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【弁護士監修】【意外と知らない】有効な遺言書の書き方

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2021年07月08日
【意外と知らない】有効な遺言書の書き方のアイキャッチ

自分で遺言書を作成するには

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類がありますが、今回は、自分で遺言を作成できる「自筆証書遺言」について説明します。

近年では、遺産分割でのトラブルが急増しています。その要因のひとつが、被相続人(故人)の最終意思がはっきりしていなかったためによるものです。

遺言で明確な意思表示をし、遺族間に無駄な紛争を残さないことが、遺された家族や相続人に対する思いやりではないでしょうか。

「自筆証書遺言」は簡単に作成出来る

この自筆証書遺言は、遺言を作成する上で一番手軽な方法です。

遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成できます。

「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」と違い、証人も費用も封印も必要なく、本人以外には秘密にできるというメリットもあります。

自筆証書遺言作成時の注意点

「自筆証書遺言」は自分で作成できる手軽な遺言書ですが、注意しなければならないのは、作成上の不備があれば、遺言として「無効」となってしまうという点です。

以下、注意すべき点をいくつか記載します。

注意点① 遺言書の「内容全て」が、自筆である

代筆やパソコン等によって作成された遺言は、無効となってしまいます。遺言書の内容全てを「自筆」によって書く必要があります。

注意点② 作成した日付を記載する

作成した年月日を記載していない遺言も、無効となってしまいます。

自筆証書遺言を作成する場合には、作成年月日を必ず記載しなければなりません。

注意点③ 遺言者の署名、押印が必要

後日のトラブルを考慮して、戸籍通りの姓名を自署します。

押印に関しては三文判でも有効ですが、本人が間違いなく押印したという客観的事を残すためにも、実印での押印の方が無難です。

注意点④ 遺言書が複数枚になった場合

遺言書が二枚以上になった場合には、偽造等を防ぐためにホチキス等でまとめ、署名押印のときに使用したのと同じ印鑑で、契印または割印をします。

注意点⑤ 遺言の内容、財産の特定は正確に

不動産を複数所有している場合などには、遺言の内容を正確に記入しないと、どの不動産のことなのか理解できず、後々紛争になってしまうことなどがあります。

財産を特定するには、不動産の場合には登記簿謄本通りに記載し、預貯金等の場合には、銀行名、支店名、口座番号等を記載して、正確に財産が特定できるようにする必要があります。


以上のとおり、自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるという点でメリットがありますが、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを確かなものにするために、民法第967条以下で厳格な方式を定めており、この方式や手続きに従ったものでないと認められません。

一方で、全文自書しなければならないので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなってしまった方は利用することができませんし、加えて、遺言者の死後、家庭裁判所で相続人らが立ち会って行う検認手続も必要となります。

いずれにしても、ご自身の死後のために意思表示をしておくことはとても大切なことと思いますが、せっかく遺した遺言が無効になってしまってはなんの意味もありません。遺言書の作成を検討していらっしゃるようであれば、是非、お近くの専門家にご相談下さい。

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