夫婦の子2名が代襲相続人になると思われる、自身は二女の立場
父母は、長女と同居をしており、母は重度のアルツハイマーを患っていることもあって、父母の面倒や預貯金の管理は実質的に長女が行っていた。
この度、父の相続開始に際し、おそらく生前、長女に促されて作成したであろう公正証書遺言が出てきて、長女から渡された。それを見る限りでは二女に対する相続分が少ないように思え、遺留分の請求含め、相続分が増えないか?
問題点①…遺言書に記載のある財産が、相続財産全部かどうかは不明。→したがって、そもそも遺留分の差永久ができるか否かもまだわからない状況。
問題点②…二女は生前、父母から何度か資金援助を受けていたようで、遺言書と一緒に、父母からいついくら貰っているから、二女への相続分はこれだけなんだ、という説明も受けた。
問題点③…母への相続分もあるが、それも少ないように感じるとのこと。→但し、母が重度のアルツハイマー患者であることから、後見人選任の申立が必要であると思われる。
長女が父母の財産を管理していることから、いいように使ってしまっていると主張(明確な根拠はなし)。
それを食い止める方法がないかも相談したい
父母が営んでいた服飾店は、長女が引き継いでいる。

■解決案

まずは、相続財産が全部でどれくらいの金額になるかが把握できないと、そもそも遺留分の請求ができるか否かもわからないので、その精査が必要。したがって、当事務所で預かったからといって、必ず相続分が増えると言うわけではない
また、母の預貯金等の財産を、長女が勝手に費消することを心配する点については、今回の相続とは別個で検討しなければならない事案であり、長女が信用ならないのであれば、成年後見人の申立をして、第三者に母の財産管理を委ねるしかない


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相談したい内容

地元の弁護士さんと2か月に渡り相談してまいりましたが今になって諦めたらどうか?のようなニュアンスの文面が送られてきて困惑しております。

■質問

地元の弁護士さんと2か月に渡り相談してまいりましたが今になって諦めたらどうか?のようなニュアンスの文面が送られてきて困惑しております。
おととし亡くなった母の相続に関してです、私は三姉妹の末っ子です。
コンビニを経営していたので経済的にもすべての母の面倒を見てきました。
毎日毎日実家に呼びつけられ、庭木の伐採、屋根のペンキ塗りから修理まで・・・車を買わされ、リフォーム代金も全部支払わされました。
ほかにも毎月おこずかいとして5~8万円を持って行っていたのですが、あるときそのお金を次女にくれてやっているのだということを知り、なんとも解せなくて、次女に対しての不満を母にぶつけてしまいました。
最終的に亡くなる直前に母から暴力的な言葉を吐かれたので傷つき家には寄り付かなくなりました。
それまでは公正証書遺言にて次女と三女で半分というものが残されておりましたが、最終的には次女に全てという亡くなる20日前に書かれたとされる手書きの遺言書が出てきて家裁に呼び出され検認してきました。
あまりの酷い仕打ちに茫然としております。
私が騒ぐということを見越してか悪意ある姉たちによって葬儀の日程すら教えてもらえませんでした。
リフォーム代金等1500万円ほどの領収書は取ってあります。
現金で渡した1500万円分に関しては母の日記に記載されておりますが、姉たちに燃やされてしまったようです。コピーはとってあります。
弁護士さんからのアドバイスで病院の診療記録と名寄帳、金融機関の残高などは調べました。
残高400万円弱・不動産1500万円弱です。
できれば寄与した分と遺留分減殺請求をしたいということで弁護士さんには話しましたがダメだということであれば自分でできることはやってみようかと思います。
ただ遺留分と寄与分に関して手続きが違うとのことだったのでどうすれば良いのかわからない。

■解決案

寄与分は遺留分の算定には考慮に入れることはできません。ついては、寄与分と遺留分は、分けて考えられた方が良いのではないでしょうか。
寄与分を主張し、認められなければ遺留分を請求する。
その他、母から次女に生前贈与したものがあるのであれば特別受益を主張する。
手書きの遺言書を作成された時の母の状態も気になるところですが、何れにしても相談をされた弁護士が難色を示したことからも、容易ではないことが分かります。
厳しい言い方になってしまいますが、リフォーム代金や車を買わされたことについては、やってあげたことですから、贈与と判断される可能性があると考えます。
相談した弁護士は、どういった問題点を難しいと判断したのでしょうか。
いずれにしても、遺留分につきましては最低限相続人に認められた権利ですから、心配はないと考えます。
(注意)
遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法第1042号)


兄は贈与を受けている、兄は知らないと主張しそう

■質問

公正証書遺言有。不動産の一部を兄の息子へ遺贈。残りの財産を兄に相続させる旨の内容。
兄と話をしたが、遺産分割の協議は不調。遺留分減殺請求書を手渡した。
兄は、「税理士に頼んでいる。」と言うが、税理士は何処までやるのか?
自分たちは、自宅購入時に現金を贈与されているが、兄も同様である。しかし、兄は知らないと主張しそうで自分たちでできる?

■解決案

遺留分減殺請求は、遺留分の侵害を行なっている者に対して、意思表示を行なうことにより、効力を生ずる。
不動産に付いては実勢価格を用いた方が、貴殿の配偶者にとっても利益がある。
相続時の預貯金の残高に不動産を実勢価格で評価し、その遺留分金額を請求することとなる。
相続人が受けた生前贈与は、相続財産に含まれる


自分で調べてみたところ、自分は代襲相続人であり、また遺留分という権利を有していることもはじめて知った

■質問

亡くなったのは、父方の祖父。相続人は、配偶者と子で、長男と長女は健在だが、二男が8年前に既に他界している。
二男の代襲相続人として、娘が2人おり、そのうち自身は姉の立場
3日前に、長女である叔母から連絡があり60万円を渡したい旨の申し出があった。私の妹は、資産家と結婚したので、お金に困っている様子はないことを叔母も知っているため、そのお金を姉妹でどういう風に分けるか否かは任せるとの事だった。
当初はその意図がわからずだったが、よくよく話を聞いたところ、亡くなったのは公正証書遺言を遺しており、かかる遺言で、自宅の土地家屋(5年前に従前の住まいを売却して購入したばかり。)を長女に、現金を配偶者に、日光にある山林を長男に相続させる旨が書かれているとのことだった。
その後、自分で調べてみたところ、自分は代襲相続人であり、また遺留分という権利を有していることもはじめて知った。
そこで、叔母に対してメールで連絡したが、回答がない
今後、どうすればよいのか。

