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父の名義の土地が生前に父の姉妹に所有権移転されていることが発覚

相談内容

ユーザー

2016年11月13日あべ たかし さん

相続税

父の名義の土地が生前に父の姉妹に所有権移転されていることが発覚

自身の父は5年前に死亡している。
父母は離婚しており、自身は子であるが他に兄弟姉妹がいるかは分からない。

自身は父名義の土地の上に、建物を所有していたのですが、今現在はその建物には母が住んでいる。
自身多忙であったことから、5年前の父の相続については何ら手続きをしていなかったところ、生前に父の姉妹に所有権移転されていることが発覚しました。
父名義の土地から姉妹からは出て行くか、今まで支払ってきた固定資産税を支払うように言われているのですが、どうしたらよいでしょうか?

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弁護士からの回答

所有権移転の経緯や遺産総額によっては、遺留分減殺請求を行なう余地があります。

ご指摘の事情のみでは叔母様への所有権移転の経緯や時期が不明ですが、生前にお父様から叔母様へ土地所有権が贈与されていたという事でしょうか。
もし土地および建物の評価額にもよりますが、叔母様への土地の贈与によってご相談者様あるいはお母様の遺留分(法定相続分の1/2)が侵害されている可能性があります。ただし、生前の贈与に関しては、原則として相続開始前の1年間にしたものに限りその価格を遺留分算定に当たり算入するとされ(民法1030条本文)、1年以上前のものついては当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合に限られるとされます(同条但書)。
また、遺留分減殺請求が可能な場合であっても、理論上は叔母様に土地使用料相当額の請求権が発生するため、そもそもの所有権移転の経緯等の諸事情を踏まえて話し合いを行なう必要があるでしょう。
もろもろの法的関係について詳細に検討する必要があり、弁護士への依頼を検討頂いた方がよいかと思います。

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