遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

祖父の相続

相談内容

ユーザー

2018年08月31日てつ さん

遺産分割

祖父の相続

祖父の相続の件で、私は父(長男)の子で孫にあたります。
祖母は既に他界しており、法定相続人は子になるが、そのうち長男も他界しているため、相続は、二男・三男、及び長男の代襲者である私とその妹の4人です。
私は祖父の自宅に今も住んでいるが、今回の相続開始にあたり、二男から連絡が入り、「その家に住むつもりであれば、長男の子なのだから、仏壇を守り、その上で現金を3等分しろ。それができなければ、自宅を売却し、3等分しろ」との主張をされています。
連絡しても、電話には出ず、相続財産の預貯金等の金額は教えてもらえません。
長男の子であるということだけで、仏壇を守らなければならないのか、また相続することはできないのでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

法要の主宰者やお墓の管理状況等によります。

①仏壇やお墓、遺骨に関しては「祭祀財産」といって、相続財産とは別個の財産となります(民法897条1項)。
現在の民法では戦前の長子相続制は廃止されており、長男の子だから当然に承継人となるわけではありませんが、被相続人の指定がなければ地域の慣習により定まり(同項本文)、慣習が不明な場合には家庭裁判所に指定頂く必要があります(同条2項)。
祭祀承継者の認定に関しては、お祖父様の喪主が誰か、お墓や遺骨をどなたが管理しているか、等の点が重要な要素となってきます。
②その他の遺産については、法定相続分に応じた相続は原則として可能です。
預金については、心当たりのある金融機関に預金の凍結を求めた上、法定相続人として履歴の開示請求を行なう必要があるでしょう。
話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停申立を行なう必要が生じます。
不動産の単独所有を希望される場合には、買取り資金を手配した上で裁判所に買取による代償分割を求める必要があります。どうしても協議がまとまらない場合には、遺産分割審判で競売になる可能性も否定できません。
③直接交渉が難しい場合には、弁護士依頼を検討されてはいかがでしょうか。

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都
齋藤 毅弁護士の画像

齋藤 毅 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県
虎ノ門法律経済事務所 大阪支店弁護士の画像

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店 弁護士

虎ノ門法律経済事務所大阪支店

大阪府
種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

ベンナビ弁護士保険