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【弁護士監修】遺産分割×手続きのよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月11日
遺産分割×手続きのよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

遺産相続においてとても大変な、遺産分割の必要な手続きについて、なにをすれば良いのか、初めての経験の方が多いと思います。

ここでは、トラブル例と解決案を下部、目次より紹介しており、どのような事でトラブルになるかと、同じ相談者の方が同じようなトラブルでつまづいている所などを紹介しておりますので、参考いただきトラブルを未然に回避できるようにしておきましょう。

遺産相続には期限が有ります

遺産相続には10ヵ月という決められた期限が有り、早々に進めなくてはならないものです。

住民票・住所変更・名義変更などで役所へ足を運ぶ事が多いので、婚約・結婚・離婚をした経験のある女性の手続きに近いのではないでしょうか?

遺産相続が発生した際に、やることリスト(期限・解説付き)
遺産相続では、手続に期限が決められているものや、順序が重要なものが数多くあります。
特に大きな節目となるのは3ヶ月目と10ヶ月目で、そこまでに済ませておかなければいけないことを逆算してやるべきことを把握しておきましょう。

相続の手続きって何があるの?

相続では、誰が相続人なのか?の権利関係の調査で、相続人全員の戸籍の取得・遺産分割協議を承諾した際に必要な相続人全員の印鑑証明書の取得、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまで遡って戸籍・除籍・改製原戸籍を取得など行い、とても多くの書類が必要になります。

↓相続に関する届け出・手続き・専門家一覧

【完全保存版】遺産相続手続きの一覧、届け出先、専門家リスト

葬儀が終わると、10ヶ月という短い期間の間に、被相続人(亡くなった方)の死亡届の提出・公共料金の解約・生命保険の手続きを行います。

亡くなった方の書類の取得・財産の調査、相続人の書類の取得・調査・確定を行い最後に話し合いを行い、財産の分割を行わなければなりません。

それと並行して、葬儀の準備、保険の解約など行わなければいけません、その間はお金がなかったりもするので、立て替えや出費の計算もしておかなければなりません。

それだけ負担の多い相続の手続きですが、今の話はあくまで手続きであり、これに家族構成が複雑であったり、遺産の金額・項目等が多い場合はとても1人ではやり切れるものではありません。

また一番の悩みの種は人の感情が加わり、もめる相続(争相続)になる事が一番の体力と時間がかかります。

相続の手続きについて相談できる弁護士を探す

祖母の遺産の総額を教えてくれず、一任しろと言ってくる叔父。騙されていないか不安。

■質問 去年に祖母がなくなった。自身は親戚とは疎遠でしたので、叔父が自身の居所を探し、葉書にて連絡してきた。

そのときに自身の母親も亡くなっていることを知った。
叔父は、銀行の相続手続き申請書を送ってきて、叔父に一任する旨の書類に判子と印鑑証明をつけて送ってくれと言ってきている。
どの位もらえるのか聞くと、50万くらいだろうと、叔父は祖母の遺産の総額さえ教えてはくれない。
だまされないか不安です。

■解決案 相続手続き一般の話をしました。


叔母とその夫の相続

■質問 去年叔母が亡くなり、配偶者はいたが子供はいない。
叔母の兄弟間の相続になるので、一番下の叔父が手続きをしていたが、叔母が住んでいたマンションの名義が叔母の配偶者の名前になっている。
叔母の夫は15年くらい前に亡くなっている。叔母の配偶者の相続4分の1は配偶者の兄弟へとなるのだが、配偶者の兄弟とは付き合いがなく、どうすればよいのかわからない。
一番下の叔父は弁護士を頼んで整理をしていたが、「割に合わないから、相続放棄をする」と言ってきた。
自身の父は長男で高齢なので、叔父が自身へ「どうするかお父さんと相談して決めてくれ」といってきた。
なにをどのようにすればよいのかわからない。

■解決案 相続手続きの流れを考慮した上で2つの相続が発生している事件なので、再度、詳しい弁護士を入れたほうが良いのでは。


配偶者がいない曾祖父の相続

■質問 自身の配偶者の、母親の父が亡くなった。被相続人には内縁者がおり、その方の子供から相続人たる母親に、「相続をしない旨の文書を送るので署名して欲しい。」と連絡が入った。
その書面を送ると、相続財産は内縁者に行くことになるのか?

■解決案 内縁者は相続人にはなり得ないので、そのまま相続財産を相続することは無い。しかし、相続人が誰もいないこととなると、相続財産管理人を選任し、管理人が1年以上の期間公告等を行い、相続人や債権者を探すこととなる。
その者等がいないとき、始めて「特別受益者として財産分与」の申し立てを行うことができる。


死亡前に故人の意志で引き出したお金について

■質問 妻の妹が先日亡くなった。高校一年生の子供がいるが、別れた夫が引き取った。その際に、260万円余りの預金通帳を持参させた。
しかし、生前に妻が200万円を妹の口座から払戻して、葬儀費用や母親からの借入金の返済として50万円、四十九日法要の費用等で使用した。
今般、息子を引き取った別れた夫から連絡があり、「相続財産をきちんと開示しろ。」と言われている。
この場合、被相続人の意思により引き出して使用した金額も、報告する必要があるか?

■解決案 当然、開示すべきである。払戻し額と支払額を開示し、必要に応じて明細も添付すべき。
その上で、残余があるようであれば、今後の祭祀に使用する予定なりを説明すれば良いのでは。
代理人を間に入れて、話すようなことではないと考える。


亡くなった人名義での口座があった場合どうしたらいいですか

■質問 被相続人は夫。法定相続人は、妻と、胎児が1人、お腹の中にいる。

相続財産のうち、預貯金や不動産については、なんら問題ない。
ところが、被相続人の母が、被相続人名義で証券口座を作成しており、約500万円ほどの有価証券等があるとのこと。
かかる口座については、被相続人は全く関与していないため、それをそのまま母に返したいと思っているが、母は法定相続人でないため相続の手続きでの名変ができない。
証券会社としては、必要書類を揃えてくれれば名義変更の手続は可能とのことだが、名変してしまうことで何らか法定相続人に不都合は生じないか?

■解決案 所謂、「名義預金」と同じことであると思われる。
ついては、税務上の問題で、たとえば贈与とみなされてしまうと贈与税が課せられる可能性はあると思われる。
その点については、税務署との相談を勧める。
相続することが前提であれば他の問題はないが、万が一、相続放棄を検討しているようだと、何らか処分行為を行うと相続放棄が受理されなくなってしまう恐れあり。


知らない間に相続の手続きが終わっていることはあるのでしょうか

■質問 ・祖父母には父親(長男)と二男の子供が相続人であるが、祖父母の相続について。
父親に対して二男から相続について何の連絡もないが、勝手に印鑑等押されて手続きが済まされることはあるのか。

■解決案 ・祖父母の相続について二男さんに聞いてみるか、不動産の名義を登記を確認してみる等調べてみることを勧める。
祖父母が亡くなる前に贈与等で不動産の名義が変更になっていたりする場合は遺留分減殺請求も考えられるので、先ずは、現状を把握する必要がある。


どのように進めていいか判りません。

■質問 先日、母方の祖母がなくなりました。

預貯金が400万円ほどありそうで、相続手続が必要かと思うのですが、どのように進めていいか判りません。

■解決案 相続の手続の順番は、
1相続人の確定のための戸籍等の収集
2遺産目録作成のための調査・
3遺言書の確認、遺産分割協議
4相続税の申告 の順で進めます。


銀行で遺産分割の手続きをしてもらうことになった

■質問 叔母はガンで最後1ヵ月位は自身の母が身の回りのことを行っていたこともあり、銀行の1000万円を自身の兄にあげたいと叔母に言われ、自身の母は委任状を持って1000万円の引出の手続きを行い、現金で現在持っている。
叔母は銀行に4通通帳を持っていたので、銀行で遺産分割の手続きをしてもらうことになったが、自身の母がゆうちょ銀行に口座がある旨の話をしてしまったら、銀行さんに他の銀行の口座も銀行さんに渡さないといけないのでしょうか?

