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【弁護士監修】遺言書の検認の申立書の書き方・雛形・サンプル集

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月08日
遺言書の検認の申立書の書き方・雛形・サンプル集のアイキャッチ

ここでは、遺言書の検認の申立書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

遺言書が出てきた場合、それが、公正証書遺言以外の遺言書だった場合は、裁判所に提出し、検認を申し出なければなりません。

封印がある場合は、勝手に開封しなければなりません。

相続人の立ち合いのもと裁判所で開封する事になります。

遺言書の有・無により、遺産分割の方法は異なります、まずは、被相続人(亡くなった方)は遺言書をどこかに保管していないかをよく確認しましょう。

遺言書が見つかったら、法律で決められた手順に従い、すみやかに手続きを開始します。

検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認日現在の遺言書の状態を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するために現状を保全する手続きです。

検認の申立ては、遺言者の最後の住所地の裁判所で行います、申立て人は、遺言書を保管していた者、または遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人になります、申立人以外の相続人が検認日に出席するかどうかは任意になり、そのためすべての相続人が裁判所に出頭する必要はありません、当日立ち会わなかった相続人には、検認終了の通知が後日郵送されます。

検認終了後、検認済証明書を申請し、遺言の執行を行うには、遺言書に検認済証明書が付いている事が必要です。

ここで注意が必要ですが、検認は遺言書の効力を決める手続きではなく、遺言書の現状を証明するための手続きであり、遺言書の内容が有効か無効かを決める手続きではありません、遺言書の無効を確認するためには、別途、遺言無効確認訴訟提起等が必要になります。

■遺言書の検認申立書の書き方

遺言書の検認の申立書の書き方_1

遺言書の検認の申立書の書き方_2


・手続名:遺言書検認申立て

・手続根拠:

┗遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

・手続対象者:遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人

・提出時期:遺言書が見つかった時点にすみやかに

・提出方法:以下の添付資料と一緒に遺言者の最後の住所地の裁判所にて

・手数料:遺言書1通につき、収入印紙800円分(検認)+150円(検認済証明書の申請)・郵便用の切手

・添付書類・部数:

┗遺言書 ※封は空けてはいけません。

┗遺言書検認の申立て書

┗遺言書のすべての戸籍謄本

┗相続人全員の戸籍謄本

┗遺言の子(代襲者)で死亡者がいる場合は、その子供(および代襲者)のすべての戸籍謄本

┗申立人の印鑑

・申請書様式:家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページからダウンロード

・記載要領・記載例:遺言書の検認申立書の書き方のとおり

・提出先:遺言者の最後の住所地の裁判所

・受付時間:遺言者の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・相談窓口:遺言者の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・審査基準:遺言者の最後の住所地の裁判所にお問い合わせください

・標準処理期間:1ヶ月以上

・不服申立方法:遺言無効確認訴訟提起


検認を弁護士に依頼するメリット

・弁護士が裁判所に提出する検認申立書を作成

・弁護士が裁判所に提出する書類を代わりに取り寄せます。※1

・弁護士が同席し遺言書の検認の為、裁判所に出頭し裁判官に説明を行う※2

・弁護士が裁判所期日の調整・追加書類提出の連絡などを平日に行います。

・遺言書検認後の具体的な相続手続きについて、法的アドバイスが可能※3

・弁護士が他の相続人などの連絡も取りまとめられるので、進捗などせかせれている場合に起こる、トラブルなどを未然に防ぐことができる。

※1 相続人の方全員の戸籍・亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍・の取寄せが必要となります。

※2 行政書士・司法書士などの他士業の方は同席できず、弁護士は代理人として同席が可能です。

※3 遺言書の文章や形式が分かりにくい場合など、金融機関、法務局等へ法的な観点・解釈すべきかを、代理人として手続きを行う事が可能です。

■遺言書の検認の申立書雛形ダウンロード

遺言書の検認の申立書雛形

■当事者目録雛形ダウンロード

当事者目録雛形

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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