■解決案

まずは、事実確認を進めるべきである。
本当に公正証書遺言があるのであれば、近くの公証人役場に出向き、ないようをきちんと把握したほうが良い。
財産の内容や、預貯金の金額・不動産の価額等をきちんと調査した上で、遺留分減殺請求ができる。
但し、請求できる金額は法定相続分の1/2なので、相談者の割合は1/24。
その金額が、叔母から提示されている金額と見合うかどうかは、相続財産が合計でどれくらいになるかによるので、まずは確認をした上で検討することになるのでは?
相手方である叔母が、財産調査に協力しなかったりするようであれば、弁護士を代理人としたり、家事調停の申し立てをするべきである。


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相談したい内容

私の母は亡くなっており死別。その後父は再婚をした。

■質問

私の母は亡くなっており死別。その後父は再婚をした。
兄と私と養子の弟、再婚した後妻との間に女・男の子供2名の合計5名の子供がいる。
公正証書遺言が有り、全てを一番下の末っ子Aに相続された。
遺留分の話し合いをすることになっているが、Aの主張は、不動産売却にかかった経費や税金含め約500万は差し引いてからの計算を希望している。
それは法律的に妥当なのか?(※上記諸経費を差し引いて他の相続人に8分の1ずつ振り込むという内容の契約書に署名・捺印済)(※既にいくらかの金員も各相続人に振り込まれている)

■解決案

通常は相続財産を計算するのは、死亡日時点の財産。また生前贈与があればそれらを含めて計算する。
そのうえで、遺留分も導きだす。
上記の様な諸経費は後日発生したものと考えられるし、協議である。
しかし、上記の契約書を取り交わしているのであれば、その契約書の内容を無効にすることは難しいと考える。


自分だけで、凍結された口座を解約することはできないのか

■質問

亡くなったのは母、私は長男。父は16年前に死亡しており、法定相続人は長女と長男。
長男は母と同居しており、喪主も務めた。長女は結婚して地方に住んでいる。
喪主であった長男が葬儀代の一部を建て替えており、生活が厳しくなってきたので、銀行口座の解約をしようと長女に連絡したところ、生前に自筆の遺言書を預かっており、すべてを長男に相続させる旨、遺言執行者として行政書士が選任されていると聞いた。
自分だけで、凍結された口座を解約することはできないのか。

■解決案

そもそも、銀行実務上、口座名義人の死亡に伴い口座が凍結されているのを解除するためには、相続人全員の協力が必要であり、それぞれの署名捺印がある書類や、遺産分割協議書などが必要である。法律上、法定相続分だけ請求することもできるが、遺言書があることを考えると避けたほうが良いし、銀行側が応じないと思われる。
本当に自筆の遺言書があるのであれば、まずは検認手続きが必ず必要。その際、相続人は呼ばれるので、その場で内容を確認すれば良い。
仮に遺言書が有効であれば、遺留分を請求せざるを得ない。また、葬儀代についても、喪主負担にするか、相続人間で負担するのか、相続財産から支出するのかも、あくまで話し合い。
まずは、長女とよくよく話し合ってみるしかない。


父から手紙が届き、相続分は全て放棄して欲しい旨が書かれていた

■質問

実父の相続について相談。自身は実子の長女。
父母は離婚しており、父は再婚して後妻がいる。先妻との子は長女である自身と、二女。
後妻に連れ子が3人いるものの、父と養子縁組しているか不明。
今般、父が余命宣告をされたようで、父から手紙が届き、相続分は全て放棄して欲しい旨が書かれていた。
尚且つ返信用封筒が入っていて、そこに放棄する旨を記載して返信してほしいとの事だった。
自分で調べたところ、そのようなものを書いて送ったところで、何ら法的に効果はないことは分かったが、なんでそのようなものを送ってきたのでしょうか?

■解決案

あくまで父親の生前の意思表示であり、遺言のようなものではないかと思われるが、確かに法的な効果はない。
したがって、仮に父親が、相談者以外の者に全て相続させるような遺言を作成したとしても、遺留分の権利はある。
相続分を放棄する旨、書面で返信しても、遺産分割の中でのひとつの材料に過ぎないと思われる。
あとは、相続が発生した時点で、きちんと法定相続分を主張するか、父親の意を汲んで相続分を放棄するかは、当人の気持ちの問題では?


遺留分を請求され、裁判所で何らか手続きし、遺留分相当の金額を毎月10,000円ずつ44回で支払うこととなった

■質問

亡くなったのは父方の祖母。祖父は既に死亡しているため、法定相続人は子供、父は8人兄弟の二男だった。
父が祖父母と同居していたことからか、遺言書があったからか分からないが、実家を父が相続した。
それによって兄弟姉妹数人から遺留分を請求され、裁判所で何らか手続きし、遺留分相当の金額を毎月10,000円ずつ44回で支払うこととなった。
銀行の口座から、毎回各遺留分権利者に支払われるよう、引き落としの手配をしていたが、引き落とされなくなった。時効かなにかで支払う必要がなくなったのだろうか。

■解決案

毎月、銀行の口座から、各遺留分権利者へ支払われることになっていたのであれば、単なる残高不足か、相手方の口座の都合で振込が成立していないのか…、詳細は分からないので、まずは金融機関へ確認するべきである。
相続財産全体に何があって、どういう話し合い、若しくは遺言書に基づいて、相談者の父が実家を相続することになったのか。又、裁判所でどのような手続きをしたのか。どういう結果になったのかなど、詳しく伺えないと容易に回答することもできない。
但し、何らか裁判手続を経ているのであれば、一旦は決着しているだろうから、調書なり審判書なり判決書なりが出来上がっているはずなので、まずはその点を確認した上で、またご相談いただく方がいいと思います。


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お住いの地域
相談したい内容

被相続人の相続開始後、11年前に作成された公正証書遺言が出てきた

■質問

亡くなったのは、母方の祖母で祖父は既に死亡している。
母は3姉妹の長女で、二女と三女がおり、二女の夫も祖母と養子縁組をしていた。二女はすでに死亡しているが、二女には子が2人いる。自身は、長女の子。
被相続人の相続開始後、11年前に作成された公正証書遺言が出てきた。
かかる遺言書によると、長女と三女に500万円ずつ相続させ、その余りを二女の子に遺贈するような内容になっており、遺言執行者もその二女の子が定められている。
これが書かれた当時は、祖母は二女らと同居し、世話になっていたことから、このような内容の遺言書になっていると思われるが、その後様々な事情により、祖母は三女と同居するようになっていた。
その過程で、遺言が偏った内容になっていることを懸念して、法定相続人間で平等に分けてほしい…と、長女や三女に口ではこぼしており、「長女に全て任せる」と書かれた自筆のメモ(日付署名はあるが、押印はなし)みたいなものが残っている。
そのメモを以って、遺産分割のやり直しを行うことは可能か?

