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相続分の預金より負債が多いときは?

相談内容

ユーザー

2018年06月26日松田 さん

相続放棄

相続分の預金より負債が多いときは?

祖母は数年前に亡くなっています。
母と離婚した父が、祖母の子(二男)にあたります。
父は、この前亡くなったばかりですが、負債がかなりあり相続放棄の手続きを準備中です。
今回、父の兄弟姉妹が家にきて、祖母の預貯金だけがそのままになっており、100万円を相続するようにと言われました。
しかし上記のとおり、その100万円を入れても父の負債の方が多い状況であります。
相続放棄をする予定ですが、受け取っても大丈夫でしょうか?

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弁護士からの回答

受取は避けた方が良いでしょう。

最低限必要な範囲を超えて被相続人名義預金の払い戻しを行うと、被相続人財産の処分行為として、法定単純承認により相続放棄ができなくなる可能性があります(民法921条1号)。
したがって、預金の払い戻しは行わず、粛々と相続放棄の手続きを進める必要があるでしょう。

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