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【弁護士監修】後見人開始申立書の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月08日
後見人開始申立書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、3つの➀後見人開始申立書➁未成年後見人選任の申立て➂成年後見(後見・保佐・補助)の申立、の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

成人の相続の場合、判断能力が不十分(認知症・痴呆等)な人の場合、預金・株券・土地・建物などの財産を管理したり法律行為を行ったりすることが難しい場合があります。

特に遺産分割協議の際に判断の能力が無い方の場合は「成年後見人」をつけねばいけません。

また、未成年者の親権を行う者が、死亡、行方不明等でいなくなったときに後見人を選任し、後見人が未成年者の身上監護や財産管理を行うことで、未成年者を保護する制度等もあります。

家庭裁判所で後見人が選任されると、後見人は原則として未成年者が満20歳に達する又は婚姻や養子縁組等により後見が終了するまで、後見事務を行い、その事務内容について裁判所に定期的に報告する義務を負います。

申立てのきっかけとなった当面の目的(保険金の受領や遺産分割など)が終了しても後見人の職務が終わるわけではありません。

成年後見人の書類を作成し裁判所へ提出し、裁判所が後見人を選出します。

選任された後見人は本人に代わって財産の管理や法律行為を行い、遺産分割協議にも参加します。

後見開始の申立てが出来るのは、配偶者・4親等内の親族、本人居住地の市区町村・検察官などになります。

また珍しいケースですが、一時的に判断能力を取り戻した本人も該当します。

成年後見人には任意後見と法定後見の2つがあり、法定後見にはそれから「補助」「保佐」「後見」の3つがあります。

任意後見人制度は、本人が判断能力のあるうちに、判断能力が不十分となった時の後見事務内容と後見となる人を、事前に契約により決定しておく制度になります。

法定後見制度は本人や家族等の申し立てにより、裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度になります。

■補助:軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度で、例えば訪問販売の契約をしてしまったがその契約けいやくを取り消す等です。

■保佐:精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度で、例えばお金を借る、保証人、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為に関して保佐人の同意を得ることが必要になります。

■後見:精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度で、例えば成年後見人が、本人の利益を考え、代理して契約などの法律行為をしたり法律行為を取り消す等です。

■成年後見人診断書の書き方

まず、正常な判断が出来るのか、医師の診断が必要になります。

診断書に関しては、家庭裁判所の形式のものが必要になります。

下部に雛形がダウンロード出来る様になっておりますので、そちらを医師の方に記載してもらうようにしてください、書き方は以下になりますが、ほぼ医師が記載します。

成年後見人診断書要点式_1

成年後見人診断書要点式_2

(一般)後見人開始申立書の書き方

■後見人開始申立書 書き方

成年後見人制度書き方_1

成年後見人制度書き方_2

■後見人申立書付票(本人以外の申立用)書き方

後見人申立書付票(本人以外の申立用)書き方_1

後見人申立書付票(本人以外の申立用)書き方_2

後見人申立書付票(本人以外の申立用)書き方_3

■本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書 書き方

※法務局・地方法務局の本局で発行するものになります。

登記されていないことの証明書_1


・手続名:後見人開始申立書

・手続根拠:遺産分割協議で相続人の中に判断能力が不十分(認知症・痴呆等)な者がいる場合

・手続対象者:

┗本人(後見開始の審判を受ける者)

┗配偶者

┗四親等内の親族

┗未成年後見人

┗未成年後見監督人

┗保佐人

┗保佐監督人

┗補助人

┗補助監督人

┗検察官(任意後見契約が登記されているときは・任意後見受任者・任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることが可能)

・提出時期:遺産分割協議の開始前

・提出方法:以下の添付資料と一緒に本人の住所地の家庭裁判所にて

・手数料:

┗申立手数料:収入印紙800円分

┗郵便用の切手

┗登記手数料 収入印紙2,600円分(既に登記印紙2,600円分をお持ちの方は、当分の間、それによって納付していただくことも可能)

■添付書類・部数:

・申立書

・本人の住民票又は戸籍附票

・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票

┗成年後見人候補者が法人の場合には当該法人の商業登記簿謄本

・本人の診断書※家庭裁判所が定める形式のもの

・本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書

┗法務局・地方法務局の本局で発行するものになり、取得は下部雛形か法務省のホームページを参考ください。

・本人の財産に関する資料

┗不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)

┗預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し・残高証明書等)

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:後見人開始申立書の書き方のとおり

・提出先:本人の住所地の家庭裁判所

・受付時間:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・審査基準:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:1ヶ月~3ヶ月程度

