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今後の祭祀の費用として、後妻が100万円くらいを余分に取得した

相談内容

ユーザー

2016年11月12日asada makoto さん

遺産分割

今後の祭祀の費用として、後妻が100万円くらいを余分に取得した

父親の相続です、後妻とその子2名と私は前妻との間の子供で分割協議が終わったのですが、今後の祭祀の費用として、後妻が100万円くらいを余分に取得したのですが、今般、後妻から手紙が届き、「今後の法要等には参加しないでもらいたい。」と記載されていた。
列席できないのであれば、法要費用の自分の相続分を返してもらいたいがそういった事は可能なのでしょうか?

お力を貸していただけると幸いです。

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弁護士からの回答

相続分相当額の返還請求は難しいのではないかと思います。

まずそもそも、お父様の遺産分割の際に、後妻の方が100万円余分に取得する代わりに、今後相続人全員を法要に参加させる義務まで定めたと言えるか否か、という問題があります。もし、遺産分割協議書に明確に定められていなければ、上記義務を定めた趣旨であることを立証する必要があります。
また、仮にそのような遺産分割内容であったとしても、最高裁の判例上、遺産分割協議で定めた債務の不履行があった場合でも、当事者間全員の合意がない限り、遺産分割協議を解除することはできないとされています。中には遺産分割ではなく負担付贈与と解して解除を認めた判例もありますが、例外的な事例かと思われます。
したがって、遺産分割協議を解除して相続分相当額の返還を請求することは、一般論としては難しいかと思います。
もっとも、仮に後妻の方に「相続人全員を法要に参加させる義務」を定めたと認められる場合には、慰謝料等の損害賠償請求を行なう余地がないとは言えませんが、当然に「法要費用の自分の相続分」の返還が認められるわけではありません。

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