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遺産分割協議が長期にまとまらない場合

相談内容

ユーザー

2018年06月03日June さん

遺産分割

遺産分割協議が長期にまとまらない場合

父が亡くなりました。相続人は私(30歳。先妻の子供)と現奥さん(60歳。子供なし)の2名です。遺産は現奥さんの住んでいる土地家屋と預金、遺族年金等で3000万円以下になるので相続税はかからない模様です。

現奥さんは私が遺産の詳細が分からないのをいいことに勝手に預金を引き出したり解約していることが、あたりを付けた金融機関から取引明細を取り寄せたことでわかりました。まだ残高が残っている金融機関については口座凍結を遅ればせながらしてもらいました。また、奥さんでも土地家屋は名義の変更ができなければ勝手には売れないと思っていますが、甘いでしょうか。

きっちり1/2の遺産分けをすることにはこだわってはいませんが、奥さんはほとんどの遺産をもらおうと考えているようなので、分割協議は長期戦になりそうな気がしています。

今遺産をすぐにほしいわけではないので、遺産分割の協議を積極的にせずほおっておいた場合、私のほうが奥さんより30歳若いので、大過なく人生を送ることができたとしたら、奥さんのほうが先に亡くなると思います。
その時には、私がすべての遺産を受け継ぐと考えてよいでしょうか。
また、私のほうが奥さんより早く死んだとしても、私には子供がいるので、奥さんと私の子供の長生き競争になり、勝ったものが遺産を受け継ぐと考えてよいでしょうか。

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弁護士からの回答

前妻の相続人がさらに相続人となります。

まず、1.①預金の引き出しについて、金額によっては不当利得返還請求を行なう余地があります(判例上は預金も遺産分割必要とされますが、法定相続分の範囲内だと不当利得とは言えないかもしれません)。
②不動産全体の売却は、貴殿を含む相続人全員の同意がないとできませんが、たまに共有持分のみ買い取る不動産業者も存在します。
2.現妻が亡くなった場合には、(現妻の子も親もいない場合には)現妻の兄弟姉妹・甥姪等が更に相続人となります。まったく相続人が見当たらない場合には、相続財産法人となり、遺産分割協議を行なうためには相続財産管理人を選任する必要があります(民法951条、952条)。管理人選任申立てに際しては、裁判所への予納金納付等も必要になります。
相続人が多数となると、合意形成がより困難となる可能性が高いため、現妻が健在なうちに遺産分割調停等で決着をつけておいた方が良いでしょう。
遺産の範囲等、法的な問題も複雑化が予想されますので、弁護士依頼を検討頂いた方が良いでしょう。

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