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調停中なのですが、途中から弁護士を変えたりできるものなのでしょうか?

相談内容

ユーザー

2016年08月18日sosozu さん

遺産分割

調停中なのですが、途中から弁護士を変えたりできるものなのでしょうか?

依頼した弁護士は、相談の時点で、「こんなに貰ってるのに依頼するの?」という態度、引き受けたくなさそうであった。

相手は、遺留分+使途不明金(生前の引出し分を全て贈与、被相続人の口座間の移動しただけのお金や、その他諸々特別受益だと)を支払えと主張。
私は、使途不明については相手方に説明しなければ、分かるはずがないので、領収書等証拠の書類を提出した。
結果的に認められているのは、おしめ代や施設にかかった費用のみ。
通った交通費についても、自身病気を患っており障害もある(手帳有)、体調が優れない時に利用したタクシー代や、金額が高い、時期によって金額に差があるなど、様々のことを調停委員に指摘された新幹線代も、障碍者割引もきちんと使ってる等説明をしたが一切認められず。

とにかく、調停委員も依頼した弁護士も相手方の言い分ばかり聞き、こちらから主張したいことも汲んでもらえず、使途不明金など一生懸命説明しようとしても先方の意見にケチつけるなという態度。
被相続人が入院する二日前に加入した生命保険(死亡時1,000万円支払)についても、遺産に組み入れろと言われ、そのとおりになりそう。
しまいには、遺留分の1/4ではなく、1/2を支払わないといけないと言われている始末なのですが、失礼ながら弁護士を解任することも考えている。
調停になっており、話も進行してしまっているが途中から弁護士を変えたりできるもの

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弁護士からの回答

弁護士の解任について

弁護士への委任契約については、あくまで依頼者様の意思によるものですから、解任すること自体は可能です。
ただ、一般論として、家裁の調停委員が根拠なくご指摘の要請をすることは考えにくく、仮に新たな弁護士を選任したとしても、相応の根拠ある反論及び証拠資料の提出を行なわないと、同様の結果になってしまうおそれがあります。
そのため、まずは現在の弁護士との間で、調停員の要請に関する法的根拠や、それに対する反論の可否等について詳しく協議された上での、解任について判断された方がよいかと思います。

主張がとおらないもどかしい状況であることお察しします。
しかし、調停委員が指摘することには何かしら理由があってと考えられますが、上記の内容だけでは正確な回答が出来ません。
信頼関係が崩れているのであれば、依頼している弁護士を解任されたのち、資料(提出している書類等)を持って最寄りの弁護士に相談された方が良いでしょう。

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