■解決案

そもそも、公正証書の遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割のやり直しは可能。
但し、同意が得られなければ、原則は遺言書を故人の意思として、その内容を実行することになると思われる。
そこで遺留分が侵害されていれば、遺留分を請求することになる。
あとは、その自筆のメモを以って、調停をしてみるか否かだが、正直難しいのではないかと思われる。
メモは遺言ではない。公正証書遺言の内容を実現。全員が遺産分割に応じるのであれば、協議を行なう、遺言書は何通も作成できるし、その時に近しい者に対して、都合の良い内容となるもの。
分割協議が可能かどうかである。


母と長男が折り合い悪い時期に作成された公正証書遺言がある

■質問

<自身の長男(夫)の母の相続>
母と長男が折り合い悪い時期に作成された公正証書遺言がある。
妹二人が遺言書を一向に開示しない。そのため、公証役場で謄本を取得したところ、内容は妹らに全ての遺産を相続させること。執行者も妹らが指定されている。
ついては、相手方が開示してくれなければ遺留分減殺請求は出来ないのか?
そうなると、時間の問題があるのではないか?(何ヶ月以内に請求するなど)
(※主人は地方出張などが多く、落ち着かない)

■解決案

請求は可能、財産開示にも応じない、遺言書も開示しない、感情的な問題もある。
この様な状況であれば、第三者に依頼した方が解決がはやいケースもある。
遺留分の侵害を知ってから1年以内に遺留分減殺請求の意思表示を行う。
内容証明の内容も重要。相続人の確定もやらなければ、遺留分の割合も分からない。


全く面識のない祖母が亡くなり、遺言執行者の行政書士から連絡在り。

■質問

全く面識のない祖母が亡くなり、遺言執行者の行政書士から連絡在り。
相続人は、叔母と自身のみ。全て叔母に相続するらしく、納得出来ない。
遺留分を請求したい。
自身が生後間もなく、養親が離婚し、父とは疎遠に。調停で決めあられた、養育費すら払ってくれなかったので、叔母にその分も請求可能か?
父が亡くなっていたことは、祖母が亡くなった連絡で初めて知った。いつなくなったのかなど、現在不知。

■解決案

いずれ、公正証書遺言と、財産目録が送られてくるので、それを見て、叔母さんに連絡するなり、策を考える事。
養育費の請求は、亡き父にした所で、相続人の自分に請求するようなもの。仮に、父に財産があったとしても、それを調べるのは難儀。先ずは、自身で戸籍を調べるなどすること。また、遺留分の減殺請求は、死後10年で時効となる。
祖母の死亡も、父の死亡も、財産の有無も何も分からない状況なので、まずは自身で連絡したり調べてはいかがでしょうか。
遺言執行者からは、相続財産目録が送付されるはず。


公正証書遺言があり、全てを長男に相続させる内容になっている

■質問

亡くなったのは母。父は既に死亡しているため、相続人は長男及び長女。
公正証書遺言があり、全てを長男に相続させる内容になっている、遺留分は不動産にしか請求できないのか?

■解決案

モノに対して請求するのではなく、全ての相続財産に対して、遺留分を侵害された割合を請求することになると思われる。
今回の事例であれば、土地家屋の評価の金額を算定し、預貯金その他の財産の価額を全て加えた上で、全体の1/4相当の金銭を支払って、という内容になると思われる。
財産の内容がわからないようであれば、相手方に問い合わせてみたり、開示されないようであれば、弁護士等に依頼して、預金調査等を行い、遺留分が請求できる期間内に請求しなければならない事案であると思われる。


4年前の生前贈与は、持ち戻し出来るのか?

■質問

父が105歳で他界。公正証書遺言書がある49日の時に開封する予定。
相続人は兄弟4人(兄、姉、自身、妹)。
兄夫婦が父を看ていたが兄嫁は、「お金をもらわないと父のことは看ません。」と月に10万円父が支払っていた。
兄は父のお金を使い込んだこともある。父の家は兄夫婦が継いでいる、持分は父と兄の共有名義(半分半分)だったが、4年前に土地の名義全部を兄の名義にした(多分、相続時精算課税制度を使用している。)
遺言書はまだ見ていないが、兄に都合がいいようになっていると思う。
遺留分請求をするときに、4年前の生前贈与は、持ち戻し出来るのか?兄のことだから遺言書を作成するときに、「生前贈与の持ち戻しは免除」と記載されているかもしれない。
それでも、持ち戻しは出来るのか?遺留分請求が出来るのであれば、弁護士を探している。

■解決案

「相続時精算課税制度」に関係なく、贈与は遡って主張する。
しかし、持ち戻しの免除とあれば有効の可能性有、納得いかなければ裁判。
兄嫁への10万ずつ渡していることについて主張することは難しいだろう、持ち戻し(生前の贈与)が認められなかった場合、現在兄が提案している各950万支払う内容より下がる場合がある。


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相談したい内容

遺書の内容からすると、遺留分しか主張できないのか心配

■質問

実母、実父は離婚し、実父は再婚。再婚相手との間に子供1人、連れ子1人、養子縁組をし、再婚相手が自殺している。
実父も、昨年11月13日自殺した。自殺の際、遺書を残しており、再婚相手との子供と養子縁組した子供が幼いため、お金は2人に渡して欲しい様な内容が書かれていたとのこと。
2人の子供は、未成年のため再婚者の姉の夫が後見人となっている。
後見人の依頼により、弁護士から相続財産は2人に渡してほしい旨の打診があったが、1/3は相続したいと主張したが、遺書の内容からすると、遺留分しか主張できないのか心配。
相手方代理人は、検討するとの言っており、今後、どのように話をして進めたら良いか?
昨日、子供たちの後見人が選任した弁護士と会話し「遺書」には相談者の名前が書いてなかったとのこと。

■解決案

遺言書の形式を整えていれば、検認手続が行われ、結果遺留分減殺請求しかできなくなる。財産目録と遺書の開示があるそうなので、それから対応


自筆の遺言書が遺しており、子の一方に全てを相続させるような内容

■質問

亡くなったのは母。父は既に他界しており、法定相続人は子が2人のみ。自身は親戚とのことで関係は不明。
亡くなったのは自筆の遺言書が遺しており、子の一方に全てを相続させるような内容になっているとのこと、もう一方の子の遺留分としての割合は1/2ですか。

■解決案

遺留分の割合は、1/2の1/2なので、1/4になる、ただし、遺言書の有効性を確認する必要あり。


亡くなった母は遺言書を書くのが趣味だった。

■質問

亡くなった母は遺言書を書くのが趣味だった。
遺した遺言書は毛筆で遺言を遺している。
そのことを詳しく聞いているのは、自身のみ。しかし、母は弟に多く遺そうとしていたので、間違いなく弟に有利な遺言書だと思う。
弟が住宅を購入する際にある程度援助している、孫(弟の子供)にも学資援助で1500万程ある。
相続税にもかかるため、父の生前からお世話になっている税理士が申告をやってくれることになっている。(父の相続の際は、配偶者である母に全て相続させた)
上記経験や税理士など詳しい者もいるため、恐らく揉めないように自身には遺留分相当の遺産を渡すように書いてあると思う。もしそうであれば、遺留分は請求できないのか?
遺言がない場合はどうなるのか?(弟は自宅の金庫を開けている。貸し金庫もみている可能性ある)

■解決案

遺留分が請求できるのは、あくまで侵害がある場合。
何れにしても、「もしかしたら」の話をしていても埒が明かない。確認できるものを確認して、話し合いをするのが先決。
遺言書を故意に処分等すれば、相談者の相続の権利自体が危なくなる可能性がある、乱暴なことは考えるべきではない。
生前の贈与等も含め、資産については税理士にも確認する等し、まずは自筆の遺言であれば検認の手続き等をやる。


相続人中の一人に相続をさせたくない

■質問

母は存命中だが、相続人中の一人に相続をさせたくない。遺留分も与えたくないがどうすればよいか?

