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自分が土地をすべて受け取るには?

相談内容

ユーザー

2016年10月15日日高久仁子 さん

遺産分割

自分が土地をすべて受け取るには?

母の名義である土地に自身名義の家が建っている。
また、隣にある実家の建物も自身の名義に変えている。
最近、姉たちが、母が死んだときの相続についてうるさく言い出してきている。
やはり母が死んだら土地は兄弟で法定相続どおりに分けないといけないのか。
もし、自分が土地をすべて受取るにはどうしたらいいのか。

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

お母様にその旨の遺言書を欠いて頂くか、相続時に代償金を払って取得する内容での遺産分割を行なう必要があります。

特にお母様に遺言がない場合には、法定相続分で遺産分割を行なう必要があります。
そのため、可能であれば、お母様に当該土地をご相談者様に相続させる旨の遺言を書いて頂いたほうがよいでしょう。ただし、その場合でもご兄弟の遺留分(法定相続分の2分の1)は保障されるため、お母様に預貯金等他の財産があればそちらをご兄弟に相続いただくか、なければご相談者様から代償金の支払が必要となります。
遺言を作成頂けない場合に相談者様が土地を全て受け取るには、法定相続分に応じた代償金をご兄弟に支払った上で土地の所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させる必要があります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停ないし審判において、代償金支払による取得を主張していく必要があります。

遺言書などの対策をするべきです

お母様の協力が得られるのであれば、公正証書遺言や死因贈与契約書を作成するなど対策をしておかなければ、法定相続どおりに分けることになる可能性があります。
いずれにしても、姉たちにも遺留分など権利があります。代償金、遺留分、登記費用、葬儀代、専門家に依頼する場合の費用等など資金が必要となります。
遺産となる現金が少ないようであれば、今から貯金をするなどして対策しておくべきです。

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