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事前相談させてください

相談内容

ユーザー

2016年10月02日相続みほ さん

遺産分割

事前相談させてください

父親の相続についての事前相談
父が保有するマンションを姉が引き受けるので、現預金を3:1の割合で分けて欲しいと姉が言う。
維持費等にお金が掛かるという理由なのだが正しいのか。
普通は、どのように分割するのか教えて欲しい。

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

遺産分割における不動産の価格については、時価による評価が原則となります。

不動産の価格については色々な考え方があるところですが、遺産分割においては、原則として時価(市場価格)を基準とします。その上で、他の相続財産も含めて法定相続分に応じて分割することとなります(厳密には、現在の判例上預金債権は当然分割とされいてるため、不動産についての代償金の支払という形になると思います)。
もっとも、不動産の時価について一義的に定まるものではなく、複数の不動産業者にインターネット等で簡易査定を依頼する方法や、固定資産税評価額の約1.4倍を目安とする方法等が考えられますが、評価額について見解が一致せず遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停を申し立て、場合によっては不動産鑑定士による正式鑑定が必要となり、相応の費用がかかる可能性があります。
お姉様は維持費等の支出を理由にされているようですが、当該マンションを仮に自己使用する場合には賃料及び共益費額から維持費を控除した金額が利益になりますし、賃貸に出した場合も概ね同様かと思います。また、売却した場合には、売却価格相当額の利益を得ることが可能です(譲渡所得税の点はさておき)。
もっとも、上記の通り、当該マンションの評価額の点を含め、預金を含めた総財産の分配方法について協議がまとまらない場合、遺産分割調停等により紛争が長期化することによる労力や精神的ストレス、諸費用の支出等の問題があります。
そのため、遺産分割の早期円満解決という見地から多少はお姉様のご主張に配慮して譲歩するか、それともきちんとした評価ないし計算を行なうことを重視するか、最終的な選択はご相談者様の判断になるかと思います。

お父様が保有するマンションが時価でいくらとなるか計算し,そのほかの財産があれば,それも時価でいくらか計算し,それらと預貯金と合わせ,全体について,お姉様と等しく分ける,という分け方も合理的な分け方で,このように分けることも多いと思います。
現預金を3:1で分けてほしいと言われたということは,マンションを引き受けると維持費などその後の費用がかさむということなんでしょうか?費用がかさむようなら,マンションを売却し,その売った代金と,現預金を合わせた上で,等しく分けるということも,合理的な分け方だと思います。

この内容からだけでは判断出来ませんが、マンション自体に価値があるのであれば、維持管理を理由に現預金を姉に多く渡す必要はないと考えます。
遺産分割協議は話し合いですから、相続人間で合意ができていれば自由に決めて問題ありません。
しかし、不公平やおかしいと思うところがあるのであれば、きちんと主張をしましょう。
協議書等に署名・押印してから、納得できないことを理由に再度協議のやり直しは難しいですから、後悔のないようにしましょう。
相続が発生し、姉と任意の交渉が難しいようであればご依頼を検討されて下さい。

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