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契約と遺言書はどちらが有効か?

相談内容

ユーザー

2018年08月22日みどり さん

遺産分割

契約と遺言書はどちらが有効か?

詳細は不明ですが、既に姉の夫ないし姉に全ての財産を渡すような契約を取り交しているようです。
この前公正証書遺言書を作成しました。
内容は「全ての遺産を妻に、妻が自分より先に死亡している場合は、子供たちで分け、姉には多少厚くしてほしい」という内容で作成済みです。
それとは別に、上記の以前取り交わした全ての財産を姉の夫に渡すとした契約は無効という内容を盛り込んだ書面も作成しています。
しかし、この書面や遺言書があったとしても、契約書が有効で遺言は無効になる可能性があると言われましたが、どうなんでしょうか?
また父は姉や姉の夫に言われると、また書類に署名等してしまいそうだが、何か対策はありますか?
姉らと揉めたくはなく、何かやっていることを知られたくないとも思っています。

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弁護士からの回答

具体的な契約内容によります。

1.お父様がお姉様のご主人と先に交わした契約の具体的内容によりますが、(1)お父様の相続と関係なく、生前に贈与するという趣旨であれば既に効力が発生しており、撤回できないとされます(民法550条反対解釈)。もっとも、貴殿の遺留分を侵害する場合には、相続発生時点で遺留分減殺請求を行なう余地はあります。
これに対し、(2)先に交わした契約が、お父様の相続発生を原因とするものであれば、死因贈与契約として遺贈の規定が準用されますが、判例上、①無償贈与の場合は原則として撤回可能であり、後の遺言が優先しますが、②負担付死因贈与の場合は、契約としての拘束力が優先し、原則として撤回できないとされます。
そのため、厳密には先に作成された契約内容を確認する必要があります。
2.お父様自身の財産である以上、お父様の判断能力に問題がなければ契約書の作成を含めて法的に阻止することは困難です。
お姉様らと揉めないように、かつ知られずに実施可能な対策があるとすれば、貴殿がお父様に頼み込んで現金で贈与を頂くなどする必要があるのではないでしょうか。お父様がお姉様に喋ってしまえば揉める可能性はありますが。

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