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遺言書の割合か再度協議ができるかどうか。

相談内容

ユーザー

2018年07月25日みちこ さん

遺産分割

遺言書の割合か再度協議ができるかどうか。

1月に母が亡くなり、父はその前に死亡しております。
相続人は長男と長女になります。
今になって、母が自筆で遺言書を作成していたことが判明しました。
亡くなる4年ほど前から、長男夫婦が実家に戻り、母と同居していたが、さらにその2年ほど前に、長男に書き方等を聞いて書いていたものを長男が保管していたようです。
遺言書は検認手続を経ず、相続人2人で開封しています。
遺言書の内容としては、預貯金のうち300万円を長女に相続させ、それ以外の預貯金や不動遺産は長男に相続させるような内容になっているとのことですが、現時点で、現金はほとんどないとのことです。
母が長男夫婦と同居していた際、どうやら長男が母名義の口座の預金を使っていた疑いがあることが長男と話していて分かりました。
長男としては、かかる不動産は売却する意向とのことです。
このような状況の場合、自分の相続分はどうなりますか?
遺言書が有効になってしまうのか、その際には遺留分の請求になるかどうかも知りたいです。
若しくは遺言書は無効で、遺産分割協議のやり直しができますか?

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弁護士からの回答

遺産分割協議の経緯等によります。

遺産分割協議の成否や経緯等が不明確ですが、仮に一旦遺産分割協議が成立していた場合、長男から遺言を前提とした錯誤無効の主張が考えられますが、そもそも長男が遺言を保管していたのであれば重過失があると思われ、錯誤無効の主張には重大な疑義があります。少なくとも、遺産分割実施済みの点に関しては、争う必要があるでしょう。
これに対し、遺産分割未了の部分(不動産等?)がある場合には原則として遺言に従うことになると見込まれます。
詳細に関しては、お近くの弁護士と面談相談の上で対応をご検討頂いた方が良いでしょう。

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