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メモなどでも、遺産分割のやり直しを行うことは可能?

相談内容

ユーザー

2016年10月23日hitomi saeda さん

遺産分割

メモなどでも、遺産分割のやり直しを行うことは可能?

亡くなったは、母方の祖母、祖父は既に死亡している、
母は3姉妹の長女で、二女と三女がおり、二女の夫も祖母と養子縁組をしていた、二女はすでに死亡しているが、二女には子が2人いる、自身は、長女の子供です。

相続開始後、11年前に作成された公正証書遺言が出てきたのですが、遺言書によると、長女と三女に700万円ずつ相続させ、その余りを二女の子に遺贈するような内容になっており、遺言執行者もその二女の子が定められている、

これが書かれた当時は、祖母は二女らと同居し、世話になっていたことから、このような内容の遺言書になっていると思われるが、その後様々な事情により、祖母は三女と同居するようになっていました。

その過程で、遺言が偏った内容になっていることを懸念して、法定相続人間で平等に分けてほしい…と、長女や三女に口ではこぼしており、「長女に全て任せる」と書かれた自筆のメモ(日付署名はあるが、押印はなし)みたいなものが残っている、

そのメモを以って、遺産分割のやり直しを行うことは可能でしょうか?

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弁護士からの回答

やり直しを主張する余地はありますが、争いが長期化する可能性があります。

まず、お祖母様ないしお祖父様のメモについて押印がない以上、メモ自体に遺言としての効力は認められません。
ただ、遺言書に基づく遺産分割について、「公正証書遺言作成当時から大きく事情が変更されているとともに、公平性にも問題があるが、正式な遺言書が11年前のものしか残っていないからやむを得ず公正証書遺言に基づく遺産分割を行なった」という理由であれば、当該遺産分割を単純に有効とするのは不当ではないか、という疑問ももっともではないかと思います。
当該遺産分割について、公正証書遺言の執行ではなく、当事者間の合意(意思)に基づく遺産分割ととらえれば、被相続人の最終意思に関する前提について要素の錯誤があったとして無効主張の余地があります(民法95条)。
ただ、一般的に「相続させる」旨の遺言がある場合、遺産分割方法の指定と解されており、遺言作成時に認知症等の問題がなければ、あくまで正式な遺言が有効という帰結になります。二女の夫及び子の方からはそうした反論が予想され、メモに押印がない点がネックとなります。
まずは、相続人間で再度話し合いを行ない、話し合いがまとまらなければ調停ないし訴訟等の法的手続が必要でしょう。ただ、メモが正式な遺言でないにもかかわらず、本件遺産分割について錯誤無効を適用できるか否か、が大きな争点となりますので、場合によっては高裁や最高裁まで争いが長期化する可能性があります。

遺産分割のやり直しは、かなり難しいです。

 民法1023条では、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定しており、内容の矛盾する遺言が複数ある場合には、最も新しい(死亡日に近い)遺言が優先します。

 ただし、自筆の遺言(自筆証書遺言)が有効とされるためには、厳しい方式・要件が定められています(相続人間での紛争を防止するためです)。
 民法968条では1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定しており、押印がなければ効力を持ちません。

 そうすると、先に公正証書遺言を作成した後に事情が変わったとしても、遺言無効確認訴訟等により遺産分割のやり直しを求めることはかなり難しいと思います。

見解

私も申告の内容では、やり直しは難しいと思料します

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