■解決案

特定の相続人に相続させたくない場合は、遺言書を作成する。遺言書に他の相続人に相続財産の全てを相続させると記載すればよい。
しかし、遺留分の問題がある。遺留分をも渡したくない場合は、被相続人が亡くなる前に、遺留分権利者たる推定相続人が、遺留分の放棄を家庭裁判所に対して申述し、許可を受ける必要がある。
相続放棄は、死後3ヶ月以内、遺留分の放棄は、生前である。


遺留分のことは理解している、遺留分ではなく、遺言を無効にしたいのである

■質問

東京の弁護士に依頼をして、自筆遺言書の検認手続きや比較的低額な簡易な筆跡鑑定も終えている。
遺言の内容は後妻に全て相続させる内容、しかし、上記遺言を作成した時期の父は、認知症を患い始めた時期であり、その時期のカルテ等の資料もあるが、認知の程度はあるとも無いとも、どっちにも判断されるような内容である。何れにしても、筆跡は父のものではないため、後妻の筆跡ではないか今度は鑑定をする予定である。
遺留分のことは理解している。遺留分ではなく、遺言を無効にしたいのである。
なぜ、これだけ証拠があるのに直ちに無効にならないのか?必ず勝てないのか?依頼している弁護士には、解任する旨は既に伝達済みである。

■解決案

弁護士の見解では、遺言の無効は簡単ではない。
勝ち負けではないが、最終的に裁判所の判断である。
しかし、主張しなければはじまらないのであるから、やるべきである。
資料を拝見していないので判断できないが、内容によっては簡易鑑定ではなく、きちんとした筆跡鑑定が必要になる場合がある。(かかる費用は30万・50万~)


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相談したい内容

既に1年以上経過しているが、知った日はそれより後、遺留分減殺請求はできるのか?

■質問

亡くなったのは父方の祖父・祖母の遺産分割調停を二女が起こしている。次回が第4か5回目。
父(長男)は離婚はしていなかったが、別居で疎遠になっており、自身も40年以上会っておらず、父が上記の相続で調停をしていることも当然知らなかった。しかし、父が平成27年11月に亡くなったらしく、法定相続人である母と兄と自身に裁判所から裁判が引き継がれる旨の手紙がきて知った。
亡二男の相続人ら弁護士をたて遺留分減殺請求をしていたが、父はしていなかった。
既に1年以上経過しているが、自分たちがこの件を知ったのは12月である。そこを起算点として遺留分減殺請求はできるのか?
調停時に裁判所で聞いても「とりあえず通知か何か出されてみたらいいんじゃないですか」とはっきりしなかったので、見解を聞きたい。※(2月半ばに内容証明で通知発送済)
※借用書等もなさそうですが、父は祖母に2000万円貸しており、それを相続財産の中から支払えと主張しており、次回期日(3月初旬)までに、その貸した根拠を示すように指示が出ていたようだが、自身はその部分を争うことは考えていない。

■解決案

学説等も分かれており、答えは出ない。そのため、裁判所も曖昧な言い方をしているのかもしれない。しかし、最終的な判断は裁判所がくだすことになる。
しかし、遺留分の権利は主張するべきである。貴方も弁護士に依頼を検討されるべきでは?


遺留分の通知を出すところではあるが誰に出せばよい?

■質問

母が亡くなった。公正証書遺言が有、執行人は銀行。(しかし、二女が駄々をこねて解任??)内容は二女に有利な内容だが、残っている不動産を二女以外で分ける内容に不服があるようだった。
いずれにしても、納得できないと言っていた矢先、二女は弁護士をたててきて、残っている現金等を分ける内容で提案してきた。しかし、土地やアパートもあり、納得出来ない。
現在三女が地元の弁護士に依頼している、取り急ぎ、各自遺留分減殺の通知を出さないといけないよと教えられ、書き方を(三女から?)教わり、通知を出すところではあるが、二女宛に出すのか弁護士宛に出すのか教えて欲しい。

■解決案

期日も迫っており、両名宛に出すのが良いと考える。(受取拒否されても、証拠として残しておくこと)法的にきちんと主張出来ないと不利になる場合もあるため、貴方も専門家に依頼された方が良いのではないか?


仮に遺言書に全ての財産を自身にと記載があった場合はどうなるのか?

■質問

昨年、祖母が死亡した。祖父はずいぶん前に他界している。相続人である祖母から連絡があり、祖母が墓の管理を自身に託したいと伝えられました。
墓は相続財産なのか?との質問がありました、話し合いを進めていかなければいけないが、どうしたらよいか?
「墓の件でやんわり話せば?」という事で父母の相続は自分一人だったので調べながらやった、今回は不安で祖母と祖父はマンションに住んでおり、叔母に有利な遺言書がある可能性がありますが、どう進めていけばよいでしょうか?
遺言がった場合自身に財産を全て渡すとあった場合どうなるのでしょうか?

■解決案

先祖の祭祀を主催すべき者又は被相続人に指定された者が承継いたします、税務上は墳墓は財産ではない。
もし、仮に遺言書にすべての財産を相談者へ全てを渡すという事になった旨記載されているようであれば、財産がすべていく事になりますが、他の相続人がいる場合は、遺留分を請求される場合がございます。


遺留分について教えてください

■質問

遺留分の内容に関して相続は法律で定められた順番と相続分に従って行われますが、被相続人は、生前に遺言書を残すことにより、法律で定められた順番と相続分を自分の意思で決めることができます。
遺留分とは、亡くなった方の直系卑属(子供や孫など)と直系尊属(両親や祖父母)並びに配偶者に認められた、最低限相続分として主張できる権利を言います。
例えば、母親と子供ABの2人が相続人の場合、お亡くなりになった父親が、「自分の全ての財産を、母親に相続させる。」との内容の遺言書を残した場合、基本的には遺言書に記載されたとおりに相続されることになります。
しかしながら子供には遺留分を請求する権利があるので、母親に対し「父親の遺言書は、自分の遺留分を侵害しているので、遺留分減殺請求をする。」という意思表示を行うことによって、法定相続分の半分を相続することができるという権利です。
この場合、子供の法定相続分は、2人で2分の1なので、ABの法定相続分は各4分の1となり、遺留分減殺請求を行なえば、遺留分として取得できるのは法定相続分の2分の1ずつとなるので、8分の1ずつの遺留分を取得できることとなります。
遺留分を請求できるのは、配偶者と直系卑属、直系尊属だけで、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権は認められていません。