■解決案 相続人間でゆうちょ銀行の取引履歴がもめる可能性を含んでいるので、代理人を立てて粛々と手続きをすることを勧めます。
相談者は、相続人の子。相続人全員がみずほ信託銀行に対し、遺産相続の手続きに付き、

委任状を提出している。
信託の1000万円を相続財産とする判断は間違っているので、贈与を主張する。

受け入れなければ、委任契約の解除を申し出、依頼して下さい。その際は、調停の可能性あり。


遺産分割と相続税の対策の質問

■質問 ■遺産分割協議についてのご相談
土地、建物…(妻)に相続
預金…(妻)2000万円、(長女)650万円、(長男)650万円、(次男)650万円の相続をしようとした時、預金名義を既に妻に変更後であるため、相続ではなく贈与とみなされるでしょうか?
(質問1)みなされた場合でも上記の相続手続きが可能でしょうか?
(質問2)
■生前贈与のご相談

被相続人は交通事故で死亡したため自賠責保険から4000万円を(妻)が受け取りました。
その保険料は遺産として相続の対象になるでしょうか?
(質問3)

妻から子供3人への相続時、控除額(4800万円)を超えるため、生前贈与を検討しています。その場合の生前贈与として年間110万円を子供3人に6年間行い1980万円を贈与すれば相続税を免れるでしょうか?

■解決案 (質問1)税務署の判断になりますが、遺産分割協議書などをきちんと作成されたうえで分配をされるのであれば問題ないと思います。
(質問2)遺産分割協議は相続人間で合意がなされていれば、可能です。
(質問3)遺族に対して支払われる性質のものであれば、遺族の財産であり遺産の対象にならないと考えます。


義兄は、他の法定相続人より多く内緒で相続したことが最近判明した

■質問 都内の土地、2億2000万円、建物 3000万円(評価価額)売却金額であれば、3億円くらいになる。

建物ローン残が、4000万円ある。(2世帯併用アパート住宅)相続人は、私の妻、妻の兄、姉(姉は他界し子供2名)になる。

義母は、現在、高齢であるため、義兄からそろそろ相続の準備が必要ではないかと話を持ちかけられ、お正月に皆で話し合いをした。その際、義母は預金残高を5000万円くらい持っていると考えていたにも関わらず、残が2000万円であることが判明し、不審におもった義兄が何か事件性があるのではと訴え、一度精査をすると通帳を持ち帰ってしまった。(結局、事件性無し)

以後、義兄は、毎月5万円を義母に生活費として渡すが、通帳を返さない状況です。

なんとか通帳を義母の手元に返却させる方法はありませんか?義母は、再三通帳の返却を訴えているが、無駄遣いをするからといって取り合ってくれない。

しかし、内容証明等で強行に請求して、相手の機嫌をそこなうことは避けたいため、穏便に解決する方法はないか?お正月以降、信託で相続の相談中であったが、今回の通帳の件で、頓挫している。

さらには、母親名義の住宅にこれまで私夫婦が居住しているのは不公平、出て行け等とも言われている。

住友信託での手続きを進めると、義兄がまた憤慨するため、勧められずにいる。

義兄は、義父が他界したときも、他の法定相続人より多く内緒で相続したことが最近判明した。

■解決案 穏便に請求するのであれば、義母の判断能力がある以上は、ご本人から返却を請求していくしかない。

また、相続分について、不安であれば義母とよく話し合いをして、公正証書を作成してはどうか?遺言書は、義母の最後の意思表示であるため、義兄に内容の確認をしたり、公証役場に同席をしてもらう必要はない。

当事務所では、公正証書の記載内容や証人等お手伝いができます。

今一度、義母と奥様と、話し合いをされて、認知症と診断される前に、万が一の前に備えた方が良いと思います。


家庭を持った際の家の購入資金等の援助を母が行ったことについても私への特別受益と考えられると言われたりしている

■質問 ・父は8年位前に他界、母が生前中、妹には音楽大学を卒業させる等お金がかかっていたので、妹に1000万円を支払い

残りは長男である私にと言っており、妹も同意していたが、実際母が亡くなり手続きを始めようとしたところ、妹が弁護士に依頼し財産調査をした結果の連絡があったのが3月で現在話し合い中。

相続税の支払い期限が6月のため、妹の弁護士から私がとりあえず私が相続したことにして相続税を支払い後、実際の分割割合で相続税を控除した金額を妹さんに支払えば良いのではと提案されたとのこと。

相手方代理人に、私の子供(孫)が家庭を持った際の家の購入資金等の援助を母が行ったことについても私への特別受益と考えられると言われたりしているが、妹は、母から数回に分けて1000万円を現金で受け取ったりしており、私が口座から下ろすのを立ち合ったりしていた。

私は、神奈川から週1回位の割合で地方まで通い、買い物・病院等の面倒を見たとのこと。

■解決案 ・遺言書がない以上は、妹さんの法定相続分の主張はやむを得ないことを説明し、代理人に依頼することを勧める。

5月に相手方代理人と面談予定があるので、その報告等を含め連絡を頂ける約束になっています。

妹の代理人と話をしたら、随分柔軟な姿勢になったのでもう少し話し合いをしたいと考えてる。また報告連絡下さるとのこと。


はやく話をまとめて株を売却してほしいのに、依頼している弁護士の手続きが遅い

■質問 亡くなったのは父。10年以上前に発生した相続について。母は父の相続開始後に死亡してしまっているため、いずれの相続についても法定相続人は子4人(長女・二女・長男・二男)。私は長女。

相続手続きが何らされていなかったようで、今般、初めて行うこととなり、私が、知人に紹介してもらった弁護士に遺産分割協議と株を売却して分割する手続きまでを依頼している。

私は、父母に小遣いを渡したりしていたから、自分がすべてもらってもいいんだと主張。二女と二男もそれについては異存なしのようだが、長男からは異議が出ている模様。

株価が下落しているようなので、はやく話をまとめて売却してほしいのに、依頼している弁護士の手続きが遅い

■解決案 話し合いがどこかで止まってしまっているのか、単に手続きに時間がかかっているだけなのかわからないので、なんとも言えない。

まずは依頼している弁護士にきちんと確認した上で、それでも話が進まなかったり、問題になっているようであれば、弁護士を変えてみれば?


父が亡くなり、相続のことがまったくわからない

■質問 父が亡くなり、相続のことがまったくわからない。相続手続きの流れ、何をすればいいのか教えてほしい家族仲が良く、争いごとは今のところない。

■解決案 相続の手順は、1相続人の確定、2相続財産の確定、3遺産分割もしくは、法定相続を10ヶ月以内に、相続税の申告を行なわなければいけません。


長男が、自分の法定相続分はさきにきちんと欲しいと主張している

■質問 亡くなったのは父。法定相続人は母と子3人(長男・長女・二女)。自身は恐らく二女。

長女と二女は、父の相続については、母が亡くなってからまとめて手続きを行えばいいと思っていたが、長男が、自分の法定相続分はさきにきちんと欲しいと主張している。

母は自分の預金口座を持っていないが、内職をずっとしており、その収入が被相続人の口座に入金されている、長男の遺留分はどうなるのか。

■解決案 そもそも、遺言書もなく、遺産分割協議も行っていない状況で、遺留分もなにもない。

基本的には、あまり時間が経過してから手続きしようすると数次相続が発生したりして、相続関係が複雑になることも多いので、今回の父の相続は父の相続としてその都度進めておく方がよいと思われる。

その上で、母の内職のお金が被相続人の口座に入金されているのであれば、それは別個に考えるべきである。


数億の遺産がある、遺言書の有無も不明だが、長男主導で相続の手続きを勝手に進められている

■質問 亡くなったのは父。母は既に死亡しており、長女も同じく死亡している。長女には子が1人いる(甥)ため、法定相続人は、甥と二女・長男・三女の4人。

父は会社を経営しており、かなり資産を持っているようだが、詳細がよくわからない。

二女と長男が、父の経営した会社で財務関係の仕事をしており、父の跡を長男が引き継ぐことになっている。

遺言書の有無も不明だが、長男主導で相続の手続きを勝手に進められている。

その過程で、長男から相続手続きに必要と言われていくつかの書面に署名押印したものの、いくら尋ねても資産の全容も教えてもらえない。いくらかの分配を受け取ったが、その後、まったく話がない。

会社で負債もあるようなので、まずはその穴埋めをしてから・・というようなことを聞いている。

今までは長男に任せっきりだ多々法定相続分は主張したいと思っているが、どうしたらいいのか?

