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遺書があり連絡があった

相談内容

ユーザー

2018年08月29日すずき さん

遺留分

遺書があり連絡があった

私は娘二人姉妹の姉と結婚し、その両親と養子縁組をしました。
その後、養母が死亡して、養父は養母の妹と結婚しました。
養父が死亡して、今年になり養母の妹である後妻も亡くなりました。
養父と後妻の間には実子はなく、尊属も存在しません。
後妻は、養父から相続した預金があったため、解約手続等を進めようとしていたところ、司法書士から連絡が入り、「後妻は公正証書遺言を残しており、後妻の弟の子供(甥と姪)に相続させると書いてある」と言われました。
自分たちについては、法律で決まった分の相続分は請求はできますか?

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弁護士からの回答

誰との関係における相続かによります。

1.まず、養父との関係では、遺言がなければ法定相続分の主張は可能です。
もっとも、預金も遺産分割対象であるため、現行民法及び判例上は、払戻には原則として遺産分割協議の成立が必要となります。
養母の方の遺言の関係も問題となりますが、養父の方の法定相続人の他、遺言の名宛人とも協議を行なった方が良いでしょう。
2.これに対し、後妻との関係では遺言がある場合は、被相続人の意思が優先されますので、遺言に基づき遺産分割を行なうのが原則です。
また、貴殿が後妻の方と直接養子縁組を行なっていなければ、後妻の方はあくまで養甥または姪という関係になりますが、兄弟姉妹・甥姪には遺留分は認められません。
したがって、貴殿又は奥様が後妻の方に対する貸付や立替金等の個別の権利関係がない限り、後妻の相続との関係では法的権利の主張は困難と見込まれます。

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