■解決案

遺留分の内容に関して相続は法律で定められた順番と相続分に従って行われますが、亡くなった方は生前に遺言書を残すことにより法律で定められた順番と相続分を自分の意思で決めることができます。
遺留分とは亡くなった方の直系卑属(子供や孫など)と直系尊属(両親や祖父母)並びに配偶者に認められた最低限相続分として主張できる権利を言います。
例えば母親と子供ABの2人が相続人の場合被相続人である父親が、「自分の全ての財産を、母親に相続させる。」との内容の遺言書を残した場合、基本的には遺言書に記載されたとおりに相続されることになります。
しかしながら子供には遺留分を請求する権利があるので、母親に対し「父親の遺言書は、自分の遺留分を侵害しているので遺留分減殺請求をする。」という意思表示を行うことによって、法定相続分の半分を相続することができるという権利です。
この場合、子供の法定相続分は、2人で2分の1なので、ABの法定相続分は各4分の1となり、遺留分減殺請求を行なえば遺留分として取得できるのは法定相続分の2分の1ずつとなるので8分の1ずつの遺留分を取得できることとなります。
遺留分を請求できるのは配偶者と直系卑属、直系尊属だけで、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権は認められていません。


弟個人と弟の会社の抵当権不動産の相続の仕方に関して

■質問

相続財産としては、不動産くらいだが、そのうちの1つに抵当権がついていた。
1番抵当は弟名義、2番抵当は弟が代表の会社名義である。
不動産を相続として扱う場合、どういった考え方をすればよいのかが分かりません。
遺言書は無いが、全ての不動産を弟に贈与する旨の贈与契約書が亡くなる1箇月前程に作成されている。
地理的に不動産の管理等難しいため、名義ではなく対価を支払ってもらいたいと考えている。
何れにしても、弟は生前から弁護士等詳しい人間に相談しながら色々やっているようなので、相続について協議になれば恐らく代理人がつくんじゃないかと予想しているますがいかがでしょうか?

■解決案

贈与に対して遺留分減殺で争う。


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相談したい内容

相続調査と相続権の確認

■質問

継母より、昨日父親の死亡を聞かされ、公正証書遺言を見せられた。
全ての財産を継母に相続させるという内容であった。借金があるかどうかの調査ができるか聞きたい。それから、自分たちの相続権は?相談は、誰にすれば良いのですか?

■解決案

遺留分減殺請求をすべきです。遺留分の侵害を知ったときから1年以内妹さんと相談してみて下さい。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵された相続人が、生前の贈与や遺言で財産をもらった人に対し、遺留分の割合に応じて亡くなった人(被相続人)のものであった不動産や金銭などの返還を請求することです。遺留分は被相続人の親、子供、配偶者にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
当事者間で話合いがつかない場合、遺留分の権利のある人は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停が不成立になった場合は遺産分割調停と違い審判には移行しません。
弁護士は、代理人として交渉可能であり、他の資格では、代理人にはなれない。着手金は金30万円。成功報酬は、依頼者が得た経済的利益によって、パーセンテージが変わります。


遺言書の有無と財産調査が必要か?

■質問

母に実子と養子がいます。実子は不動産の名義を自分に変更し、配偶者へ移転しています。
預貯金はないと言われその他も不明なことばかりで遺言書が存在する事案であると考えてますが相続財産の調査が必要な案件でしょうか?

■解決案

遺留分減殺請求は内容証明郵便等で主張した方が良いでしょう、金融機関の財産調査は個人で行うのは困難かと思います。


遺言書がある、長男夫婦が良いように進めている相続に関して

■質問

前の父親の相続時では、長男に財産をすべて相続させ、私や二男は何も相続しませんでした。
母親は病院で死亡する前に、公正証書遺言を残し「二男の住む自宅を売却してその代金と前預金の全部を長男と二男で2分割する。
遺言執行者は司法書士Aを指定する。」という内容でした。
しかし先日不動産販売から二男宛に電話があり「自宅の買い手が見つかったので引越しを急いで下さい。」と連絡があり、母の委任状を持参し長男夫婦が売却手続を進めていた事が判明しました。
公証人役場で公証人に話を聞いたところ遺言執行者の司法書士は「揉めるようであれば辞任したい。」旨を述べていたようです。長男夫婦は自分たちのことしか考えていませんが兄弟が損をしないように手続きをするにはどうしたらいいでしょうか?

■解決案

遺留分減殺請求でご対応可能かと思われます。


認知症があった時の遺言書の効力は?

■質問

夫の祖父が亡くなりました。遺産預貯金を夫の母に、不動産を伯母に相続させる旨の公正証書遺言があると伯母に見せられたが、遺言書作成当時に祖父は認知症を患っていた為、納得でいません
認知症等級や状態が証明できる診断書が取れれば遺言書を無効にできるでしょうか?
夫の母、伯母は生前から祖父の面倒はどう看るかなどで揉めていて、仲が悪く感情的にも揉める、祖父の世話は、ヘルパーに任せていたが亡くなる前は、伯母が来ていた。

■解決案

公正証書遺言は、公証人立会いの下に作成されます。
その際に、公証人は遺言者の意思判断能力があるか確認のうえで、作成されますので無効だと覆すことは簡単ではございません。
例え遺言者が有効だとしても、遺留分という権利がございますので、遺留分に侵害があれば主張することが可能です。
ついては、不動産評価の価格によっては、請求できる遺留分の数字にも影響がでますので、不動産の評価が正しいかどうかは、確認した方が良いでしょう。
いずれにしても、内容から協議が難航することが予想されますので、弁護士に依頼を検討した方が解決がはやくなるケースかと思います。


遺言がある、弟は父の財産で生活、二男は建築費用も捻出納得がいかない

■質問

父親が亡くなり、公正証書遺言がある、事業を承継している二男が10分の1.長男10分の3
長女10分の2の割合で相続分が指定されていた。
二男には、全労災の保険金8000万円が別途指定されている。二男は、事業の承継をしたといっても、ここ3年くらいは仕事がない状況で、父親の資産で生活していた。相続分に関しては納得できない。
相続財産目録に銀行の取引履歴を添付して欲しい旨を主張したところ、話が合わず怒ってしまった。
二男は、自宅の建築費用も出してもらっており、明らかに不平等な相続の内容となっているが仕方ないのでしょうか?