・不服申立方法:審判書が成年後見人等に届いてから2週間以内に即時抗告をする。


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相談したい内容

後見・保佐・補助 開始申立書の書き方

■後見人後見・保佐・補助 開始申立書 書き方

1後見人後見・保佐・補助 開始申立書書き方_1

1後見人後見・保佐・補助 開始申立書書き方_2

■後見人後見・保佐・補助 申立事情説明書 書き方

2後見人後見・保佐・補助 開始申立事情説明書書き方_1

2後見人後見・保佐・補助 開始申立事情説明書書き方_2

2後見人後見・保佐・補助 開始申立事情説明書書き方_3

2後見人後見・保佐・補助 開始申立事情説明書書き方_4

■成年後見人親族関係図書 書き方

3成年後見人親族関係図書き方_1

■成年後見人親族同意書 書き方

3成年後見人親族同意書書き方_1

■成年後見人本人財産目録 書き方

4成年後見人本人財産目録書き方_1

■成年後見人本人収支状況報告書 書き方

5成年後見人本人収支状況報告書雛形書き方_1

■後見人等候補者事情説明書 書き方

6後見人等候補者事情説明書書き方_1

6後見人等候補者事情説明書書き方_2

■成年後見保佐・補助開始申立用・代理行為目録 書き方

7成年後見保佐・補助開始申立用・代理行為目録書き方_1

■成年後見保佐・補助開始申立用・同意行為目録 書き方

7成年後見保佐・補助開始申立用・同意行為目録書き方_1

■本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書 書き方

※法務局・地方法務局の本局で発行するものになります。

登記されていないことの証明書_1


・手続名:成年後見(後見・保佐・補助)の申立て

・手続根拠:遺産分割協議で相続人の中に判断能力が不十分(認知症・痴呆等)な者がおり後見・保佐・補助のどれかを選択する場合

・手続対象者:

┗本人

┗配偶者

┗親や子や孫など直系の親族

┗兄弟・姉妹

┗叔父・叔母

┗甥・姪

┗従兄弟

┗配偶者の親・子・兄弟・姉妹等

※後見契約が登記されているときは・任意後見受任者・任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることが可能

・提出時期:遺産分割協議の開始前

・提出方法:以下の添付資料と一緒に本人の住所地の家庭裁判所にて

・手数料:

┗申立手数料:収入印紙800円分

┗郵便用の切手

┗登記手数料 収入印紙2,600円分(既に登記印紙2,600円分をお持ちの方は、当分の間、それによって納付していただくことも可能)

■添付書類・部数:

・申立書

・申立事情説明書

・親族関係図

・親族の同意書

・本人の財産目録

・本人の収支状況報告書

・後見人等候補者事情説明書

・目録

┗代理行為・同意行為であれば代理行為目録

┗補助の場合であれば同意行為目録

・本人の診断書※家庭裁判所が定める形式のもの

・戸籍謄本

┗本人

┗後見人等候補者(本人と同一戸籍の場合は不要)の戸籍謄本

・住民票(世帯全部、省略のないもの、マイナンバーの記載のないもの)

┗本人

┗後見人等候補者(本人と同一世帯の場合は不要)

・本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書

┗法務局・地方法務局の本局で発行するものになり、取得は下部か法務省のホームページを参考ください。

・愛の手帳の写し

┗本人が知的障害者である場合に交付を受ける療育手帳です、手帳の交付を受けている場合には写しを添付

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:後見人開始申立書の書き方のとおり

・提出先:本人の住所地の家庭裁判所

・受付時間:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・審査基準:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:1ヶ月~3ヶ月程度

・不服申立方法:審判書が成年後見人等に届いてから2週間以内に即時抗告をする。


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相談したい内容

未成年の場合の後見人選任の申立て

■(未成年)成年後見人選任申立書 書き方

1成年後見人選任申立書 未成年書き方_1

1成年後見人選任申立書 未成年書き方_2

■(未成年)成年後見人選任申立事情説明書 書き方

2成年後見人選任申立事情説明書 未成年書き方_1

2成年後見人選任申立事情説明書 未成年書き方_2

2成年後見人選任申立事情説明書 未成年書き方_3

■(未成年)成年後見人選任申立親族関係図 書き方

3成年後見人親族関係図書き方_1

■(未成年)成年後見人本人財産目録 書き方

4成年後見人本人財産目録 未成年 書き方_1

■(未成年)成年後見人本人収支状況報告書 書き方

5成年後見人本人収支状況報告書 未成年 書き方_1

■(未成年)亡親の遺産目録 書き方

6亡親の遺産目録未成年雛形 書き方_1

■(未成年)成年後見人候補者事情説明書 書き方

6亡親の遺産目録未成年雛形 書き方_1

7後見人等候補者事情説明書未成年書き方_2


・手続名:(未成年)後見人選任の申立て

・手続根拠:遺産分割協議で相続人の中に未成年者がおり財産の管理をしなくてはいけない場合

・手続対象者:

┗本人※15歳以上の場合

┗未成年者の親族

┗利害関係人(児童相談所長や里親等)

・提出時期:遺産分割協議の開始前

・提出方法:以下の添付資料と一緒に本人の住所地の家庭裁判所にて

・手数料:

┗申立手数料:収入印紙800円分

┗郵便用の切手

■添付書類・部数:

