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母から、相続する権利がないのだから、譲り受けた分を母に渡せと言われている

相談内容

ユーザー

2016年12月08日竹下真奈美 さん

遺言書

母から、相続する権利がないのだから、譲り受けた分を母に渡せと言われている

亡くなったのは母方の祖父。自身は、祖父の長女の子(孫)です。
法定相続人は、配偶者(祖母)・長男(伯父)・長女(母)・二女(叔母)の4人だが、生前、祖父と長女は不仲であったか事から、相続分は放棄する旨を宣言していた。

そのようなこともあったからか、祖父は遺言書(自筆なのか、公正証書なのかは不明)を遺しており、かかる遺言書にて、相続分を指定しています。

配偶者に1/2、残りを子3人で等分し、長女の相続分については、長女及びその子(孫)2人で分けること、というような内容が記載されているとのこと。

それを元に、相続の手続きが進行しているようだが、自身の母から、相続する権利がないのだから、譲り受けた分を母に渡せと言われている。
母に渡さないと、何か罰せられてしまうのか?

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弁護士からの回答

民法上遺留分の精算は必要ですが、刑事罰を受ける可能性はまずないでしょう。

遺言書で全ての財産を相続させる旨の遺言があった場合でも、子であるお母様には法定相続分の1/2は遺留分として他の相続人や受遺者に遺留分減殺請求による精算を求めることが可能です。
したがって、お母様の遺留分を超過する分については、民法上は精算する必要があります。
ただ、あくまで民法上の問題であり、単に精算に関する紛争が生じているだけでは、刑事罰に該当する可能性はまずないでしょう。

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