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合意書の内容に納得できない

相談内容

ユーザー

2018年08月20日てらおか さん

遺産分割

合意書の内容に納得できない

祖母が103歳で亡くなりました。
公正証書遺言書を作成しており、全財産を次女(叔母)にとのことでした。
しかし、次女が「預貯金は全て長女と長男で分けていい。私は土地だけ貰いたいから、預貯金の解約に三人で行ってほしい」と言われ、長女(母)と長男(叔父)は預貯金は先に分けてもらおうと、銀行に行ったところ、次女が「合意書」を作成しており、長女も長男も印鑑と署名をしてしまいました。
それには「預貯金は三人で分け、土地は全て次女に。」という内容でした。
長男は600万長女は500万それ以外は請求しない旨が書かれています。
長女(母)は勉強が嫌いで漢字も読めない人、それを分かっていて次女は合意書を作成し、捺印させられたと考えています。
これは詐欺に当らないのでしょうか?

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弁護士からの回答

遺留分がどの程度かによります。

人の心神耗弱、すなわち判断能力の不十分さに乗じて、財産上不法の利益を得た場合には、準詐欺罪が成立するとされます(刑法248条)。
ただし、もともと全財産を次女にとの遺言があると、お母様の請求可能額は法定相続分の1/2である遺留分相当額に限定されます。したがって、遺留分相当額が500万以下の場合には、次女が不法に利益を得ているとは言えず、準詐欺罪が成立するとまでは言えないでしょう。
また、民事上の合意書の効力についても意思能力なしとして無効主張は可能ですが、遺留分相当額が500万円を超えないのであれば無効主張しても意味がありません。
詳細に関しては、弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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