・申立書

・申立事情説明書

・親族関係図

・未成年者の財産目録

・未成年者の収支状況報告書

・亡親の遺産目録

・後見人候補者事情説明書

・戸籍謄本

┗未成年者本人

┗後見人等候補者

・住民票(世帯全部、省略のないもの、マイナンバーの記載のないもの)

┗本人

┗後見人等候補者

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:(未成年)後見人選任の申立てのとおり

・提出先:本人の住所地の家庭裁判所

・受付時間:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・審査基準:本人の住所地の家庭裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:1ヶ月~3ヶ月程度

・不服申立方法:審判書が成年後見人等に届いてから2週間以内に即時抗告をする。


■注意点

・成年後見人は 本人が死亡又は本人の能力が回復するまで続きます。

・後見開始の審判をするには、本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合があり、申立人にこの鑑定に掛かる費用を負担する場合があります。

・成年後見人は報酬が掛かります、目安は以下の通りです。

(1)成年後見人

┗成年後見人が、通常の後見事務を行った場合の報酬の目安となる額は月額2万円です。

※管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合、財産管理事務が複雑・困難になる場合が多く、管理財産額が1,000万円を超5,000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円となります。

※保佐人・補助人も同様

(2) 成年後見監督人

┗成年後見監督人が、通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる額は、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5,000円~3万円となります。

※保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人も同様

(3)付加報酬

┗成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。

仮に、成年後見人等が報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります。

(4) 複数成年後見人等

┗成年後見人等が複数の場合には、上記(2)及び(3)の報酬額を、分掌事務の内容に応じて、適宜の割合で按分します。

■後見人選任の申立てを弁護士に依頼するメリット

・弁護士が裁判所に提出する後見人選任の申立書を作成

・平日に弁護士が裁判所へ書類を提出・裁判所のやり取り・期限等の管理を行う事が可能

・将来の紛争を回避するために万全の措置をとることができる。

・未成年者の場合、弁護士が間に入る事により、当事者となって遺産分割を行うことができる

・正常な判断・未成年者の場合共に、弁護士が間に入る事により適正な財産管理が期待できる。

・様々な後見人のケースの実績があり経験豊富

■雛形ダウンロード

■成年後見人裁判所指定フォーマット診断書 雛形ダウンロード

成年後見人診断書雛形

■登記されていないことの証明書 雛形ダウンロード

登記されていないことの証明書 雛形

■(一般)後見人開始申立に関する雛形ダウンロード

■後見人開始申立書 雛形ダウンロード

後見人開始申立書雛形

■後見人申立書付票(本人以外の申立用) 雛形ダウンロード

後見人申立書付票(本人以外の申立用)雛形

■後見・保佐・補助 開始申立に関する雛形ダウンロード

■後見人後見・保佐・補助 開始申立書 雛形ダウンロード

後見人後見・保佐・補助 開始申立書雛形

■後見人後見・保佐・補助 申立事情説明書 雛形ダウンロード

後見人後見・保佐・補助 開始申立事情説明書雛形

■成年後見人親族関係図書 雛形ダウンロード

成年後見人親族関係図雛形

■成年後見人親族同意書 雛形ダウンロード

成年後見人親族同意書雛形

■成年後見人本人財産目録 雛形ダウンロード

成年後見人本人財産目録雛形

■成年後見人本人収支状況報告書 雛形ダウンロード

成年後見人本人収支状況報告書雛形

■後見人等候補者事情説明書 雛形ダウンロード

後見人等候補者事情説明書雛形

■成年後見保佐・補助開始申立用・代理行為目録 雛形ダウンロード

成年後見保佐・補助開始申立用・代理行為目録雛形

■成年後見保佐・補助開始申立用・同意行為目録 雛形ダウンロード

成年後見保佐・補助開始申立用・同意行為目録雛形

■未成年の場合の後見人選任の申立に関する雛形ダウンロード

■(未成年)成年後見人選任申立書 雛形ダウンロード

(未成年)成年後見人選任申立書雛形

■(未成年)成年後見人選任申立事情説明書 雛形ダウンロード

(未成年)成年後見人選任申立事情説明書雛形

■(未成年)成年後見人選任申立親族関係図 雛形ダウンロード

(未成年)成年後見人選任申立親族関係図雛形

■(未成年)成年後見人本人財産目録 雛形ダウンロード

(未成年)成年後見人本人財産目録雛形

■(未成年)成年後見人本人収支状況報告書 雛形ダウンロード

(未成年)成年後見人本人収支状況報告書雛形

■(未成年)亡親の遺産目録未成年 雛形ダウンロード

(未成年)亡親の遺産目録雛形

■(未成年)成年後見人候補者事情説明書 雛形ダウンロード

(未成年)後見人等候補者事情説明書雛形

後見人開始申立に関する困りごとは弁護士へ相談を

後見人選任を申し立てるには、さまざまな法的な複雑さが伴います。そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

相続に詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

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弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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