■解決案 まず前提条件として、個人の名義の財産と会社の財産を混同しないように注意。

あくまで相続は個人の財産を引き継ぐだけであって、会社についてはまったく別扱い。

したがって、個人・会社双方の資産状況をよく確認した上で、遺言書がないのであれば、遺産分割協議を行う必要がある。

相手方が問い合わせに応じなかったり、話し合いに応じなければ、代理人を就けて、代理人を通して話したり、調停を申し立て、その中で話し合っていく方が良い事案であると考える。


葬儀代含めて預金と、預金からおろしてしまった現金が200万円ほどある

■質問 被相続人は伯父の妻。伯父は10年以上前に死亡している。

被相続人は両親・兄弟姉妹等なく、相続人なし。

被相続人が亡くなった際は、病院が叔父(自身の父の弟)に連絡してきて死亡の事実が分かった。

その叔父が喪主となり、葬儀等は行い、葬儀代は被相続人の預金から出した。

叔父が管理はしたくないと言って、自身の妹にその預金を預けてきた、預金と、預金からおろしてしまった現金が200万円ほどあるが、どのような手続きをすれば良いのか?

■解決案 相続人不在のため、誰もその財産を処分することは原則できないので、相続財産管理人を誰かが選任せざるを得ない、最終的には国庫に帰属されるだけです。

相続人負存在の場合、相続財産管理人(弁護士が選任される)を選任し、相続人や債権者への催告期間を経過した後、特別縁故者への財産分与の申出ができる。期間は1年以上掛かるが、相続人ではない状況でありその選択しかない。


海外に居住しており、国内に住民票を置いていないので、住民票も出せなければ、印鑑証明書も取得できない

■質問 自身は海外(中東の国、とのこと)に居住しており、現在は一時帰国中。

昨年、父を亡くし、法定相続分で遺産分割協議書を作成しようとしているが、海外に居住しており、国内に住民票を置いていないので、住民票も出せなければ、印鑑証明書も取得できない、遺産分割協議書の作成時、及び相続登記の手続きの際どうすれば良いのか。

■解決案 遺産分割協議書の署名欄については、居住している国の大使館でサイン証明を取得すれば可能かと思います。

在外日本大使館では、様々な証明書を発行している、住所証明書に該当するのは在留証明、

印鑑証明書は、署名証明相続で住所証明書が必要なのは、登記名義人になる場合。相談者も遺産分割の結果、不動産を相続する予定であれば在留証明で現在の住所を登記することが出来るが、帰国後に住所変更の手続が必要となる。


父の相続で相続発生時には約500-600万円程度あったと思われるが、恐らく母が使ってしまっている

■質問 被相続人は父でH8年頃死亡、何も手続きしていない。

預金が、相続発生時には約500-600万円程度あったと思われるが、恐らく母が使ってしまっているが不動産は、現在長男が住んでいる、母と次男が現在同居しており、何から進めればいいか。

■解決案 あくまで、相続人間の話し合いで今から預貯金についても話し合うのか、不動産だけにするか。

仮に不動産であれば、評価額をベースにするか、路線価か、実勢価格かは話し合い次第だが、代償金を請求するのであれば、少しでも金額が高いほうがいいと思うので、実勢価格をベースに話し合う方がいいのでは?


分割協議の手続きに関して

■質問 分割協議がやっと終わりその後手続きについて相談したい。

■解決案 分割協議が終了していれば、後は具体的な手続だけ、手紙や電話のやり取りで登記等も完了できる。戸籍等の収集等は弁護士の方がスムーズに行く場合がございます。


父の死後、相続の手続きを何らしていない状況で、半年後に長男が死亡し長男の妻が親族からの連絡に一切応じてくれない

■質問 被相続人は父。その時点での相続人は、母・長男・次男・長女の4人。

父の死後、相続の手続きを何らしていない状況で、半年後に長男が死亡。長男の相続人は配偶者と子1人、当時、長男夫婦と父母は同居して農家を営んでいたが、長男の死後、妻が子と共に家を出てしまった。

父の相続に関しては、法定相続分で分割したいと思っているが、長男の妻が親族からの連絡に一切応じてくれない、連絡に応じないから相続の話し合いすらできない。

相続分で揉めているというよりは、単に親族と連絡を撮りたくないだけの様子でどうしたらいいか?

■解決案 代理人をたてて、まずは任意で交渉→話がまとまらないようであれば調停を提起せざるを得ないと思われます。


希望としては、長男であることを理由に不動産を長男が相続し、現金預貯金は法定相続分どおりで進めたいが、弟と折り合わない

■質問 父が6年前に死亡。相続手続き未了のままH27.1月死亡。自身は長男。

父が死亡した際に、次男に対して遺産分割の話を投げかけたが、次男が応じてくれず、希望としては、長男であることを理由に不動産を長男が相続し、現金預貯金は法定相続分どおり。

一方、次男は相続財産全てに対し、法定相続分での分割を希望している、遺言書はないが、母の日記に不動産は長男に相続させたい旨の希望が書かれていた。

仮に法定相続分で相続し、不動産を単独で相続した際に、代償金が準備できなくお互い感情的になっている。まずは、当方に依頼した場合の費用なども聞きたい。

・30年以上前に弟が不動産を購入するときに、両親から500万円以上の援助を受けている。(証拠なし)

・亡くなる5年ほど前に200万程援助してもらっている。

自身で本を読んだり調べて、自身の主張が法的には通用しない、難しいということは理解しており、最近の手紙のやり取りでは、弟からではなく、逆に自身が裁判でも何でも起こせばいいと煽ってきてるように感じるが、裁判になれば自分の意見はとおらないことを感じており、裁判にはしたくないと考えているが、これ以上話が進まないのが現実。

■解決案 弟の法定相続分の主張については、裁判になればとおるであり代償金などもあります。

日記については、署名・捺印がないとのことで、遺言書としての主張は難しいと考える。

任意の交渉を引き受けることは可能だが、弟が話に応じなければ残された方法は裁判手続しかない。

どうしても不動産を単独で取得を希望するのであれば、代償金の準備は必須ではないか。

裁判をやらないで、任意交渉だけお願いした場合の費用は、着手15万+実費で交渉が成立した場合は成功報酬を頂きます。


相続でもめることはないと思っているが、今後遺産分割協議書を作成していく上で、どのような点に注意したらよいのか

■質問 祖母が亡くなり、法定相続人である自身の父・叔父・叔母でそろそろ相続の手続きをしようと話しているが、祖母が所有していた株式は変動するので、先に父に名義を変える手続きを行い完了した。

相続でもめることはないと思っているが、今後遺産分割協議書を作成していく上で、どのような点に注意したらよいのか相談をしい。

■解決案 遺産分割協議書に全ての財産を記載することが大切。漏れがあると、後々の争いの原因となる。

株式の名義変更が先行したようであるが、相続財産として処分の方法を記載しなければならない。


将来、母が亡くなったときには、山形の実家を売却し姉と同居したいと考えている

■質問 10年前に実父が他界した、母は相続放棄をしていた。実家は姉がとっているので、実家の土地・建物は姉がついでいるが、登記変更手続きをしてしていない様子。

将来、母が亡くなったときには、山形の実家を売却し姉と同居したいと考えているが、名義が父になっているので売却できないといわれている。自身は、実家の土地・建物について相続分を主張することは考えてない、どのような手続きをしたらよいか?

■解決案 相続人の確定、財産調査、分割協議、登記申請。母親が相続を放棄しているかどうかを確認。

費用は、32万4000円+実費が基本となるが、相続人間に争いがないので、若干の値引きは可能


登記手続きのために自身の印鑑証明書が必要だと法務局に言われたの一点張りだが、よく理解していなく、兄が働いていなく面倒

■質問 自身は、母と兄と折り合いが悪く、亡くなったこともつい先日母からの連絡で知った。

相続について尋ねたが、感情的になられて話にならなかった。その為、詳細は確認していない、少なくとも相続分は、貰いたいと考えているが間違っていないか再度確認の相談。

また、母は私が全て相続することになっている。だから、登記手続きのために自身の印鑑証明書が必要だと法務局に言われたの一点張りだが、よく理解していないが困惑している、渡した方が良いのか?(兄は、働いておらず母以外の人間とは話ができない病的な引きこもり。だが、母に色々助言を出し後ろで糸を引いてるのは兄だと思うこの兄が面倒だと考えている。)

■解決案 相続の権利はあるので主張することに問題はない。母の言い分のとおりだと、遺言等があるものと考える。何れにしても遺留分の権利がある旨を説明し、印鑑証明書や署名・捺印などしないように兄が後ろで糸を引いていようと、交渉に出てこなくとも裁判等で解決できます。


不動産については、相続手続き完了しているが、預貯金等現金部分の協議が未了

■質問 7年前に母が亡くなった。不動産については、相続手続き完了しているが、預貯金等現金部分の協議が未了である。

理由は、父は全て相続して管理すると良い張り、自身ら含む子供らは、父が全て管理するのは納得出来ない。

逆に子どもたちが代表で相続するのも、自分(父)が貰えなくなるのではないかと合意しない。

1もしかしたら、父は自分の取り分?を銀行より引き出しているかもしれないが、署名等協力してないのにそもそも可能なのか?

