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父から遺言書をみせられた

相談内容

ユーザー

2018年10月02日うえと さん

遺言書

父から遺言書をみせられた

先日父から遺言書作成案を見せられ、私は、遺言執行人に指定されていました。
遺産は、私に不動産を姉1人に預貯金と証券を相続させると記載がありました。
執行人として、煩雑な預貯金や証券の相続手続きをさせられて、一銭も入りません。
自らは売却するにしても、いつ売却できるかわからないまま固定資産税を支払い、売却後は自宅の片付けなどと不公平だと思います。
現在父は、年間200万円位の現金がプラスとなっているが、今後施設等に入れば大きく預貯金は減額される可能性はあります。
不動産も時期によっては、金額が大きく変動されます。
これらを踏まえて、父に遺言書の修正を提案しようと考えているが、どのような内容がいいでしょうか?遺言書無しにすると、もう一人も相続人として数えることになるかと思います。

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弁護士からの回答

生前贈与で前払いを受ける等の方法が考えられます。

お父様の資力があるうちに確実に遺言執行者報酬を確保するという趣旨であれば、健在なうちに報酬相当額の生前贈与を受けておく方法が考えられます。
110万円を超える場合には贈与税の問題や、相続発生時にお姉様から精算を求められる可能性もありますが、後者に関しては特別受益の主張が出た段階で対応を検討すればよいのではないかと思います(遺言執行の対価として相当な範囲内であれば、特別受益に当たる可能性は低いと思われます。100%断言はできませんが)。
生前贈与が難しければ、遺言書に遺言執行者報酬額を明記頂いた方が良いでしょう(後でもめる可能性がゼロではありませんが)。

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