■解決案

遺言者の最後の意思なので、遺言は尊重される。しかし相談者様には、遺留分という権利があり、最低前相続財産の6分の1を相続できます。生前にもらった財産は特別受益として、その価格を相続財産に入れる調整を行うし、無くなる3年以内の贈与も相続財産に組み込まれます。権利を保全したいと考えるなら調査を行わなければなりません。


遺言執行者が地元の弁護士でちょっと癖のある人で進まない

■質問

母親が亡くなって半年。公正証書遺言があることが判明したが、遺言執行者が地元の弁護士でちょっと癖のある方手続が全く始まらない。
相続人の一人から、遺留分減殺請求がなされている。遺言執行人を排除したい。
どうすればよいか。排除後、相続人全員で遺産分割協議を行いたいと話し合っている。

■解決案

地元の弁護士であれば上手に行わなければならない。
先ずは、書面を送るべき。遺産分割についは、事前の話が出来ているとのことであるがもめる可能性はないのか。
揉めるようであれば、遺言執行者の選任を、家庭裁判所に申し立てるべきと思います。


古くなった実家を解体して、解体費用の3分の1を負担してもらうとの話がある

■質問

実家の土地は3名の共有になっており、祖母・長男・私の父親が各3分の1ずつの持分であった。
一昨日、登記簿を確認したら祖母の持分が相続を原因として長男に移転していた。公正証書遺言があるらしいとの話を聞き付け公証人役場で遺言書を入手した。
長男家族からは、相続についての話は何もなく「古くなった実家を解体して、新居を建てるので、解体費用の3分の1を負担してもらう。土地も測量するから、その費用も負担してもらう。」との話があり遺留分の請求を考えているが、どのようにしたらよいのか?

■解決案

まず、長男の主張をよく聞くことが大切。
その上で、今後の対策を考えた方が良いのでは?遺留分減殺請求の手順は、減殺請求の意思表示を伝え財産目録の開示を請求する。
目録をもらったら財産調査を行い、不明点を問い質す。
相続財産の総額を計算し、遺留分金額を請求する。


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相談したい内容

面倒を看てきた、葬儀費用も払ったが遺言で相続をすべて他の者へ

■質問

私の配偶者は養子縁組している。
父母と同居し4年前までは父母の面倒をきてきたが、理不尽さに嫌気がさし別居しました。
その後、長女が離婚して実家に戻る、父は養老院へ入所しました。
父の葬儀は養子が喪主を務め費用も立て替えた、その後姉から公正証書遺言があることを告げられ、内容は「全ての相続財産を母へ」というものだが理不尽な状況を受け入れなければならないのか?

■解決案

遺留分減殺請求を行なった方が良いと思われますので、是非弁護士に相談した方が早く解決と不安が取り除けると思います。


土地は祖母・相続する予定の私(長女)と弟(二男)は納得が出来ない

■質問

50年前に祖母名義の土地のうえに、弟(長男)が家を建てた。
今回祖母が亡くなり、公正証書遺言があった。上記土地を弟に、それ以外の全てを叔母(二女)に相続させるという内容。
弟(長男)と、叔母(三女)は遺言の内容に納得している。
私(長女)と弟(二男)は納得していない。納得するしかないのか・・・?

■解決案

遺留分という法的に認められた権利があります、依頼をすれば費用が掛かります。(最初に着手一部として30+通信・謄写2+消費税で案内)
遺留分減殺の意思表示等は きちんとしなければいけないこと、財産の開示から交渉・裁判手続きまで弁護士であれば代理人として全て行うことができます。


相続は終わったが、日記に遺産比率を変えてもいいという内容が記載してあった

■質問

二女は生前に5000万円の贈与を受けている。父は遺言書を残しており、二女の相続分は0です。
遺言書は検認を受けている。
今般、父の日記を見ていたら、「ケンカしたときに作成した遺言書に、二女の相続分がないと書いたが、訂正してもいい。」という内容の記載を見つけた。
相続分を増やせるかどうか?5000万円は、遺留分の金額より多いくらいである。

■解決案

相続財産の総額と、生前贈与の金額を対比し、遺留分の侵害が無いようであればそれ以上の請求は難しい。
遺言書の撤回は、遺言の方式に従って行わなければならず、日記の記載では遺言の方式に従っていないものと思われます。


1億5000万の生前贈与分を相続財産の計算上どう考えれば良いか?

■質問

実母が生前、姉の子供2人(都内在住既婚30歳位、地方在住独身28歳位)の名義で、預金をしていたことが判明 (2人で8000万円程)
同預金について、遺留分の請求が可能か?
以外に、私と夫に合計1000万円。姉、姉の夫、子供2名に合計3000万円贈与。
上記贈与については契約書も有、贈与税も納めている。
教育資金贈与でひ孫2人に1500万円ずつ贈与もしている。それ以外に孫に暦年贈与もあるかも
上記の生前贈与分を相続財産の計算上どう考えれば良いか。姉と相続の話し合いをする前に質問したい。
被保険者は相談者らで、契約者、受取人は母に指定されている保険の扱いは?
・税の申告上では、孫名義の預金は贈与税?相続税になるのか?

■解決案

生前贈与が亡くなる前1年間のものは、遺留分の計算に含みます。
それより以前のものは、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。(民法1030条)
保険については、相続財産と考える。


公正証書を兄弟から開示、長男は何も聞いてなく、その時母は認知症だった

■質問

49日に公正証書を長女、次女から提示されたが、同居の長男は何も聞いてなくて驚いた。
因みに、義父が亡くなったときは、長男が主導で相続手続をした。
今回公正証書が作成された頃、義母は認知症を患っていたが、それでも有効となるのか未だ凍結された口座の解約はなされておらず、遺留分の請求も行なっていない。
相続についての話合いが続いている。

■解決案

公正証書遺言の成立の可否を争ってもまず勝ち目はなく、公証人は特別な存在。
母親の認知症の状況を、相当詳しく立証できなければ不可能です。
ただ、遺留分の請求ができる可能性はあり遺言書があっても、相続に関する話し合いを行っているのだから、「自己の遺留分の侵害を知った日から1年」に該当しない可能性もある。


5年前に亡くなった儀祖父の遺言書に気づいたのだが、遺留分があると聞いた

■質問

5年前に亡くなった儀祖父の遺言書に気づき、6月に検認をする旨の通知が裁判所から届いた。
5年も経ってから、不思議な気がするので相続人の一人に連絡したところ、「財産は実家の土地建物と田畑くらい。たぶん長男に相続させると言う内容だろう。」とのことであった。相続人である妻の父は、9年前に亡くなっているので、妻にその通知が来たものと思う。
少し調べたら、遺留分という権利があるとのことであるが、具体的にはどんな権利で、どのくらいなのか?
また、弁護士費用はいくらなのか?義父の長男家族とは、9年前の義父の葬儀のときから疎遠であり、直に交渉するわけに行かないのですが、司法書士や行政書士でもやってくれるのか?