2この状況を打破するには、裁判以外ないのか?

■解決案 1法定相続分の払戻し請求があれば、銀行によっては応じる場合がある。

2話し合いで解決しなければ、基本的には裁判手続きになる。依頼を受けて、協議からはじめることも可能なので、そこで合意がなされれば裁判をする必要はない。上記理由で話し合いがまとまらないのであれば、第三者である弁護士が全て行うことで双方の心配は解消されると考えられる。


相続人も複数いる様な中で、今から、もらえていない分を他の相続人に請求することは可能か?

■質問 自身は六女の娘。相談者から見たら祖父母の相続に関する相談。

被相続人は、父母で、父はS38年死亡。母はS45年死亡。相続人は子が10人。※但し、現在生存しているのは6人のみで、亡くなった兄弟姉妹にはそれぞれ子あり。

父の相続発生当時、1/2を母に、残りを10人の兄弟姉妹で等分するという話し合いがもたれ、母が手続き等を行い他の相続人たちに配当をしていったようだが、現金が準備できなかったとの理由から、年長の兄弟姉妹から順番に相続分の配当を受けていき、下の方の兄弟姉妹は配当を受けることができていないままになっていた。

そのような状況下で、母死亡、次男が祭祀財産を引き継ぐ前提で、自宅不動産を継承することとなり、残りの兄弟姉妹はハンコ代で済ませることで話はまとまっており、次男が取りまとめて進めていったが、結局、父の時と同様、上の兄弟姉妹から配当を受けていき、下の兄弟姉妹が受け取ることができないままになってしまっていたとのこと。

母も死亡してしまい、次男もH27.2月に死亡してしまった。父母の相続発生時に、協議書の作成はしていない、配当手続の経過については当事者間で口頭で手続きを要求し、手続きする、と言われていただけで、客観的な資料もなし。そんな状況で、既に死亡してしまっている相続人も複数いる様な中で、今から、もらえていない分を他の相続人に請求することは可能か?

■解決案 父・母共に、相続財産の詳細が現時点で不明。預貯金がそれぞれいくら位あったのか、不動産を複数所有していたようだが、自宅以外の不動産がどこに何があったかも現時点では不明確。財産調査からになる可能性もあり。


自分の相続分を全て配偶者に譲渡する旨が書かれた書面に署名捺印して渡してしまった

■質問 被相続人は父。父は3回結婚しており、自身は1番目の妻の子。

相続人は現在の3番目の妻と、1番目の妻との子2人、2番目の妻との子2人の合計5人。

現在の配偶者が行政書士に相談したようで、H26.10月頃、東京都足立区の行政書士の先生から通知が届き、H27.3月に先生と面談もした。

その際、簡単な説明がされただけで、「相続分譲渡証書」と題し、自分の相続分を全て配偶者に譲渡する旨が書かれた書面に署名捺印して渡してしまった。但し、手続きに関して判子代として200万円程は渡すと言われているがそれから行政書士が連絡が取れない

■解決案 行政書士が連絡が取れないことがおかしい、取り急ぎ、登記情報を取寄せ、不動産の名義変更の有無を確認し行政書士と相続人の調査を行なう。


被相続人は父。6-7年前に死亡しており、不動産の登記関係が何もしていないままになっている。

■質問 被相続人は父。6-7年前に死亡しており、不動産の登記関係が何もしていないままになっている。

相続人は母と子3人で、母は身体が不自由で現在施設に入居しており、まだらボケの状態で子の間では自身の単独名義に変えることの了承は得たが、法務局に行ったところ、協議書が必要と言われてしまった。

しかしながら、母の現状では、遺産分割協議書を作成するのは難しいと思われる。

1成年後見人の申立手続きは大変と聞いたが、それであれば、このまま放置しておいて、母が亡くなった際に手続きする方がよいのか。それとも他に何か良い方法はないのか?

■解決案 成年後見人を選任しても、成年被後見人に不利益な分割協議は、裁判所が許可しないものと考える。

10年で取得時効を主張されることはない。しかし、何の契約書も存在しないのであれば、代替わりもあったので、使用貸借契約書を作成し、署名捺印をしておいたほうが良いと考える。


不動産に関して主人の名義は、自身のものではないのか?このまま生活だけはしたいのだが教えてほしい

■質問 3年前に夫が死亡(子供無)。2年前に(夫の)母が死亡した。※かなり前に(夫の)父は死亡している。

夫の兄妹は、存命中の妹が一人いる。

マンションの名義変更等手続きを亡母に、叔父に頼んでいると自身が聞いていたため、その手続きをお願いしますと叔父に頼んでから月日が経った。その関係か分からないが、妹より連絡が入り書類を送るので協力をお願いしたいとのことだった。

(相談内容)

亡母の相続の手続きに関係があるのか?相続できるのか?主人の名義は、自身のものではないのか?このまま生活だけはしたいのだが・・・

■解決案 ご主人が死亡した時点の相続には、妻である相談者と存命中だった母。

法定相続の割合は、3分の2相談者、3分の1母。

母の相続人は、子供である妹のみ。亡夫の配偶者である相談者に代襲相続はないので、相続人ではない。

上記を踏まえたマンションの持分割合は、3分の1が相談者、3分の2が妹となる。

何れにしても、納得出来ない、内容が理解できない書面に署名・捺印は絶対しないこと。

(弁護士確認)

上記のうえで、妹から代償金ないし売却を求められる可能性は有り。

請求されれば、賃料を払うなどで話し合うしかないのではないか。しかし、相手が納得できなければ金銭で解決するしかないと考える。


相続手続き(不動産の名義書き換え)には、亡義妹の夫にも印鑑を貰わなければならないと言われたがそれは、本当か確認したい

■質問 今日午前中地元の司法書士に相談に行った。そうすると、相続手続き(不動産の名義書き換え)には、亡義妹の夫にも印鑑を貰わなければならないと言われたがそれは、本当か確認したい。

1夫(長男)が平成17年死亡

2夫の父である被相続人が平成19年死亡

3そして、被相続人の相続の話を進めていた義妹が、平成26年に亡くなった。

■解決案 被相続人の法定相続人をまず整理。

義母(被相続人の配偶者)、亡夫の代襲相続人となる子供4名、(被相続人の後に亡くなっているので)義妹の配偶者と子供3名が相続人となるのでそのため、司法書士の説明は正しいと考える。

司法書士は、書類作成や登記手続きは出来るが代理人として交渉は出来ない。

手続きも弁護士であれば全て可能ですので検討してみてはいかがでしょうか?


年間250万位の家賃収入はあるが、修繕費や税金等の支払で赤字になることもあると聞いた

■質問 義父(健在)が公正証書遺言で、建物と土地は三女である妻が相続し、預貯金等は母親・長女・二女の3人が相続する旨の内容になっているが、建物や土地の登記はどのタイミングで行う必要があるのか?

名義変更をしない人の話を聞くが、問題はないのか。固定資産税はどのタイミングでかかってくるのか?妻は全く分らないので私が手続きをする必要があるとのこと。

建物は賃貸物件なので、妻の口座に入金が発生すると扶養ではなくなってしまうので、出来れば妻名義に変更しない方法で、私の収入として確定申告を行いたいとのこと。義父の話によると、年間250万位の家賃収入はあるが、修繕費や税金等の支払で赤字になることもあると聞いたので、妻の収入にしないでなんとかしたいと考えている。

■解決案 妻が収入を得た場合は、固定資産税や修繕費用等の経費を控除することが出来るが、ご主人の収入とした場合は、家賃の総額が収入となり妻の支払分は経費計上が出来ないので、事実どおり、妻の家賃収入から必要経費を控除して申告するほうがよいと思われる。名義変更の手続については、お父様が亡くなられて初めて相続が発生し、公正証書遺言に定められている遺言執行者が執行手続きを行うことになると思います、固定資産税は、毎年1月1日付けの所有者に対し請求がされる。


相続の手続きで銀行信託は最低108万円+実費かかると言われている弁護士はいくらなのか?

