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税金滞納と家の相続

相談内容

ユーザー

2018年10月29日いち さん

相続税

税金滞納と家の相続

義父の店を継ぐために、義父の死後、夫が負債も相続しましたが、支払いきれず自己破産しました。
義父は税金も滞納しており、今は夫が毎月分割で支払っています。

現在、店も閉めて、夫は派遣社員として働いております。私は扶養控除内のパート勤務です。

先日、私の叔母から、空き家になっている家に住まないか、という提案をもらいました。今はまだ叔母の名義ですが、生前贈与か死後の相続になるかは未定ですが、ゆくゆくは私名義の家となる予定です。

夫の税金滞納などがありますが、私の名義になった家は差押えの対象となるのでしょうか。
また、私の叔母から私に贈与、または相続の場合、夫名義にすると差押えに合うからわざと私名義にした、と思われてしまうでしょうか。

どちらにしても、もし差押えの対象になるのであれば、このまま賃貸に住んでいた方がいいと思うので、悩んでいます。
専門的な回答をよろしくお願い致します。

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弁護士からの回答

税理士に相談いただいた方が良いでしょう。

租税債権についても差押の実施に際しては滞納者の所有に属する財産であることが要件であるとともに、叔母様から貴殿に不動産を贈与ないし相続により譲渡した場合は特有財産として貴殿単独所有となります。
したがって、ご主人が滞納している租税債権の差押対象とならないのが原則です。
ただ、税務署が何らかの理由により差押対象としたり、当該不動産を引き当てとした納付を求める可能性がゼロとは言えないため、詳細は税理士にご相談いただいた方が良いでしょう。

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