■解決案

検認の期日には、家庭裁判所へ行き、遺言書の内容を確認。相続財産がどのくらいなのかは、もう少し義父の兄弟で、話ができる人に聞くべき。相談者様の配偶者の遺留分は、相続人が多いので、20分の1となる。相続財産が田舎の土地建物と田畑のみであれば、財産的な価値の問題となる。
遺留分の減殺請求は、疎遠である被相続人の長男に対して請求する。
5年も経過した後のことであり、預貯金等の存在がどうなっているか?単独でやるよりは、他の兄弟等と一緒にやるのが望ましいと思われます。
司法書士、行政書士は代理人にはなれない。
依頼をしても、自分が交渉の矢面に立たなければならず、任意に話し合いができなければ解決が遠退く。検認の後、再度、その内容を教えた方がよさそうです。


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相談したい内容

弟に全て相続させる内容の公正証書遺言が残されていることが分かった

■質問

弟に全て相続させる内容の公正証書遺言が残されていることが分かった。
当初(遺留分の)8分の1より多い金額を弟が支払うような話になっていたが、妹が弟と喧嘩になり、それ以降は「何たら分の8分の1ずつしか払わない!」の一点張り。
知り合いの司法書士から教えてもらったであろう「何たら分」を一つ覚えの様にずっと言っているが姉妹全員法律に疎く、4分の1ずつ貰えると思ってたので、理解できなかった。
1公正証書遺言とは?遺留分?(弟から何処の公証役場、公証人誰さんに作って貰ったと説明された)24分の1ずつ欲しいけど、貰えないのか?
3弟が一切払わないといっても、上記遺留分の8分の1は貰えるのか?
4対した金じゃないし、いらないと突っぱねようとも思うが。弟に支障はあるか?
5費用は?

■解決案

1公証書遺言とは、公証人、証人2人最低立会のもと、遺言者の意思を確認し作成される遺言書で弟さんが言っているのは、「遺留分」のことと思われる、遺言書は必ず確認することです。
23上記遺言書がある以上、4分の1は貰えないが、遺留分の8分の1は請求できる。
4恐らく何ら支障はないと思われる。
5裁判等になると費用は地元の方が安くすむことがあると思います。


兄に対して遺留分について請求をかけている、しかし兄はお金がない

■質問

母が去年に亡くなって、自筆の遺言を3通残したが正直筆跡や、その時期の母の状態を考えるとおかしなところがあったが、とりあえずその遺言に則り進んでいる。
しかし、兄が勝手に不動産屋と話をして建物を賃貸契約にしてしまった。
その結果、不動産屋に全員売却する方向で話が進んでおり、兄に対して私含め、姉弟は遺留分減殺の意思表示は既に行っている。
私、弟、妹は遺留分の8分の1の代償金を支払って貰うよう請求している。
1兄はお金がないため、不動産売却に併せてお金を払ってもらおうと思うがどうなのか?
2生前の証券の現金などの使い込みを認めた場合は、計算に含めて良いのか?

■解決案

1現在お金がないのであれば、大きな現金が発生した際に支払って貰うことについては、特に問題ないと思うが、きちんと約束事は書面にすべき
2兄が認めれば、特別受益として相続財産に持戻して計算し、認めなかったとしても事実として生前に取得した財産があるのであれば、争うこともできる。費用に関しては30万~50万+通信2~5万+消費税になります。


調停になっており、話も進んでいるが途中から弁護士を変更可能?

■質問

公正証書遺言がある。父が亡くなり、遺言のとおり執行人の司法書士が手続きを行った。
そうしたところ、相手方より遺留分減殺請求の調停を申立てられた。
(遺言の内容は、日本信託銀行(0)、信用金庫(20万)郵政省(700万)は相手方、残りは私に相続させる)
相手方も弁護士に依頼している。次回第4回回目
依頼した弁護士は、相談の時点で、「こんなに貰ってるのに依頼するの?」という態度、引き受けたくなさそうであった。
先方は、遺留分+使途不明金(生前の引出し分を全て贈与、被相続人の口座間の移動しただけのお金や、その他諸々特別受益だと)を支払えと主張
私は、使途不明については相手方に説明しなければ、分かるはずがないので、領収書等証拠の書類を提出した、
結果的に認められているのは、おしめ代や施設にかかった費用のみ。関東からの交通費についても、自身癌を患っており障害もある(手帳有)、体調が優れない時に利用したタクシー代や金額が高い、時期によって金額に差があるなど、様々のことを調停委員に指摘された新幹線代も、障碍者割引もきちんと使ってる等説明をしたが一切認められず。
とにかく、調停委員も自分の依頼した弁護士も相手方の言い分ばかり聞き、こちらから主張したいことも汲んでもらえず、使途不明金など一生懸命説明しようとしても先方の意見にケチつけるなという態度。
被相続人が入院する二日前に加入した生命保険(死亡時1000万円支払)についても、遺産に組み入れろと言われ、そのとおりになりそう。
しまいには、遺留分の1/4ではなく、1/2を支払わないといけないと言われている始末で解任することも考えており、調停になっており、話も進行してしまっているが途中から弁護士を変えたりできるものか?

■解決案

変えることはできるが、まずはその先生を解任してもらわないといけない。
お話しを聞く限りでは、相談者と弁護士との信頼関係が崩れていると思われる。調停の内容は争いごとなので、やってみないと結果は分からないのが現状です、求めていた答えにならず申し訳ないです。


妹が通帳を持ちだしたし、回答なく通帳の残高も不明で先般、通帳を凍結した

■質問

公正証書遺言がある。「相続財産は、全て私へ。」 妹は、母の通帳を持ち出したまま返却せず「弁護士に相談した。私には遺留分がある。」と主張している。
遺留分の金額を確認したところ、回答なく通帳の残高も不明である。
先般、通帳を凍結した。
妹が具体的な金額を提示し、納得できれば支払う用意はあるが、金額の提示がないがどうしたらいいのか?