■質問 相続手続きをお願いしたい。いくらかかかるか?、銀行信託は最低108万円+実費かかると言われている。相談に行く亡夫の兄が公認会計士。

■解決案 伺ってる手続きであれば、銀行の費用は高いと考える。(こちらでは30万+実費くらいで可能)手続きは、基本的に同じことを行う。費用も抑えられるように、事務所によっては行政書士・税理士等居るのでそういった所に頼まれてみては?


現在の相続の件について、特別代理人は必要なのか?自身が総取りは、そもそも可能なのか?

■質問 夫が亡くなった。(会社経営者)

その会社経営の関係で、A税理士が相続税の手続きを予定しているが、知り合いのB税理士と意見が違う。

Aは、全て自身に相続させれば問題ないし、特別代理人も必要ない。

Bは、全て自身に相続させるのではなく、2分の1ではないにしても幾らかを子供にも相続させた方が良い。特別代理人は絶対必要。

(相談内容)

特別代理人は必要なのか?自身が総取りは、そもそも可能なのか?

■解決案 特別代理人は必要と考える、特別代理人の申立の際に、一方が不利益を生じないように遺産分割案を裁判所から求められたりする。

そういった点では、全てを母にという協議案を裁判所に出せば、特別代理人を裁判所側で選任される可能性もあると考える。

しかし、無事に相談者の希望した候補者が特別代理人となり、署名・捺印を貰えれば相談者が相続する内容での遺産分割協議は不可能ではなかったと思います。


兄をはずして遺産分割協議を行うことは可能か、兄が見つかるまで何も出来ないのか?

■質問 母が去年亡くなり、相続人は父・兄・自身・弟の4名。

相続手続きは兄がやることになっていた。遺産分割方法は、法定相続分通りか、父に全てか、父が放棄して子供たちで分けてしまうかのどれかを考えていた。何れにしても分ける方法では、もめることはなかった、ただ手続きが中々進まないため、兄に早くしてほしいと催促はしていた。

母が亡くなってひどく落ち込んでいた兄は、長年勤めていた会社も辞めてしまった。

最初の頃は、家族も仕方ないと思っていたが、1年も経ち働かない兄に対して、同居している父が「まだ働かないのか、自分の年金で食っていくつもりか」と言ってしまったとのこと、それが直接の原因かは、分からないが家出してしまって3日程経過した。今日が命日なので墓や家に戻ってくるのではと思い警察に捜索願い等は出していない。

衣類等何も持ち出した形跡もなく、自転車で出て行ったことしか分からない。お金はそれなりにあるはずので、何処かに泊まることは出来ると考える。

(相談内容)

兄が家出したままであれば、兄をはずして遺産分割協議を行うことは可能か、出来ないのであれば、兄が見つかるまで何も出来ないのか?

■解決案 兄を外して手続きは出来ない。(払戻請求など例外有)

兄が行方不明のまま、戻らなければ不在者財産管理人選任の申立をするなどの手続きを経て相続手続きを進めることは可能、父(82歳)も高齢、元気なうちに手続きを進めた方が良い。警察に捜索願いをだしたのであれば、受理されたなら分かる写しないし、メモでも構わないので受理番号や届出を出した警察署の分かる資料を残すようにした方が良いと思われます。


数年前に終わった相続で義兄が、代償金は1/2で、評価額満額受け取るのはおかしい・・と言っていたらし

■質問 数年前に死亡した母の相続について、質問したい。

被相続人は母。父は既に死亡していたので、相続人は長女と次女。

母の看病のために、長女夫婦が実家に戻ろうとしてくれた矢先に母が亡くなってしまった。

遺産分割については、以下

*自宅不動産は長女が取得する

*その代わりに、固定資産税の評価額相当の金員を代償金として長女が次女に支払う。

*預貯金については等分する

との申し出が長女からあったので、特に異論もなかったのでそれを承諾し、手続きを終えていた。

ところが、義兄が、代償金は1/2で、評価額満額受け取るのはおかしい・・と言いていたらしいが、この分割方法はおかしいのだろうか。

■解決案 遺産分割が終了しており、協議書も作成したのであれば、今更何の問題にもならない。


長男が母の預貯金等を管理していたのだが、相続が発生したのに詳細を教えてくれない

■質問 被相続人は母。父は10年以上前に死亡しており、一応相続手続きは済んでいる、母の相続に関して、相続人は長女と長男(弟)

長男が母の預貯金等を管理していたのだが、相続が発生したのに詳細を教えてくれない、ただ、葬儀にいくら、仏さんを移してくるのにいくら、あとを分けるから・・・と簡単な説明があるだけで、もともといくらあったのかを教えてくれない、その状況で、手続きするのに、書面に署名押印しておいてくれと言われ、中身のよくわからない書面に、署名押印してしまった、長男と話し合うためにはどうすればいいか。

■解決案 そもそも、長男が財産の開示に応じてくれるように協議をすべき、開示に応じないようであれば、代理人をたてるなり、遺産分割調停の申立をした方が良い事案であると思われる。

署名捺印してしまった書面が、仮に遺産分割協議書で、全てを長男に相続させる旨が記載されていれば、それを覆すのは難しいので、本来であれば闇雲に署名押印してはいけない、まずは長男に投げかけてみて、ダメであれば、代理人を検討した方が良いと思います。

長男に渡してしまった書類の内容を確認する。預金口座が分かるようであれば調査を行なえる可能性がある、確認してみて下さい。


分割の手続きを弁護士に依頼する場合、いくらになりますか?

■質問 母が他界し、公正証書遺言に財産(現金のみ約¥20、000、000)は、3人の娘と三女(自身)の長女(一番祖母の面倒をみていたらしい)の計4名で4等分して欲しいとあった。

分割の手続きを弁護士に依頼する場合、いくらになりますか?

■解決案 手続としたら、相続人の確定。財産調査及び財産目録の作成。遺産分割協議書作成。解約・振込み手続で費用は25万円+実費、被相続人の財産管理をしていた相談者は、使い込み及び遺言書作成の誘導の可能性あるのではないでしょうか?


亡くなったのは妻でH26.2月に死亡していたことが、H27.10月になって初めて分かった。

■質問 自身は妻と別居している。亡くなったのは妻。相続人として、夫の他に子が3人(長男・次男・長女)。

長男と長女は、母親と一緒に、義母の元で同居しており、次男だけが茨城県で生活していた。

4年前から別居しており、3年前に妻が脳腫瘍を患ったっため、1か月ほど妻のもとで同居をしていたが、その後義母に言われて、また別居生活に戻っていた。

そうしたところ、H26.2月に妻が死亡していたことが、H27.10月になって初めて分かった。

自身としては、妻の相続財産を相続する意思はなく、全てを子どもに相続させたいと思っている、できれば、遺品をなにかもらいたいとは思っているが、子や義母に連絡しても一向に応じてもらえない。

1形見分けをしてもらいたいが、誰も応答してくれない。どうしたらいいか。

2妻に農協で生保をかけていたはずだが、それがどうなっているのか確認したい、印鑑を預けてあるので、他の件も含めて、勝手なてつづきなどいしないように釘をうっておきたい。(※義母が農協で働いていたとのことで、以前にも、契約者・被保険者・受取人、いずれも自身になっている保険を勝手にかけられていたことがある。今回も勝手に手続きをされていないか心配。)

■解決案 1・2いずれの件も、まずは相手方との交渉及び確認。当事者同士で応じてもらえないのであれば、代理人を立てるか、自身で調停の申立を行なうか、いずれかしかないと思われる、弁護士から交渉し、応じなければ裁判を考える。保険については、保険会社に照会をかける。


亡伯母(長女)の銀行口座を伯母(二女)が亡伯母になりすまして解約してしまった

■質問 亡伯母(長女)の銀行口座を伯母(二女)が亡伯母になりすまして解約してしまった。

手続きを行ったことは伯母(二女)本人から聞いた、ついては、伯母は違法なことをしたと罪を訴えることはできますか?

