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もめないためには、どういう対策があるか?

相談内容

ユーザー

2016年12月01日田口 さん

生前対策

もめないためには、どういう対策があるか?

現在父は元気でピンピンしている
相続人となるのは、長女と次女(自身の配偶者)。
どちらも娘で嫁いでいるので、跡継ぎとして自身の長男Aに白羽の矢がたった。
父としては、Aが養子となり継いでくれるのであれば、全ての財産をAに相続させる遺言を作成すると言っている。
しかし、生前というのに長女は、父が死亡したら上記不動産なども全て売却して二等分してもらいたいなどと言ってくるような人である。

もめないためには、どういう対策があるか?
上記状態で養子縁組を結ぶことに後に問題となるか?(Aは養子になることを承諾している)

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弁護士からの回答

少なくとも、長女の方の遺留分には配慮する必要があります。

お義父様は、昔気質の方でしょうか。戦前の民法では家父長制といって長男に優先相続権がありましたが、現行憲法では男女平等に基づき(近年の判例では婚外子との平等も問題となりました)、子供の間では法定相続分は等しく規定されます。
お孫さんに当たるAさんが養子になった場合、配偶者が既に亡くなられているのであれば、長女の方と二女の方を含め法定相続分は1/3ずつとなり、遺留分は1/6となります。したがって、最低でも1/6相当額については、遺言によっても完全に排除することはできません。
法的には上記帰結になりますが、次女の方とAさんで合計5/6取得するとなると、長女の方としては不公平感は否定できないのではないかと思います。
「もめない」ということを最重視するのであれば、長女の方の主張通り1/2を分配することになるかと思いますが、それではAさんを養子にする意味がないでしょう。
その他、現在の遺留分に相当する1/4を長女の方に分配する等の妥協案も考えられますが、それでももめることが想定されます。後は、法的帰結を優先するか、紛争の早期解決を優先するか、という判断になるかと思います。
お父様の遺言作成も慎重に検討する必要がありますので、弁護士への依頼を検討されてはいかがでしょうか。

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