■解決案

遺留分減殺請求は、遺留分の侵害をされている人が行う権利。よって、具体的にこちらからアクションを起こすことはない。
先ずは、相続財産の確定をしなければならないので、妹が管理している通帳3冊の残高証明並びに過去2年くらいの取引履歴請求すべき


公正証書遺言があり全て兄が相続するという内容だが開示を中々されない

■質問

母が亡くなった葬儀の喪主は兄が行った。
相続の話をしようとしたところ、公正証書遺言があり全て兄が相続するという内容とのこと。
しかし、まだ見せてもらっておらず手続き中?なので待っていろという話。
その他に葬儀代等かかった費用も兄弟に教えるのが普通と思うが、その必要はないと開示しない。
上記相続内容なので、お前の入る余地はないという態度

■解決案

上記遺言の内容だとしても、相談者には遺留分の権利がある旨説明。
主張すべき。財産についても、開示してもらい調査する方がいいと思います。


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相談したい内容

家に戻りたければ兄に全て相続させるという遺言を書け、と強要されている

■質問

姉は余命宣告(3ヶ月~半年)を受けている、意思の疎通に問題なし。
4、5日で退院し、家に戻る予定だが兄嫁が「戻りたければ兄に全て相続させるという遺言を書け。書かなければ帰らせないし、面倒もみない。」と言われている。
姉の意思は?
1今まで兄にお世話になってるしこれからもなりたいと思ってるので、遺言書を書こうと思ってる。
2本当は兄と相談者に各1/3、甥っ子と姪っ子に各1/6渡したいと思っていた。
この遺言があると、調べたところ兄弟姉妹に遺留分を請求する権利がないとどこも書いてあるが、やはり請求できませんか?

■解決案

兄弟姉妹に遺留分がないのは仰るとおり。ただ、上記事情で作成された遺言がそもそも有効なのか?遺言は本人の自由意思、何度作成しても問題ないので、家に戻ってから2に関しての遺言を作ることも不可能ではないと思う。


母親の財産について、2次相続の法定相続並びに遺留分の配分比率を知りたい

■質問

98歳の母親の財産について、2次相続の法定相続並びに遺留分の配分比率を知りたい。
長男は、配偶者と子供3名、二男は配偶者なしで子供2名、長女も配偶者なしの子供2名
自筆証書遺言で、「相続財産は全て長男へ」となっている。

■解決案

遺言書で、全ての財産を長男へとなっていれば、長男が単独で相続
二男並びに長女から遺留分減殺請求を受ければ、6分の1ずつを支払わなければならない。
仮に請求を受けたら、長男の相続分は6分の4。2次相続では、長男の財産6分の4を、配偶者が半分
残り半分を子供が3分の1ずつ相続することとなります。


公正証書遺言があり、妹が父の面倒を看てきたが、遺言書の内容だと少ない気がする

■質問

公正証書遺言があり、妹が父の面倒を看てきたため、土地は妹に預貯金については私と弟それぞれ1000万円づつ分ける内容であった。
妹がいろいろやってきたのは良く分かるから文句はないけど、ちょっと少ない気がしてならない。
以前、別の弁護士に相談したところ、遺留分請求をしたらとアドバイスされた。
いずれどこかの弁護士に依頼するつもりでいるが、それを踏まえて、遺留分の請求をする時の手続やそれにかかる弁護士費用等を聞きたい。
妹は離婚して現金が手元にないはずなので、遺留分を請求した時、現金で支払をする事はできないと思うので、そういう時はどうしたらいいのかも併せて聞きたいとのこと

■解決案

遺留分減殺請求は、内容証明で行なう弁護士費用はどこも同じ、昔の報酬規定に準じている。
本件の場合、金額で遺留分を計算すると1833万となり、経済的利益が833万円となる。
着手金は経済的利益の5%+9万円。報酬は10%+18万円


私は長男の嫁と折り合いが悪く、長男夫婦とは縁を切るという話までしている

■質問

私は長男の嫁と折り合いが悪く、長男夫婦とは縁を切るという話までしている。
ゆくゆくは長女と次女のみに相続させたいので、長男に遺留分の放棄をさせたい。

■解決案

遺留分の放棄は、推定相続人である遺留分権者の意思で行うものであり、相談者が決めることではない。
相談者の意向を全て行うとなると、公正証書遺言の作成が父親と母親の分で2件。遺留分の放棄が、同様に2件となる、冷静な対応が必要かと思います。


遺言の内容としては不動産を、全て後妻に相続させる旨だった

■質問

私の夫が相続人で亡くなったのは義理の父は、幼少の頃に母と離婚した父。
裁判所から、義理の父の遺言書の検認の手続きを行う旨の通知が届いていたがその時には裁判所には行かず、検認の調書だけは後日取寄せた。
因みに、調書の日付は、H26.7に死亡していたことも、その時知った。
遺言の内容としては不動産を、全て後妻に相続させる旨だった。私の夫は、今から遺留分を請求することができるのか?尚、私の夫以外の姉妹は、請求するつもりなし
また、後妻には子がいるようで、その者が検認の申立人になっているが、義理の父と養子縁組されているかは不明

■解決案

遺留分減殺請求には時効があり、自己の遺留分の侵害を知ったときから1年で時効となる。
本件は、昨年の7月が時効の起算日となるので、早急に内容証明郵便で意思表示を伝えなければならない。
主人が戻ったら話をして、折り返す。
条文確認し、弁護士に相談
死亡時から10年の除斥期間あり、本件は死亡時から10年以上が経過しており、請求できない事案であると思われる。
遺言書無効確認の訴えを起すつもりがあるかないかの問題となる。


私は、後妻と養子縁組、姉はしていない、姉は相続人となり、遺留分はあるのか?

■質問

私は前婚時の子で姉が一人いる。母親死亡後、父は再婚したが、後妻との間に子はいない。
父は死亡し、後妻と子供2人で相続したが今般、後妻の体調が思わしくない。私は、後妻と養子縁組をしているが、姉はしていない。
この場合、姉は相続人となるのか?遺留分はあるのか?

■解決案

姉が養子縁組をしていないのであれば、相続人ではないので遺留分も無い、相続人は、相談者だけである。


公正証書遺言があり、実母の遺産は全て姉の夫に譲ると書かれてありそのままでなのか?

■質問

実父が亡くなった時には(平成22年頃死亡)法定相続分どおり相続をした。
また、この時、実母は、姉の夫と養子縁組をした。
その後、実母が3月に亡くなり、既に公正証書遺言が作成されており、実母の遺産は全て姉の夫に譲ると書かれてあった。
姉の夫からも「こういうことだから」と一方的につき返され、何となく違和感があったが、知識もないので反論が出来なく友人に相談したところ、私も相続できるのではないかと言われ、実際のところは自分も相続できるものなのか、それとも遺言書どおり事は進んでしまうのか、教えて欲しい。

■解決案

マンションは生前に売却済み。遺留分の減殺請求を行なう。相談者の遺留分は、相続財産の6分の1
遺留分の計算をするために、相続財産目録の開示を要求し、養子縁組、公正証書遺言書の作成と周到に準備されている印象、遺留分減殺の意思を表明し、相手の反応を見ることです。

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白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

相続は特に、人と人が争う、事案です、小さな事でも、悩み事・お困り事・ご相談事があれば、まずはお気軽にご相談下さい。 ●弁護士費用(着手金・成功報酬・郵便代等の実費)は事前に明確に提示します。 ●分割払いも相談に応じます。 ●具体的な弁護士費用も...

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