■解決案 弁護士の見解は、詐欺罪等訴えることは、可能であるが警察は親族間のトラブル(相続等)については、受理して貰えない可能性が高く民事でやった方が良いとなることがほとんどである。

ついては、急ぎ伯母に対して遺産分割協議の申し入れを行うべき、相手の出方に応じて裁判で訴えていくなどの対策を考えていく。


相続の土地・建物の名義変更、自分で手続きをするので必要なものを教えてください

■質問 相続の土地・建物の名義変更、自分で手続きをするので必要なものを教えてください。

■解決案 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)除票・相続人全員の印鑑証明・住民票・不動産の固定資産評価証明書・不動産の全部事項証明書・分割協議書・登記申請書になります。


母から急に「マンションの火災保険の更新の手続きのために」と言われ、何らかの書面が届き、署名押印して印鑑証明書を添付して返信するするよう言われた

■質問 被相続人は父。相続人は、母と3兄弟。自身は三男。

父は2年前に死亡していたが、何ら相続の手続きがされていなかった。

そうしたところ、母から急に「マンションの火災保険の更新の手続きのために」と言われ、何らかの書面が届き、署名押印して印鑑証明書を添付して返信するするよう言われたので、何らかの書面に署名押印して返信しようとしているのだけど、どうなんでしょうか?

因みに、従姉妹が弁護士であったため、遺言書を作成しており、その中で現金預貯金の相続の割合については定めていたようだが、そちらの手続きも何もしていない。また、上記マンションとは別途、被相続人名義の戸建てが1棟あるが、それについても何も話し合いがされていない。

■解決案 そもそも、火災保険の更新手続きに印鑑証明書は不要だと思われるので、印鑑証明書を添付したのであれば、法定相続分でない割合での遺産分割協議書でないかと思われる。


遺産分割協議の話し合いをやり直すことは可能か?

■質問 亡くなったのは父。相続人は、配偶者である母と、長男・二男・三男。自身は三男。父の相続については、目立った財産が不動産(建物のみ)しかなく、便宜上、母親への単独相続することで、一旦相続人間で話をまとめて、所有権移転登記を行った。

その後、数ヶ月して、建物を建て直すことになり、それに伴って、長男の単独名義に移す、ということで話が進んでいる、父の相続の際は、とりあえず手続きの上で母に移すということであったので了承したが、長男へ移転させることには承諾しかねる。

1遺産分割協議の話し合いをやり直すことは可能か?

2仮に、やり直しができないとして、何か、弁護士が代理人となって交渉して、阻止する方法はあるのか?

■解決案 1相続人全員の合意が得られれば可能だが、長男など反対する者がいれば難しい。2弁護士が介入したとしても、事情を説明する程度になるかと思う。


二男はいらないとのことだったが、長男としては実家なので相続したいとのこと

■質問 亡くなったのは、夫の父母。母がH27.7月、父がH27.8月に相次いで死亡した。相続人は長男及び二男。

父母の預貯金として、生前3000万円ほどあったが、父の治療費や母の施設の費用の支払いのために、ほとんどを長男名義の口座に移し、そこから支払いをしており、その上での残金が1500万円不動産については、地元の不動産業者に確認したところ、場所も悪く売却は難しいだろうと言われている。

二男はいらないとのことだったが、長男としては実家なので相続したいとのことでどのような手続きが必要か。

■解決案 まずは預貯金についての分割協議を行なう必要あり。

不動産について、長男単独名義にするとのことであれば、いずれにしても遺産分割協議書の作成が必須なので、預貯金の分も含めて、作成することを勧める。

生前に大きな金額を動かすと、税務署が調査に入った場合、贈与を疑われることもあるようです、との注意が必要です。


自身らのことを何時迄も子供と思っているような性格

■質問 葬儀屋から、今後の手続きについては簡単に説明を受けているが、今後の相続手続きなど、おおまかな流れなどを教えて欲しい。

兄ともめることはないが、母は九州の人間で、妻が全て相続するのが当たり前と考えているタイプ。

しかも、自身らのことを何時迄も子供と思っているような性格なので、分配手続きの話を真面目に聞くと考えにくい、もめた場合は、どうなるのか?母が勝手に手続きを進めてしまうのか?

■解決案 3箇月以内に放棄、4箇月以内に準確定、10箇月以内に相続税。

法定相続分は、母2分の1、相談者ら子供で残りを等分。よって、遺言書がない以上は、母の独断で手続きをすすめることはできない。

なので、子供扱いしていようがいまいが、相談者らに協力を求めることになるだろう。母が全て相続したいと言っても、法定相続分は認められた権利なので、書面作成・登記手続き・分配手続きなど依頼を検討されてみてはいかがでしょうか?

そもそも相続税にかかるため、特例を使うことや、二次相続対策も踏まえ、きちんと話し合う必要があり、保険を有効に活用することにより節税出来るケースも多い。


遺産分割協議書も完成しているのに、今さら遺留分を支払わないといけないのか?

■質問 遺産分割協議成立、協議書を取り交している。(平成27年8月)

その内容で、不動産登記手続きも完了している。(同年9月)遺産は数字で換算すると、全体6000万ちょっと。自筆の遺言書があり、内容は3人で等分すると言うような内容であったが、下記の内容に納得して相続人間で協議を取り交わした、完了した協議内容は、長男(自身)が4000万円、長女と二女は、1000万円ずつだった。しかし、妹から遺留分に足りていないので、不服だと言い出したのだが、遺産分割協議書も完成しているのに、今さら遺留分を支払わないといけないのか?(金額は数十万~の範囲なので、正直最悪払ってやって構わないと考えている。)

■解決案 一度完了した遺産分割協議に上記理由で不服を申し立てるのは不可能と考える。


父が7年前に死亡し、その際の相続人は母と長男・長女の件について

■質問 父が7年前に死亡し、その際の相続人は母と長男・長女。<br />上記相続財産のうち、マンションには長女夫婦が住んでいるが、購入費用の一部を父が支払い、長女の夫及び長女の夫の父も購入資金を出していたため、かかる3者での共有になっていると思われる、そこで、父の相続にあたっては、生命保険を除き、法定相続分で分割することとなって、現金と有価証券については法定相続分で分割

不動産についてはマンションの父名義は長女名義へ、但し、それだけでは法定相続分に届かないので不足分を自宅の共有にし、自宅については、62%を母、31%を長男、7%を長女名義にすることとした。

その後、母が老人ホームに入ることとなり、入居費用として980万円かかり、それを長男が負担した。

そうしたところ、母の代理人として弁護士から、長男が負担した980万円については、自宅不動産の母の持分18%を売却したことで手続きする旨、通知があり、それについては承諾した。

1長男は独身で子もなし。仮に今、長男が死亡したら、相続はどうなるのか。

2現在、自宅には長男が一人で住んでいるが、今後、売却乃至賃貸に出そうとすると、長男の持分は49%しかないが、できないのか?

■解決案 1母が健在なうちに、長男が先に死亡すれば、母が単独で相続することとなる、母が先に死亡して、長女が残っていれば、長女が単独で相続することとなる。

2不動産の売却については、持分だけでも売りにくいだけで、売却することができないわけではない、持分だけでも購入する不動産業者はあるようだが、不動産全てを売却する時に比べると、やや割安になるような話は聞いたことがあります。但し、他の共有者の合意が得られれば、勿論売却も可能。


父が現在入院中で意識なし。医者には、何時どうなってもおかしくない状況と言われている

■質問 父が現在入院中で意識なし。医者には、何時どうなってもおかしくない状況と言われている。

1.この状況下で、父に成年後見人をつけずに父名義の不動産を売却したり名義変更できるか?

2.成年後見人に相談者等親族らがなれた場合、売却して分配等できるか?

3.法定相続分は?その通りに分けないといけないのか?

4.父が死亡した時、相続について口頭での話し合いの結果を役所等に伝えれば手続き(名義変更等)は完了するようなものなのか?

■解決案 1.出来ない。

2.家庭裁判所の許可を得ずに、被後見人の財産を処分してしまえば後見人として不的確だと判断されることにもなる。特に不動産の処分等には、事前に裁判所に確認・許可を得て行うこととなる。

3.母2分の1、相談者と妹が各4分の1。相続の割合については、相続人同士で合意がなされれば法定相続分に従う必要はない。

4.法定相続分での所有権移転であれば、協議書等なくとも可能だが、それ以外であれば書面を作成のうえ、管轄法務局に登記手続きを行う必要がある。

後見人の申立なども検討してみては?


