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【弁護士監修】祖父が他界。疎遠の伯父ら親族との遺産分割協議を母が拒否。母の代理人になれる?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2018年12月29日
祖父が他界。疎遠の伯父ら親族との遺産分割協議を母が拒否。母の代理人になれる?のアイキャッチ

疎遠の親族から相続の件で連絡が

私の母は4人兄弟の末っ子です。上には3人の兄がいます。先日、伯父から連絡が在り、私の祖父が亡くなったことを知りました。そして、母が法定相続人だということを知り、相続の話し合いがあるので伯父宅に来るよう言われました。

直ぐに同居している母に伝えましたが、母はずっと親族と疎遠のまま30年以上が経っていて、いまさら関係ないと話を聞いてくれません。母は幼い頃、両親や兄弟から虐待を受けていた為、今も深く恨んでいます。

亡くなった祖父はかなりのワンマンでそれなりの資産を残しているはずです。私は住宅ローンを抱え、子どもの学費も容易ではありません。何とか母が遺産を受け取って、少し援助してもらいたいと考えていますが、私が代理人として話し合いに応じることは可能なのでしょうか。

代理人になるには

身体的な理由、認知症などで協議出来ない場合

お母様が身体的な理由、例えば認知症などで、分割協議に参加することが出来ない場合には、家庭裁判所で成年後見人の手続き(成年後見制度)を行い、後見人を定めれば、その人が代理人となって分割協議を進めることが出来ます。

健康であっても代理人になることは可能

しかし、この度はお母様が疎遠であった親族と話し合いをする事が負担であるという事情ですので当然後見人の必要はなく、相談者のあなたがお母様の代理人として相続の話し合いをすることは可能です。しかし、それには必ずお母様からの依頼がなければなりません。

故人にどれだけの資産があったのか不明ですが、お祖父様が遺言を残していた場合でもあなたのお母様には遺留分があり、本来もらえるべき遺産の2分の1を受け取る権利があるのです。

あなたのお母様がそれを必要としないのであれば相続放棄の手続きや、また遺産分割協議書にその旨を記載すれば済むことです。

今回の相続は、孫であるあなたに相続人としての権利がないことから、本来であればすべてお母様の意思に委ねられますが、少なからず、あなたの気持ちも理解できないわけではありません。

まずは、お母様とよく話し合って、あなたに全て任せていただけるかの確認を行って下さい。その同意が得られればあなたがお母様の代理人として分割協議の話し合いに参加すればよいのです。その際には、必ずお母様と委任状の取交しをして下さい。

代理人として出来ること

お母様の代理人としてあなたが遺産分割協議に参加し、円満な話し合いによって分割協議が行われることが一番です。しかし、長い間疎遠であった親族の息子が全てを一任されたといって分割協議の場に現れることに嫌悪感を抱く相続人があっても不思議ではなく、円満な話合いが為されないことも予想されます。

残念ながら、話し合いで解決できない場合は、調停などの手続きを経ることになりますが、その際には、あなたはお母様の代理人として話し合いの場に着くことは出来ません。代理人となれるのは唯一弁護士だけです。

弁護士は、あなたのお母様に代わって法律に則り話合いを進め、正確な遺産調査も行えます。

相手方の考えが分からないうちから、弁護士に一任することには抵抗があるかもしれませんので、先ずは、あなたが参加して相続の内容を把握し、相手の方々の考えを聞いた上で、どのように進めることが賢明かを検討して下さい。それから弁護士に依頼しても勿論遅くはありません。

ともかく、先ずはお母様の気持ちに寄り添って進めて行くことが第一で、その結果あなたにとっても満足のいく遺産分割が為されることを願っています。

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