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生前贈与とは、非課税にできる方法とは

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更新日:2018年12月29日
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生前贈与とは簡単に言うと、自身が生きているうちに、財産を渡す(贈与)することを指します。

亡くなった際に相続財産の一部をあらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らすことによって相続税を減額する目的になります。

ただ、相続税は減りますが贈与税がかかります。

贈与税は贈与があった財産に対してかかる税金のことを指します。

毎年1月1日から12月31日の間に、贈与を受け取った側が、受け取った贈与額に応じて、定められた割合の税金を支払う形になります。

税率の改正によって生前贈与を利用した場合、相続によって財産を渡した時と比べて、財産にかかる税金を減らすことが可能になりました

生前贈与を受けることができる対象者が広がった。

改正前は子の20歳以上のみでしたが、これが孫の20歳以上まで広がります。

贈与する側も65歳以上から、60歳以上の方に年齢が引き下げられ広がりました。

●相続時精算課税制度(一般贈与)・(相続時精算課税制度)を活用

一般贈与の基礎控除を利用し、年間110万円を非課税にする。

一般贈与とは、毎年1月1日から12月31日までに110万円以下を贈与していく方法になり、この制度には、贈与を受ける1人当たりの年間の基礎控除が設けられています。贈与を受ける対象者についての制限がありませんので、子・孫・極端には他人にでも財産を渡すことができます。

例えば、一般的に2,200万円を贈与を1度にしてしまうと、基礎控除額110万円を引き2,090万円に対して795万円(38%前後税率)の贈与税が掛かってしまう計算になり、一般贈与における基礎控除を上手に利用しましょう。

毎年110万円ずつ2人に対して10年間贈与した場合、財産の2,200万円を生前に贈与することができ、贈与税は0円となり、その分だけ相続財産が減ったことになるので、結果、相続税も減額する事になります。

●相続時精算課税の制度を使い、2,500万円までは贈与税を非課税にする

相続時精算課税とは、一定の直系親族間への贈与に関しての特例になり、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超えた分に関しては20%の贈与税が課され、贈与財産の金額、贈与回数、年数、種類などに決まりはありません。

相続が発生した際、その贈与価額も相続財産の中に加えて相続税を計算します。

その際、それまでにおさめた贈与税額は、相続税額から差し引かれることとなり、つまり清算されるということになります。

相続時精算課税制度を適応条件

贈与者(贈与する側)は60歳以上の親・祖父母、受贈者(贈与を受ける側)は贈与者の推定相続人である20歳以上の子・孫です。

仮に父からは暦年課税、母からは相続時精算課税と贈与者ごとに適用可能することも可能で、贈与を受ける人の人数について制限はありません。

贈与税の申告期限までに、相続時精算課税制度を選択する場合、税務署に対して手続きを行わなければならず、贈与税の申告書並びに、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出することとなります。

例えば、4,000万円の贈与を受けた場合の贈与税は300万円となります。

孫1人に4,000万円を相続時精算課税制度を適応し、贈与した場合、4,000万円-2,500万円=1,500万円 1,500万円×20%=300万円(贈与税の価額)

●贈与税の配偶者控除の制度を適応し、2,000万円までの贈与税を非課税にする

夫婦の間での2,000万円までの贈与が控除される制度になり、婚姻期間が20年以上の夫婦に限り一定の要件を満たせば、

お金の使用用途は、住むための不動産の購入に限定されているので注意が必要です、こちらは基礎控除と併用して適応することができますので、合計2,110万円の贈与が可能となります。

配偶者控除を受けるための要件

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

・自分が住むための国内の不動産を購入するために贈与が行われたこと。

●孫1人につき1,500万円(塾等の学校等以外は500万円まで)を教育資金をまとめて贈与し、贈与税を非課税にする

30歳未満の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)から孫(ひ孫・孫・子など)へ教育資金の一括贈与を行い非課税とすることが可能で、贈与する孫やひ孫の数について制限はありません。

例えば、教育に充てる資金として祖父から孫へというように、1,500万円までを贈与をする側と信託会社の間で、教育資金管理契約を結び、贈与を受ける側は、その契約の受益者という形をとります。

孫2人に、教育資金として1,500万円ずつこの制度を使って贈与し、この場合、合計3,000万円の贈与ができ、贈与税も掛かりません。

こちらも、相続財産が減ることになり、結果として相続税も減ることとなります。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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