相続人は子6人おり、父は不動産を複数遺しており、相続手続きはしていなかった

■質問 亡くなったのは父。母は2003年に既に死亡している。相続人は子6人。

父は不動産を複数遺しており、相続手続きはしていなかった。

その内、父が居住していた自宅が、父が亡くなる2年ほど前に、事情は定かではないものの、二男に名変されている。

但し、売却した暁には、売却代金を兄弟姉妹6人で等分する旨、念書を作成し、各人が持っている。

H27.8月になって、かかる物件の売却が成立したが、不動産を管理していた二男から、農地や山林等、他の物件が多数未処理で残っているから、売却代金の分配については、その他すべての物件の売却手続が終わってから…と主張されてしまった。

また、今後の祭祀にかかる費用等も、全て相続財産の中から捻出してほしいと主張してきており、加えて、父母は生前、離婚はしていなかったものの、別居をしている、母が住んでいた住宅については長男が費用を立て替えて購入していたらしい。

母の死後、売却をしているが、売買代金-住宅購入費用=赤字になっているとのことで、長男の主張としては、その赤字分を今回の父親の相続で補填してほしいとも言っている。

1全ての手続が終了するまで待たなければならない事案なのかどうか。

2祭祀にかかる費用も、相続人全員が負担しなければならないのか。

3長男の言い分についてはどうなのか。

■解決案 1・2・3についても、法律で明文化された規定はなし。

まずは当事者間での話し合いだが、話し合いで解決できなければ調停を提起せざるを得ない、そもそも、どういった事情で被相続人名義だった不動産が、二男に所有権移転されたのかは確認が必要と思われる。

その売却代金の件については、念書があるからといってそれに強制力はないので、二男が応じなければこちらも調停乃至裁判の提起しかないと思われる、長男が主張している、母の不動産の件についても、購入時の不動産の名義が誰になっているかなど、確認する必要はあると思われる。


相続登記の際に所在を知られずに手続きが出来ないか

■質問 25年9月に元夫が逝去しました。子どもはなく、夫の両親と私が相続人です。

夫と私共有名義でマンションを区画所有(評価額700万円程、現在売ると2000万円との見積)し、マンション購入時に夫の父から借りた金(公正証書作成、共有名義)が1300万円残っています。私は再婚したため、借りた金銭の返済とマンション名義をどうするか話し合いを求めていましたがなかなか応じてもらえず、本日、やっと(直接ではないですが)話しをする事ができました。その際に元夫の母から退職金や生命保険の相続分を請求されました。

ネットで調べたところ死亡退職金や受取人指定の生命保険は対象にならないとあったのですが、受取ったもののうち、どれを対象として義父母に渡せばいいのかわかりません。今思い出せるもので受け取っている(いた)ものは、退職金(亡夫は地方公務員)共済組合の遺族年金、遺族附加年金(受取人配偶者指定)、団体保険の死亡一時金、入院給付金、手術給付金、共済組合の貯金。夫名義の定期預金はしておらず、普通預金も医療費で使ったため夫名義の通帳には殆ど残っていませんでした。(生活や引き落としなどの為の数万円)

相続対象にならないものの金額は義母に知らせたくないので、相続対象にならないものを知りたい。

義父から借りたお金も、義母の取り分も、法的に必要なものは勿論支払うつもりですが、若くして主人を亡くした私を散々精神的に追い詰めた義母には今後余計な詮索もされたくない、現在私は再婚し元の家を離れているのですが、相続登記の際に所在を知られずに手続きが出来ないかも教えて頂けますでしょうか。

■解決案 国家公務員の死亡退職手当は、法令によって定められた受給者の固有財産となり、相続財産ではないとされています。

地方公務員についても、国家公務員法の例によることが通達されており、同様の取扱い。

義父からの借入金について、貴殿が連帯債務者になっていれば、全額返済の義務が残ることとなります、これは、公正証書の内容を確認しなければ正確な回答ができません。

マンションについては、被相続人の持分の3分の1は、相続財産として義父母に相続権が発生し、共済組合の貯金、普通預金の残額も、同様に3分の1は相手方に渡さなければならない。

入院給付金や手術給付金についても、受取人が貴殿であれば相続財産ではなく、被相続人が受取人となっていれば、相続財産に含まれ、その金額の3分の1は相手方らに渡さなければならない。相続登記は、必ず行わなければならず、住所氏名は登記されてしまいます、婚姻により氏名等が変わっているのであれば、知られることを回避することは不可能。


叔母の面倒を看て、葬儀代も出しており、それを遺言書に記載されているのだが、四女が署名押印に応じてくれない

■質問 亡くなったのは母方の叔母(5女)自身は二女の子。

自身は離婚歴があるが、子はなし。

但し、亡くなる前には内縁関係の男性がいた。

叔母の両親共に他界しており、法定相続人は兄弟姉妹及びその代襲者。*8人兄弟姉妹で、3男5女。健在な兄弟姉妹は、二男・三男・二女・四女m代襲者は、長男に子が3人、長女に子が2人、3女に子が3人。

相続財産は都民共済で加入していた保険金だけで、受取人は叔母になっている。

叔母の面倒は、二女及びその子である自身が看ており、葬儀の喪主も自身になっており葬儀費用についても立て替えている。

叔母は自筆の遺言書を遺しており、未開封で検認もしていない、自身の一緒にいる場で作成したので内容は知っており、都民共済800万円のうち・・・

1.葬儀費用に100万円

2.内縁の男性に300万円

3.自身の遺骨を二女と一緒に散骨してもらうための費用として、二女の子である自身に対し400万円という内容になっている、とのこと。

都民共済の保険金支払い手続きを行うに際し、都民共済に確認したところ、生存している兄弟姉妹の署名押印があれば、二女の口座に支払われることになっている、とのことだったので、戸籍等を集め、生存している兄弟姉妹に署名押印を貰いに行っている。そのうち、一人にはハンコ代程度の現金を渡しており(金額不明)、もう一人、四女が署名押印に応じてくれない。どうしたらよいか?

■解決案 まず、第一に、遺言書の確認をしなければならないので、遺言書の検認を行い、その後、自筆遺言書がきちんと体を為しているかを見極めた上で、問題がなければ遺言執行者の選任を行い、遺言内容を実現、という流れになる、兄弟姉妹及びその代襲者は、遺留分権利者ではないので、遺留分については心配無用。

但し、保険金の支払い手続きについては検討しなければならないので、都民共済は受取人が法定されている、つまり、相続財産ではない。兄弟姉妹の代襲者は受取人にはならない、被相続人の兄弟姉妹である4名だけが、200万円ずつの金員を受領する権利がある。相続財産にあらず。


自身としては、生前からの長男の言動に疑問を感じている

■質問 被相続人は父。法定相続人は母と長男及び長女の3人。自身は長女。

父は資産持ちで、現金や有価証券の他、不動産を複数(国立と立川に、店舗用の土地家屋。国分寺に自宅の土地家屋)所有していた。但し、これらの不動産は父母の共有名義であったと思われる。

また、父は非常に几帳面な性格だったので、自分の死後のことについて記載したメモのようなものをまとめて、各相続人それぞれに渡していた。

ところで、長男には内縁関係にあった女性がおり、かかる女性が税理士事務所に勤めていたため、父の不動産収入の管理や、確定申告などを行っていた。

父はH26.9月頃から病気で寝たきりになってしまい、その時に余命宣告を受けた。

それの少し前頃からは痴呆の症状も出ていた、そのような状況下の元、長男が父親の遺産分割しやすいようにとのことで、父親の不動産のうち、自宅と国立の物件を売却し、かかる売却代金を以って、父の単独名義でマンションを3室、購入していた。

また、保険が嫌いであったので、生保には加入していなかったが、長男主導のもと、こちらも相続税対策と称し、保険契約者および被保険者を父、保険金の受取人を母・長男・長女として500万円を3口加入していた。

H27.8月に父死亡。遺産分割について、長男が司法書士に手続きを依頼したようで、司法書士から連絡がきた。

ところがその司法書士がかなり粗暴な書士で、財産の詳細などを教えてくれないだけでなく、手続きに協力しない自身を罵倒するような発言をしたとのこと。

自身としては、生前からの長男の言動に疑問を感じており、それが原因で長男とも不仲になっている。

最近では長男から、相続を放棄するよう詰められている。

1痴呆のような症状が出ている父の財産を、相続対策と称し、勝手に売却したり保険に加入したりしていいのか。

2このような状況で、今後、どのようにして進めれば良いのか。

■解決案 1については、痴呆の程度にもよるが、今日のことも覚えていないようであれば、後見人が必要な状況であると考えられる。そのような意思無能力者が行った法律行為は原則無効である。

一歩引いて、話をする努力を。 電話では感情的になりがちなので、手紙で送付すべき、皆が持っている父親のメモには、相続税対策のお願い等なかったのでは・・・と伝え、今後の手続きにつき、事前に考えたいので、分割協議書案を送付してくれるように頼むのが宜しいかと考える。


姉の死後、多額の金額があったはずの預金通帳がなかったため、確認していたところ紛失していたことが判明

■質問 亡くなったのは、自身の母方の祖父の姉。祖父の姉は配偶者はいたものの既に死亡しており、子はなし。その父母も死亡しているため、法定相続人は兄弟姉妹及びその代襲者となり、健在の相続人は、姉と、代襲者である自身の母の姉妹6人のみ。

祖父の姉の死後、多額の金額があったはずの預金通帳がなかったため、確認していたところ紛失していたことが判明。そこで、警察に相談したところ、8年ほど前、祖父の姉が入院していた頃に、介護をしていた、その病院の従業員(A)が盗んでいたことが発覚。

Aは現金をおろし、姉のの配偶者の兄弟のひ孫(B)の口座に送金していたことまで判明した。

しかしながら、横領・詐欺・窃盗のいずれでも公訴時効を過ぎていたため、警察からは起訴できないとのことを聞いた。

そこで、自身がBに直接連絡したところ、Bが代理人を依頼したので、改めてその代理人へ問合せたところ、民法第918条2項に基づき、相続財産管理人の申立を行い、その弁護士が選任されたとのこと。

自身が調べた限りでは、不要な手続きであったと思われるので、その相続財産管理人を解任することは可能なのか。

■解決案 相続人が不存在ではない状態なので、相続人がいることを主張すれば、解任されるのでは?

刑事罰が問えない状況では、被害回復が難しい。施設運営会社への使用者責任を問えるかどうか?


相続財産は預貯金現金・共同の生命保険残りを弟に相続させるという内容の自筆遺言書がある

■質問 預貯金現金。共同の生命保険をそれぞれ自身と弟それぞれで等分。(別途それぞれの受取の保険有)

残りを弟に相続させるという内容の自筆遺言書がある。

弟は、会社を継いでいる。会計士もいる。(申告は必要)

父の時にも遺言があったが、検認をせず手続きが出来たので今回も必要ないと言っている。自身としては、遺言書通りに相続できるならそれが一番良いと考えているが、ここにきて、弟が自分は動産が多いため、税金が支払えないなど色々言い出している。

きちんと開示してほしいと思い、残高証明などを求めていたところ、信用出来ないなら自分でやれと言われた。

明日話し合いをすることになるが、事前に色々教えてほしい。

■解決案 ・検認は、相続人全員が合意しているのであれば、父の相続と同様に必須ではない。(→遺産分割協議)

・遺言書を関係ないと言うのであれば、本来の法定相続分で考えれば相談者は2分の1相続する権利がある。

・なので、結局のところ弟の取り分が減ることになれば、遺言書どおりを希望してくるのではないかと考える。

何れにしても相談者が心配している、弟が勝手に手続きを進めることはできない。

自筆の遺言書を実現するためには必ず検認手続きが必要であり、通常の相続手続きには相続人全員の合意が必要である。

税の申告についても、相談者は知る権利があるのだから、税理士にきちんと申告書の内容や書類は見せてもらい写しももらうこと。申告書は大切な資料になる。


相続手続き後の、借地に関するトラブル

■質問 相続手続き後の、借地に関するトラブル、亡くなったのは、母。父は既に死亡しており、法定相続人は長女・二女・長男。

長男は相続放棄をしているため、長女と二女が相続しており、相続の手続きは終了しているとのこと。

実家が民宿をしていたが、母の死後、跡継ぎがいないため、継続ができず、今は空き家になっている。

2筆の土地に跨って建物があり、土地はそれぞれ別の寺が所有しており、それぞれと借地の契約をしていた。

ところが、正式な借地権の契約更新は昭和60年頃以降、行っていないが、毎年借地料は支払って今日まできていた。

民宿を運営しない以上、大きな建物なので維持するのも費用がかかるし、取り壊すにもそれなりに費用がかかるため、第三者に売却しようと不動産屋に相談したところ、買い取ってくれる不動産屋が出てきた。

そこで、売却したい旨をそれぞれの地主に相談したところ、一方は承諾してくれたが、もう一方が売却についての承諾が得られず、話を先に進めることができない。この先どうしたらよいか、相談したい。

■解決案 当初の借地契約の内容が確認できないので回答し兼ねるが、買い取り予定になっている不動産会社とともに、地主の承諾を得るべく話し合いを継続していかざるを得ないのでは。


祖母が亡くなって2年経過した今になって相続したいようなことをが主張してきた

■質問 祖母が亡くなって2年経過した今になって相続したいようなことをオバら(伯母:長女、叔母:三女)が主張してきた。

しかし、祖母は生前に自分が亡くなったら現金は母(二女)に、土地については相談者(二女の息子)にあげると言っていた。母と姉2人が証人となれる。

預貯金・現金の1800万円は、母が貰っている。(協議書なし、銀行の解約手続きに必要な書類には、その他相続人に署名・押印してもらっている)

ついては、面倒なんで死因贈与で手続きを進めたいがどうしたらよいか?(書面一切なし)

※ネットでは、口頭でも死因贈与が成立するようなことが書いてあったが?

■解決案 死因贈与は成立していないと考える。

よって、争いになれば、母が貰ったという現金についても、遺産分割の対象になるのではないか。

ついては、死因贈与の手続きは出来ないので、通常の遺産分割からの話し合いをする必要があると考える。

ネットについては、知らないが、私の知る限りでは、相談者の話では厳しいという見解は変わらない。


自身抜きで行われた協議の協議書に署名押印しただけだが、やり直しはできないのか?

■質問 亡くなったのは母。父は既に死亡しており、相続人は子が7人、自身は長男。

そもそも、父がH1年に死亡したが、長男が父の自営業を引き継いでいた。

しかしながら、他の相続人との折り合いが悪かったようで、遺産分割協議の話し合いに加入することができず、出来上がった遺産分割協議書に署名押印するよう他の兄弟姉妹から言われて、署名押印してしまった。その時は、法定相続分の分配は受けている。

ところが、自営のための倉庫と車庫について、父名義だったもの(自身の認識)が父の遺産分割協議の際には相続の手続きに入らず浮いていた。

自身曰く、父は自営業を引き継ぐ長男にあげると口頭では言われていたとのこと。

ところが、母が遺言書を作成しており、その中でその車庫と倉庫については3女に相続させる旨を書いているとのこと。

また、それはそれとして、また母についても遺産分割協議を自身抜きで行ったそうで、あとから協議書だけ差し出され、数日署名を拒んでいたものの、結局、他の相続人に迷惑がかかるとい言われてしまったことから、渋々遺産分割協議書に署名してしまった。母のとき同様、一部遺産の配当は受けている。

1そもそも自身抜きで行われた協議の協議書に署名押印しただけだが、やり直しはできないのか?2倉庫と車庫はどうなるのか

■解決案 1→たとえば、内容も分からず、ここに署名しろ!と言われるような、白紙の委任状書かせるようなことであれば、また別であるが、きちんと出来上がった遺産分割協議書に署名押印している以上、その内容を承諾していることになるので、それを覆すのは、余程の事情がないと難しいと思われる。

2→本当に父の名義のままであれば、母の遺言書に書いているような内容は、少なからずその部分は無効であるため、その点については争う余地はあると思われる。


協議書の書き方を教えてほしい

■質問 協議書の書き方を教えてほしい

生前に引き出して弟名義の口座で管理しているものもあるが、書かないでいいか?

現金・預貯金を分けるとだけ書くより、具体的にどこどこ銀行の預貯金と詳しく書いた方がよいか?

というか、書き方決まっているんであれば、どういう風に書かないといけないのか教えてほしい。上記不動産は、時自身は不要。ついては、姉が欲しいと言っているので、代償分割か売却して分けることで話を進めている。どっちが良いか?(登記手続きは姉がやる)

■解決案 弁護士等にこの相談をしても、具体的な内容には回答出来ない。依頼頂ければこちらで作成をする。

書くか、書かないかと問われれば詳細に書いてある方が後に誤解を生じたり、言った言わないを防ぐ事ができるだろうし、公の場(税務署等)に出すときにも詳細に書いてある方が良いと考える。

話がまとまっておらず、遺産分割協議からとなれば成功報酬が発生する。

話し合いであるから、代償分割でも売却して分けるにしても、当事者らが合意していれば問題はない。

書類作成のみであれば、5万~10万、登記は弁護士でも可能。登記手続きを含めても20万前後でご案内できる。

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相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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